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元慰安婦女性 戦後も消えなかった苦しみ/琉球朝日放送

2013-06-22 22:49:26 | 沖縄
Q+リポート 元慰安婦女性 戦後も消えなかった苦しみ*動画あり
http://www.qab.co.jp/news/2013052343383.html

日本維新の会、橋本代表の「慰安婦制度は当時必要だった」という発言に県内でも大きな反発の声が上がっています。その背景にあるのが、多くの人が証言するように沖縄でも戦争中に多くの慰安所が作られ、女性たちが辛い生活を強いられてきたという事実です。

戦争中、朝鮮半島から沖縄に連れて来られ、戦後も故郷に帰れず孤独な生涯を送った1人の女性を紹介します。

キム・ソスプさん「とっても質素だけど、清潔なね。大変な体験したから、反作用でキレイにしたいというのがあったんだろう」

男性が振り返るのは22年前、那覇市内でひっそりと生涯を終えた女性のこと。女性はペ・ポンギさん。ペさんは1944年、朝鮮半島から渡嘉敷島に連れて行かれ、日本軍の慰安婦として働かされました。「南の島に行けば、お金が儲かる」そう言われたのです。彼女の存在が知られたのは戦後30年も経ってからでした。

キムさん「サトウキビ畑の中に農具を入れる掘立小屋がある。そういう所で生活していました。一人間として、一女性としては考えられない精神状態と言いますか。人間忌避症にかからざるを得ない状況だった。誰が行ってもまともに話そうとしない。会おうとしない」

沖縄戦当時、県内には約140カ所もの慰安所があり、朝鮮半島や沖縄、そして九州の女性たちが働かされていました。

吉川嘉勝さん「韓国から来て、非常に色が白くてすっきりしたお姉さんたちを見て、子ども心にもね、キレイなお姉さんたちだなと、そういう印象が強かった」

ペさんは一日に何十人もの相手させられ、道具のように扱われたという壮絶な生活を証言しています。そしてその体験はペさんの心に暗い陰を落としていました。

キムさん「彼女は悲惨な生活をしていたから、その反作用だろうと思うのですが、小屋の穴をタバコの銀紙で全部ふさいでいる。何もないところでじっと心と体の痛みに耐えながら。余りにも苦しい時は、自然に声が出るんですね、大声でしたよ。何を叫んでいるのか、たらいを棒で叩きながら、大変苦しみに耐えながら目撃しました」

アメリカ軍の激しい攻撃に晒された渡嘉敷島。慰安所の女性たちも含め、多くの人が犠牲になりました。戦後、朝鮮半島の女性たちの多くがアメリカ軍によって祖国に戻されましたがペさんは帰れず、戦後も苦労を重ね、孤独に沖縄で生き続けました。キムさんは彼女が故郷を思って泣く姿を一度だけ見たと話します。

キムさん「気持ちの問題が一番引っかかったと思います。ペさんは悲惨な気持ちがどうしても心の底にあるものだから、心の弱みがあるから、行ってみたいけど足が伸ばせないというか。行ってみたいさーねと言いながら、あれだけ大泣きしたんだと思います」

ペさんの遺品。わずかな食器や衣類など、慎ましい生活ぶりを物語っています。そしてここに貴重な彼女の歌声が残っています。

平穏な家庭におさまって、慎ましく生きる女性の姿がうたわれています。戦争に人生を狂わされ、死ぬまで苦しめられた女性。彼女は悲惨な体験を人々に語ることで生涯、そして亡くなった後も私たちに戦争のない社会をつくってほしいと訴えてたのです。

ペさんの生涯を振り返ると、慰安婦制度というものがどれだけ女性を傷つけ、人生を台無しにしたのかがわかります。彼女たちは慰安婦制度は犯罪同然で、日本政府は過ちを認めてほしいと訴えているわけで、そんな女性たちの存在を無視し、制度を肯定するのは被害を受けた者にとっては大変屈辱的なことですし、私たちにとっても何の学びにもなりません。今回の問題を機に、私たちも考えを深めたいものです。

