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★人事労務情報のメモです★左の【カテゴリー】を見て、お好みのものをご覧ください。★★

■■「50代は転勤願出せ」女性社員らへのパワハラ認定判決

2017年05月19日 09時08分44秒 | パワハラ
朝日新聞デジタル 5/17(水) 19:11配信 ヤフーニュースより

 医療機器販売会社「フクダ電子長野販売」(松本市)の代表取締役から2013年、パワーハラスメントを受けたなどとして、従業員だった50~60代の女性4人が、同社と代表取締役に計約1700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、長野地裁松本支部であった。松山昇平裁判長は「代表は年齢のみで原告らの能力を低くみる発言をした」などとして、4人へのパワハラを認め、会社と代表に計357万円余の支払いを命じた。

 判決によると、代表は2013年4月に着任。その後、「50代はもう性格も考え方も変わらないから」「4人の給料で、若い営業員を入れてこき使った方がいい」などと発言。

 特に、当時57歳で経理・総務係長だった女性に「社員の入れ替えは必要だ。新陳代謝が良くなり活性化する。50代は転勤願を出せ」「辞めてもいいぞ」などと侮辱する発言を繰り返した。当時50代後半で営業統括事務係長だった女性にも「おばさんたちの井戸端会議じゃないから、議事録を作れ」「倉庫に行ってもらう」などと発言。4人は同年9月までに退職した。

 松山裁判長は、会社側に4人への慰謝料の支払いを命じた。さらに経理・総務係長だった女性に対する賞与減額と懲戒処分は「退職させる目的」と認定。営業統括事務係長だった女性の賞与減額にも「理由はない」とし、会社側に退職金や賞与の減額分の支払いを命じた。

 判決後、原告の女性(61)は「立証が難しいとされるパワハラが認められてうれしい」と述べた。被告側弁護士は「親会社に報告し、判決内容を精査した上で判断する」と答えた。

 同社は医療用電子機器大手のフクダ電子(本社・東京都文京区)の完全子会社。

■■パワハラ自殺訴訟、会社側が控訴 「指導の範囲を超えていない」

2014年12月11日 11時45分15秒 | パワハラ
福井新聞ONLINE 12月11日(木)8時1分配信 ヤフーニュースより

消火器販売などの「暁産業」(福井市)で勤務していた男性社員=当時(19)=が自殺したのは上司の暴言によるパワーハラスメント(パワハラ)が原因として男性の父親が損害賠償を求めた訴訟で、同社と当時の上司側が10日までに、原告の主張を認め約7200万円の支払いを命じた福井地裁判決を不服として、名古屋高裁金沢支部に控訴した。控訴は6日付。

 同社と上司の代理人弁護士は、控訴の理由として「パワハラだと認定された23カ所の発言は指導の範囲を超えていない。仕事で注意すること自体がパワハラになってしまう。自殺との因果関係にも事実誤認がある」とした。

 福井地裁は11月28日の判決で、男性は上司から言葉によるパワハラを受け、男性が手帳に書き残した「死んでしまえばいい」「辞めればいい」などの上司の発言23カ所を「典型的なパワハラ」と認定。うつ病を発症し自殺した男性に、業務以外の心理的負荷を伴う出来事は確認されていないとし、同社と上司2人に約7200万円の支払いを命じた。

 男性の父親の代理人弁護士は「遺族の願いを無視した控訴に憤りを感じる。明らかなパワハラだったと主張していく」とコメントした。

■■<たかの友梨>通報者に精神的圧迫 女性社員が保護申告

2014年08月29日 07時50分40秒 | パワハラ
毎日新聞 8月28日(木)21時51分配信 ヤフーニュースより


 エステサロン大手「たかの友梨ビューティクリニック」を経営している「不二ビューティ」(本社・東京都渋谷区)が給料から違法な天引きをしているなどと労働基準監督署に内部通報したところ、長時間の詰問など精神的な圧迫を受けたとして、仙台市内の店に勤務していた宮城県の女性社員が28日、厚生労働省に公益通報者保護の申告をした。加入する「エステ・ユニオン」も宮城県労働委員会に不当労働行為の救済を申し立てた

 申告書などによると、女性は5月に同社に労組の結成を通知、給与からの制服代の天引きや未払い残業代の支払いなどを求めて団交を重ねたが解決せず、労基署に違法な状況を申告した。仙台労基署は8月5日に違法な給与の減額分の支払いなどを命ずる是正勧告を行った。

