会社を悩ます問題社員の対応

会社を悩ます問題社員の対応,訴訟リスクを回避する労務管理

「労働時間を算定し難いとき」の判断基準

2023年04月27日 | 事務所のご案内

代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「『労働時間を算定し難いとき』の判断基準」が「労働経済判例速報」2023年4月20日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)

 

 

 

 

____________________

弁護士法人四谷麹町法律事務所
会社経営者のための残業代請求対応
会社経営者のための労働審判対応