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⬛⬛ハローワーク「求人票を信じた息子は戻ってこない」遺族が「虚偽記載」で勤務先を告訴

2016年01月23日 19時06分47秒 | ■人事労務情報
弁護士ドットコム 1月23日 14時6分配信 ヤフーニュースより

徹夜で約21時間の連続勤務をしたあと、自宅にバイクで帰る途中に交通事故死した20代男性の遺族が、男性の勤務していた会社を刑事告訴した。警視庁に告訴した理由は、実際の過酷な勤務実態とは違う内容の「求人票」をハローワークに出していたことが、職業安定法に違反するというものだ。


告訴したのは、東京都内の植栽会社に勤務していた渡辺航太さん(当時24歳)の母親、淳子さん。刑事告訴から2日後の1月22日、淳子さんと代理人の弁護士らは東京・霞が関の厚生労働省記者クラブで会見を開き、会社を告訴した背景を説明した。

この事故をめぐっては、航太さんの死亡から1年後の昨年4月、遺族が1億651万円の損害賠償を会社に求めて横浜地裁川崎支部に提訴し、現在も民事裁判が続いている。

●求人票の残業は「月平均20時間」 実際は「月134時間」

記者会見での説明によると、航太さんは大学卒業後、ハローワークの求人で、商業施設などに観葉植物を飾り付ける植栽会社(本社・東京都)を知り、2013年10月から、アルバイトとして働き始めた。勤務は深夜・早朝に及び、残業時間は月130時間を超えるときもあるなど、過酷な労働環境だったという。

悲惨な交通事故が起きたのは、2014年4月。航太さんは、顧客店舗の飾り付けのため、4月23日の午前11時から翌24日の午前8時まで、約21時間にわたって、仮眠も取らずに働いた。その後、原付バイクで自宅に帰ろうとしたが、午前9時ごろ、帰宅途中の道路の電柱に衝突し、脳挫傷と外傷性くも膜下出血で死亡した。

淳子さんが問題視しているのが、会社がハローワークに出していた「求人票」だ。そこには、次のような労働条件が記されていたという。

・新卒正社員募集・試用期間なし

・就業時間 8時50分~17時50分

・時間外 月平均20時間

・マイカー通勤 不可

ところが、淳子さんの代理人の川岸卓哉弁護士によると、実際の労働環境は、これらの記載と全く異なっていたというのだ。

●虚偽の求人票を罰する「職業安定法65条」

まず、航太さんは採用面接の際、求人票に書かれていた「新卒正社員募集・試用期間なし」という雇用形態ではなく、アルバイトとしての就労を求められた。しかし、いずれ正社員になることを期待して、承諾したという。実際に正社員として採用することを口頭で告げられたのは、バイトとして働き始めてから半年後だった。

また、求人票では「就業時間 8時50分~17時50分」「時間外 月平均20時間」と書かれていたが、実際には深夜・早朝におよぶ不規則な長時間労働に従事させられ、1カ月の残業時間が134時間に及ぶこともあったという。

さらに、「マイカー通勤 不可」という記載も事実ではなく、帰宅時間が鉄道やバスを使えないような時間になると予想される日は、原付バイクを使って帰るように指示されていたという。その結果、原付バイクでの通勤が常態化していた。

川岸弁護士は会見で「これらの4点について、虚偽の労働条件の記載があったため、告訴した」と語った。刑事告訴の根拠としてあげているのは、職業安定法の65条だ。

そこには、「虚偽の広告」をしたり「虚偽の条件」を示して「労働者の募集」を行った者は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられるという規定がある。航太さんが勤めていた会社は、この職業安定法65条に違反したから、処罰を受けるべきだというのだ。

ただ、川岸弁護士が厚労省に確認したところ、職業安定法65条の罰則規定が過去に適用された例はないのだという。「完全に死文化している」(川岸弁護士)ということだが、今回の刑事告訴を受けて、初の処罰につながっていくのか、注目される。

●「その時間に戻って、求人票を破り捨てたい」

母親の淳子さんは、航太さんから会社の求人票を見せられたとき、深夜勤務がないことやマイカー通勤不可などの条件を確認したうえで、「これなら息子はやっていける」と思い、応募することを勧めたという。

淳子さんは会見で、涙で声を詰まらせながら次のように語った。

「そのときの希望に満ちた息子の笑顔をはっきり覚えています。私がハローワークの求人票を信用して勧めたときの言葉や、将来の夢を楽しく語りながら食事をした時間を忘れることができません。この1年9カ月、毎日毎日、その場面を繰り返し思い出しています。

