労働者が祝日に働いた場合には,休日労働としての割増賃金を支払う必要がありますか?
祝日が法定休日に該当しない限り,支払う必要がありません。
労基法上,割増賃金を支払う必要があるのは,法定休日に労働をした場合です。
法定休日とは,労基法が要求している1週1日の休日のことを言います。詳細はFAQ518 を参照してください。
例えば,法定休日を日曜日と定めている企業であれば,仮に祝日である月曜日に働かせても法定休日における労働には該当しないので,休日労働としての割増賃金を支払う必要はありません。
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