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過労自殺が過去最多に;長時間労働を改善できないのか
長時間労働や仕事のストレスなど過労が原因の自殺(未遂を含む)で06年度に労災認定を受けた人が前年度比57・1%増と急増、過去最多の66人に上ることが16日、厚生労働省のまとめで分かった。うつ病など精神疾患が認定された人も前年度比61・4%増の205人で過去最多。働き方の見直しが言われる中、長時間労働が一向に改善されない状況が改めて浮き彫りになった。
同省によると、過労自殺が認定された66人では50代が21人で最多、30代が19人、40代12人。
うつ病など精神疾患の認定を受けた205人の内訳は30代が83人と際だって多く、次いで20代が38人、40代36人、50代33人。20、30代で約6割を占めた。職種は▽専門技術職60人▽事務職34人▽技能職33人--など。請求数の819人も過去最多だった。
過労自殺:57%増、過去最多66人--06年度労災認定(毎日新聞東京朝刊5・17)
そして今日、過労自殺者が過去最多となったと報じられました。記事が伝えるように、背景に長時間労働が改善されない現実があるとただちに推測されます。過労自殺が認定された66人のうち、50代が21人で最多であったものの、30代で19人とほとんど肩を並べていることは、若い人のなかにも過重な労働に耐え切れずに自殺に至る傾向にあることがうかがえます。
すでに1999年、日本労働弁護団は過労自殺の背景について、つぎのようにふれていました。
「バブル経済」崩壊後の長引く不況、それによる企業倒産の増大や大企業の数千人規模の人員削減案が連日紙面を踊る中で、98年には完全失業率が初めて4%の大台に乗り、自殺者が3万人を突破して過去最悪となり、日本社会は、「過労死」に続き「過労自殺」という新語を生み出した。
「バブル経済」崩壊後の各企業におけるコスト削減や「リストラ」という名の人員削減が行われ、長時間・深夜・休日労働の横行、過重なノルマや責任の押しつけ及び荒んだ職場環境などを原因として、労働者は肉体的に疲労し、精神的に過大なストレスを受けている。労働省の「97年労働者健康状況調査報告」では、普段の仕事で「疲れる」労働者の割合は72.0%、神経が「疲れる」労働者の割合は74.5%であり、疲労を翌朝に持ち越す労働者の割合は「ときどきある」42.7%、「よくある」11.3%、「いつも持ち越している」4.4%と6割に達している。それにもかかわらず、企業は、労働者の労働時間や責任の軽減及びメンタルヘルスケアをせず、職場内で「過労自殺」が発生するとその原因を労働条件や労務管理の問題として捉えることなく、事実を闇に葬り去ろうとする。 (日本労働弁護団 第43回全国総会)
そして追い討ちをかけるように労働基準法が「改正」されたのが1999年4月でした。
この「改正」では、
- 女性労働者に対する時間外労働の制限、休日・深夜労働の禁止が撤廃された
- 1年変形労働時間制は、所定労働時間の上限が1日10時間、1週52時間に統一され、区分期間が1か月以上に短縮され第二区分期間以降は労働日数だけを特定すれば足り、適用対象者の制限がなくなるなど使用者の使い勝手がよくなったこと
- 企画職の裁量みなし労働時間制が新設され、8時間労働の原則がさらに切り崩された
など、働く者にとっては改正にはほど遠い内容でした。
今回の厚労省の発表で示された実態は、以上の労基法「改正」が拍車をかけ生み出されたのではないか、とさえ思えるのです。まさに8時間労働制が切り崩された意味は大きいと考えるのです。
あらためて「過労死110番」による過労死と過労自殺の定義をあげておきます。
過労死とは、仕事による過労・ストレスが原因の一つとなって、脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患等を発病し、死亡または重度の障害を残すに至ることを意味します。また過労自殺は、過労により大きなストレスを受け、疲労がたまり、場合によっては「うつ病」を発症し、自殺してしまう事を意味します
日本労働弁護団の棗(なつめ)一郎弁護士はこう指摘しています。
若年労働者から、うつ病など心の問題の相談が増えている。今回の結果には、それが反映されている。長時間労働の削減や安定雇用対策に取り組まない限り減らすことはできない。
至言です。
つい先日もトヨタが過去最高の収益をあげたと伝えられました。トヨタにかぎらず、大企業が膨大の利益を生み出す背景に、そこで働く者の身を削る過重な労働の実態があることは動かしがたい。
過労死・過労自殺をなくすためには、男女とも厳格な時間外・深夜労働規制を設けることが必要でしょう。それだけではなく、企業の「リストラ」の横暴を規制するしくみもまた欠くことはできないのではないでしょうか。そして、メンタルヘルスケアの制度化が求められます。
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする、と定めているのは日本国憲法です。
現実は、この立場とあまりにもかけ離れているような気がしてなりません。日本の財界と大企業は、労働者の命は最大限に尊重されなければならないという立場にたってもらいたいものです。
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