ウソの求人をすすめなければ、今も息子が元気に生きていることは間違いないからです。できることならその時間に戻って、求人票を破り捨てたい。

ハローワークの求人票を信用してしまった私の勧めで、突き進んで行った息子は、もう戻ってきません。これから就職する若者たちのためにも、二度とこのような不幸が繰り返されることがないよう、強く望んでいます」

一方、航太さんが勤めていた会社は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「担当者が不在のため、お答えしかねる」と述べた。

■■経営者の生き様が【会社】にそのまま出る

2016年01月22日 13時09分08秒 | ほのぼの日記
■喫茶店でコーヒーを飲んでいたら、
隣に座っていた金融機関のOBらしき人たちの会話が聞こえてきました。



A:「スキーバス転落事故あったでしょ、

経営者の生き様が【会社】にそのまま出ているよね」



B:「ああ。テレビの前で土下座してもね。パフォーマンスにしか見えないね」



A:「法令を守っていなかったわけでしょ。

それに、最低の賃金で年輩者を雇ってね、大型の運転が苦手だと言っている人に運転させるとは。」



B:「運転してた年輩者もかわいそうだよ。年齢を考えたら夜行運転なんて怖くてできない。

それをさせていたわけでしょ。

しかも若者が多く亡くなってしまった。」



A:「カネさえ自分に転がり込めば、他人のことなどどうでもいい。
という経営者の生き様が出ているよ。」




確かに。

■■違法長時間労働 容疑で書類送検へ・・・近年は役所が厳しい対応をしてきています。

2016年01月21日 08時34分04秒 | ■人事労務情報
■■ドンキ、違法長時間労働 容疑で書類送検へ 東京労働局

産経新聞 1月21日(木)7時55分配信 ヤフーニュースより


 大手ディスカウントストア「ドン・キホーテ」(本社・東京都目黒区)が従業員に違法な長時間労働をさせていた疑いがあるとして、東京労働局が近く、労働基準法違反の疑いで、法人としての同社と、東京エリアを管轄する支社長と店長ら数人を検察当局に書類送検する方針を固めたことが20日、関係者への取材で分かった。

 従業員に過酷な労働を強いる「ブラック企業」対策として、厚生労働省は東京、大阪労働局に「過重労働撲滅特別対策班」を立ち上げるなど監視を強化しており、対策班による書類送検は3例目となる。

 関係者によると、同社は東京・多摩地域などの複数店舗で、従業員に対し、労基法に基づく労使協定(三六協定)で定めた上限を超える時間外労働をさせた疑いが持たれている。

 対策班が昨年6月中旬、同法違反の疑いで同社本社など関係箇所を家宅捜索。押収資料を分析し、労務管理の実態を調べていた。すでに違法状態は解消されたという。

 同法に違反して残業させた場合、6月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられる。
 民間信用調査会社やホームページによると、同社は昭和55年創業。「ドン・キホーテ」などグループでの店舗総数は国内外合わせて319店に上る。平成26年6月期の売り上げは約2518億円。

■■アメリカで、従業員の給与額を社内公開する雇用主が増加。

2016年01月21日 08時02分46秒 | ■人事労務情報
給与と業績に関して話し合い、不公平を排除する狙いとか。


私の場合、
サラリーマンの時は、直近の上司が大体の年収を教えてくれたり、
同じ役職の先輩とも給与明細を見せ合っていましたね。

ある程度の勤務年数や役職と給与金額の関係がわからないと
「この会社、大丈夫?」という気になります。
それに仕事のモチベーションも上がらないでしょう。

人事制度で年齢や役職と給与額を従業員がわかるようにしたほうが良いでしょう。

■■男性の育休に助成金 来年度新設、5年間の限定措置

2016年01月19日 09時50分03秒 | ■じょせいきん
産経新聞 1月19日(火)7時55分配信 ヤフーニュースより

 ■中小は60万円、大企業は30万円

 仕事と育児の両立を望む男性の後押しをしようと、政府は平成28年度に、男性の育児休業取得者が出た企業に対する助成金を新設する。厚生労働省の調べでは約3割の男性が育休を取得したいと答える一方、実際の取得率は2・3%(26年度)にとどまる。男性が育休を取得しやすい環境を整えることで、出産後の女性の就業継続や少子化対策につなげる狙いがある。

 新たに「出生時両立支援助成金(仮)」を設ける。過去3年内に男性の育休取得者がいなかった企業を対象に、1人目の取得者が出れば中小企業(300人未満)は60万円、大企業は30万円、2人目以降は一律15万円を支給する方向だ。

