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新子ども手当 名称「児童手当」が復活

2012年03月16日 08時05分51秒 | 保管記事


 

  記事の紹介です。


新子ども手当 名称「児童手当」が復活

 

   2012年3月16日 朝刊

 

 
 民主、自民、公明三党の政調会長は十五日、子ども手当に代わる新たな手当の名称に関し、自公政権時代の「児童手当」に戻すことで合意した。所得制限世帯に子ども一人あたり月五千円を支給する政府案は「当分の間」の特例措置と位置付けた。民主党マニフェストは、目玉政策の子ども手当について、所得に関係なく社会全体で子育てを応援する考え方を打ち出したが、名称だけでなく理念も消えることになる。

 

 三党合意を受け、政府は今国会に提出済みの児童手当法改正案を修正する。修正案は月内に成立する運びだ。

 

 改正案によると、一般世帯の支給額は、三党が新制度までの移行期間とした昨年十月以降と同じ。一人あたりの月額は(1)三歳未満全員と、小学生までの第三子以降は一万五千円(2)三歳~小学生の第二子までは一万円(3)中学生は一万円-になる。二、六、十月という支給月は変わらない。

 

 所得制限は六月から導入され、十月支給分から反映される。夫婦と子ども二人の場合、夫婦いずれかの年収が九百六十万円以上の世帯が対象となり、所得や年齢に関係なく月五千円を支給する。

 

 民主党政権は子ども手当導入に伴い、十六歳未満の年少扶養控除を既に廃止しており、所得制限世帯は月五千円を支給されても実質増税になる。

 

 例えば年収九百六十万円で子ども二人世帯の場合、新制度で年間十二万円を受け取れるが、控除廃止分で約二十四万円の負担増になり、差し引き約十二万円のマイナスになる。

 

 民主党は、子育て世帯の家計を直接支援するため「控除から手当へ」との理念を掲げたが、なし崩しになる。

 

◆手当申請9月まで延長
 民主、自民、公明三党は十五日、二〇一一年十月から一二年三月までの子ども手当を受け取るための申請期限を、現状の三月末から、九月末まで延長することで合意した。未申請が多いための措置。子ども手当に代わり二〇一二年度から支給する新児童手当の法案の修正で盛り込む。

 

 一一年十月分から半年間分の子ども手当は特別措置法により支給。受給要件が変わったため、受け取りには全員が市町村へ三月末までに申請する必要があるが、厚生労働省の調査で全国の数十万人が未申請と推計されている。厚労省が調査した結果、二月末時点で対象者の3~4%が未申請だった。

 

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2012031602000038.html

 

  記事の紹介終わりです。

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