会社を悩ます問題社員の対応

会社を悩ます問題社員の対応,訴訟リスクを回避する労務管理

普通解雇すれば有効となりそうなのですが,懲戒解雇した場合には無効となるリスクがそれなりに高い場合

2015年10月16日 | 労務管理

懲戒解雇したい事案において,普通解雇すれば有効となりそうなのですが,懲戒解雇した場合には無効となるリスクがそれなりに高い場合,どのように解雇すればいいでしょうか?

 普通解雇 であれば有効となりそうなものの,懲戒解雇 は無効となるリスクがそれなりに高い場合は,普通解雇を選択するか,懲戒解雇と合わせて普通解雇の意思表示も明示的にするかすべきでしょう。
 当初,懲戒解雇のみを行ってしまったが,訴訟の審理が進むにつれ,懲戒解雇としては無効となる可能性が高いことが判明したような場合も,予備的に普通解雇の意思表示をしておくべきです。

――――――――――――

弁護士法人四谷麹町法律事務所

会社経営者のための労働問題相談サイト  

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 当初は懲戒理由とされていな... | トップ | まずは戒告処分をしてみて,... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

労務管理」カテゴリの最新記事