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■■年下上司と仕事、6割「しづらい」 就職サイト会社が調査

2016年10月21日 11時27分28秒 | ■人事労務情報
西日本新聞 10月20日(木)13時52分配信 ヤフーニュースより

年下の上司と働いた経験がある人の約6割が、一緒に仕事を「しづらい」と感じていることが、就職情報サイトを運営する「エン・ジャパン」(東京)の調査で分かった。60歳以上の再雇用が一般化し、転職も増えるなか、年下上司と働く機会の多い職場はますます拡大するとみられる。円滑な人間関係を築くために必要な心構えとは-。

 同社の転職サイトに登録する35歳から50代までの303人を対象にインターネットを通じて調査したところ、年下上司と働いたことがあるのは66%。このうち58%が「仕事しづらい」と回答した。

 理由(複数回答)は「人の使い方が下手」(66%)「知識・知見が少ない」(45%)「人の意見を受け入れない」(43%)の順に多く、「経験が浅いのではと不安になった」「年下に命令されると良い気分がしない」との意見が目立った。



 逆に「年下上司は仕事しやすい」と答えた人は42%。「謙虚な姿勢」(48%)「人の意見を柔軟に受け入れる」(41%)に好感を持った。年下上司と仕事をする際に気をつけることは「ため口ではなく敬語を使う」「呼び捨てにしない」「年齢を意識しすぎない」が多かった。「飲みに誘う」は9%にとどまった。

 日本産業カウンセラー協会九州支部(福岡市)の松本浩二事務局長は「好き嫌いは年齢よりも属人的な問題が大きい」と前置きした上で「歴史上の武将も年上の家臣が参謀として支えた。若い上司の長所を認め、会社が求める役割を理解してほしい」と呼び掛ける。

 年下上司に対しては「立場は自分の方が上という姿勢は見せず、言うべきことは言うことが信頼関係につながる」と助言する。

西日本新聞社

■■【電通過労自殺】深夜にツイッター投稿、SNSはどこまで証拠として認められる?

2016年10月19日 12時09分45秒 | ■人事労務情報
弁護士ドットコム 10月19日(水)10時16分配信 ヤフーニュースより


電通に勤務していた女性新入社員の高橋まつりさん(当時24)の過労自殺を契機に、長時間労働対策の様々な議論が起きている。その1つが、労働時間の記録についての問題だ。労災認定された高橋さんは、ツイッターで自身の労働環境について記録を残していた(現在は鍵がかかっていて閲覧できない)。

高橋さんは、2015年11月5日に「ツイッター、退職時に訴訟するための証拠として使ってるまである。」と打ち明けていた。実際に、2015年12月18日の午前3時55分に「今から帰るんですけど、うけません?」とつぶやくなど、遅くまで働いたことを記録していた。

また、2015年12月20日には、「男性上司から女子力がないだのなんだのと言われるの、笑いを取るためのいじりだとしても我慢の限界である」とパワハラがあったことも打ち明けている。

ツイッターに退勤時間を記録することや、パワハラ行為を記録しておくと、訴訟や労災認定の際に証拠として使えるのだろうか。証拠を残す上でSNSはどう使えばいいのだろうか。古金千明弁護士に聞いた。

●SNSの投稿も労災認定の証拠になる

過労死・過労自殺の労災申請をしたり、会社に対して安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求をする場合には、過労死・過労自殺が業務に起因することを証拠に基づいて立証する必要があります。

この業務起因性を立証するためには、亡くなった方の勤務実態を把握することが重要です。そして、勤務実態のうち、労働時間の証明、とりわけ残業時間の証明は、業務の過重負荷・心理的負荷を考えるにあたって重要な論点の一つです。

残業時間の証拠としては、タイムカード、入退室・守衛の記録、手帳や日記の記載等が典型的ですが、証拠の種類に制限はありません。パソコンのログ、メールやFAXの送受信記録、退社時に使ったタクシーのレシート(印字時刻が打刻)等も、労働時間を証明する証拠になります。

今回亡くなった高橋さんが残していたツイートも、何時まで働いていたのかという労働時間(ツイートの投稿時刻)や、業務の過重負荷・心理的負荷(業務内容やパワハラに関するツイート)の証拠として使えるでしょう。