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沖縄戦と朝鮮半島の女性たち/海鳴りの島から
http://blog.goo.ne.jp/awamori777/e/7fce9d54511afa04b00188d397381902

普天間基地大山ゲートの早朝抗議行動/海鳴りの島から
http://blog.goo.ne.jp/awamori777/e/d33db2cd2106b4aadb2def6f63b58136
・・・沖縄で鍛えられた米兵たちが、アフガニスタンやイラクで何をしてきたか。子どもたちや老人、女性など、どれだけの市民が米軍の攻撃で殺されていったか。沖縄戦について考えるとき、私たちは同時に、在沖米軍によって殺されてきた世界各地の人々のことも考えなければならない。中国の覇権主義や軍事強化に反対するのは当然である。だからといって米軍に守ってもらおうと考えるなら、彼らにいいように利用されるだけのことだ。軍隊は住民を守らない。それは日本軍も米軍も同じである。

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1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

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精神科医 (宮地 達夫)
2013-06-23 06:48:38
続き
河野談話以降、慰安婦に関する実証的研究が中断したわけでない 例えば永井 和京都大学文学研究科教授)は「日本軍の慰安所政策について」という論文を2004年9月18日に発表されている
る。http://nagaikazu.la.coocan.jp/works/guniansyo.html
「従軍慰安婦論争」に関する文献を読んでみて、慰安所は軍の施設であるにもかかわらず、論争の当事者双方いずれもが、軍隊制度についての知識を欠いたまま議論をしているのではないかとの、感想をもちました。軍隊というものについて基礎的な知識があれば、「軍慰安所は公娼施設である」といった主張はおよそ成り立つはずがないと、私には思えるのですが、それが堂々と主張され、いっぽう否定する側も、「軍慰安所は公娼施設でない」という主張を、軍隊制度に即して展開するよりも、一足飛びに「公娼施設の抑圧性、犯罪性」を強調することが多く、議論がすれ違っているように見えたのです。日本は戦後ながらく平和が続いたせいか、軍隊についての知識が偏っています。作戦、指揮命令、戦闘、兵器といった面に集中していて、軍隊を支える非常に重要な要素にほかならない、兵站や後方組織についての知識が欠けており、それが「従軍慰安婦論争」において思わぬ視野の狭窄を引き起こしているのではないかと感じたことが、論文を書こうと思ったもう一つの理由です。と言いましても、私自身は軍隊の経験はありません。ただ、軍事史を少しばかり勉強したことがありますので、戦前の日本の陸軍の制度については、一般の人よりも詳しい知識があります。といっても、たいしたものではありませんが、その私が見ても、ある種の軍事的分野についての常識を欠いたまま議論が進められているように思えたのでした。以上述べましたことからもわかりますように、1991年の慰安婦訴訟の開始から10年ほどの間、つまり従軍慰安婦問題が社会の注目を浴び、日韓の国際問題となり、「従軍慰安婦論争」が展開されていた間ということですが、私自身はこの問題にはまったく無関心でありました。吉見氏が日本ファシズムから戦争責任問題、具体的には軍慰安婦と化学戦へと研究テーマをシフトされていくのを横目に見て知ってはいましたが、私自身はまったく別のことに関心を寄せていたのです。そして、「従軍慰安婦論争」なるものがすでにヤマを越してしまったあと、政治的な言説にのっかった史料の恣意的解釈が横行するいっぽうで、言語論的展開を持ち出して史料実証主義の終焉を宣言する言説1)が出されたあと、史料実証主義の立場からささやかな抵抗を試みたのが、2000年に発表した論文だったと、自分では思っております。その意味では、私も戦争責任問題や戦後補償問題に鈍感な、保守的な日本人の一人にすぎません。そういう者の発言であることを、あらかじめお断りしたうえで、本論に入っていくことにいたします」ここでは吉見説をとってみえるが、単に自説の補強であり、多くはご自身が発見した軍資料に基づいている
軍慰安所とは将兵の性欲を処理させるために軍が設置した兵站付属施設であったことはすでに述べた。このことを裏付けてくれる、陸軍の規程を偶然に発見したので、紹介しておきたい。それは1937年9月29日制定の陸達第48号「野戦酒保規程改正」という陸軍大臣が制定した軍の内部規則である52)。その名の示すとおり、戦時の野戦軍に設けられる酒保(物品販売所)についての規程である。添付の改定理由書によると、日露戦争中の1904年に制定された「野戦酒保規程」が日中戦争の開始とともに、古くなったので改正したとある。改正案の第1条は次のとおりであった。
第一条 野戦酒保ハ戦地又ハ事変地ニ於テ軍人軍属其ノ他特ニ従軍ヲ許サレタル者ニ必要ナル日用品飲食物等ヲ正確且廉価ニ販売スルヲ目的トス
   野戦酒保ニ於テ前項ノ外必要ナル慰安施設ヲナスコトヲ得
ここに「慰安施設」とあるのに注目してほしい。改正規程では、酒保において物品を販売することができるだけでなく、軍人軍属のための「慰安施設」を付属させることが可能になったのである。改正以前の野戦酒保規程の第一条は、以下のとおり。
第一条 野戦酒保ハ戦地ニ於テ軍人軍属ニ必要ノ需用ヲ正確且廉価ニ販売スルヲ目的トス
ここには「慰安施設」についての但書きはない。第一条改正の目的が、酒保に「慰安施設」を設けることを可能にする点にあったことは、改正規程に添付されている「野戦酒保規程改正説明書」(経理局衣糧課作成で昭和12年9月15日の日付をもつ)で、次のように説明されていることから明らかである。
「改正理由

