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●遠隔操作ウィルス冤罪事件: 「2人は自白まで」させられた

2012年11月01日 00時00分17秒 | Weblog


videonews.comの記事(http://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/002562.php)と東京新聞の社説(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012102702000132.html)。

 一本目の記事、技術的なことは良く理解できませんでしたが、かつ、突っ込んだ議論があったわけではありませんが、冤罪にもかかわらず「自白までさせられていたという点に注目。刑事司法システムの問題。
 2本目の社説は、「「人質司法」 虚偽自白の温床なくせ」。

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http://www.videonews.com/news-commentary/0001_3/002562.php

ニュース・コメンタリー (2012年10月20日)
遠隔操作ウィルス事件:
犯行声明に見る犯人像と冤罪を生む刑事捜査の問題点

ゲスト:高木浩光氏(情報セキュリティ専門家)

 他人のパソコンを遠隔操作してインターネット上で殺害予告などが繰り返し行われた事件で、これまでに警察が逮捕した4人がいずれも誤認逮捕だったことがわかり、改めて警察の刑事捜査のあり方が問われる結果となっている。
 今回の捜査はサイバー犯罪の捜査という意味でも、また一般の刑事事件の捜査という意味でも、捜査そのものが杜撰だった。しかし、捜査の杜撰さをとりあえず脇に置いたとしても、逮捕された4人のうち2人が、やってもいない犯行を自供している。そればかりか、犯行の動機まで詳細に供述していた。なぜやってもいない犯罪を自白したり、動機まで詳細に供述するなどということが、起こり得るのか
 警察庁の片桐裕長官は18日、これまでに逮捕した4人がいずれも「真犯人ではない方を逮捕した可能性は高いと考えている」と語り、その後警察は誤認逮捕された4人に対して謝罪を行っている。
 今回の事件では、6月29日に横浜市のウェブサイトに同市内の小学校への襲撃予告が書き込まれたのを皮切りに、皇族に対する殺害・襲撃予告や航空機、伊勢神宮の爆破予告などが、インターネット掲示板やメールなどを通じてこれまでに13回以上行われたというもの。その後、書き込みに使用されたパソコンのIPアドレスをもとに4人の男性が逮捕され、うち3人は起訴され、1人の大学生は保護観察処分を受けた。ところがその後、押収されたパソコンから遠隔操作ウィルスに感染していた形跡が見つかり、第三者が遠隔操作ウィルスを使用して犯行を行った疑いがあることが明らかになった。
 また、10月9日と10日には、都内の弁護士とTBSラジオのラジオ番組に対して、犯人と思われる人物からメールで犯行声明が送りつけられた。その段階では犯人しか知り得なかった情報が入っていたことから、犯人もしくはその関係者からのものである可能性が高いと見られている。
 サイバー犯罪に詳しい情報セキュリティ専門家の高木浩光氏によると、今回のようなウィルスを感染させた他人のパソコンを遠隔操作して犯罪行為を行う事件自体は、以前から繰り返し起きているという。ただし、今回は犯人の身元が絶対にばれないようにTor(トーア)と呼ばれる匿名サーバーを使っている点から見て、ある程度情報セキュリティに詳しく、また自分の知識に自信を持っている者の犯行だろうと語る。
 また、犯行声明に繰り返し出てくる「警察の醜態を晒したかった」などの警察や検察当局を馬鹿にしたような言説も、インターネット上では定番となっていたという。
 高木氏は今回の犯行があった6月の下旬から8月の上旬は、国会が著作権法を改正して違法ダウンロードを刑事罰化した時期や、ACTAと呼ばれるネット規制を強化する国際協定の批准など、日本がネットに対する法的な規制を強めたタイミングと重ったことを重視する。同月20日に違法ダウンロードの刑罰化が国会でろくな審議もないまま成立し、25日に国際的ハッカー集団のアノニマスが日本の法律に抗議する形で攻撃を仕掛けている。今回の最初の犯行予告はその4日後の29日だった。そのため高木氏は、違法ダウンロードの刑罰化への抗議の意思を表明する意味があったと考えられると語る。
 また、これを犯人がどの程度意識して行っているかは知る由もないが、皮肉にも今回の犯人の手口は、違法ダウンロードの刑事罰化の危険性を現実に体現したものとなっている。今回の犯罪で明らかになったように、インターネット上では他人のパソコンをウィルスに感染させることで遠隔操作ができてしまう。遠隔操作によって違法ダウンロードが行われた場合、もし本人が自分の犯行ではないことを証明できなければ、その人は刑事訴追を受けてしまう危険性がある。ネット上では以前からその危険性が指摘されていたと高木氏は言う。これはまさに今回の事件そのものだ。
 TBSラジオに届いた犯人からのものと見られる犯行声明には、今回犯人は三重県の事件で遠隔操作したパソコンに意図的に「トロイの木馬」を残しておくことで、警察が遠隔操作に気づくように、犯行の手口を具体的に解説している。横浜、大阪、福岡の事件では警察が押収したパソコンからウィルスを見つけることができなかったためパソコンの持ち主が逮捕されてしまった。しかし、4件目となる三重で犯人は意図的にウィルスを残したため、警察はウィルスのファイル名を知ることができた。その後、逆算的に大阪と福岡の事件で押収したパソコンをスキャンして同名のウィルスを探したところ、それを消去した記録が見つかったために、いずれも本人の知らないところで遠隔操作によって犯罪行為が行われていたことが明らかになった。
 つまり、もし今回のように犯人が警察をおちょくる目的で意図的にウィルスを残しておかなければ、いずれの事件でも実際はパソコンを乗っ取られた被害者たちが、脅迫や威力業務妨害の犯人にされてしまう可能性があったということになる。
 高木氏は、過去十年の間にも同様の犯罪がたびたび起き、ウィルスに感染したパソコンの持ち主のプライバシーがネット上に晒されたり、中には被害者が自殺したようなケースまであると言う。そうした犯罪に共通するのは、被害者の感情を無視した「無慈悲さ」だと高木氏は言う。今回の事件でも、仮に犯人の意図の中に社会的正義感があったとしても、取り返しのつかない被害を受けている被害者を出すことを気にしない無慈悲さが、これまでのウィルス犯罪と共通していると指摘する。
 また、今回の事件では4人が誤認逮捕され、長期にわたり拘留された上に、2人は自白までしている。そればかりか「楽しそうな小学生を見て、自分にはない生き生きさがあり、困らせてやろうと思った」などといった犯行動機の供述までが報道されているのだ。これは今回の大失態を見るまでもなく、この番組でも繰り返し指摘してきた点だが、22日間にもわたる代用監獄での長期の勾留弁護士の立ち会いも認められず可視化もされていない取調室での苛酷な取り調べ、その間繰り返される「犯行を認めれば釈放してやる」の悪魔のささやき等々、明らかに先進国の刑事制度にふさわしくない後進的な刑事司法システムがもたらした結果である。
 今回はたまたま犯人が三重の事件で意図的にウィルスをパソコンに残すことで、4人の無実が事後的に明らかになったが、もし犯人がそれをやらなかった場合に、果たして4人の冤罪が明らかになったかどうか。現在の刑事司法の仕組みでは、はなはだ不安が残る。
 遠隔操作ウィルス事件の犯人の真意とサイバー犯罪の取り締まりのあり方、そして、今回の誤認逮捕の根底にある刑事司法の根本的な問題などを、情報セキュリティ専門家の高木浩光氏と、ジャーナリストの神保哲生、青木理が議論した。