●労働時間や業務の負荷に関する投稿は証拠価値が高い

ただし、過労死・過労自殺の業務起因性を証明するためには、一定の期間の勤務実態を証拠に基づいて立証する必要がありますので、SNSの書き込みが「1個」あれば十分というわけでもありません。

タイムカードのない会社では、退社する前後の投稿が多ければ多いほど、残業時間の証拠として使えます。また、SNSの書き込みに、業務の負荷やパワハラの内容等が具体的に書かれていれば、業務の過重負荷・心理的負荷の内容とその程度を立証する証拠となります。さらには、亡くなる直前にSNSに本人が書き込んだ業務に関する投稿は、本人の追い込まれた切実な心情が表現されていることが多いでしょうから、証拠価値が高い場合が少なくないでしょう。

その一方で、SNSの書き込みは、会社側も閲覧することが可能であることが多いので、社内規程に反する内容が含まれていたりすると、「問題社員だった」とか「就業時間内に業務外のことができるくらいだから、本人にとって業務の負担は重くなかった」という逆方向の証拠として使われるおそれもありますので、注意が必要です。


●SNSをキャプチャーして証拠を確保することも有効

もちろん、過労死・過労自殺という不幸な事態は起こらない方がよいですが、不幸にして、周りの方について、過労死・過労自殺が疑われる事案が発生してしまった場合には、亡くなった方のSNSの画面をキャプチャーして証拠を「確保」しておくと、将来、労災請求等をする場合に、証拠として使える場合があると思います。

個別のSNSサービスによって扱いは異なりますが、アクセスされずに一定期間が経つと削除されてしまうものや、そもそもサービスが終了してしまうこともありえますので、一般論としては、証拠の「確保」はできるだけ早い方がよいでしょう。


【取材協力弁護士】
古金 千明(ふるがね・ちあき)弁護士
「天水綜合法律事務所」代表弁護士。IPOを目指すベンチャー企業・上場企業に対するリーガルサービスを提供している。取扱分野は企業法務、労働問題(使用者側)、M&A、倒産・事業再生、会社の支配権争い。
事務所名:天水綜合法律事務所
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弁護士ドットコムニュース編集部



■■働き方改革 長時間労働改善急ぐ 労基法改正案、来年提出へ

2016年10月13日 06時32分31秒 | ■人事労務情報(法律関連)
産経新聞 10月3日 7時55分配信 ヤフーニュースより

政府は、安倍晋三首相が第3次再改造内閣で「最大のチャレンジ」と位置付ける働き方改革に関し、制度見直しのための関連法案を来年の通常国会へ提出する方向で検討に入った。政府内では「『働き方改革実現会議』で方向性がまとまれば法整備が容易だ」として、長時間労働の是正に向けた労働基準法改正案の国会提出を先行させるプランも浮上している。

 安倍首相は国会審議などを通じ、働き方改革について「今年度内に具体的な実行計画をまとめ、スピード感を持って関連法案を国会提出する」などと強調し、早期の法整備に意欲を示している。

 焦点となるのは「長時間労働の是正」と「同一労働同一賃金」の関連法整備。長時間労働の是正をめぐっては、日本は欧州諸国に比べ1人当たりの年平均労働時間が長く、特に週に49時間以上働く長時間労働者の割合が高いため、政府は規制強化が急務と判断した。

 厚生労働省は労基法36条に基づく「三六協定」について、大臣告示で一部例外を除く残業時間の上限を月45時間、年360時間などと定めている。ただ、労使で合意すれば1年の半分までは上限時間を超えることが可能で、残業が“青天井”になる温床とされる。

 このため、大臣告示の残業時間の上限を労基法に明記し、それを超過した場合の罰則強化を検討。過労死ラインとされる月80時間超の残業を許す企業への労働基準監督署による監督指導の厳格化も視野に入れる。

 実現会議の議論では、上限規制の例外の在り方などがポイントとなる。政府高官は、「長時間労働の是正は労使で合意すればスピーディーに法案化が可能だ。来年の通常国会の後半には労基法改正案を提出できるのではないか」としている。

 一方、同一労働同一賃金に関しては、労働者派遣法、パートタイム労働法、労働契約法の改正を想定している。ただ、どういう場合に正社員と非正規社員の格差が不合理なのかを示す指針について「法案化するのに時間がかかる」(政府筋)とされ、3法の改正案は来年の通常国会提出に間に合わない可能性もある。

