1月19の新聞記事より~
本来、厚生年金に加入すべき事業所が、保険料を払いたくないなどの理由で加入を逃れている事業者に対して、厚生労働省と日本年金機構は、刑事告発するかどうかの判断基準を策定する方針を決めたようです。
現状、本来、厚生年金加入者であるべき者が国民年金に加入している従業員が、推計 200万人いると国は、見ているようです。
事業所数にして約79万になるようです。
具体的には、従業員の勤務実態について虚偽の報告をしたり、日本年金機構の調査に応じないなど、加入逃れをする「特に悪質な事業主」に告発を検討するようです。
厚生年金保険法には、懲役か罰金規定がありますが、従来は、罰則適用はされていません。
なお、判断基準は、公表されない見通し。
本来、厚生年金に加入すべき事業所が、保険料を払いたくないなどの理由で加入を逃れている事業者に対して、厚生労働省と日本年金機構は、刑事告発するかどうかの判断基準を策定する方針を決めたようです。
現状、本来、厚生年金加入者であるべき者が国民年金に加入している従業員が、推計 200万人いると国は、見ているようです。
事業所数にして約79万になるようです。
具体的には、従業員の勤務実態について虚偽の報告をしたり、日本年金機構の調査に応じないなど、加入逃れをする「特に悪質な事業主」に告発を検討するようです。
厚生年金保険法には、懲役か罰金規定がありますが、従来は、罰則適用はされていません。
なお、判断基準は、公表されない見通し。