昨日約束した通達とJIS規格をアップします。
電気用品取締法の一部を改正する法律の施行について(昭和43年12月10日43公局第607号)
電気用品取締法の一部を改正する法律(昭和43年法律第56号)に施行に当っては、下記により実施されたい。
記
1、甲種電気用品および乙種電気用品の範囲について(以下略)
2、経過措置について(以下略)
3、甲種電気用品に関する規定について
(1) 事業の登録について(以下略)
(2) 型式の認可について(以下略)
(3) 技術基準適合義務について(以下略)
(4) 検査の方式
電気用品取締法施行規則の一部を改正する省令により改正された電気用品取締法施行規則(昭和37年通商産業省第84号。以下「施行規則」という。)別表第6第2項の規定中「これと同等以上の方法」とは、絶縁耐力について日本工業規格に定める試験方法をいう。
4、(以下略)
この通達の、3、(4)が「同等以上」の根拠です。
しからば、日本工業規格「JIS C 0703」と題する文書の「5.3交流耐電圧試験」なる該当部分にこう記述してあります。
「なお、試験電圧を規定値の1.2倍にして1秒間印加する場合は、その電圧を発生させておいて直接印加する」
ただし、このJIS規格をいただいた業界団体の方からは、
「本規格は廃止となっていますが、絶縁耐力試験の運用上は、生きていると解釈しております。」
と注釈がついてきました。
昭和43年通達は、甲種電気用品すなわち、PSE法上では「特定電気用品」に関する「同等以上」を定めたもののようで、乙種「電気用品」については定めがありません。
また、JIS規格も平成10年に廃止されているもので、現在は1200V1秒の適法性を証明する根拠文書はないのではないでしょうか。
「J60065の付属書N(参考)の取り扱いについて」と言う文書も出現し
この状態が果たして許されるものなのかどうか、絶縁耐力についての謎は深まるばかりです。
なぜ、経産省は明文で規定しないのでしょうか?
そもそも1000V1分と1200V1秒は同等なのでしょうか?
電気用品取締法の一部を改正する法律の施行について(昭和43年12月10日)
日本工業規格(JIS規格)低圧電気機器の絶縁基準(JEITA提供)
衆議院決算行政監視委員会会議録(抜粋速報版)
電気用品取締法の一部を改正する法律の施行について(昭和43年12月10日43公局第607号)
電気用品取締法の一部を改正する法律(昭和43年法律第56号)に施行に当っては、下記により実施されたい。
記
1、甲種電気用品および乙種電気用品の範囲について(以下略)
2、経過措置について(以下略)
3、甲種電気用品に関する規定について
(1) 事業の登録について(以下略)
(2) 型式の認可について(以下略)
(3) 技術基準適合義務について(以下略)
(4) 検査の方式
電気用品取締法施行規則の一部を改正する省令により改正された電気用品取締法施行規則(昭和37年通商産業省第84号。以下「施行規則」という。)別表第6第2項の規定中「これと同等以上の方法」とは、絶縁耐力について日本工業規格に定める試験方法をいう。
4、(以下略)
この通達の、3、(4)が「同等以上」の根拠です。
しからば、日本工業規格「JIS C 0703」と題する文書の「5.3交流耐電圧試験」なる該当部分にこう記述してあります。
「なお、試験電圧を規定値の1.2倍にして1秒間印加する場合は、その電圧を発生させておいて直接印加する」
ただし、このJIS規格をいただいた業界団体の方からは、
「本規格は廃止となっていますが、絶縁耐力試験の運用上は、生きていると解釈しております。」
と注釈がついてきました。
昭和43年通達は、甲種電気用品すなわち、PSE法上では「特定電気用品」に関する「同等以上」を定めたもののようで、乙種「電気用品」については定めがありません。
また、JIS規格も平成10年に廃止されているもので、現在は1200V1秒の適法性を証明する根拠文書はないのではないでしょうか。
「J60065の付属書N(参考)の取り扱いについて」と言う文書も出現し
この状態が果たして許されるものなのかどうか、絶縁耐力についての謎は深まるばかりです。
なぜ、経産省は明文で規定しないのでしょうか?
そもそも1000V1分と1200V1秒は同等なのでしょうか?
電気用品取締法の一部を改正する法律の施行について(昭和43年12月10日)
日本工業規格(JIS規格)低圧電気機器の絶縁基準(JEITA提供)
衆議院決算行政監視委員会会議録(抜粋速報版)