相続・贈与に関する2023年度の税制改正はいかなるものか?
(1) 相続時精算課税制度に、新たに年110万円の基礎控除が追加
相続時精算課税制度とは、累計2500万円までの贈与に対して贈与税はかからないが、相続財産見なされ相続税の対象となる。その累計2500万円の贈与において年110万円までの贈与は基礎控除とでき、贈与税はかからず、相続財産と見なされないので相続税もかからない。なお、一旦この相続時精算課税制度を使う選択をした贈与では、二度と暦年課税制度を使えないのは従来通り。
(2) 暦年贈与の相続財産への持ち戻し期間が、亡くなる前3年から7年に延長
(3) 教育資金の一括贈与は3年、結婚・子育て資金の一括贈与は2年、特例期間を延長