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「議員活動の自由」と橋下市長の憲法観
この件は、エントリで強調したように、単にリストを捏造したことに矮小化してしまうと見誤ると私は考えてきました。別のいいかたをすれば、捏造があろうとなかろうと、調査をすることの是非が厳しく問われないといけないと考えるのです。思想調査を指示したこと、および調査をアンケートという形式で具体化し、実行したことが憲法に反する、これが橋下市長に今も問われているのではないでしょうか。
一方で、橋下市長は終始、当該の議員を弁護しつづけるようです。その際、組合は公務員の団体だからという「理由」を強調しています。これをそのまま受け容れてよいものかどうか、大いに疑問が残ります。
大阪市交通局の元嘱託職員(解雇)が、昨秋の大阪市長選で前市長の支援を求める労組名義の職員リストを捏造した問題で、元職員からリストを提供された地域政党・大阪維新の会の杉村幸太郎市議が12日の市議会で、「(議会で取り上げ)お騒がせしたことを市民や議会におわび申し上げる」と謝罪した。
他会派の議員から「組合がリスト作成に関与したと決めつけた」と維新市議団の責任を追及する声が上がったが、維新代表を務める橋下徹市長は「役所や公務員の悪口を言うのが議員の仕事。組合は公務員の団体で、個人攻撃をしたわけじゃないから問題ない」と反論した。(2012年4月12日18時43分 読売新聞)
捏造問題で維新市議謝罪…橋下氏「議員の仕事」
「役所や公務員の悪口を言うのが議員の仕事。組合は公務員の団体で、個人攻撃をしたわけじゃないから問題ない」というのが彼の主張。たしかに市労連の組合員は公務員に違いありません。ですが、市の職員という身分で公務員であることと労働組合員であることは同じものでないことは誰でも分かるのではないでしょうか。
同組合員ならば公務員ですが、市職員なら組合員とはならない。
なにより、労働組合は任意団体であるとはいえ、大阪市とはまったく別の、独立した団体であることは明白です。いくら市長といえども労働組合にたとえば業務命令を出すような理不尽をとおすわけにはいかない。
捏造がメディアにとりあげられた際、彼は下記のようにものべていました。
労働組合を税で支えられている集団だとは、すり替えもはなはだしいかぎりです。あえて付け加える必要もないのでしょうが、労組が組合員からの組合費で成り立っているのはいうまでもありません。
もし一般市民の事柄に関して事実誤認があれば、これは問答無用で謝罪をすべきであろう。しかし今回は、公務員の労働組合と役所に関することだ。市民から見れば、税で支えられている集団に変わりはない。杉村市議は役所と公務員の活動をチェックしていたのだ。
https://twitter.com/#!/t_ishin/status/186010086823571456
ここで、橋下市長は国会議員の発言の免責特権をとりあげています(*)。しかし、これとて、たとえば議員の発言で名誉棄損の被害を受けたと思うのなら、国にたいして損害賠償の請求が可能なはずです。
国会議員の院内活動については憲法上(51条)免責特権を与えられているほどだ。もちろん地方議員にはそこまでの保障はない。しかし、議員が役所をチェックするにあたって、その議会活動は最大限保障しなければならない。
https://twitter.com/#!/t_ishin/status/186009822100066305
だから、捏造をもとにして組合の関与と断定した当該議員の質問がその責任を問われないということを意味しないでしょう。この捏造リストを使用して質問したことについて即座に組合に謝罪すべきだったのです。
いうまでもなく、この捏造事件は、橋下市長自身が業務命令で指示した職員アンケート調査という思想調査と無関係ではありません。
この件では、すでに市特別顧問の野村弁護士がマスコミに公開の上、回収したアンケート用紙を廃棄したようですが、そんなものでおしまいにするような問題ではないと思えます。
橋下徹大阪市長の意向で職員の政治活動や組合活動の実態を調べた市特別顧問の野村修也弁護士は6日、職員に組合活動への参加歴などを尋ねたアンケートを未開封のまま廃棄した。
野村氏は市役所地下の駐車場で職員組合関係者が見守る中、封筒に入った回答をシュレッダーにかけたり、回答データを保存したDVDを金づちで破壊したりした。
記者団に「アンケート内容に微妙な部分があり、市長の業務命令と一体になって大きな負担感を与えてしまった。やり方にもう少し配慮すべきだった」と述べ、設問や橋下市長が業務命令で回答を義務付けた調査手法に問題があったことを認めた。
大阪市の職員アンケートを廃棄 「手法配慮すべきだった」
たとえばこの記事で同弁護士のコメントをみると、
- アンケート内容に微妙な部分があった
- 市長の業務命令と一体になって大きな負担感を与えた
- やり方をもう少し配慮すべきだった
この3点からなっています。調査用紙の処分は当然、市長とも協議した上での判断でしょうが、結局のところ、やり方を工夫すべきであったとコメントはいっているにすぎません。職員の思想・良心の自由にかかわる事項を全職員を対象にして回答を義務づける肝心の調査についての反省がまったくここにはありません。たしかに「微妙な部分があった」とはのべてはいますが、違憲について一言ものべていないことに注視しないわけにはいかない。
調査はいうまでもなく市長が指示したものです。野村弁護士のコメントでは、市長の業務命令にもふれざるをえませんでした。ところが、調査に拘束力をもたせて職員の思想・良心を聞き出そうとした市長の行為そのものにたいして、市長は、謝罪も反省も未だにしていません。
橋下市長が就任してはや5カ月が経過しました。当ブログではこの間、彼の言動が今後の日本の政治に与える影響は少なくないと考え、集中してエントリで扱ってきました。
気づかされるのは、彼の憲法観にはばしばしば首を傾げざるをえなかったことです。多くの人がご存知のように憲法9条を改定すべきだと彼は考えているようですし、教育や文化・福祉に大ナタを入れる際の発言の一つひとつが憲法を尊重するというそぶりは微塵も感じられないばかりか、それを敵視するかのようにさえ思えることが少なくありません。個人的には、そのどれもがとても法律家とは思えないほどのレベルで酷いものだと感想をもってきました。
まさに今、一つひとつ彼の言動には関心を寄せ、不当なものは不当として指摘することがますます重要にはなっても無関心であってよいという余地はないように思えます。
* 第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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