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正々堂々blog

衆議院議員川内博史の日記。

沖縄及び北方問題に関する特別委員会

2006年08月25日 | Weblog
昨日の午後、私が委員長を務める沖北委員会の理事懇談会を開催しました。

8月22日、23日の両日の「沖縄基地問題等に関する視察」並びに8月16日午前4時頃に発生した「日本漁船第31吉進丸のロシア国境警備庁による銃撃・拿捕事件」等を踏まえて、国会閉会中ではありますが、委員会を開催することになりました。

8月29日火曜日午後1時から所要3時間30分です。

委員長として、質問者の質問に政府側がしっかり答弁していただけるように、議事を進行していきます。

インターネット中継でも見ることができます。

マスコミに出ている情報以外の情報が得られると思います。

どちらのテーマも我が国の安全保障と主権に係わるテーマですので、たくさんの方々に注目をしていただきたいです。

戦没者追悼のあり方について

2006年08月15日 | Weblog
61回目の終戦の日にあたり、全ての戦没者に対して追悼の気持ちをこめてブログを書いています。

靖国神社は、「全ての戦没者を追悼する施設ではないし、また施設たり得ない」ことが全ての原因です。

なぜかならば、靖国神社は「戦死者」を中心とした一部の「戦没者」を靖国神社独自の判断のみで、「今日の繁栄を築いた勇者」として崇め、英霊として顕彰する一宗教法人だからです。

戊辰戦争以降の戦死者を祀ることが基本とされているようですが、それは政府側の戦死者のみで西郷隆盛をはじめとする西南戦争の「賊軍」や、明治維新等の「彰義隊」や「白虎隊」などの「戦死者」は祀られていません。

死ねば、全ての人が「神」になるといいながら、誰を神にするかを「靖国神社」が決めているのです。

私は、ここで「靖国神社」の是非を論じているのではありません。

戦場で戦ってもいない人々を祀り、全戦没者を祀っているわけでもないのに、死ねばみんなが神様になると言い、「英霊」として「顕彰」「慰霊」する施設なのに、「追悼」の誠を捧げると言ってみたりすることは、自己矛盾以外の何物でもありません。

また、天皇陛下が、自分の為に戦ってくれた人々が祀られている神社に参拝することができないその心中を、靖国神社執行部は厳しく自省すべきでしょう。

他方、政治指導者(総理大臣をはじめとする閣僚など)の場合はどうでしょうか?

今早朝、小泉総理は靖国神社を参拝しましたが、「戦没者を追悼する」為に参拝したのであれば、気持ちはわかりますが、何度も言うように靖国は「英霊」の「顕彰」「慰霊」の施設であり、「追悼施設」ではないことにより、「参拝」と「追悼」が全く結びつかない、結果的に世の中を混乱させるためだけの行動になっています。

仮に、「英霊」として「顕彰」することも「追悼」することになるとしても、「空襲」の犠牲者や、広島、長崎、沖縄など、「戦闘員ではない」戦没者の「追悼」はどうなるのでしょうか?

追悼の範囲とその意義が不明確です。

総理大臣の靖国神社参拝は「全戦没者を追悼する」ことにはならないのです。

「靖国神社」は「霊爾簿」方式により、「祭神」を限定しており、「全戦没者」を祀っているわけでなく、また、一宗教法人として「全戦没者」を代表することができないからです。

また、米国内のアーリントン墓地の中にあるが、明確に区画されている「無名戦士の墓」や、英国トラファルガー広場に立つ「無名戦士の塔」のように外国要人の表敬(追悼ではない)を受ける施設にもなりません。

これらの施設は無名性により全戦没者を代表させ、国軍の栄誉を讃える為の施設であり、「霊爾簿」により「祭神」を限定する靖国神社はお互いの国の国軍の栄誉を讃える為に相互に表敬するという外交上のプロトコルに乗らないからです。

以上、論じてきたように、「靖国神社」は、「全ての戦没者を追悼する施設ではないし、また施設たり得ない」のです。

それでも、「靖国」は一宗教法人「靖国神社」として「政府の為に戦場で戦い身を捧げた人々」を祀ればいいと考えます。

では、「全戦没者の追悼施設」はどうすればよいのでしょうか?

