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●推認裁判官よりはまともか?

2012年02月29日 00時00分20秒 | Weblog


山岡俊介さんのアクセスジャーナルの記事(http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/、2012年2月16日)と東京新聞の記事(http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012021790135643.html)。

 こちらの東京地裁の裁判官はまともか。推認に推認を重ねた、石川知裕代議士の判決を下した裁判官は酷かった。マスコミ報道も相変わらずであり、この先どうなるかはまだまだ不明。

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http://www.accessjournal.jp/modules/weblog/、2012年2月16日】

2012/02/16
関係者が激白ーー「小沢一郎への1億円闇献金は察の作文」。これだけの不可解証言内容
執筆者
: Yamaoka (5:30 pm)

  明日、政治資金規正法違反(虚偽記載)で強制起訴された民主党元代表・小沢一郎氏の公判で、東京地裁は、石川知裕代議士ら元秘書3人の供述書などを証拠採用するかどうか決定する。
 それを目前に、改めて、検察側が最大の疑惑と主張している、水谷建設側が計1億円闇献金したとする根拠の薄さにつき、小沢氏側関係者が激白した。
 この件、振り返ると、闇献金したとする時期は041015日と、05年4月中旬。04年の方は石川秘書(当時)に、05年4月の方は大久保隆規秘書(同)に、当時、社長だった川村尚氏が各5000万円を、東京都港区の「全日航ホテル」(=下写真。現ANAインターコンチネンタルホテル)で渡したとされる。

関係者「先の石川さんらの一審判決で、裁判長は裏献金の事実を推認による推認で認めましたが、川村尚(水谷建設)社長が大久保秘書に渡したとする方は日にちさえ特定されてないんですよ。それで、なぜ1審で有罪なんですか? これでは、渡したとする相手が偽証すれば、いくらでも貶めることができますよ」(以下、カッコ内すべて同)

ーーですが、川村社長に偽証する動機があるのか?
「それが大いにあるんですね。こちらの調べだと、川村社長には愛人がいて、実は小沢さん側に渡したとするカネはそちらに行った可能性がある。そのカネで、塩田大介が連れていった」韓国の同じカジノにも愛人と行っていたようです。

 その疑惑が特に高いのが、石川さんに渡したとする方ですね。1人で渡しているから」

ーー水谷建設元会長は、部下に闇献金させる際は必ず信頼する同行者を付けていたそうですね。
「そうです。ところが、石川さんに渡したとする方はなぜか川村社長1人。しかも、川村社長の運転手は、渡したとする日、全日空ホテルには行ってないと供述している。日報にも記載がない。ところが、重要な証言でも、そういう検察側に不利な供述は出さない
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http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012021790135643.html

小沢元代表公判 共謀供述 証拠採用せず
2012217 1356

 資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐり、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪で強制起訴された民主党元代表小沢一郎被告(69)の第十四回公判が十七日、東京地裁であった。大善文男裁判長は、元秘書石川知裕衆院議員(38)が小沢元代表の関与を認めた捜査段階の供述調書について、「違法な取り調べがあり、信用できない」として証拠採用しないことを決めた。池田光智元秘書(34)が元代表への報告を認めた調書も一部を除き証拠採用しなかった。
 元秘書らの供述調書が小沢元代表の共謀を示す唯一の直接証拠としていた検察官役の指定弁護士にとって、厳しい結果となった。
 大善裁判長は、石川議員が隠し録音していた保釈後の取り調べで、小沢元代表の関与を認める供述を維持すれば元代表は不起訴となる、と検事がもちかけたと認定。「強力な利益誘導があり、虚偽供述に導く危険性の高い取り調べだった」と東京地検特捜部の捜査を批判した。
 石川議員の供述調書は十三通のうち八通が全面的に不採用。この中には石川議員が土地購入費の四億円を報告書に記載しないと報告し、小沢元代表が「そうしておいてくれ」と答えたとする捜査段階の供述も含まれる。
 池田元秘書の供述調書は二十通のうち八通は全体を不採用。土地購入に関して二〇〇五年分の収支報告書に計上することを小沢元代表に報告した部分は採用されたが、「虚偽記入について了承を得た」とされる部分は不採用となった。
 これまでの証人尋問で、石川議員らは供述調書の内容を否認。「検事の作文」「検事から調書に署名しても元代表が起訴されることはない、と説得された」と強調し、小沢元代表も一貫して関与を否定している。
 指定弁護士側は、小沢元代表がいる法廷では石川議員らは強い圧力を受け、元代表に迎合した不自然な供述をしているとして、捜査段階の供述調書を信用するべきだと主張。弁護側は「取り調べは威迫や違法な誘導があった」として、供述調書を証拠採用しないよう求めていた。

(東京新聞)
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