■■「下請法」50年ぶり見直しへ。支払手形の期間短縮、ルール厳格化

2016年10月12日 06時21分56秒 | ■人事労務情報(法律関連)
ニュースイッチ 10月9日(日)9時11分配信 ヤフーニュースより

年内に通達。未来志向の取引慣行へ「世耕プラン」策定

 政府は下請け取引環境の改善に向け、年内をめどに「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)の一部を見直す。支払手形の期間短縮を促すなど、下請け業者への支払いルールを厳格化する。見直しは約50年ぶり。併せて親会社となる企業に、業種別に自主行動計画の策定を要請する。下請け企業が不利益を被ることがないように取引環境を改め、収益性の向上を後押ししつつ賃上げの環境整備を進める。

 下請け取引の適正化に向けて、政府は「よりメリハリの効いた取り組みを官民一体となって進めていく」(世耕弘成経産相)と従来よりも強力に推進していく考え。このため経済産業省は、コスト負担の適正化などを盛り込んだ政策パッケージ「未来志向型の取引慣行に向けて(通称・世耕プラン)」を策定した。

 下請法は不当な下請代金の値引き要請、支払期日の延期などを防止する法律。今回の見直しでは、同法で禁止する割引困難な手形に関する期間の定義を変更する。現在、割引困難な手形の期間を繊維業が90日、それ以外の業種は120日以内と定めているが、これを60日に短縮する。年内にも新しい通達を出す。

 さらに下請け事業者に対する支払いは、原則として手形ではなく現金とすることを親事業者に要請する。手形の場合でも、割引負担料を発注側である親事業者が負担するよう求める。このほか不適正な原価低減要請や金型保管コストの押しつけといった違反行為の事例追加も公正取引委員会に提案する。

 業種別の自主行動計画については、すでに世耕経産相が自動車業界の幹部と相次ぎ直接会談し、協力を要請した。これに加え「素形材」「建設機械」「電機・情報通信機器」「繊維」の4業界に同様の自主行動計画の策定を要請している。対象の業界は段階的に増やし、進捗(しんちょく)状況や効果も追跡調査して、継続的に浸透を図る。

■■電通の女性新入社員自殺、労災と認定 残業月105時間

2016年10月11日 06時46分35秒 | ■人事労務情報
朝日新聞デジタル 10月7日 21時50分配信 ヤフーニュースより

 広告大手の電通に勤務していた女性新入社員(当時24)が昨年末に自殺したのは、長時間の過重労働が原因だったとして労災が認められた。遺族と代理人弁護士が7日、記者会見して明らかにした。電通では1991年にも入社2年目の男性社員が長時間労働が原因で自殺し、遺族が起こした裁判で最高裁が会社側の責任を認定。過労自殺で会社の責任を認める司法判断の流れをつくった。その電通で、若手社員の過労自殺が繰り返された。

 亡くなったのは、入社1年目だった高橋まつりさん。三田労働基準監督署(東京)が労災認定した。認定は9月30日付。

 高橋さんは東大文学部を卒業後、昨年4月に電通に入社。インターネット広告を担当するデジタル・アカウント部に配属された。代理人弁護士によると、10月以降に業務が大幅に増え、労基署が認定した高橋さんの1カ月(10月9日~11月7日)の時間外労働は約105時間にのぼった。

 高橋さんは昨年12月25日、住んでいた都内の電通の女子寮で自殺。その前から、SNSで「死にたい」などのメッセージを同僚・友人らに送っていた。三田労基署は「仕事量が著しく増加し、時間外労働も大幅に増える状況になった」と認定し、心理的負荷による精神障害で過労自殺に至ったと結論づけた。

 電通は先月、インターネット広告業務で不正な取引があり、広告主に代金の過大請求を繰り返していたと発表した。担当部署が恒常的な人手不足に陥っていたと説明し、「現場を理解して人員配置すべきだった」として経営に責任があるとしていた。高橋さんが所属していたのも、ネット広告業務を扱う部署だった。

 電通は00年の最高裁判決以降、社員の出退勤時間の管理を徹底するなどとしていたが、過労自殺の再発を防げなかった。代理人弁護士によると、電通は労基署に届け出た時間外労働の上限を超えないように、「勤務状況報告書」を作成するよう社員に指導していたという。電通は「社員の自殺については厳粛に受け止めている。労災認定については内容を把握していないので、コメントは差し控える」としている。(千葉卓朗)