 配偶者の出産から8週間以内に中小企業で5日以上、大企業で2週間以上の育休を取ることが条件。1企業につき年度で1人を限度とする。助成金は5年間の限定措置となる予定。

 助成金の支給には、管理職による声がけや男性の育休取得を促すパンフレットの配布、ポスター掲示といった「取得しやすい雰囲気の醸成」を企業が行い、かつ取得者が出ることを条件とする。

 また政府は、男性社員の仕事と育児の両立を促す社内研修ノウハウや管理職に向けたマニュアルなど「促進ツール」の策定を検討する。一般に公開し、取り組みが遅れがちな中小企業に、男性の育休取得や仕事と家庭の両立支援を促す。

 厚労省の調査では、男性の家事・育児時間が長いほど第2子以降の出生割合が高い傾向がある。ただし共働き世帯が増える一方で、日本男性の家事・育児時間は欧米諸国の3分の1程度と短いことも指摘されている。

 希望出生率1・8を掲げる政府は少子化対策の一環として、32年度に男性の育休取得率13%を目標としている。

■■厚生年金、悪質加入逃れの基準策定…告発も視野

2016年01月19日 08時55分04秒 | ■人事労務情報(法律関連)
読売新聞 1月19日(火)3時6分配信 ヤフーニュースより

厚生労働省と日本年金機構は、保険料を払いたくないなどの理由で厚生年金への加入を逃れている悪質な事業主について、刑事告発するかどうかを判断するための新たな基準を策定する方針を固めた。

 すでに機構と警察庁が基準作りに向けた協議を始めた。本来は厚生年金の対象なのに国民年金に入っている従業員は推計で約200万人に上り、政府として厳しい対応が必要と判断した。

 国民年金の場合、保険料(月額約1万5000円)は加入者のみが負担する。一方、厚生年金の場合は、給与に応じた保険料を、加入者と事業所(企業)が折半して払う仕組みで、加入者が将来受け取る年金額は国民年金より多くなる。

 国税庁による企業の税関連情報と、厚生年金の加入記録をつきあわせた結果、厚生年金の加入対象となる可能性がある事業所は現在全国に約79万あるという。全国の機構職員を中心として、2017年度末までに79万事業所の実態を調査する方針だ。



■■出勤停止中の休業手当は?

2016年01月12日 12時30分46秒 | ■人事労務情報(法律関連)
■従業員が「『使用者の命令』による休業なので、出勤停止期間中、会社は休業手当を支払うべきではないか」と言ってきた場合、どのように対応すればよいか?


 出勤停止には、厳密に分ければ、懲戒処分そのものとしての出勤停止と、普通解雇や懲戒解雇の前置措置として、それらの処分の妥当性につき調査、決定するまでの期間就業を禁止する業務命令としての出勤停止、従業員に業務を従事させるのが不適当と認める事情がある場合に業務命令として行われる出勤停止とに分類することができます。

 懲戒処分そのものとしての出勤停止の場合、通常就業規則にて無給としている会社が多く、しかも、従業員に明確な服務規律違反がある場合ですから、従業員から「会社は休業手当を支払うべきではないか」と言ってくることは考えにくいでしょう。もっとも従業員から設問のような反発が予想されるのは、従業員に業務を従事させるのが不適当と会社が一方的に判断し、しかも給料も支払わないという場合であり、このような場合を想定されているものと思われます。

 この点、京阪神急行電鉄事件(大阪地判昭37・4・20労民13巻2号487頁)及び日通名古屋製鉄事件(名古屋地判平3・7・22判タ773号166頁)は、使用者は、事故発生、不正行為の再発のおそれなど、当該従業員の就労を許容しないことについて実質的理由が認められない限り、賃金支払いを免れないと判断しています。

 これらの判例からもわかるように、会社は、単に就業規則に無給と明示していれば賃金を支払わなくてもよい、というわけではなく、その従業員を就業させることによって、職場において事故が発生したり、職場の秩序が保持できなかったり、不正行為の再発のおそれがあるなど、命令に実質的合理的理由があることを具体的な事情や根拠をもって説明することができるよう準備しておく必要があります。

 したがって、従業員が「『使用者の命令』による休業なので、出勤停止期間中、会社は休業手当を支払うべきではないか」と言ってきた場合には、会社は当該従業員に対して、上記のような具体的な事情や根拠をもって就労を許容しないことにつき実質的合理的理由があることを説明し、休業手当を支払う義務はない旨回答すれば足りると考えられます。