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労働者に非ず。。
合唱団員は労働者でない/契約更新拒否で東京地裁 新国立劇場運営財団(東京)が、劇場所属のオペラ合唱団の女性メンバーと契約更新しなかったことをめぐり、「労働組合との団体交渉に応じないのは不当労働行為」と認定した中労委の救済命令を取り消すよう求めた訴訟の判決で、東京地裁は31日、財団の請求を認めた。 中西茂裁判長は判決理由で「女性は1年ごとに契約する『契約メンバー』で、個別の公演には別途契約を結ばなければ出演義務が生じない。劇場側との指揮命令関係は希薄で、労働組合法上の労働者に当たらない」と指摘。団交を拒んでも不当ではないとして中労委の救済命令を取り消した。 女性が所属する日本音楽家ユニオン(東京)の崎元譲代表運営委員は「音楽家として怒りを感じる不当判決」と話した。 判決によると、劇場側は2003年、女性との契約更新を拒否。ユニオンの団体交渉申し入れに応じず、中労委が06年に不当労働行為と認定していた。 |
決して短いとはいえない歳月を経たのちの判決です。
裁判長は、件の合唱団の女性団員にたいして、労働者ではないと断定し、先に中央労働委員会が下した救済命令を斥けました。
つまり、判決は、労働者であれば保障されているはずの団体交渉権なのですが、そもそも労働者でないとして門前払いをした格好です。裁判長の論理は、団員は労働者ではないのだから、新国立劇場運営財団は、団体交渉に応じる必要はないとしたのです。
この女性団員が労働者でないとすれば、どのような属性なのか、裁判長は明示しなければなりませんが、『契約メンバー』などという、あいまいで、少なくとも普遍的ではない定義づけをもってしたということになります。
誰もがつぎにこう思うでしょう。では、『契約メンバー』とは、いったいどんな存在なのかと。
問われているのは、労働者の定義です。
労働基準法によれば、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者ということになるでしょう。
つまり、肉体労働や精神労働などに関係なく事業との間に使用従属関係があり、労務の提供に対して賃金が支払われている者と解することができます。
逆に、賃金が支払われていても、法人、団体、組合等の代表者や執行機関に位置する者のように、事業主体との関係において使用従属関係にない者は労働者ではないといえるでしょう。
しかし、重要なのは、その上に、「法人の重役で、業務執行権または代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって、賃金を受ける場合には、その限りにおいて、労働基準法第9条に規定する労働者である」とされていることです(昭23.3.17基発第461号)。
ですから、労働者性というのは、かなりの広義に規定されていると理解できるのではないでしょうか。ちなみに、こんな判例をも私たちは知っています。
労働基準法第9条の「労働者」に当たるか否かは、雇用、請負等の法形式にかかわらず、その実態が使用従属関係の下における労務の提供と評価するにふさわしいものであるかどうかによって判断すべきものである。そして、実際の使用従属関係の有無については、業務遂行上の指揮監督関係の存否・内容、支払われる報酬の性格・額、使用者とされる者と労働者とされる者との間における具体的な仕事の依頼、業務指示等に対する諾否の自由の有無、時間的及び場所的拘束性の有無・程度、労務提供の代替性の有無、業務用機材等の適用の有無、公租などの公的負担関係、その他諸般の事情を総合的に考慮して判断するのが相当である。 (東京高裁平14.7.11 新宿労基署長事件) |
以上の経過にたてば、女性合唱団員を、労働者と位置づけるのに何らの支障もないと考えるのですが。どうなんでしょうね。
裁判長は、労働者ではないと判断しました。もちろん使用者ではないことは誰もが認める。だとすると、労働者でもなく、むろん使用者でもなく、第三の位置たる、裁判長の「定義」たる「契約メンバー」とはいかなるものなのか。あらためて問われなくてはなりません。それを、明示する責任が中西裁判長にはあるでしょう。
深読みだとのそしりを受けるのかもしれませんが、「契約メンバー」というものいいが気になるのです。
つまり、仮に拡大解釈されれば、いわゆる契約社員という存在は、労働者でも、使用者でもない、第三の存在として位置づけられ、結果的に、働く者の最低限の保障である労働基準法の適用外として扱われるであろうことを強く懸念するわけです。
記事による限り、そして常識的に考えて、一合唱団員が権限と責任を持っているとはどう考えても理解しがたい。ですから、使用者という定義から、少なくとも団員がはずれているのははっきりしています。だとすると、裁判長は、『契約メンバー』という新たな概念でもって、何を排除しようとしたのでしょうか。
それは、どう考えても、労働者との峻別以外にないというという帰結になるのでしょう。
