臍帯血バンク・シービーシーの犯罪履歴

臍帯血バンク・シービーシーの未公開株詐欺・振り込め詐欺の被害者さま臍帯血保管された皆さまへ

アルシエン 清水陽平 いいかげんにしてくれませんか

2017-04-28 20:33:31 | 日記
めいよ

【名誉】
《名ノナ》

1.
人の才能や努力の結果などに関する輝かしい評価。その光栄。ほまれ。 「一門の―」

2.
《地位を表す名詞にかぶせて》 功績を記念して与える意。 「―教授」




民間臍帯血バンク
ときわメディックスのホームページ




ブログや掲示板で当社の中傷を繰り返す人物が逮捕されました(2016.11.29追記)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび、当社をネット上で中傷する者が逮捕されましたので、ご報告いたします。

【経緯について】

当社を誹謗中傷し、当社の名誉を毀損する書き込みがインターネット上に多数掲載されています。

数百件を超えるこのような書き込みは、同一人物によって数年間にわたって投稿されていることから、
当社はこの人物に記事の削除を求め、大阪地方裁判所に民事訴訟を提起しました。

この人物が記事の削除に応じる意思を示したため、平成27年5月12日、
当社は被告と和解を成立させました。和解条項では、この人物は記事を削除し、
正当な根拠に基づかずに当社の名誉・信用を毀損する記事を投稿しないことが確約されています。

しかし、この人物は和解条項を守らず、その後も正当な根拠に基づかず当社の
名誉を毀損する投稿を繰り返しました。そこで、当社は、やむをえず、この人物を刑事告訴しました。

その結果、平成28年4月26日、金沢西警察署に告訴が受理され、この人物は逮捕されました。
皆様には大変ご心配をお掛けし申し訳ございません。

当社としては、この人物が当社の名誉を毀損する投稿を責任をもって削除すること、
及び再び同様の投稿が繰り返されることがないことを願っておりま す。

なお、当社は今後ともこのような問題に対し、毅然とした対応を取って参ります。



(2016.11.29追記)

同人物について起訴しない旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

非常に遺憾な結果となりましたが、当社としては今後も当社の名誉を毀損す
る誹謗中傷について毅然とした態度をとっていく所存です。

以上

(転載禁止)



本件代理人:法律事務所アルシエン 弁護士 清水陽平

東京都千代田区霞が関3-6-15 霞ヶ関MHタワーズ2F





アルシエン

民事訴訟後、和解条項を破り
確認もせず、根拠もなくと
断定し、
いきなり刑事告訴してきた
【清水陽平弁護士】

とっくに
破産した大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク 
株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一
の嘘はばれています。
民事、刑事と
いいかげんにしてくれませんか
ここまで来ると共犯。




 

いつまで
民間臍帯血バンク
ときわメディックスのホームページで
をついているのですか。修正してください



裁判所や警察を
脅し、たかり、潰しの
小道具に使う
破産した大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク 
株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一



電話録音がなければ
このキチガイらに有罪者とされるところでした、
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ
との2審にも出席できたはずでした。






私は大阪大正区 常磐会
理事長 中川博と
ときわ病院 院長であり、民間さい帯血バンク 株式会社ときわメディックス
代表取締役 中川泰一より、
私が書き込んだ当ブログ内の常磐会と、ときわメディックスの代理店
株式会社 フューチャー イング・ゲート・クボタ (FGK)代表者である窪田好宏
株式会社 シービーシーサポート
の情報は非事実であり、
名誉棄損にあたるとして
ときわメディックスホームページに記載されているように
常磐会より刑事告訴されました。



 逮捕されましたが検察庁に当ブログの(民間臍帯血バンク株式会社シービーシー
未公開株詐欺、振り込め詐欺、及び事業である臍帯血保管)は国会質疑にまで
なった問題であり、検事には医療関係でもあり事実なら当然公益性があります、
証拠提出してくださいと言われ釈放されました。

 その後、当ブログ内書き込みが事実である証拠を提出し、28年11月14日付けで
不起訴処分になりました。






事件番号
平成28年検100712号

(名誉毀損)
第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

 名誉毀損免責事項は、事実である事、公益性がある事のみです。

3 公共の利害に関する場合の特例(230条の2)

(公共の利害に関する場合の特例)
 230条の2
      1項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公共の利害に関する事実に係り,かつ,
        その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない    
 
       2項 前項の規定の適用については,
        公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は,
        公共の利害に関する事実とみなす
      3項 前条第1項の行為(公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した行為)が
        公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には,
        事実の真否を判断し,真実であることの証明があったときは,
        これを罰しない


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