労組がこの経緯を公表しようとすると、店を訪れた高野友梨社長が全従業員を集めて食事会を開き、女性を名指しして「(労基法通りにやれば)潰れるよ、うち。潰してもいいの」などと述べたという。

 女性は職場に行けない状況が続いているといい「幹部に囲まれ名指しで非難され、恐怖以外のなにものでもなかった。公益通報者にこうした攻撃は許されない」と話している。

 同社は「詳細は承知していないが、当社としては不当労働行為とされるような行為はしていないと認識している」としている。

 公益通報者保護法は、事業者の法令違反を通報した人に対する解雇や降格などの不利益な取り扱いを禁止している。

■■残業代を請求しない理由「もめごとを避けたいから」が3割

2014年03月31日 07時57分46秒 | パワハラ
■■残業代を請求しない理由「もめごとを避けたいから」が3割
@DIME 2014/3/16 22:11 DIME編集部 ヤフーニュースより

 日本は国際的にも長時間労働をしている割合が多く賃金不払い(サービス残業)や過労死が問題になっている国だ。厚生労働省では既に賃金不払い残業(サービス残業)解消のための取り組みが為されており、労働時間の管理の適正化と賃金不払残業の解消のために各企業の労使が取り組むよう指導がされている。日本法規情報株式会社では、就労環境問題に対する意識調査を行ない「残業代に関する意識調査」の結果を発表した。

「4人に1人が「残業はしたが残業代はゼロ」」という深刻なサービス残業の実態、そして「会社のために残業をして働いているのに残業代は支払ってもらっていない」「退職したが支払ってもらっていない残業代がある」場合、「会社に請求する」と回答した人は33%で、3人に1人が請求の意思を持っていることがわかりました。

■残業代は出なかった場合「会社に請求する」が3割強

 労働者が時間外労働を行った場合(※労働時間外に社内にいても仕事をしていなかった場合や残業をする必要がないのに残業していた場合は除きます)、割増賃金を受け取る権利がある。つまり、使用者(会社側)は労働者に時間外労働を行わせた場合にはその対価として割増賃金を支払う義務があるが、残業代は出なかった場合「会社に請求する」は3割強いることが分かった。アンケートの結果、「会社に請求する」と答えた人は33%、「会社との関係もあるので会社には請求しない」と答えた人は21%に。

「残業は自分の責任なので会社には請求しない」と答えた人は9%、「退職した後であれば請求する」が3%となり、残業代を請求することに、とまどいを感じている人は48%に上る結果となった。「残業代をもらえないこと」より「会社との関係を気にする」傾向は依然としてあることが分かった。また、そもそも「会社に請求できるのを知らなかった」という人も15%いた。

 続いて「残業代を請求しない」と回答した人にその理由について調査したところ、
残業代を請求しない理由は「もめごとを避けたい」が約3割、「面倒」が約3割という結果に。アンケート調査の結果、「もめ事はなるべく避けたい」が29%、「残業代請求は手間や時間がかかり面倒」が28%、「そもそも残業代を請求するという発想がなかった」が16%、「元の会社との関係が気になる」が16%、「残業は自分の責任でもあるので、仕方ない。」が9%、「今の給料・貯金に満足。残業代請求の必要がない」が2%という結果となった。

 残業代は、本来きちんと支払ってもらうべき労働対価。そして労働者側にはきちんと残業代を請求する権利が法的にも認められている。にもかかわらず「年俸制だと残業代が出ない」という間違った認識をもっている人や「自分だけ請求するのは気が咎める」などの理由で残業代請求を諦めてしまっている人も多い結果が浮き彫りになった。未払いになっている残業代に関しては請求方法や専門家に任せることで請求手続きを簡素化する方法がある。残業代を自分の労働の対価と認識し、正当な権利を主張することを検討してみてはいかがだろう。

 ちなみに、厚生労働省が平成23年4月から平成24年3月までの1年間に、残業に対する割増賃金が不払いになっているとして、労働基準法違反で是正指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況は、以下のとおりとなっている。
【是正企業数】1312企業(前年比74企業の減)
【支払われた割増賃金合計額】145億9957万円(同 22億7599万円の増)
【対象労働者数】11万7002人(同1771人の増)
【1企業での最高支払額】26億8844万円(建設業)


■調査期間:2013年11月20日~2013年12月20日
■調査人数:1604人(男性:635人、女性:969人)



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■■パワハラの予防と解決???(2)

2013年01月24日 08時15分41秒 | パワハラ
■組織としての取組には、具体的にどのようなことが考えられるのでしょうか???

