Opera 2 個人のブログ

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相続・贈与に関する2023年度の税制改正

2023-02-28 16:44:06 | ライフプラン
相続・贈与に関する2023年度の税制改正はいかなるものか?
(1) 相続時精算課税制度に、新たに年110万円の基礎控除が追加
相続時精算課税制度とは、累計2500万円までの贈与に対して贈与税はかからないが、相続財産見なされ相続税の対象となる。その累計2500万円の贈与において年110万円までの贈与は基礎控除とでき、贈与税はかからず、相続財産と見なされないので相続税もかからない。なお、一旦この相続時精算課税制度を使う選択をした贈与では、二度と暦年課税制度を使えないのは従来通り。
(2) 暦年贈与の相続財産への持ち戻し期間が、亡くなる前3年から7年に延長
(3) 教育資金の一括贈与は3年、結婚・子育て資金の一括贈与は2年、特例期間を延長

高額医療・高額介護合算療養費制度

2023-02-28 14:12:57 | ライフプラン
高額医療・高額介護合算療養費制度とは、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、自己負担を軽減する制度のこと。後期高齢者医療制度+介護保険の算定基準額(限度額)は年額56万円である。

高額介護サービス費制度

2023-02-28 14:02:03 | ライフプラン

現在は公的介護保険が制度化され、一部費用の自己負担のもと公的介護サービスが展開されている。介護が重くなりその自己負担額が大きくなった場合、その負担を軽減する高額介護サービス費制度がある。基本的に毎月の介護サービス費の自己負担額が44,400円を超える場合には公的補助される。本制度の適用を申請すれば、超えた額の還付がされる。なお、高額介護サービス費の自己負担上限額は年収によって決められている。また介護保険施設の食費や居住費などは原則として還付の対象外である。

<年収(課税所得)>                <世帯の高額介護サービス費の月上限額>

・約1160万円以上(690万円以上)              140,100円

・約770万円~1160万円未満(380万円以上)         93,000円  

・約770万円未満(380万円未満)               44,400円


高額療養費制度

2023-02-28 14:01:24 | ライフプラン
高額療養費制度とは、医療機関や窓口で支払った額が、月単位で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度である。入院時の食費や差額ベット代等は対象外である。全年齢対象で、年齢によってその上限額が異なる。70歳以上の高齢者の場合、外来(個人単位)で月の上限額は18,000円(年で144,000円)、世帯での月の上限額は57,600円である。支給は、加入している医療保険で自動的に行われる場合もあるし、医療保険に申請書を自ら提出することによって行われる場合もある。

グローバル市場で半導体メーカーがサイバー攻撃を受けて混乱

2023-02-28 12:28:57 | 日記
グローバル市場で半導体メーカーがサイバー攻撃を受けて混乱している。米Applied Materials、韓国Samsung Electronics、韓国SK hynixなど。もともとは米MKS Instrumentsがランサムウェア攻撃を受けたことが原因のよう。MKSの半導体素材・部品・装備の供給が滞り、半導体メーカーに影響を与えているよう。