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未払い賃金の請求期間の時効、5年に延長の方針

2017-11-19 19:58:51 | 日記
2017年11月19日、~日本経済新聞朝刊~

厚生労働省は、未払い賃金の請求期間を最長5年にする方針を固めたらしい。

年内に民法、労働法の学識経験者による検討会を設置するとしている。

未払い賃金は、現行も2年で時効消滅する。それを5年に延長する模様。

賃金の時効についてイギリス、フランスは、2年。ドイツは、3年となっている。

狙いは、サービス残業を減らし、長時間労働を抑制することが狙いらしい。

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