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●死刑判決よりも、違憲・合憲かを判断させよ

2010年04月26日 05時08分15秒 | Weblog

 最高裁およびマスコミによるタウンミーティングに重大な〝やらせ〟があったわけですから、重罪の刑事裁判で死刑判決を判断させるて裁判員にトラウマを負わせる前に、「裁判員制度は合憲」かどうかこそを裁判員制度で判断させるべきではないでしょうか?

 以下の記事の後半部分、全く納得がいきません。
 「対等に評議」? 検証されたのですか? 決をとる際に、多数の方には裁判官が必ず含まれていないといけないのではないのですか? それでも対等なんですか?
 「憲法が定める公平で迅速な裁判を受ける被告の権利」? 「迅速な裁判」とあるのですか? 不勉強で知りませんでした、素人なもので(そんな素人に「公平で迅速な裁判」など出来るとは思えない)。憲法が求めているのは「公平で正確な裁判」だとばかり思っていました。
 「一定の辞退を認め
」てるのですか? 検証は? 罰金で脅されて、辞退する術を知らない人ばかりなのではないですか? 「評議の内容に守秘義務を課す仕組みも「適正な刑事裁判のため必要不可欠だ」」なんて変でしょう? 罰金などで脅しておきながら、裁判員に守秘義務を負わせることが必要不可欠なんて無茶苦茶です。訓練を受けた職業裁判官がその義務を負うべきことでしょう。どう考えても弁護側の主張「国民に参加を強制し、基本的人権を侵害している」。
 「公判前整理手続きで争点を絞って集中審理を図る
」ことのどこが「公平で・・・裁判を受ける被告の権利」を犯していないのですか? (森達也著、『君が選んだ死刑のスイッチ』)「憲法で規定された「適正手続きの保障」(憲法三十一条)と「公平な裁判を受ける権利」(憲法三十七条)を侵害する可能性がある」点についてはどうなんですか?

 今後、マスコミと癒着している最高裁で争っても違憲判決なんて金輪際期待できないでしょう。

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【http://www.asahi.com/national/update/
             
0422/TKY201004220252.html】

「裁判員制度は合憲」、東京高裁が判断 殺人罪の控訴審
                      
2010年4月22日17時18分

 裁判員制度は憲法に違反するかの判断が争点となった刑事裁判の控訴審判決で、東京高裁(小西秀宣裁判長)は22日、合憲と判断した。裁判員制度そのものについて憲法判断を示した判決は全国で初めてとみられる。
 ・・・
 小西裁判長は、裁判を受ける権利を保障した条文について、戦前の旧憲法が「裁判官の裁判」を受ける権利と表記していたのに対し、現行憲法は「裁判所における裁判」を受ける権利を保障していると指摘。「立法者は、国民が参加する裁判を許容していた」と述べた。
 そのうえで制度上、法令解釈は裁判官が行い、有罪・無罪や量刑などの判断は裁判官と裁判員が対等に評議し、双方の意見を含むことなどからも、憲法が定める公平で迅速な裁判を受ける被告の権利は侵害されないと結論付けた。
 弁護側は、国民に参加を強制し、基本的人権を侵害しているとも主張した。しかし小西裁判長は「一定の辞退を認め、公判前整理手続きで争点を絞って集中審理を図るなど負担は必要最小限」と判断。評議の内容に守秘義務を課す仕組みも「適正な刑事裁判のため必要不可欠だ」と述べ、表現の自由を定めた憲法21条に抵触しないと述べた。(山本亮介、浦野直樹)
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