プロフィール
高木 浩光たかぎ ひろみつ
(情報セキュリティ専門家)
1967年岐阜県生まれ。89年名古屋工業大学卒業。94年同大学大学院博士後期課程修了。工学博士。同年同大助手、通産省(現経産省)工業技術院電子技術総合研究所研究官などを経て、05年同研究所セキュアシステム研究部門主任研究員。共著に『情報社会の倫理と設計』など。
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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012102702000132.html

【社説】
人質司法」 虚偽自白の温床なくせ
2012年10月27日

 自白をしないと身柄拘束を続ける捜査手法は、法曹界で「人質司法」と呼ばれる。パソコンの遠隔操作による誤認逮捕事件でも、この疑惑が浮かんだ。拘置や保釈制度は早く改善されるべきだ。
 パソコンで小学校の襲撃予告を書き込んだ差出人は「鬼殺銃蔵」だった。逮捕された大学生の少年は、「鬼殺は日本酒名で、銃蔵は不吉な数字の十三から」「楽しそうな小学生を見て、脅かしてやろうと思った」との趣旨の上申書を書いた
 犯人でもないのに、どうして、迫真の内容になったのか。捜査官による自白の誘導があったとしか思えない。
 検察は保護観察処分の取り消しを家庭裁判所に要請したものの、自白の経緯の検証結果は、少年事件であることを理由に公表しないとしてきた。少年のプライバシーは保護されるのは当然として、焦点は捜査当局の過ちである。検証結果はむしろ公表されるべきだ。
 とくに捜査官に「認めないと少年院に行く」「否認すると(拘束期間が)長くなる」と言われたと伝えられる。捜査当局は否定するが、もし事実ならば、まさに「人質司法」そのものではないか
 初公判前の保釈率は、否認のケースは自白のケースと比べて半分ほどだといわれる。重大事件でなくても、数カ月以上、保釈されないこともある。
 大阪地検の郵便不正事件に巻き込まれた厚生労働省の村木厚子さんは、無実であるのに、百六十日以上も拘置された。部下だった係長は罪を認めたため、起訴後にすぐに保釈されたのと対照的だ。
 否認すれば、長く拘置される実態は、被疑者・被告人の自由と引き換えに、虚偽の自白を生む温床となる。無実の人はその間に仕事を失うなど、社会生活上でさまざまな深刻な打撃をこうむる。
 そもそも、無罪推定を受けているのだから、自分の無実を証明するため、速やかに保釈されるのが基本でないだろうか。裁判所が拘置すべきかどうか、きちんと判断しているのか極めて疑わしい
 日弁連では拘置の代替手段として、「住居等制限命令制度」の創設を提案している。逃亡や証拠隠滅を防ぐため、住居の特定や事件関係者との接触禁止などを裁判所が命令する仕組みだ。
 法制審議会の特別部会で、新しい刑事司法について議論されている。冤罪(えんざい)が絶えない現状を考えれば、この新制度も真剣に検討する時期に来ている。
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