政府は、厚生労働省に安置されている7500体の遺骨の身元を特定し、遺族に渡せない遺骨を個別に、基碑銘を刻む国立戦没者墓苑を造営すべきです。

さらには、未だ帰還しない116万の遺体回収に全力を挙げ、ひとりひとりその墓苑に名前を刻むべきです。

そして、その墓苑のある区画に「全戦没者の碑」を建立し、毎年8月15日終戦の日には、「不戦の誓い」と共に「追悼の誠」を捧げるべきです。

「靖国神社」と「国家としての全戦没者の追悼施設」とは、明確に分けて考えるべき時が来ているのではないでしょうか。


遺骨収集(2)

2006年08月11日 | Weblog
わが国には、墓地埋葬法という法律があります。

全ての「遺体」は、この墓地埋葬法に則り火葬、埋葬、納骨への手続きが進められることになっています。

死者の尊厳を維持できるように、丁寧な取り扱いを定めており、これに反すると刑法上の「死体遺棄罪」や「死体損壊罪」等にあたることになっています。

そして、墓地埋葬法上の「遺体」(死体)とは、当然、「白骨化した人の骨」をも「遺体」として扱うことを定めています。

これは、戦没者遺骨についても同じ事で、「戦没者の遺骨」とは、発見、発掘された状態においては法律的には「戦没者の遺体」であり、「遺体」として丁寧に取り扱わなければなりません。

それどころか、国の為に犠牲になられた方々の「御遺体」については、尊厳を維持できる、丁寧な扱いが国として厳格に求められる筈です。

ところが、かつて海外で発見、発掘された戦没者の「御遺体」(遺骨)は、何体発見されようとも、その場でひとかたまりにして一度焼かれてしまっていたのです。

身元が特定できるように個体化されたものであっても、一緒です。

海外で一度焼いて、国内に持ち込むと、それは法律的には「遺体」でも「遺骨」でもなく、単なる「物体」になります。

政府は、その「物体」を更にもう一度焼いて、「灰」にして何十柱、何百柱を小さな入れ物に詰め込んで、千鳥ヶ淵に「永久保管」するというわけです。

だから、千鳥ヶ淵は「墓」ではなく、そこに収められているのは「遺骨」ではなく「灰」なのです。

また、沖縄戦で犠牲になられた「戦没者の遺体」は直接、国内法である墓地埋葬法の適用を受けます。

「遺体」を火葬し、焼骨とする為には、地方自治体の長(市区町村長)の許可が必要です。

しかし、政府はつい最近までその手続きさえとっていませんでした。

私はそのことを政府にご指摘して、違法状態を改めさせました。

更には、シベリアで発見された御遺体(御遺骨)で身元が判明した、すなわち名前が分かったとしていた30数柱を、遺族の引取りがなかったという理由で、氏名不詳としてこれも灰にして千鳥ヶ淵に「保管」してしまいました。

私達は政府が行っている遺骨収集事業とは、全く別個に独自に遺骨収集を進める中で、戦没者の尊厳は、一体どこにあるんだろうか、という怒りを感じていました。

厚生労働省と議論し、現在では海外で発見された御遺体であろうと、沖縄で発見された御遺体であろうと、身元が特定できるような個体化したものについては、焼かずに持ち帰ることになっています。

