こんにちは(^-^)
まだGWが終わったばかりで生活リズムが元に戻らない方も多いのではないでしょうか???
さて、今日は■■残業に関する労働基準法のおおまかな内容■■をご紹介いたします。参考にしてみてください(^-^)
■法定労働時間■
1週間40時間、1日8時間
■法定労働時間を超えて労働■
①法定労働時間を越えて労働させると罰則の適用があります。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
②法定労働時間を超えて働く約束は無効。無効となった部分は法定労働時間に置き換えられる。
③法定労働時間を超えて働かせるには36協定(=時間外・休日労働に関する協定書)を締結して労働基準監督署に届け出ます。
④法定労働時間を超えて働かせるときは原則割増賃金を支払わなければなりません。
■休日■
原則…毎週少なくとも1回の休日を与えます。
例外…4週間を通じて4日以上の休日を与えます
■休憩■
1.使用者は、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を労働時間の途中で与えなければなりません。
2.休憩時間は自由に利用させなければなりません。
3.休憩時間は労働者に一斉に付与することが原則ですが、労働者代表との書面による労使協定があるとき(※特定の業種については不要)は、適用が除外されております。
※特定の業種 : 運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署
■割増賃金率■
時間外労働25%以上
深夜労働25%以上(原則として午後10時から午前5時)
休日労働35%以上
平成22年4月より1ヶ月60時間を超える残業は割増率50%
■割増賃金の計算式■
1時間あたりの賃金額×時間外・休日労働または深夜労働を行わせた時間数×割増率
■地域別最低賃金■
東京都766円…平成20年10月19日発効
■時間外労働の上限■
a 一般労働者の場合
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1ヶ月 45時間
2ヶ月 81時間
3ヶ月 120時間
1年間 360時間
b 対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合
1週間 14時間
2週間 25時間
4週間 40時間
1ヵ月 42時間
2ヵ月 75時間
3ヵ月 110時間
1年間 320時間
育児又は介護を行う労働者
一定範囲の育児又は介護を行う労働者(男女を問わない)であって、時間外労働を短くすることを使用者に申し出た者に対しては、1ヵ月24時間、1年150時間の限度時間が適用になります
■休業手当■
会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
■過労死の労災認定■
…「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準」の一部です
●長期間の過重業務について
(ウ) 過重負荷の有無の判断
…疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる労働時間に着目すると、その時間が長いほど、業務の過重性が増すところであり、
……発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、
業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断する…。
●労働時間以外の要因
不規則な勤務…予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度、事前の通知状況、予測の度合、業務内容の変更の程度等
拘束時間の長い勤務…拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間数、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等
出張の多い業務…出張中の業務内容、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張による疲労の回復状況等
交替制勤務・深夜勤務…勤務シフトの変更の度合、勤務と次の勤務までの時間、交替制勤務における深夜時間帯の頻度等
作業環境…温度環境、騒音、時差
精神的緊張を伴う業務…【日常的に精神的緊張を伴う業務】業務量、就労期間、経験、適応能力、会社の支援等 【発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関連する出来事】 出来事(事故、事件等)の大きさ、損害の程度等
■年次有給休暇■
●年次有給休暇の日数
雇入れの日から起算して6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、10日間の年次有給休暇を付与しなければなりません。その後は勤続年数に応じて下表の日数の年次有給休暇を与えなければなりません。
また、短時間労働者に対しては、所定労働時間又は1週間の所定労働日数により比例付与しなければなりません。
※週所定労働時間30時間以上又は週所定労働日数5日以上の短時間労働者は通常の労働者と同様。
●年次有給休暇の与え方
年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければなりません。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更してこれを与えることが出来ます。
また、労働者代表との書面による労使協定で年次有給休暇を与える時季に関する定めをすることにより、年次有給休暇日数のうち、5日を超える部分に限り年次有給休暇の計画的付与を行うことができます。
●年次有給休暇の買上げと繰越
年次有給休暇を買い上げて労働者に休暇を与えないことは違反となります。
また、使われなかった年次有給休暇は、翌年度に繰り越さなければなりません。時効の期間は2年です。
●不利益取扱いの禁止
年次有給休暇を取得した労働者に対して、その日を欠勤として、精皆勤手当を支給しないとか、賞与を減額するなどの不利益な取扱いをしてはいけません。
いかがでしたでしょうか?
経営者の方は知らないことも多々あったと思います。従業員の方はかなり知っている内容であったと思います。
経営者と従業員の方はこれらの知識に温度差があります。社内の規程など、きちんと整備しておく必要があります。
お互いが気持ちよく働けるように社内規程の整備などのをおすすめします。
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