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個人事業主の事業承継税制の特例

2018年12月27日 | ブログ
来年度の税制改正で、個人事業主の事業承継税制の特例が創設されます。
法人同様、都道府県知事に事業承継特例計画の認定を受けると、贈与・相続税が100%猶予される制度です。
ちなみに、法人の申請は、この1年間で4,000件とのことです。(中小企業庁資料より)
個人事業主においては、すべてが個人資産のため、贈与・相続以外では、事業用資産を移転することができません。そこが法人との大きな違いです。この制度によって、この部分がボトルネックになって事業承継を迷っていた事業主が前に進むなら、とても歓迎すべきことです。
しかしながら…。
個人事業主の場合、事業の魅力・将来性を現経営者・後継者が感じていないから、事業承継が進まないのが現状だと思います。
まずは、継がせたい・継ぎたいと思う事業にすること。
これが大前提です。
そのためには、今、なぜ、お客さんの来ているのか?それも、わざわざ来てくれるのか?その理由を徹底的に考え抜くことです。
それが、「顧客価値」だから…。
「顧客価値」こそ、承継すべき大事な資産です。