千代田区(旧文京区)税理士の侍ダイアリー

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相続税、小規模宅地減額の痛い改正

2018年01月12日 | 相続・贈与
 例年、年末に新年度の税制改正が発表されます。
この段階ではあくまで、「大綱」(国会での承認が必要)ですが、
与党が発表するものは基本的にはそのまま通ることがほとんどなので、この税制改正大綱が実質的な税制改正です。

 いくつかありますが(顧問先様等には詳細をお伝えします)、
ひとつ抜粋させていただきます。
  
 相続税、小規模宅地減額の痛い改正

現行制度は以下です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

 

今後(H30.4.1以後)は
 持ち家に居住していない人(俗に言う家なき子)の特例の適用に関して、以下の人は適用できなくなります。

 ・相続開始時に住んでいた家屋を、過去に所有していたことがある
 ・相続開始前3年以内に、その人の3親等親族や特殊関係の法人 所有の家屋に居住したことがある人

 持ち家のある相続人が形式的にその持ち家を親族などに売却し、そのままその親族名義の家に住み続けることにより、
自身を家なき子に該当させ、特例適用後にその親族から持ち家を買い戻すようなケースを封じる為の措置です。

  

 

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