そして、希望するご遺族があれば、DNA鑑定をするように、厚労省に「安置」してあります。

今では、7500余柱が家族のもとに帰るのを待ちわび「安置」されています。

実際の戦争は悲惨です。

広島、長崎を想起するとともに、沖縄戦では、日本軍が県民を殺したりするくらいの異常な状況があったことは、広く知られていることです。

私が、ここで沖縄のことを持ち出すのは、沖縄こそが近代戦争の民間人をも動員し、総力をあげて殺し合う戦争の悲惨さを、もっともよく体現していると思うからです。

非戦闘員の死者が戦闘員の死者の倍以上いた事実。

戦争法規など、あって無きがごとしです。

その戦争の悲惨さや、恐怖を共有し、実感し、平和への思いにつなげて行く為にも、ひとりひとりの戦没者と向き合う遺骨収集のお手伝いをしてきましたし、これからも続けていきます。

発見された遺骨や、歯や、大腿骨は、名前があるのです。

決して「無名」ではない。

それぞれの人生があった筈です。

愛する家族がいたのです。

戦没者の皆さんは、国家のはじめた戦争により、戦争を指導した人々により、恐怖の中で、南方で、シベリアで、沖縄など、各地で死んでいったのです。

この方達に対して、国家として最大限の努力をし、名前を特定し、家族のもとに帰っていただくことこそが、真の「追悼」ではないでしょうか?

国家として戦争を「反省」することではないでしょうか?

私は、遺骨収集という活動を通じて、「政府が本当に戦没者に敬意を表しているのだろうか?」という疑問を感じ、そして、その疑問から「戦没者追悼のあり方」を考えてきました。

次回は、8月15日に向けて私の考える「戦没者追悼のあり方」を書きたいと思います。


遺骨収集(1)

2006年08月07日 | Weblog
当選2回の頃から、「遺族会」の有志の方々で組織されている遺骨収集団体のお手伝いをさせていただいています。

パラオ諸島、フィリピン、沖縄での収集に携わってきました。

また、慰霊事業という意味においては、国会の質問の中で鹿児島県の徳之島沖で魚雷攻撃により沈没した学童疎開船「武州丸」(学童疎開船としては「対馬丸」しか従来は慰霊の対象になっていませんでした)を取り上げ、平成18年度の予算の中で初めての洋上慰霊をしていただくことを実現させました。

遺骨収集や慰霊事業のお手伝いをしているのは、戦闘員に限らず非戦闘員も含めて、戦争の犠牲になった方々に対して深い敬意と追悼の誠を捧げ、その方々の「死」を無駄にしないように「平和の誓い」へとつなげてゆかなければならない、と考えるからです。

ところが、政府は昭和19年陸軍省留守業務規定、あるいは昭和21年復員留守業務規定等により、戦闘員として亡くなられた方々の遺骨でさえ収集されることなく、白木の箱に、戦地の石や名前を書いた紙を収めただけのものを遺族に返還し、全ての遺骨を全ての遺族に返したことになっているのです。

だから、遺骨収集事業は根拠法が無いのです。

しいて挙げれば、厚生労働省設置法3条2(任務)や4条(所掌事務)の103から105において読み込み、具体的には、厚生労働省組織令や組織規則において、厚生労働省社会援護局援護企画課外事室の事務として定められているのです。

しかも、それは、海外に放置されている戦没者遺骨の状況が「国民感情上忍びがたい問題である」とする、昭和27年6月16日の衆議院決議を受けての措置であったのです。

その後、同年10月23日の「米国管理地域における戦没者の遺骨の送還、慰霊等に関する件」の閣議了解を経て、昭和28年12月11日の「無名戦没者の墓に関する件」が閣議決定され、これが千鳥ヶ淵墓苑へとつながっています。

遺骨収集のお手伝いをするうちに、様々な疑問や問題点にぶつかりました。

海外戦没者240万柱のうち、未だ送還していない116万柱を、少しでもご遺族のもとに返して差し上げたいと思いながらお手伝いをしています。

南方の激戦地で戦い玉砕をされた方々の最期は米軍の猛攻撃の中で塹壕の中に隠れているところを、地雷や手榴弾を投げ込まれたり、あるいは火炎放射器で焼かれたりと、ひとかたまりで折り重なるように玉砕している例が多く、ペリリュー島等には、そのような未開封の塹壕がまだ多数残されていると思われます。

