国鉄があった時代blog版 鉄道ジャーナリスト加藤好啓

 国鉄当時を知る方に是非思い出話など教えていただければと思っています。
 国会審議議事録を掲載中です。

昭和33年10月7日 第30回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号から抜粋 第8話

2024-02-08 09:51:28 | 国鉄関連_国会審議

久々に更新させていただきます。
今回も、社会党の小林進議員の質問となります。
小林議員は新潟選出の社会党議員と言うこともあり、新潟闘争と当時の管理局長による職制に対する不当労働行為について厳しく糾弾しています。
当時の河村勝局長は、本社の労務畑出身であり、新潟は伝統的に革新系の土地柄ということもあり、特に国労新潟地本は、革同の拠点の一つでもあったことも有るかと思いますが、新潟地本所属の役員を懲戒免職にしたことからこの闘争が始まったことは既に何度か記述してきたところですが、新潟闘争後に管理局長が初級管理者と言える班長に対して、不当労働行為と言えるような、組合への勧誘というのが行われたのかという点が質問されているのですが、可能性は全くなかったのではないかというのが個人としての見解です。
組織としては異なりますが、私も郵政局に勤務していた頃、係長(郵便局では課長であるが郵政局では係長として一般職員扱いであり、組合への加入ができる)から、オルグを受けたことがありました。

当時の私は、全逓組合員でした。
より正確に言えば、実は郵政局に転籍後一度は全郵政に移籍したのですが、元の郵便局の人から、いきなり移籍するのは怪しからんとして、引き戻された経緯があったのです。
その後変更する機会もあったのですが、むしろ全逓であっても仕事は人一倍するのだという意識で働いていたこともあり、全郵政に移籍するチャンスを失ってしまったという経緯があったわけです。
まぁ。私の場合全郵政への移籍を係長から打診されてそれを拒否したところ、降格願いを出せという理不尽なことを言われましたので。
こうした、今で言えばパワハラ行為と言えそうなものが全くなかったとは言いがたい部分もあります。

実際、生産性運動の時にも一部の助役クラスが、鉄労への加盟を促すのが助役の仕事であるとして、そうした発言を録音されたという事例もありますので、一概にあり得ないというのは難しいかもしれません。

前置きが長くなってしまったのですが、当時の小林議員と十河総裁の答弁を改めて見ていきたいと思います。

小林議員自身が直接各分会に足を運んだと記しており、この辺は恐らく事実で有ろうと思われます。以下は、とある分区長の証言として発言したものであり、本文から抜粋してみます。

私自身もまた身を挺して調べないと無責任なことをしゃべったのではどうも申しわけない、こういう考えで、まる一日わが新潟鉄道管内の一地域職場の中に入りました。労働者諸君とひざを交え、あるいはみずから足にまめを出しながら、大体四十か五十の各分会、職場を回りながら調査をいたしました。その私の調査によりますと、大体こういうことがある。それは一つの分区長もし総裁がうそだとおっしゃるならば、だんだんほんとうのその人の具体的な名前を申し上げてもよいが、今のところは固有名詞を申し上げるのは控えておきたいと思いますけれども、これは一地域の信号通信区の助役です、この人が信越線の田口信号通信区に出張いたしました。そして車両ダイヤを説明するからということで組合員を集めた。集めておいて、新潟地本は共産党だという訓話に終始し、みずから脱退名節を印刷いたしまして、これに職場の組合員に強制的に捺印をせしめた。これに押せ、お前は第一組合をやめて、そして第二組合に入りなさいと言って捺印をさせました。さらにその助役が言うには、このことは局長から私に対するじきじきの命令でやっておるのであるから、文句があったら私に言わず河村局長に言ってくれ、盛んにこういうような言葉を使って、車両に対するダイヤの説明は一つもなかった。こういうことがあるのでございます。これが一例でございます。

この証言だけで、組合の変更を強要したとは、確証としては弱いように感じますが、少なくとも古野助役と呼ばれている人自身は、上長から通達文書が来たからそれに従ったということだと思うわけで、こうした場合人事課なりが発出した通達文書であれば当然のことながら局長名となるでしょうから。この証言を持って、管理局長が直接指示をしたとはならないわけで、この辺の攻め方はある意味上手い交渉術だと言えそうです。

更に、次のように発言が有ったと証言しています。
冗長になりますので、箇条書きで書かせていただきますが。

  • 組合活動による休暇は認めず、仮に休暇であっても組合活動であることが判明したら事故欠勤扱いとすると発言
  • 組合員を近くの飲食店に連れて行き、酒を飲ませ、飯を食わせながら、一生懸命第二組合に入ることの勧誘する
  • 暗に人事異動を仄めかして、第2組合に入れば免れるだろうと助役が呟く

