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●「「辺野古しかない」という一方的な結論は、司法判断というより、もはや政治判断」…最高裁か最低裁か?

2016年10月05日 00時00分29秒 | Weblog


東京新聞の社説【辺野古裁判 最高裁は公平な審理を】(http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016092802000133.html)。

 《高裁では沖縄県が負けた。米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡る裁判は、今度は最高裁へと移る辺野古しかない決め付けず県側の主張を十分吟味した公平な審理をすべきだ》。

 全く同感なのですが、どうも希望薄すのように感じます。
 先日も引用させてもらいましたが、沖縄タイムスのコラム【[大弦小弦]人は怒りが強ければ強いほど…】によると、《▼20年前の代理署名訴訟の最高裁判決の法廷で県側敗訴を言い渡したとき、傍聴席からは最低裁のコールがわき起こった最高裁は再び同じ罵声を浴びることないよう沖縄の訴えに真摯(しんし)に向き合うべきだ》。
 う~ん、でも、またしても最「低」裁のコールが沸き起こる方に、賭けます…残念ながら。
 この東京新聞の社説の言う通り、《沖縄の苦痛は基本的人権にもかかわる。「辺野古しかない」という一方的な結論は、司法判断というより、もはや政治判断である。沖縄の軍事的な優位性も、国の主張を丸のみする-、こんな司法の姿勢がまかり通れば、「国の大義」に地方はひれ伏すことしかできなくなる》。恐ろしい国・ニッポンです。尤も、アベ様らの脳内では、沖縄はニッポンには含まれていないようですが。さらには、「ト」な壊憲草案では、アベ様らは「基本的人権」を市民から奪い去ろうともしています。マスコミや司法は無力で、しかも、そんな自公や「癒」党に皆さんが票を投じてしまうトホホな国です。

   『●高江破壊の「異様…全国を見渡しても、 
      いったい沖縄以外のどこにこのような光景があるのか」?
   『●金平茂紀さん、「No Justice No Peace. 
      (正義のないところに平和は来ない)…高江には、ない」
   『●安田浩一さん「沖縄の新聞は本当に『偏向』」? 
      …沖縄への「思い込みによる差別で、それを許す日本社会」
   『●「国民の信頼を傷付け」ているのは? 
      …「米軍基地という面倒な施設は沖縄に…。そして日本本土は…」
   『●「理」も「正義」も無し…「自衛」のためどころか
      高江「破壊」のために自衛隊機が工事用重機を輸送
   『●「最低裁」のコールが聞こえる…沖縄負担軽減担当相らの
             「辺野古が唯一の解決策」をオウム返しでしょう…
   『●辺野古破壊への「県側の徹底抗戦はこれからだ…
        翁長知事は二の矢、三の矢で巻き返しを図るつもり」
   『●「戦争のためにカメラを回しません。
      戦争のためにペンを持ちません。戦争のために輪転機を回しません」
   『●「腐臭を放つ「判決」」と臥薪嘗胆:
      「銃剣とブルドーザー」から「自衛隊と機動隊とヒラメ裁判長」へ
   『●「沖縄の未来」のためのアベ様の「基地負担軽減」という強弁
                       =「短絡的過ぎる」「まやかしである」
   『●重大な誤りを含む「腐臭を放つ「判決」」:
         「沖縄を弄んだというしかない」異常な辺野古破壊訴訟判決
   『●「第二の加害者」として「悪質なデマ」
         「事実関係を無視した沖縄攻撃」「蔑視・差別」、沖縄イジメに加担


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http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2016092802000133.html

【社説】
辺野古裁判 最高裁は公平な審理を
2016年9月28日

 高裁では沖縄県が負けた。米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設を巡る裁判は、今度は最高裁へと移る辺野古しかない決め付けず県側の主張を十分吟味した公平な審理をすべき

 天秤(てんびん)があるとする。片方には日米安保条約に基づく国策がある。もう片方には米軍基地による沖縄県民の苦痛がある。普天間飛行場が返還されれば、その分だけ苦痛が減る。だから国策が優先される-。まるで福岡高裁那覇支部の判決はそんな理屈を使っているかのようだ

 だが、これは国側の言い分そのものである。国策追従の姿勢があらわだ。むしろ辺野古移設に対する県民の民意は、県知事選挙や国政選挙などで明白に反対と表れている。苦痛はなお大きい。

 そもそも天秤に例えた利益衡量という考え方は、「国民の利益」のためにつくられた法理であって、これを「国の利益」に用いることにも疑問を持つ。

 この訴訟は辺野古移設に伴う埋め立てについて、仲井真弘多(なかいまひろかず)前知事の承認を翁長雄志(おながたけし)知事が取り消したことが根幹にある。国側は承認取り消しを撤回するよう指示した。翁長氏が従わないのは「不作為」であり違法、地方自治法に基づいて、その確認をするという国の論理を高裁は丸のみした。

 この司法判断の根拠は正しいのだろうか。仲井真氏の承認を審理の対象とし、「裁量権の行使に逸脱や乱用がない」ことを理由に適法とした。しかし、本来は翁長氏が承認取り消しをしたのだから、裁判所はその違法性を立証せねばならないのではないか。翁長氏に裁量権の逸脱や乱用がなければやはり適法となろう争点が間違っていないか、最高裁はこの点を重視してほしい。

 翁長氏は「憲法や地方自治法の解釈を誤った不当判決」と述べた。確かに国防が国の任務でも、米軍基地の大半を沖縄に押しつける理由にはならない国と県とは対等である。それが地方自治法の精神である。むろん埋め立てを認めるかどうかは知事の権限である国が強要すれば、自治権をも侵害する

 沖縄の苦痛は基本的人権にもかかわる。「辺野古しかない」という一方的な結論は、司法判断というより、もはや政治判断である。沖縄の軍事的な優位性も、国の主張を丸のみする-、こんな司法の姿勢がまかり通れば、「国の大義」に地方はひれ伏すことしかできなくなる
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