労働者というものは、組合をつくり、使用者との交渉をへて、労使の争いが際の調停が保障されていて、はじめて労働者の最低限の権利が成り立つものでしょうが、少なくとも裁判長の判断は、労働者の最低限の権利を最小に留めようとするものといい切ってもよいのではないでしょうか。
なぜなら、、判決の切り口がそもそも、団体交渉の当事者たる労働者の資格そのものを否定するものなのですから。
(「世相を拾う}08143)
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最近、中国の各王朝末期のことを調べていたんですが、今の日本と悉く同じだと感じることばかりです。
この判決では"契約メンバー"が法的にいかようなものなのかを改めて争わねばならず。司法とはいったい何ぞや?と思わざるをえません
労使交渉の権利はものすごく大切なものなのに、このような説明で踏みにじった裁判官は"鬼"としかいいようがないと思います。
これを、裁判長に明らかにさせなければなりません。
団員を労働者とするのをうちけせる理由はみあたらないと思うのですが。契約という形態で労働者と区別をする見方が広がるのを恐れますね。
労働者性について争う場合、①労基法上の労働者かということと、②労働契約法上の労働者か、さらには③労働組合法上の労働者であるか、という3つのカテゴリーがあるとされていますが、これらは①より②が広義で③はもっと広義に解されていますから、この③についても否定するとは裁判所もずいぶんと基本的な誤りを犯したものだといわざるを得ませんね。
政府解釈http://www15.ocn.ne.jp/~rousai/sinhandan.htm によっても①にすら該当すると解される例でしょう。
さて、フリー(個人請負や、日雇い)のタレントやエンジニアに日々降りかかっているのは、「労働者性の有無」だけでなく、所謂“飼い殺し”です。
これは、包括的な契約(書面でなくとも、なんらなの意思の合致がある場合)でもって、1年や相当程度の期間、労務提供の相互の意思を確認しておきながら、別途に個別の現場や個々の業務の意思の確認を行う場合です。つまり二重契約ですね。
最初に交わしているとされる前者の包括的な期間契約は、契約内容が抽象的で日数や日時・業務内容といった民法上の契約の要件を満たしておらず、したがって民法上は無効とされる可能性が高いわけです。
後者の個別契約と相まってこそ民法上の「契約」であると言えるでしょう。
しかしこの場合、前者の包括的契約が、後者の個別契約(実際に報酬にありつける)の条件なんですね。2つ契約をのまないと仕事にありつけない。
仕事を当てにする側(労働者や個人請負人)は、仕事の確保という、経済生活上の理由から、前者の包括的契約の合意しなければならず。この最初の段階で、専属的に「こちらの現場に優先的に行きますよ!」と言ってしまい、使用者側は「それでは仕事の本数や日程は後ほど言います。個別に断ってもいいですが、その場合はその後の仕事は保障しません」とくるのです。
画して、契約の条件がそろっていない第1次の包括的な意思の一部欠けている合致(雇用・請負・委任何れの契約ともとてもいえない)段階で、仕事を元mwるがわに対して一定期間“飼い殺し”状態という不公正(労働市場をいったん閉じておいてから、この閉じた労働市場の独占状態)が生れると考えられます。
一般の商品であればストックや代替も可能ですが、労働力商品は自然人の一身専属の商品ですから、その日に売ると同時に生活(労働力の再生産)しなければならない訳です。食べなきゃ死んじゃいますから・・
本来、労働者性を認めてこの者を保護するという法益は、このような事情から生み出され制度化されているのであって、これを考慮しない労働者性云々という議論(本判決の要旨)は如何なものでしょうか。
判決は、労働組合法上の労働者性とは、使用従属関係を必要とし、さらに事実上の関係では足りず、「法的な指揮命令・支配監督関係がなければならない」とした点が核心でしょう。
従来の学説や判例にはない特異なものですね。
高裁で争われるでしょうが、この判決の波紋も気になるところです。
“使用従属関係”とは、下記の判断基準のような労基法9条の労働者性の判断基準「使用従属性」と同義であると解されますので、下記を参照いたしました。
昭和60年(1985年)労働基準法研究会報告 「労働基準法の「労働者」の判断基準について」http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.html によれば、「労働者性」の有無は「使用される=指揮監督下の労働」という労務提供の形態及び「賃金支払」という報酬の労務に対する対償性、すなわち報酬が提供された労務に対するものであるかどうかということによって判断されることとなる。
この二つの基準を総称して、「使用従属性」と呼ぶ。・・引用終わり。
しかし、判決に言うこのような“使用従属関係”を基準とする労働者性の解釈は、下記「労組法」の定義を著しく狭めて解していると言わざるを得ません。
労働組合法第3条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