すでに対策に取り組んでいる企業・労働組合の主な例を紹介しましょう。

取組の中には、企業が単独で行っているもの、企業・労働組合が共同で行っているもの、労働組合が単独で行っているものなど、様々なケースがあります。

企業・労働組合が共同で取り組む場合は、お互いの話合いの場を設置したり、すでにある話合いの場を活用したりするという方法があります。また、労働組合は、自らも相談窓口を設置したり、周知啓発を行ったりするとともに、企業に対して対策に取り組むよう働きかけを行うことが望まれます。

企業によって、職場のパワーハラスメントの実態は様々ですから、その対策にも決まり切った正解はありません。そのため、取組にあたる際には、セクシュアルハラスメント対策などの既存の枠組みを活用するなど、それぞれの職場に即した形で、できることから始めて充実させていく努力が重要となります。

■パワハラ予防をするための取組み

1.社長のメッセージ
社長が「パワハラは職場からなくすべきである」ことを明確に示す。

2.ルールを決める
就業規則に関係規程をつくる。労使協定を締結する。予防・解決についての方針やガイドラインを作成する。

3.従業員アンケートを実施する

4.研修を実施する

5.組織の方針や取組みについて、周知・啓発する


■パワハラ解決をするための取組み


1.企業内・外に相談窓口を設置する、職場の対応責任者を決める、外部の専門家と連携する。

2.パワハラを行った者に対し、再発防止研修を行う。


■効果的な取組みをする上での注意事項

上記の取組例の中でも、「トップのメッセージ」「教育する」「相談や解決の場を設置する」ことを導入するにあたって、より効率的・効果的なものとなるよう次のような点にも留意すべきです。

まず「トップのメッセージ」を示す際には、経営幹部に対策の重要性を理解させることが大切です。これにより、取組がより効果的に進むことが考えられるからです。

そして「教育する」ことについては、パワーハラスメントは、人権問題やコンプライアンス、コミュニケーションスキル、マネジメントスキルなどと深く関連するものですから、これらの研修と同時にパワーハラスメント研修を行うことで、より効率的・効果的なものとなると期待できます。

また、パワーハラスメント対策を推進する担当者を養成することも有効な手段のひとつです。この問題における周知啓発や研修を行ったり、相談窓口の役割も担う人材とすることで、予防と解決の双方にわたる役割を効率的・効果的に果たすこととなるでしょう。

「相談や解決の場を設置する」ことに関しては、相談窓口などに相談した人や事実確認に協力した人が不利益な扱いを受けることがないようにすると同時に、その旨を従業員に明確に周知することが必要です。さらに、パワーハラスメントを受けた相談者とこれを行ったとされる行為者の双方の人格やプライバシーの問題に配慮しながら、慎重に対応することも必要です。

また、パワーハラスメントは、心の健康の悪化にもつながるものですから、産業保健スタッフなどの担当者に対して、パワーハラスメント対策の取組内容を周知することも大切です。健康相談の窓口にパワーハラスメントに関わる相談が持ち込まれた場合には、相談者の意向を尊重しつつ、パワーハラスメントの相談窓口を紹介するといった連携を図っていくことが望まれます。



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■■パワハラの予防と解決???(1)

2013年01月23日 07時59分51秒 | パワハラ
■職場のパワーハラスメントをなくしていくために、まず取り組むべきこと。それは、企業として「職場のパワーハラスメントはなくすべきものである。」という方針を明確に打ち出すことです。

そうすることにより、相手の人格を認め、尊重し合いながら仕事をしようという職場内の意識を高めることにつながるからです。職場の一人ひとりがこうした意識を持つことこそ、対策に実効性を与える鍵となるのです。

さらに、組織の方針が明確になれば、パワーハラスメントを受けた人や周囲の人たちが、この問題に対して発言しやすくなり、結果的に取組の効果もより期待できるようになるはずです。こうした職場内の空気を作り出すためにも、まずは企業としての方針を明確化し、共有していきましょう。


■経営者・上司・従業員が取り組むべきこと

職場のパワーハラスメントをなくすためには、企業や労働組合がこの問題に取り組むだけでなく、その取組を形だけのものにしないためにも、職場の一人ひとりが、それぞれの立場から、職場のパワーハラスメント問題について自覚し、考え、対処することが重要です。


