原ははこれまで報告していた通り、首題の問題、「中津川市がリニア岐阜県駅駅前広場の設計費を負担するのは間違っている。
駅前広場は当然に駅そのものだから、JR東海が負担すべきだ」 の市に対する監査請求を行い、それが容れられなかったので、
昨年5月より岐阜地裁にて中津川市を被告として住民訴訟を行ってきました。原は 費用の問題があるので弁護士に頼まず、自分
でやってきました(本人訴訟という)。 市は名古屋市の後藤法律事務所に依頼し、弁護士5名が名前を連ねて対応して来ました。
3回の口頭弁論の末27日判決がありました。
極めて残念ですが、原が 「敗訴」 しました。この日の法廷は多数の判決言い渡しがあり、裁判長からの判決結果 「原 敗訴」
口頭言い渡しだけがあり、判決文は後日送達になり、敗訴の理由は数日後しか分かりません。しかしいずれにしても、残念無念です。
数日して判決文が届きますが、その内容をよく検討して、今後の方針を決めたいと思っています。
原のこの法廷闘争には、狙いが2つありました。一つは文字通り駅前広場は駅そのものだ。設計をはじめ設置費用は当然にJR東海の
なすべきこと、市の事業ではない。 もう一つは、この駅前広場のために数十所帯住居が立ち退きを余儀なくされそうだが、市が都市
計画の名のもとに、土地収用から全部市でやり、住民対する立ち退きも、市がやる。 住民はJR東海なら存分に主張(たとへば立ち
退きを拒否する)できても、市であると主張しにくい。 従ってこの駅前広場作りを市がやることを、この裁判をやって大いに牽制しょう
と考えたことでした。 本日段階報告はこれまで。