具体的には、事業主に雇われて、その事業主から支給される賃金で生活をしている者及び事業主に雇われることによって生活をしようとする者で現実に就業していない者も雇用保険上の労働者に該当すること(通説)と解するのが妥当であると考えます。
雇用保険法における「労働者性」も労働組合法3条を法源(根拠)にしているようです。
当然、労基法上の“労働者”よりも広義に解すべきだと考えます。
ただ、通説も、「雇われて」=(「雇用」)という用語を使っていることから、民法上の「雇用契約」がその法源になりうると考えています。
民法第623条「雇用は当事者の一方が相手方に対し労務に服することを約し、相手方がその労務に対し報酬を支払うことを約す」・・・
上記から考えますと、職業安定法44条(労働者供給)違反が「雇用関係の存否(当然、民法第623条)」を判断して適用されることから、この判断基準である「雇用関係」については、職業安定法施行規則4条各号の基準が参考になるのではないか・・・と考えております。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F04101000012.html
労働者概念の中核部分は、あくまで使用従属関係にあることであるが、外延部分においては、労基法上の労働者と労組法上のそれは一致せず、労組法上の労働者の範囲が労基法上のそれと比較して広いと理解されている。労組法上の労働者は失業者も含まれるという意味で労基法上の労働者より広く、また私見では、業務遂行上の指揮監督関係が労基法上の労働者に比較して緩やかに解される(つまり、団体交渉を行なうことが適切であるかという観点が重視される)との相違がある。
本件の場合には、判例の労働者性の判断基準から見れば、二段階の契約形態がとられて、形式的に諾否の自由があるかのように偽装されようと、合唱団員らは契約を打ち切られたり、更新されないという制限を受けていた以上、諾否の自由はなかったと解されるべきである。
http://analyticalsociaboy.txt-nifty.com/yoakemaeka/2007/07/post_a66b.html
前回コメントでものべましたが、事実上の関係がどうであったのかという、実態論にたつべきだということですね。
本件の場合には、判例の労働者性の判断基準から見れば、二段階の契約形態がとられて、形式的に諾否の自由があるかのように偽装されようと、合唱団員らは契約を打ち切られたり、更新されないという制限を受けていた以上、諾否の自由はなかったと解されるべきである。<
水口弁護士のご見解は、説得力があると思います。
私のようなフリーの舞台エンジニアにとっても、日々同様の問題があるため、数人の仲間(フリー同業者)とともに、注目しております。
いろいろ勉強になります。労組法・雇用保険法にいう労働者性について披露会すべきとのご指摘は当然であり、二段階契約でもって、その一段目においてフリーのアーティストや技術者(←労働者)の“飼い殺し”となることは、私の現場経験から言っても事実です。
また、このような問題には、
①労働者・個人請負人が1日一つの商品(労働力商品)しか売ることが出来ない
②これを予め一般の労働市場から切り離してから購入する囲い込みによる使用者地位の乱用
・・・という性質上、偽装請負(職安法違反・派遣法違反)や、日雇い派遣などと同質の問題も含むものと考えております。
よく私の現場(公立劇場)で見る光景です。
とある有名劇団の買取公演(自治体が劇団の公演を買い取って主催してチケットを売る)で、劇団からの要請でアルバイトを雇い、搬入・仕込み・舞台転換など劇団の指揮命令で働かせる光景です。
これは、いわゆる偽装請負でしょう。アルバイトの雇い主が公演事業主催者である自治体。このアルバイトを劇団に貸し与え、演劇等の公演事業を劇団にやらせる。劇団はアルバイトを本拠地から連れて行かずに現地の主催者から調達し、その代わりに公演料を安価で売ることができる。
むろん劇団は別法人格なので、別法人同士が使用関係(指揮命令関係)に入ることは、法的に予定されていないことだと考えられます。
自治体と劇団の利益が一致した正に共同正犯というべき職安法44条(労働者供給と労働者受け入れ)罪の2罪成立ではないでしょうか。
なお派遣法ではなく、職安法違反だと考えられるのは、①アルバイトゆえ、雇用保険に加入していないこと、②自治体が任用(労働関係を結ぶ)ことは公務員となるが、地方公務員法の臨時職員では労働者派遣を予定していないから労働者供給である。③そもそも公務員関係における労働契約は雇用ではなく任用(行政行為)であって、そもそも民法の雇用規定が適用されない・・・などの理由です。
そうすると、労働者派遣ではなく、労働者供給なのではないかと。
素人ゆえ、また思いつきゆえ、誤りがあるかもしれません。
>労働者派遣ではなく、労働者供給なのではないか
という点では、業として成立するか否かもかかわっているように思います。
もっとも、こうした公演の際、自治体が常々とる手法なのかどうか、承知していないのですが。