会社を悩ます問題社員の対応

会社を悩ます問題社員の対応,訴訟リスクを回避する労務管理

労働者が祝日に働いた場合には,休日労働としての割増賃金を支払う必要がありますか?

2016年04月22日 | 労務管理

労働者が祝日に働いた場合には,休日労働としての割増賃金を支払う必要がありますか?


 祝日が法定休日に該当しない限り,支払う必要がありません。

 労基法上,割増賃金を支払う必要があるのは,法定休日に労働をした場合です。

 法定休日とは,労基法が要求している1週1日の休日のことを言います。詳細はFAQ518 を参照してください。

 例えば,法定休日を日曜日と定めている企業であれば,仮に祝日である月曜日に働かせても法定休日における労働には該当しないので,休日労働としての割増賃金を支払う必要はありません。


――――――――――――

弁護士法人四谷麹町法律事務所

会社経営者のための労働問題相談サイト  

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 休日の振替は労働者の同意が... | トップ | 残業代の支払が請求された場... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

労務管理」カテゴリの最新記事