朝日新聞社


■■80時間超す残業、企業の2割 初の「過労死白書」

2016年10月10日 05時27分50秒 | ■人事労務情報
日本経済新聞 電子版より

政府は7日、過労死等防止対策推進法に基づく初の「過労死白書」を閣議決定した。今後の対策を検討するためのデータとして、企業の正社員のストレスや疲労の蓄積度を調査。36.9%が高ストレスを抱え、32.8%が自身の疲労度が高いと感じていることが分かった。

 「過労死ライン」とされる1カ月当たり80時間超の残業をしている正社員がいた企業は全体の22.7%に上ることも判明。業種別では情報通信、研究などの分野で多かった。厚生労働省は「人員不足や、予定外の仕事が突発的に発生することなどが影響している」と分析している。

 昨年12月~今年1月に2万人の労働者を対象に調査し、1万9583人(97.9%)の回答を得た。そのうち1万4523人の正社員の結果を分析した。

 神経症の症状の有無を把握する12の質問項目への回答から、高ストレスと判定された正社員は全体の36.9%。割合を業種別にみると、医療・福祉が41.6%で最も高かった。サービス業は39.8%、卸売・小売業は39.2%、宿泊・飲食業が39.2%と続いた。

 疲労の蓄積度は自身が感じている状況を答えてもらった。「高い」「非常に高い」の合計は、正社員の全体で32.8%。業種別には宿泊・飲食業が40.3%、教育・学習支援業が38.9%、運輸・郵便業が38.0%の順だった。

 白書では過労死について「労働時間や職場環境だけでなく、業界を取り巻く環境や労働者側の状況など多岐にわたる要因の分析が必要」と指摘。厚生労働省は実態解明の調査研究に力を入れる。


■■高校生へブラック対策強化=来年度、教育プログラム-政府

2016年10月09日 16時56分17秒 | ■人事労務情報
高校生へブラック対策強化=来年度、教育プログラム-政府

jiji.comより

 政府は16日、労働環境が劣悪な「ブラック企業」への新卒者ら若者の就職を防ぐため、高校生を対象にした教育プログラムを開発し、来年度から全国の高校に提供する方針を固めた。31日に閣議決定する予定の「ニッポン1億総活躍プラン」に若者の雇用対策の柱として盛り込む。

 このプログラムは、労働基準法で定める賃金や労働時間など労働条件に関する基礎知識を、就職前の学生に広く浸透させるため、厚生労働省を中心に開発。文部科学省の協力を得て、全国の高校に配布する。

 授業の教材としてインターネットで学べる仕組みとし、来年4月から提供を開始。スマートフォン向けアプリの開発も検討するほか、教員用のマニュアルも同時に作成する。

 ブラック企業に対しては、賃金の不払いや性別を理由とする差別など法令違反が繰り返し認められる場合、違反の是正後もハローワークで求人を6カ月間受理しないようにする制度が、今年3月から導入された。総活躍プランは若者の就職防止のため、該当したブラック企業の名前の公表も視野に「2020年度をめどに若者雇用促進法の見直しを検討する」と明記する。


■■メンタルのリフレッシュが仕事には大切!

2016年10月07日 08時44分11秒 | ■経営者のための心理学

事実! 一流と二流は「休み方」に大差がある

東洋経済オンライン

 10月6日 8時0分|Yahoo!ニュース 


仕事ができる人に限って「うまく休んでいるな」と思うことがありませんか?  日本人は、ビジネススキルや語学力を高めようとしたり、資格を取ろうなどと考える前に、まず自分の「休み方」を問い直す必要がある――外資系企業のトップとして20年近く毎年、増収増益を達成して活躍した吉越浩一郎氏(近著に『気力より体力』がある)が、日本のビジネスパーソンが「見落としていること」を語ります。 

 8月のお盆休みに、9月のシルバーウィーク、10月も体育の日を含めた3連休……あなたは連休をしっかり“休め”ているでしょうか? 

