今日も仕事で永田町をうろうろしていたんやけど、夕方に、議員会館での仕事が終わって、日比谷公会堂で行われる、交運労協「燃料費高騰の是正を求める11・14中央総決起集会 -我が国の基幹インフラである、物流・公共交通を守ろう-」に行こうと、衆議院第2議員会館を歩いていたら、社会保険労務士政治連盟の堀谷会長をお見かけした。
以前、とある京都の国会議員のパーティでお会いして名刺交換をしたことがあるので、ご挨拶しようかと迷ったが、自分はちょっと急いでいたので、今回はスルーしたんやけど。
しかしその後、堀谷会長、今日はなんやったんやろ~と考えていたら、「あっ!」てな感じで思いだしたわ!
社会保険労務士法の一部を改正する法律案やん!
11月12日に可決成立したんやん!
本法律案は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を引き上げ、社会保険労務士が裁判所において補佐人となる制度を創設し、及び社員が一人の社会保険労務士法人を設立できることとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、百二十万円に引き上げる。
二 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
三 社会保険労務士法人は、二の事務の委託を受けることができる。
四 社会保険労務士は、社員が一人の社会保険労務士法人の設立をすることができる。
五 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、四は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
堀谷会長、お疲れ様でした!
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