横峯議員、名誉毀損訴訟で敗訴=「組長と賭けゴルフ」報道?東京地裁(時事通信) - goo ニュース
普通の名誉毀損のことじゃありませんから気をつけて下さいね。
よく、他人を傷つける発言をして「だって本当のことじゃないか」と言うヒトがいますけれど。
条文を見てみましょう。
ーーーーーーーーー法務省ホームページより、「刑法」から一部引用ーーーーーーーーーーーーーー
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー引用以上ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一般人に対する名誉毀損は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、・・・」ですから。
本当のことであっても処罰される可能性があるんですよ。
今回のことは、【「議員にふさわしくない行状の数々を紹介し、適格性に関して正しい情報を提供する意図があった」として、掲載は公益目的だったと認定した。】から、第二百三十条の二によって「事実の真否」が判断されたんです。
普通に暮らしている人の場合には、たとえ本当のことであっても、みだりに他人の名誉を毀損するようのことをしてはいけません。
お間違いの無いように、念のため。
以上。
普通の名誉毀損のことじゃありませんから気をつけて下さいね。
よく、他人を傷つける発言をして「だって本当のことじゃないか」と言うヒトがいますけれど。
条文を見てみましょう。
ーーーーーーーーー法務省ホームページより、「刑法」から一部引用ーーーーーーーーーーーーーー
第三十四章 名誉に対する罪
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー引用以上ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一般人に対する名誉毀損は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、・・・」ですから。
本当のことであっても処罰される可能性があるんですよ。
今回のことは、【「議員にふさわしくない行状の数々を紹介し、適格性に関して正しい情報を提供する意図があった」として、掲載は公益目的だったと認定した。】から、第二百三十条の二によって「事実の真否」が判断されたんです。
普通に暮らしている人の場合には、たとえ本当のことであっても、みだりに他人の名誉を毀損するようのことをしてはいけません。
お間違いの無いように、念のため。
以上。