主任なり分区長から聞いたと証言しているのですが、誰からそのような説明を受けたのかというのが実は不明瞭で、最初の休暇は認めず・・・というのは、分区長自身がそのように行ったのか否かも不明です。

当然と言えば当然ですが、十河総裁の答弁自身もその証言を持って、そうした管理局長が直接指示を出したとは言えないと発言をしておりますが、当然のことと言えましょう。

続く

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************************以下は、国会審議議事録です*************************

○小林(進)委員 この問題はとうてい水と油の議論でありますから、この程度にしておき答弁を願いたいと思います。

 先ほども申し上げましたように、管理局長分区長や現場長、助役等にそのような教育訓示を行いましたその結果、それが具体的に職場にどう現われておるか。いやしくもやはり、国会のこういう公けの舞台において質問するからには、私自身もまた身を挺して調べないと無責任なことをしゃべったのではどうも申しわけない、こういう考えで、まる一日わが新潟鉄道管内の一地域職場の中に入りました。労働者諸君とひざを交え、あるいはみずから足にまめを出しながら、大体四十か五十の各分会、職場を回りながら調査をいたしました。その私の調査によりますと、大体こういうことがある。それは一つの分区長もし総裁がうそだとおっしゃるならば、だんだんほんとうのその人の具体的な名前を申し上げてもよいが、今のところは固有名詞を申し上げるのは控えておきたいと思いますけれども、これは一地域の信号通信区の助役です、この人が信越線の田口信号通信区に出張いたしました。そして車両ダイヤを説明するからということで組合員を集めた。集めておいて、新潟地本は共産党だという訓話に終始し、みずから脱退名節を印刷いたしまして、これに職場の組合員に強制的に捺印をせしめた。これに押せ、お前は第一組合をやめて、そして第二組合に入りなさいと言って捺印をさせました。さらにその助役が言うには、このことは局長から私に対するじきじきの命令でやっておるのであるから、文句があったら私に言わず河村局長に言ってくれ、盛んにこういうような言葉を使って、車両に対するダイヤの説明は一つもなかった。こういうことがあるのでございます。これが一例でございます。

 その次の例といたしましては、これは一地域の分区長でございますが、去る九月二十四日に新潟地本をつぶせという局長の説明を聞いてから、職場に帰ってこられて、新潟地方本部は非合法組合なんだから、今後一切年休と組合休は認めない、地本の組合活動のために、お前が法的に定められている年休とか、組合休をとることは認めない、こういうようなことを言いまして、もし年休をとって出ていっても、組合活動をしている場合には、それは直ちに事故欠に変えてしまう、こういうようなことを組合員に公然と言明している。こういうような局長もいられるのであります。またある主任は、自分が直接掌握をしておりまする組合員を近くの簡単な料亭簡単な料亭です、高尚なものではない。その料亭に行って、酒を飲ませ、飯を食わせながら、一生懸命第二組合に入ることの勧誘をしている。そしてまたある主任はこういうことも言っているのです。どうもこの職場から二名ばかり相当強い労働の場所に転出をしなければいけない、第二組合にでも入れば出すわけにはいかないだろう、こういうようなひとり言を言いながら組合員に転出の話をする。その中には、二年ばかり結核をやられて療養生活をして、そしてその職場へ帰ってきた人がおりましたが、その話を聞いて身ぶるいした。そんなことで次の重労働を要する職場へ転出させられたら、私のからだは参ってしまうということで、とうとう泣く泣く第二組合に入ることに承諾をした。こういうような事実の話も伝わっておるのでございまするが、総裁いかがでございましょうか、こういう事実を御存じになっているかどうか、お伺いいたしたいと思います。

○十河説明員 私はそういう事実があるということを存じません。またそういうことがあると思われないのであります。どなたからお聞きになったか知りませんが、それは言葉の行き違いか何かで誤解があるんではないかと思います。私はそういう事実があったということを存じません。知りません。なかったと思います。

○小林(進)委員 私はその人の名誉を尊重いたしまして、ただいままで固有名詞はここにありまするけれども申し上げないのであります。総裁は型のごとく存じません、なかったと信ずるとおっしゃいますが、しからば事実あったときには、もう具体的に名前があるのですから、これが事実あったという証明が立った場合には、一体どう処置されますか、お伺いいたしたいと思います。

○十河説明員 あったといたしますると、そのときの事情によって、実情をよく勘案いたしまして適当な処置をとりたいと存じます。


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