野戦酒保利用者ノ範囲ヲ明瞭ナラシメ且対陣間ニ於テ慰安施設ヲ為シ得ルコトモ認ムルヲ要スルニ依ル」
このことから、1937年12月の時点での、陸軍組織編制上の軍慰安所の法的位置づけは、この「野戦酒保規程」第一条に定めるところの「野戦酒保に付設された慰安施設」であったと、ほぼ断定できる。酒保そのものは、明治時代から軍隊内務書に規定されているれっきとした軍の組織である。野戦酒保も同様で、陸軍大臣の定めた軍制令規によって規定されている軍の後方施設である。してみれば、当然それに付設される「慰安施設」も軍の後方施設の一種にほかならない。もちろん、改定野戦酒保規程では「慰安施設」とあるだけで、軍慰安所のような性欲処理施設を直接にはさしていない。しかし、中国の占領地で軍慰安所が軍の手によって設置された時、当事者はそれを「慰安施設」と見なしていたことが、別の史料で確認できる。本稿のはじめのところで紹介した、上海派遣軍司令部の参謀達の日記がそれである。念のために再掲する。
• 上海派遣軍参謀長飯沼守少将の陣中日記(『南京戦史資料集I』)
「慰安施設の件方面軍より書類来り、実施を取計ふ」(1937年12月11日)
「迅速に女郎屋を設ける件に就き長中佐に依頼す」(1937年12月19日)
• 同参謀副長上村利通陸軍大佐の陣中日記(『南京戦史資料集II』)
「南京慰安所の開設に就て第二課案を審議す」(1937年12月28日) 
これらの記述から、この時上海派遣軍に設置された「慰安施設」は「女郎屋」であり、「南京慰安所」と呼ばれたことがわかる。逆に言えば、上海派遣軍の飯沼参謀長は、「女郎屋」である「南京慰安所」を軍の「慰安施設」と見なしていたことを、上記の史料は示している。
飯沼参謀長が日記に書き留めた「慰安施設」が改定野戦酒保規程第1条の「慰安施設」をさすものであることは、軍隊という組織のありかたからして、まちがいのないことである。つまり、上海派遣軍の軍慰安所は改定野戦酒保規程第1条の定めるところにしたがって設置されたのである。

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