■事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。
また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出る義務があります。
(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)
産経新聞 9月24日(火)10時45分配信 ヤフーニュースより
大阪市中央区の校正印刷会社「サンヨー・シーワィピー」で胆管がんの発症が相次いだ問題で、同社の山村悳唯(とくゆき)社長(67)が大阪労働局の事情聴取に対し、産業医の選任・設置などについて「義務があるとは知らなかった」と説明していることが23日、分かった。労働局は労働安全衛生法で義務付けられた従業員の健康を守る措置を怠ったと判断。元従業員ら対象者約100人から聴取をほぼ終えており、同法違反容疑で同社などを近く書類送検する方針を固めた。
労働局は昨年5、6月に同社が産業医や衛生管理者の選任・設置を怠っていたなどとして是正勧告。今年4月2日に同法違反容疑で同社を家宅捜索していた。山村社長は23日、産経新聞の取材に応じ、「勧告を受けるまで必要だという認識がなかった」と言及。労働局にも同様の説明をしたという。
同社は従業員が
50人以上となった平成13年8月以降、定められた
産業医や衛生管理者を設置せず、労災を防ぐための衛生委員会も設けていなかった疑いが持たれている。労働局は、現場の労働者の様子を把握する産業医などが設置されていれば、異変を早期に把握し、胆管がん発症の被害拡大を食い止められた可能性もあったとみている。
山村社長は取材に対し、発症の原因物質とされた化学物質を含む洗浄剤を使用していたことについて「業者に頼り切りで中身を把握していなかった。発がん性があると分かっていたら絶対に使わなかった」と強調したが、「産業医がいたからといって問題を未然に防げたかは分からない」とも述べた。一方、発症した従業員には「申し訳なく思っている」と謝罪した。
同社によると、補償については死亡した従業員1人の遺族に1千万円、治療中の従業員2人に400万円の補償金を支払うことで合意。残る14人とも話し合いをしたいとしている。
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