 小旅行に出かけた人やスポーツを楽しむ人、あるいは家族でキャンプに出かけたり、話題の店でおいしいものに舌鼓を打ったりなど、さまざまな過ごし方をすると思います。

 それが“リフレッシュ”になっていればいいのですが……「かえって疲れてしまう」という人も、いるのではないでしょうか。

 それでなくとも今の時期は、夏の暑さが落ち着いてくる季節の変わり目。体調が不安定になりがちです。こういう時期こそ、いつにもまして“睡眠”を十分にとり、日常的に体力を失わないように努めることが重要です。『気力より体力』にも書きましたが、体力が落ちているのに、休みの日だということで、“リフレッシュ”しようとあちこちへ出かけたり、自宅にいても平日と変わらずせわしなく仕事をして頭を使ったりしていては、より一層疲れるだけです。

■日本人に「休むこと」が必要な理由

 私は外資系企業で長く働き、欧州人の休暇の過ごし方を目の当たりにしてきました。彼らは実に上手に“リフレッシュ”します。特徴的なのは、彼らは日頃から残業をせず、効率的に働くことによって、体力を削り取るような働き方を元々していないこと。だから、週末には「頭を切り換える」、つまりメンタル面をリフレッシュするだけで、週明けからは心機一転、体力十分で仕事に臨めるのです。

日本人は休むのが下手

 彼らに比べると、日本人は休むのが下手です。そもそも、日頃から体力を削るような形で働いているので、週末が近づくにつれてぐったりしてきて、土曜日は昼まで寝ている……という人も少なくないでしょう。しかも、土曜日が休めたらの話です。

 それでも、仕事熱心で真面目で活躍している人ほど、いろいろと誘われることも多く、またリフレッシュするためにも「週末は遊ばなくては」と、積極的に外へ出かけていきます。でも、それでは、十分に体力を回復させることができないどころか、ますます、疲れるようなことをしてしまっていることになります。これでは、月曜日の朝が憂鬱になってしまうのも仕方がありません。

 いま、日本の多くのビジネスパーソンに必要なのは、気分転換して、リフレッシュできるように、まずは毎日十分に寝ることなのです。睡眠をしっかりとって体力の維持・回復に毎日取り組むことで、週末を「リフレッシュ」だけに使えるようにするのです。毎日、寝る時間が十分に取れていないと、次善の策として、週末にしっかり寝て「体を休める」ことになるのですが、それではリフレッシュができず、何のために「休み」があるのかわからなくなってしまいます。

 毎日、十分に寝て、休日はメンタル面をリフレッシュするために休めると、月曜から金曜の仕事の結果に大きな差となって現れます。つまりは、毎日の睡眠、そして週末や、平日に早めに帰宅した後の過ごし方が、一流と二流を隔てているといっても過言ではないかもしれません。頻繁に2次会、3次会と飲んでしまっていては、決して良い仕事はできません。

■日本人に「休む能力」が足りない理由

 多くのビジネスパーソンは、会社に入ったときから見よう見まねで仕事の仕方を学んでいきます。いつの間にか仕事のスキルが上がっていたという人もいるでしょう。しかし、「休み方」についてはどうでしょうか。仕事熱心な人ほど、残業をいとわず、その結果十分な睡眠がとれずに、休日出勤も当たり前、持ち帰り残業も受け入れるとか、せっかくの休みに仕事を持ち込む方法ばかりを体得してきたのではないでしょうか。

 「毎日十分な睡眠をとり、週末にリフレッシュする休み方」を学ぶ機会がないがために、本来もっと、もっと伸びるべき「働く能力」が伸びてこないことにも気がつかないのです。

 「休む」とは、簡単に言えば、まずは「ひたすら寝ること」です。筋肉や内臓だけでなく、視神経までしっかり休ませることを意識します。疲れやすい、金曜日まで気力が持たないという人は、毎日十分、ひたすら寝ることを意識してみてください。しっかり毎日寝ることが、万全のコンディションで仕事をするための第一歩です。

単純作業で「リフレッシュする」

 それができたら、次のステップです。それは、残業をせずに家に帰ったら頭をできるだけ使わないこと。気分転換してリフレッシュするのです。普段、意識はしていないけれど酷使している脳を徹底的に休ませるのです。

 ただ、脳を休めるにはテクニックがいります。何をしていても、つい、仕事に絡んだ考え事をしてしまうことはしょっちゅうあるからです。

 そこで私がおすすめしたい脳の休め方は、リラックスすることを重視して、家族と遊んだり、散歩に出かけたり、あるいは家にいて時間があるのなら、「単純作業」を行ったりすることです。

