千葉大生強殺 竪山辰美被告 2審は無期 2013/10/8 裁判員の「死刑」破棄2例目/(1例目=南青山強殺 伊能和夫被告)

2013-10-08 | 裁判員裁判/被害者参加/強制起訴

千葉大生強殺、2審は無期 裁判員の「死刑」破棄2例目
 産経新聞 10月8日(火)11時25分配信
 千葉県松戸市で平成21年、千葉大4年の荻野友花里さん=当時(21)=を殺害したなどとして強盗殺人などの罪に問われ、1審千葉地裁の裁判員裁判で死刑とされた無職、竪山辰美被告(52)の控訴審判決公判が8日、東京高裁で開かれた。村瀬均裁判長は1審判決を破棄、無期懲役を言い渡した。
  裁判員裁判の死刑判決が高裁で破棄されるのは2例目。殺害された被害者は1人で、高裁の判断が注目されていた。
  1審は竪山被告が荻野さん殺害以外にも、短期間に強盗致傷や強盗強姦を繰り返していたことなどから、「殺害の被害者が1人であることや殺害に計画性がなかったことは、極刑を回避すべき決定的事情とまではならない」と判断。「更生可能性は乏しい」として、死刑を選択した。
  1、2審判決によると、竪山被告は21年10月、松戸市のマンションの荻野さん宅に侵入し、包丁で脅して現金などを奪った上、胸を刺して殺害。翌日、証拠隠滅のため現場に戻り、室内に放火するなどした。
最終更新:10月8日(火)11時56分
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千葉大生強殺、1審死刑判決を破棄し無期懲役
 読売新聞 10月8日(火)10時49分配信
 千葉県松戸市で2009年10月、千葉大4年の荻野友花里さん(当時21歳)がマンションの自室で殺害された事件で、東京高裁は8日、強盗殺人罪などに問われた無職竪山(たてやま)辰美被告(52)を死刑とした1審・千葉地裁の裁判員裁判の判決を破棄し、無期懲役の判決を言い渡した。
  村瀬均裁判長は「殺害された被害者は1人で、犯行に計画性はない。同種事件で死刑がなかった過去の例からすると、死刑の選択がやむを得ないとは言えない」と指摘した。
  最高裁によると、裁判員裁判の死刑判決が控訴審で破棄されたのは2例目。いずれも1人殺害のケースで、高裁が裁判員裁判の厳罰化に歯止めをかけた形だ。
  控訴審では、死刑を適用すべきかどうかが最大の争点となった。
  村瀬裁判長は1審判決と同様に、竪山被告が殺意を持って荻野さんの胸を包丁で刺すなどして殺害したと認めたが、荻野さんの部屋に侵入したのは金品を盗むためだったとし、「計画的な殺害とはいえない」と判断。計画性がなく、被害者が1人の過去の強盗殺人事件で「死刑は選択されていない」とし、先例に沿って判断すべきだとの考えを示した。
 最終更新:10月8日(火)11時55分
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東京高裁 裁判員の死刑判決 初めて破棄 (東京・南青山)強盗殺人などの罪に問われた伊能和夫被告  
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裁判員裁判の死刑破棄2件 / 裁判員法=「国民の常識を裁判に反映させる」とは書いていない 2013-10-22 
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「凶悪犯罪」とは何か 光市裁判、木曽川・長良川裁判とメルトダウンする司法
2 「凶悪犯罪」とは何か(1~4) 【2】 光市事件最高裁判決の踏み出したもの  
 僕も全く同じ考えを持っています。光市の最高裁判決は、永山判決を踏襲したと述べていますが、内容は、全く違うんですね。永山判決には、死刑に対する基本的な考え方が書き込んであるわけです。死刑は、原則として避けるべきであって、考えられるあらゆる要素を斟酌しても死刑の選択しかない場合だけ許されるんだという理念がそこに書いてあるわけです。それは、永山第一次控訴審の船田判決が打ち出した理念、つまり、如何なる裁判所にあっても死刑を選択するであろう場合にのみ死刑の適用は許されるという理念を超える判決を書きたかったんだろうと思うんです。実際は超えていないと私は思っていますけどね。でも、そういう意気込みを見て取ることができるんです。ところが今回の最高裁判決を見てくると、とにかく死刑だ、これを無期にするためには、それなりの理由がなければならないと。永山判決と論理が逆転しているんですね。それを見てくると、村上さんがおっしゃった通りで、今後の裁判員に対しての指針を示した。まず、2人殺害した場合にはこれは死刑だよ、これをあなた方が無期にするんだったらそれなりの正当性、合理性がなければならないよ、しかもそれは特別な合理性がなければならない、ということを打ち出したんだと思います。具体的には、この考え方を下級審の裁判官が裁判員に対し説諭するんでしょうし、無期が妥当だとする裁判員は、どうして無期であるのかについてその理由を説明しなければならない羽目に陥ることになると思います。
 ですから今回の最高裁判決は、すごく政策的な判決だったと思います。世論の反発を受ければ裁判員制度への協力が得られなくなる。だから、世論に迎合して死刑判決を出す。他方で、死刑の適用の可否を裁判員の自由な判断に任せるとなると、裁判員が死刑の適用を躊躇する方向に流されかねない。それで、これに歯止めをかける論理が必要である。そのために、永山判決を逆転させて、死刑を無期にするためには、それ相応の特別の理由が必要であるという基準を打ち出したんだと思います。このように、死刑の適用の是非を、こういう政策的な問題にしてしまうこと自体、最高裁そのものが質的に堕落してしまったというか、機能不全現象を起こしているんですね。ですから第三小法廷の裁判官たちは、被告人を死刑か無期か翻弄することについて、おそらく、何らの精神的な痛痒さえ感じることなく、もっぱら、政治的な必要性、思惑と言っていいのでしょうが、そのようなことから無期を死刑にひっくり返したんだと思います。悪口ばっかりになってしまうんですけど。
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