■重要なのは、経営者の取り組み。パワハラのない企業文化の構築が大事。

まず、職場のパワーハラスメントを予防・解決するために求められるのは、トップマネジメントの取組です。組織のトップマネジメントの立場にある方には、職場のパワーハラスメントは組織の活力を削ぐものであることを意識し、方針を明確化し、こうした問題が生じない組織文化を育てていくことが求められます。そのためには、自らが模範を示しながら、その姿勢を明確に示すなどの取組を行うべきでしょう。


■上司がパワハラをしないことはもちろん、部下にもさせないような職場管理をしましょう。

上司の立場にある方には、自らがパワーハラスメントをしないことはもちろん、部下にもさせないように職場を管理することが求められます。

ただし、上司には、自らの権限を発揮し、職場をまとめ、人材を育成していく役割があり、必要な指導を適正に行うことまでためらってはなりません。

また、職場のパワーハラスメントが起こってしまった場合には、その解決に取り組むべきでしょう。


職場のパワーハラスメント対策の本質は、職場の一人ひとりが、自分も相手も、等しく、不当に傷つけられてはならない尊厳や人格を持った存在であることを認識したうえで、それぞれの価値観、立場、能力などといった違いを認めて、互いを受け止め、その人格を尊重し合うことにあります。

こうした互いの人格の尊重は、相互に理解し協力し合う適切なコミュニケーションをとるよう努めることで実現できるものです。このため、職場のパワーハラスメント対策はコミュニケーションを抑制するものであってはなりません。

職場の一人ひとりが、こうしたコミュニケーションを適切に、そして積極的に行うことがパワーハラスメントの予防につながります。例えば、上司は指導や注意は「事柄」を中心に行い「人格」攻撃に陥らないようにする。部下は、仕事の進め方を巡って疑問や戸惑いを感じることがあればそうした気持ちを適切に伝える。こうした必要な心構えを身につけることが期待されます。

そして、職場のパワーハラスメントを見過ごさずに向き合い、互いに支え合うことも重要です。悩んでいる方は、まずは、周りの人に相談してください。周りの人も、パワーハラスメントを受けている人がいたら、孤立させずに声をかけてください。

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■■パワハラの種類

2013年01月22日 08時12分48秒 | パワハラ
職場のパワーハラスメントは、典型的には以下の6つに類型化できます。

1.暴行、傷害・・・身体的な攻撃
2.脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言・・・精神的な攻撃
3.隔離、仲間はずし、無視・・・人間関係からの切り離し
4.業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害・・・過大な要求
5.業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を与えることや仕事を与えないこと・・・過小な要求
6.私的なことに過度に立ち入ること・・・個の侵害



上記の6つの類型のうち、特に職場のパワーハラスメントに該当するか判断が難しいものについて、補足を加えておきましょう。

①は、業務の遂行に関係するものであったとしても、「業務の適正な範囲」に含むことはできません。

②と③については、通常、業務の遂行に必要な行為とは想定できませんので、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられます。

④から⑥までは、業務上の適正な指導との線引きが難しいケースがあります。こうした行為について、何が「業務の適正な範囲」を超えるかは、業種や企業文化によって違いが生じます。また、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても、判断が左右される場合があるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望まれます。

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■■そもそもパワハラって何???

2013年01月21日 07時19分39秒 | パワハラ
「職場のパワーハラスメント」とは、
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為
をいいます。


■職場のパワーハラスメントは、上司から部下への行為に限ったものではなく、先輩・後輩間や同僚間、さらには部下から上司に対して行われるものもあります。そのため、上記の「職場内の優位性」には、「職務上の地位」に限らず、人間関係や専門知識など様々な「優位性」も含まれています。

同じ職場で働く者同士の関係以外にも、例えば、顧客や取引先から、取引上の力関係などを背景に、従業員の人格・尊厳を侵害する行為がなされる場合があります。



■また、職場のパワーハラスメントとしては、あくまで、「業務の適正な範囲」を超えるものが対象になります。受け止め方によっては不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても、これらが「業務の適正な範囲」で行われている場合には、パワーハラスメントには当たりません。

なお、職場のパワーハラスメントにより、すでに法で保障されている権利が侵害される場合には、法的な制度の枠組みに沿って対応がなされるべきです。例えば、セクシュアルハラスメントについては、男女雇用機会均等法によって雇用管理上講ずべき措置が明確化されていることから、同法の枠組みに沿って取組が行われるべきです。


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■■職場のパワーハラスメント対策は必要か???(3)

