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●大垣警察違憲訴訟 市民監視を正当化 岐阜県が居直り反論

2017年07月13日 11時04分04秒 | ●YAMACHANの雑記帳

(写真)法廷に向かう大垣警察市民監視違憲訴訟の原告団(左から船田伸子、松島勢至、三輪唯夫、

近藤ゆり子の各氏)=12日、岐阜地方裁判所前

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2017-07-13/2017071314_01_1.html

大垣警察違憲訴訟

市民監視を正当化

岐阜県が居直り反論


中部電力子会社の風力発電所建設に反対して勉強会を開いた地元住民らの個人情報を、岐阜県警大垣署が情報収集し、同子会社に提供していた「大垣警察市民監視事件」―。被害者4人が岐阜県に損害賠償を求めた訴訟の第3回口頭弁論が12日、岐阜地裁(池町知佐子裁判長)で開かれました。

 この日、被告の県は「警察の情報収集は具体的な犯罪発生のおそれがある場合に限定されていない」などと、警察の市民監視を正当化する主張をしました。

 被告の県は、大垣署による個人情報の収集が事実か、認否を明らかにするよう池町裁判長から求められていました。今回の口頭弁論が、認否の回答期限でしたが、県側は「認否できない」と答えました。また、大垣署が4人の個人情報を中電子会社に提供したことの認否も明らかにしませんでした。

 大垣署による市民監視は、中電子会社が作った議事録が明るみに出て発覚しました。

 議事録には「大々的な市民運動へと展開すると御社の事業も進まないことになりかねない」という大垣署員の発言が記録されています。大垣署が中電子会社に肩入れする一方で、住民らを「過激な運動を起こす可能性」と事実無根に“犯罪者扱い”しています。

 この日、県側は「議事録は、原告らの活動を抑圧する目的で行われた情報収集であったことの証拠になりえない」「不偏不党、公平中正に反する情報収集だったことの根拠とならない」などと主張しました。

 裁判後、原告と支援者らが開いた集会で弁護団長の山田秀樹弁護士は「議事録をみれば、大垣署と中電子会社がどんな目的で情報交換をしたのかは明らかだ。反対運動を起こさせないためだと明確に言っている」と指摘しました。

 


中日新聞
http://www.chunichi.co.jp/article/gifu/20170713/CK2017071302000038.html

県側「市民情報収集は適法」 大垣署漏えい訴訟
 西濃地方の風力発電施設の建設を巡り、大垣署員が反対住民の個人情報を中部電力子会社「シーテック」(名古屋市)に提供したとされる問題で、プライバシーなどの権利が侵され精神的苦痛を負ったとして、大垣市の六十代の男女四人が県に損害賠償を求めた訴訟の第三回口頭弁論が十二日、岐阜地裁(池町知佐子裁判長)であった。県側は「情報収集活動は適法。トラブルを防ぐため、意見交換を行うことはある」と反論した。原告側はこれまで、警察の情報収集活動が法的に根拠のない違法な行為だと主張。この日県側は「警察法に基づき警察の責務を全うするため、任意手段で行えば適法」とした。また、収集した情報の中身を明らかにすることは、公共の安全などの観点から「認否できない場合がある」と考えを示した。プライバシーについては「原告は報道などを使い、自ら積極的に活動をアピールしてきた。社会一般の人々に知られた情報」とし、侵害には当たらないと強調した。訴状によると、署と同社は二〇一三、一四年に少なくとも四回、情報交換会を開催。署が同社に四人の経歴、病歴、政治的信条など職務上知り得た個人情報を伝えたとされる。四人は計四百四十万円の支払いを求める。第四回口頭弁論は十月三十日の予定。

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