 たとえば、デスク周りの片付けなど、無心で取り組める作業があります。身の回りの整理とか、あるいは洗濯物を畳んだり、靴を磨いたりするのもいいでしょう。

 無心に作業をしていると、頭がリセットできます。実はこれは、早めに家に帰ったときとか、週末だけでなく、仕事のシーンでも使えるテクニックです。集中度の高い、クリエイティブな仕事に取りかかるきっかけをつかみ損ねているときは、あえて、後回しにしてもいいような単純作業に取りかかるのです。そうして手を動かしていると、頭が休まるのです。それが短時間の単純作業でも、ちょっとしたリフレッシュになるのです。

■なぜ「1泊2日の旅行」を避けたほうがいいか

 こうして平素から心身を休めることができるようになったら、週末になった時に高い体力レベルを維持していることは難しくなくなります。そこで初めて、家の外へ出かけての気分転換のリフレッシュが現実的になるわけです。

 リフレッシュには、やはり旅行が効果てきめんです。ただ、ついやりがちな「週末2日間だけを使っての旅行」はあまりいいとは思えません。

 というのも、「土曜に出発してその夜は泊まり、日曜の午後に帰ってくる」という1泊2日の旅行は、端的に言えば疲れるだけだからです。これではメンタル面でのリフレッシュにはなったとしても、新たに疲労を生むことになってしまいます。

 想像してみてください。ゆっくりしようと思って来た旅行なのに、翌朝は宿で提供される朝食のために7時や8時に起きなくてはならない、もちろんその前に身支度を整える必要がある。決められた時間にいそいそと朝食をとったと思ったら、すぐに荷造りをしてチェックアウト……というのは、かなりのストレスではないでしょうか。

「定住スタイル」の旅

 身支度・荷造り・朝ごはんに追い立てられるように旅をするくらいなら、むしろ日帰りのほうがよほど疲れず、リフレッシュできると思います。これが、「追い立てられるような1泊2日旅行」を避けたほうがよい理由です。

■「定住スタイル」で旅行をする

 1泊2日よりも、そして日帰りよりも、ヨーロッパ人が休暇と称して行うような「長期にわたって1カ所に滞在する旅行」のほうが理想的なのは言うまでもありません。その場合は、ホテルや旅館を転々とするのではなく、1カ所に定住し、そこをわが家のようにして家族と過ごすのです。旅行先であちこちに出かけるとしても、その「臨時わが家」を拠点にするのです。

 そうすれば、少なくとも到着した翌朝の荷造りからは解放されます。1日くらいは朝食をパスして、だらだらと部屋で過ごすという選択もできるでしょう。体力の回復とリフレッシュを同時に成立させる旅は、このような定住スタイルから生まれるのです。

 さあ、さっそくこのスタイルの旅を楽しんでみてください。もっとも、3連休は限られていますから、「次はいつ旅行に行けるかわからない」という人もいるでしょう。そういう人は、この記事を読み終えたら、ご自分の、ご家族の、そして会社の仕事の都合を十分考慮したうえで、多少の無理を承知のうえで、さっそく有給休暇の取得を申請してください。

 最近、日本でも有給休暇の取得を促進する動きがありますが、私の目にはまだまだ物足りなく映ります。おそらく、有給休暇を取得しないことを善とする上司の目や、自分が休むことで仕事が滞ることを恐れる責任感が、取得に二の足を踏ませているのでしょう。

 しかし、何度も書いてきたとおり、万全のコンディションで仕事をするには、心身を十分に休め、リフレッシュすることが不可欠。有給休暇を取ることは、むしろ真面目に仕事に取り組む意識の表れなのです。

 休まずにダラダラと非生産的に仕事をすることは、非効率的な仕事の仕方を自分に強いることになるだけでなく、会社にとって不利益をもたらすことですらあります。それに文句を言う経営者がいたのなら、それはタダの無能な経営者に過ぎません。

 有給休暇を取って旅に出るのは、自分のためでもあり、ひいては会社のためでもあるのですから、遠慮なく申請し、有意義な時間を過ごし、仕事でその成果を出してください。

 季節の変わり目を乗り越え、寒い時期にもしっかり働いて成果を出していくには、それが欠かせません。ちなみに、私は1970年代の初めから会社を卒業するまで、毎年1カ月の休みを取っておりました。外資であったことが幸いしましたが、休暇を終えて帰ってきた時の頭の回転の速さ、判断の速さには自分でも驚いていました。

吉越 浩一郎