2013年01月17日 12時38分42秒 | パワハラ
パワハラ対策で得られるもの

現状では、職場のパワーハラスメントをなくすための取組は難しいと考える企業が少なくありませんが、その一方で、きちんと対策に取り組み、成果を上げている企業もあります。取り組み始めたきっかけは、実際にパワーハラスメント問題が発生したため、メンタルヘルス対策のため、セクシュアルハラスメント対策のためなど、企業によって様々ですが、取組を進めるなかで、企業の存続や発展、職場の士気や生産性、企業イメージ、コンプライアンスなど、様々な点で対策の有効性を認識するに至っています。

パワーハラスメントは自分たちとは関係ない、取組が難しい、メリットがないなどと考えて取り組むことを躊躇するのではなく、まずはできるところから取組を始めるよう努めましょう。

ただし、取組を始めるにあたって留意すべきことがあります。それは、職場のパワーハラスメント対策が、上司の適正な指導を妨げるものになってはならない、ということです。上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、その役割を遂行することが求められます。こうした上司としての責任を適正に果たせる環境を整えることが重要です。


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■■職場のパワーハラスメント対策は必要か???(2)

2013年01月16日 20時42分18秒 | パワハラ
当事者だけでなく、職場全体に影響します。


■職場のパワハラは、受ける人に大きな痛みを残します。

私たち人間は、他者との関わり合いの中で生きていく存在です。そして、職場は人生の中で多くの時間を過ごす場所であり、様々な人間関係を取り結ぶ場でもあります。

そのような場所で、パワーハラスメントを受けることにより、人格や尊厳を傷つけられたり、仕事への意欲や自信をなくしたり、人間関係を絶たれたりする痛みは計り知れません。こうしたことは心の健康の悪化につながり、場合によっては休職や退職に追い込まれたり、生きる希望を失うことさえあるのです。

もし、自分や自分の家族がパワーハラスメントを受けたら・・・それを想像するだけでも、この問題に取り組む必要性や重要性を感じられるのではないでしょうか。


■職場に大きな損失です。だからこそ、職場の活力向上につなげるために。

職場のパワーハラスメントは、受ける人だけの問題ではありません。周囲の人たちがそうした事実を知ることで、仕事への意欲が低下し、職場全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。

また、パワーハラスメントを行った人にとっても、受けた人や周囲の人たちの生産性が低下することで職場の業績が悪化し、社内での自分の信用を低下させかねません。また、懲戒処分や訴訟のリスクを抱えることにもなり、自分の居場所が失われる結果を招いてしまうかもしれません。

さらに、企業にとっても、業績悪化や貴重な人材の損失につながる恐れがあります。また、企業として職場のパワーハラスメントに加担していなくても、問題を放置した場合は、裁判で使用者としての責任を問われることもあり、イメージダウンにつながりかねません。

職場のパワーハラスメントの予防・解決に取り組む意義は、単にこうした影響や損失を回避するだけでは終わりません。そこで働く一人ひとりの尊厳や人格が尊重される職場づくりは、職場の活力、仕事に対する意欲、職場全体の生産性などを向上させることにも役立つことになるのです。この問題への取組を職場の禁止事項を増やし、活力を削ぐものととらえるのではなく、職場の活力につながるものと捉えて、積極的に推進していくことが求められます。


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■■職場のパワーハラスメント対策は必要か???(1)

2013年01月15日 10時13分46秒 | パワハラ
社会問題として顕在化する職場のパワーハラスメント


■年々増加する職場のパワーハラスメント。なくすことは国民の幸せにとって非常に重要です。

都道府県労働局に寄せられる「いじめ・嫌がらせ」の相談件数で比較すると、平成14年度に約6,600件であったのに対し、平成22年度には約39,400件にまで増加しています。

また、労働者を対象に行われた調査では、職場のパワーハラスメントが一部の限られた労働者だけの問題ではなく、働く人の誰もが関わりうる可能性があることが示されています。

多くの企業でも職場のパワーハラスメントを経営上の重要な課題と認識しています。例えば、東証一部上場企業を対象とした調査結果によると、43%の企業がパワーハラスメントやそれに類似した問題が発生したことがあると回答。そして、82%の企業が、パワーハラスメント対策は経営上の重要な課題であると答えています。

また、近年では、職場のパワーハラスメントに関する訴訟の増加もうかがわれ、判決でも「パワーハラスメント」という言葉が使用されるまでになっています。

このように、職場のパワーハラスメントは社会問題として顕在化してきています。数多くの人たちが組織で働く現在、職場のパワーハラスメントをなくすことは、国民の幸せにとっても重要な課題であると言えるでしょう。


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