ひとりひとりの戦没者が、暖かいご家族のもとに帰っていただくことこそが本当の「追悼」であると信じるからこそ、この活動をしています。

次回は、これまで政府が、名前が判明していながら無名戦没者として遺骨を処理した事実があることや、沖縄戦での戦没者の遺骨の取り扱いに違法性を指摘される点があったこと、更には千鳥ヶ淵墓苑は実は「墓」ではなく、そこに収納されているのは「遺骨」ではないということを書かせていただきます。

「戦没者に尊崇の念を表し、追悼する」という言葉とはうらはらに、政府がこれまで戦没者に対して、どれだけ酷い仕打ちをしてきたのか、明らかにします。

その上で、「国家として戦没者を追悼する」ということが如何にあるべきかを論じます。

私は、毎年ではありませんが、「靖国神社」にひとりで御参りしています。

しかし、「靖国」が現在の「靖国」のままであったなら、総理大臣は参拝できません。

これは、中国や韓国とは全く関係ありません。

国家として「戦争の犠牲者」たる「戦没者」とどう向き合うか、という「国家のあり方」そのものの問題だからです。


靖国神社問題

2006年08月04日 | Weblog
「戦争の犠牲となり、今日の日本国の繁栄の礎となった戦没者の御霊に、追悼の誠を捧げること」

に日本国民の誰ひとりとして反対する人はいない、と思います。

では、「追悼の誠を捧げる」という「意志」を、どう実体としての「行為」に表象させてゆくのか?

という課題に対して、議論が分かれることになります。

即ち、「靖国神社」という施設が、「意志」を「行為」に表象させる「場」としてふさわしいのか否か、ということです。

もちろん、一宗教法人たる「靖国神社」に誰がどう参拝しようが、基本的には自由です。

ここで、「靖国神社」について考えてみます。

岩波書店の広辞苑によると、「神社」とは、「神道の神を祀るところ」と書いてあります。

次に、「祀る」を引くと、①供物・奏楽などをして神霊を慰め、祈願する②神としてあがめ、一定の場所に鎮め奉る、と出ています。

「靖国神社」とは、「国家権力の命により戦争等の国事に殉難した軍人、軍属等の人々」を「神としてあがめ、鎮め奉る」場所ということになります。

だからこそ、「遺族会」の皆さんが、国の為に戦死した肉親は「靖国神社」で「神様になったのだ、として「靖国神社」に手を合わせる気持ちはよくよく理解できます。

他方、「戦没者」あるいは、「戦争の犠牲者」という言葉は、軍人・軍属だけでなく、一般の戦争犠牲者をも含む広い言葉です。更に「追悼」という言葉は「死者をしのんで、いたみ悲しむこと」を意味します。

以上から、導き出される結論は、「戦没者を追悼する」という行為と、「靖国神社を参拝する」という行為の間には、その対象あるいは、対象に対する意志において、ある種の乖離が生じることになります。

国家として、毎年8月15日に「全国戦没者追悼式」を執り行うのは、まさしく「戦没者」を「追悼」する為であり、国家として「不戦」の誓いをたてることにつながっています。

しかし国家の指導者が、過去の戦争を指導した人々までもが「神様」としてあがめ祀られている場を、参拝することは、控えるべきではないでしょうか?

なぜなら、「靖国神社」に併設されている資料館である「遊就館」に象徴されるが如くに、「靖国神社」は、ある種の歴史観に基づいて、戦争指導者を「神」として、祀ってるのであって、そこに国家の指導的立場にある人々が赴くことは、「ある種の歴史観」を国家として助長することになるのではないでしょうか?

