変形労働時間制は、就業形態の多様化に対応するためのものであり、週休2日制の採用、年間休日日数の増加、業務の繁閑に応じた労働時間の配分について、労働時間を短縮を工夫して進めていくことを容易にするためのものです。
労働基準法では、下記の4種類の変形労働時間制が認められています。
● 1ヵ月単位の変形労働時間制
1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。
例えば、1ヵ月のうち、月末に業務が集中する会社や職場で利用しやすい制度で、1ヵ月以内の一定の期間の中で、月末に比較的長い所定労働時間を組み、休日も少なくなる代わりに、月初めには休日を多く、所定労働時間も短くすることで労働時間を短縮しようとするものです。
● 1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、季節により業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的に設けられたものであり、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。
●フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、1ヵ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。
フレックスタイム制を採用するには、1.就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること。2.労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(1ヵ月以内)、清算期間中の総労働時間(清算期間中の法定労働時間の範囲内)、1日の標準労働時間などを定めることが必要です。
●1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、定型的に定まっていないため就業規則等により各日の労働時間を特定することが困難な事業(常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業)において、労使協定に基づき、前週末までに翌週の各日の労働時間を労働者に書面で通知することにより、1週40時間の範囲内で1日10時間まで労働させることができる制度です。
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また、下記のような制度もあります。
●事業場外労働のみなし労働時間制
営業職など専ら事業場外で労働する労働者には、使用者の具体的な指揮が及ばず、労働時間の算定が困難な業務については 原則として
①その業務に要する労働時間を所定労働時間とみなます。
【例】
所定労働時間が8時間の事業場で、午前中は事業場内で勤務し、午後から事業場外で業務に従事した場合において、その事業場外での勤務時間が明確に把握できないときには、その日の全体としての労働時間が算定できないことになりますが、そのような時には、事業場内で業務に従事した時間を含め、全体として所定労働時間の8時間を勤務したものとみなすということです。
②その業務を遂行するためには、通常、所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その業務に通常必要となる時間労働したものとみなす ことができます。
上記②の場合に、労使協定で定めた時間があれば、労使協定で定めた時間とすることができ、この時間が法定労働時間を超える時は、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
【例】
ある事業場におけるセールスの業務については、8時間30分かかることもあれば、9時間30分かかることがあるとしても各日、各労働者が当該セールスの業務の遂行に通常必要とされる時間は、客観的に判断すると9時間であることから、当該セールスの業務に従事した場合は9時間労働したものとみなすこととするものです。
労働時間の一部を事業場外で業務に従事した場合
【例】
事業場外での業務に通常の状態で客観的に必要とされる時間が6時間であれば、事業場内で労働した時間が3時間である日には9時間、4時間である日に10時間労働したものとみなされます。
なお、事業場外労働のみなし労働時間制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は、原則どおり適用されます。
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★就業規則・賃金規程の見直しは必要ありませんか?
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http://www.88455.net/
★残業対策ホームページ
http://www.884551.net/
よろしければご覧ください
【訪問する場合の対応地域】(セミナー開催を除く)
【東京都】 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 江東区 品川区 渋谷区 新宿区 墨田区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 文京区 港区
【千葉県】 千葉市 船橋市 市川市 松戸市 柏市 鎌ヶ谷市 白井市 八千代市 佐倉市
【埼玉県】 越谷市 草加市 八潮市 吉川市 三郷市
労働基準法では、下記の4種類の変形労働時間制が認められています。
● 1ヵ月単位の変形労働時間制
1ヵ月単位の変形労働時間制とは、1ヵ月以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。
例えば、1ヵ月のうち、月末に業務が集中する会社や職場で利用しやすい制度で、1ヵ月以内の一定の期間の中で、月末に比較的長い所定労働時間を組み、休日も少なくなる代わりに、月初めには休日を多く、所定労働時間も短くすることで労働時間を短縮しようとするものです。
● 1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、季節により業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的に設けられたものであり、労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間を40時間以下の範囲内にした場合、特定の日や週について1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度のことをいいます。
●フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、1ヵ月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を自主的に決定して働く制度です。
フレックスタイム制を採用するには、1.就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることを規定すること。2.労使協定において、対象となる労働者の範囲、清算期間(1ヵ月以内)、清算期間中の総労働時間(清算期間中の法定労働時間の範囲内)、1日の標準労働時間などを定めることが必要です。
●1週間単位の非定型的変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、定型的に定まっていないため就業規則等により各日の労働時間を特定することが困難な事業(常時使用する労働者が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業)において、労使協定に基づき、前週末までに翌週の各日の労働時間を労働者に書面で通知することにより、1週40時間の範囲内で1日10時間まで労働させることができる制度です。
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また、下記のような制度もあります。
●事業場外労働のみなし労働時間制
営業職など専ら事業場外で労働する労働者には、使用者の具体的な指揮が及ばず、労働時間の算定が困難な業務については 原則として
①その業務に要する労働時間を所定労働時間とみなます。
【例】
所定労働時間が8時間の事業場で、午前中は事業場内で勤務し、午後から事業場外で業務に従事した場合において、その事業場外での勤務時間が明確に把握できないときには、その日の全体としての労働時間が算定できないことになりますが、そのような時には、事業場内で業務に従事した時間を含め、全体として所定労働時間の8時間を勤務したものとみなすということです。
②その業務を遂行するためには、通常、所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、その業務に通常必要となる時間労働したものとみなす ことができます。
上記②の場合に、労使協定で定めた時間があれば、労使協定で定めた時間とすることができ、この時間が法定労働時間を超える時は、所轄労働基準監督署長へ届け出なければなりません。
【例】
ある事業場におけるセールスの業務については、8時間30分かかることもあれば、9時間30分かかることがあるとしても各日、各労働者が当該セールスの業務の遂行に通常必要とされる時間は、客観的に判断すると9時間であることから、当該セールスの業務に従事した場合は9時間労働したものとみなすこととするものです。
労働時間の一部を事業場外で業務に従事した場合
【例】
事業場外での業務に通常の状態で客観的に必要とされる時間が6時間であれば、事業場内で労働した時間が3時間である日には9時間、4時間である日に10時間労働したものとみなされます。
なお、事業場外労働のみなし労働時間制の対象労働者も、休憩、法定休日に関する規定や深夜業の割増賃金の規定は、原則どおり適用されます。
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