昨夜、安倍官房長官が4月に靖国神社を参拝していたことが明らかになりました。

しかし、ご本人は、「行ったか、行かなかったか、今後も行くか、行かないかを含めて申し上げるつもりはない」とコメントしています。

まさしく、このコメントこそ、「戦没者を追悼する」ことと、「靖国神社を参拝する」こととの意味の乖離、更には、「イメージとしての靖国神社」と「実体としての靖国神社」の違いが見事に表現されています。

即ち、堂々と言えない弱みが「現在の」靖国神社には、あるということです。

これは、「参拝するか、しないかも含めて適切に判断する」としかコメントしない、小泉総理の言葉も同じことだと思うのです。



電気用品安全法のその後

2006年08月03日 | Weblog
経済産業省製品安全課のメンバーも大きく変わり、パロマの事故等もあり、製品安全行政の行方が懸念されます。

今日は、製品安全課の新しいメンバーに来ていただき、ぼくが以前から質問し、回答を待っていた事に関して説明をしてもらいました。

質問は以下の通りです。

「経済産業省が電気用品安全法に関して新聞広告をした、『電気用品安全法の販売猶予期間の終了に関するお知らせ』なる広告には、『消費者の皆様を火災や感電などの事故から守るため、(中略)安全性を確認する検査を行い、検査済みの用品にPSEマークを付する(後略)』とあり、併せて『平成16年には、電気用品の不具合が原因で約1000件の事故が発生しています』と記述され、あたかも『PSEマークを付すること』自体が『安全性』を証明しているかのように、あるいは逆を言えばPSEマークを付していない電気用品が事故を発生させ危険であるかの如くに印象付けている。そこで問うが、約1000件の事故のうち、PSEマークの有無を件数で内訳を教えていただきたい」

この質問は、今年の3月に経産省にしていたものですが、待つこと4ヶ月で回答がきました。

以下、回答です。

「独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の事故情報データベースにおける家庭用電気製品の
事故状況について、

PSEマーク無(旧法下において製造または輸入)  341件

PSEマーク有(安全法下において製造または輸入) 403件

である。その他は不明。」

この調査結果を踏まえて、聞いてみました。

川内「この調査結果から、経済産業省としてどのような見解を導き出されるのか?」

経産「・・・。」

川内「PSEマークの有無は、『安全性』と直接リンクするものでは無い、ということではないか。」

経産「・・・。」

PSEマークは、単なる「マーク」であり、製品の安全性(しかもそれは製品の製造時点の安全性)は、技術基準への適合によって確認されるべきものであり、ましてや「経年劣化」を保障するものでは断じてありません。

新法でも旧法でも技術基準に変更は無いのですから、製造時点における安全性に相違は無い。

すなわち、中古の電気用品におけるPSEマークの有無と安全性とはリンクしないということが今回の調査結果の数字でも裏付けされたのではないでしょうか?

パロマ事故でも、パロマ社側は、「経年劣化」が原因であるかの如くに説明を行っていますが、事故調査報告書を一読しただけでも、次々に疑問点が出てきます。

・そもそも、技術基準に適合した製品であったのか。

・適合していたとしたら、技術基準そのものに不備があったのではないか。

・法令として強制力を持つ技術基準への不適合又は不備であったとしたら、なぜそれが早期に発見されなかったのか。

・パロマ社は、自社製品の不具合もしくはそれに起因する「改造」に気付いた時に、なぜそれと技術基準との
 問題性について想起しなかったのか。

等々、今後解明してゆかなければならないことがたくさんあります。

経産省は、パロマ社に対して追加の調査報告書を求めているようですが、注目しています。

人事異動

2006年08月01日 | Weblog
この時期は、霞ヶ関の人事異動の季節です。

ぼくの事務所に入れ変わり、立ち代り、政策の議論をしてきた方々が、移動のご挨拶にいらっしゃいます。

その中で、経済産業省のPSE法関係者は、ひとりの例外を除いて主要な人達が全員移動してしまいました。

パロマの事件もしっかりと原因を究明しなければならないのに、製品安全行政は大丈夫なのでしょうか?

地方へ行く人、海外に出る人、関係独立行政法人へ出向する人、様々ですが

皆さん、またいつか、どこかで、相まみえましょう!!