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皇位継承維持へ 元皇族復帰策 皇籍離脱から長い年月

2011年12月23日 07時55分00秒 | 保管記事


 

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皇位継承維持へ 元皇族復帰策 皇籍離脱から長い年月

産経新聞 2011年12月23日(金)7時55分配信

 
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戦後皇籍離脱をした旧皇族(写真:産経新聞)
 ■「男系男子に限り養子」案も

 女性宮家とは別に、悠仁さまだけとなっている将来の皇位継承を安定的に維持する方策として取り沙汰されているのが、昭和22年10月に皇籍離脱した旧皇族の男性を皇籍に復帰させる案だ。

 戦後、日本を占領統治したGHQ(連合国軍総司令部)の方針で、伏見宮▽東伏見宮▽山階宮▽賀陽宮▽久邇宮▽梨本宮▽朝香宮▽東久邇宮▽北白川宮▽竹田宮▽閑院宮-の11宮家が皇籍を離れた。

 11宮家はいずれも、1802年に生まれた邦家親王(伏見宮)の子孫にあたる。明治天皇や昭和天皇の内親王方が嫁ぐなど、天皇家と姻戚関係にある家も多い。しかし、皇統譜で伏見宮家が天皇家から分かれたのは南北朝時代。男系で天皇家にたどりつくには北朝第3代崇光(すこう)天皇(1348~1351年)の皇子・栄仁(よしひと)親王まで約20代、600年以上さかのぼる。

 現在、11宮家はどのようになっているのか。旧皇族・竹田家出身の作家、竹田恒泰氏によると、男系の血を引く未婚の男性は、久邇、竹田、東久邇、賀陽の4家に9人いるという。旧皇族はいまも「菊栄親睦会」という団体を中心に両陛下や皇族方と交流が続いている。三笠宮家の長男、寛仁親王殿下は平成19年に雑誌の対談で「私のなかには現職皇族と元皇族の垣根などありません」と話されている。

 ただ、旧皇族の皇籍復帰に、ある宮内庁幹部は「皇籍離脱から年月がたっており、国民の理解が得られるか」と懸念する。そこで、竹田氏は「皇族が旧皇族の男系男子に限って養子をとれるように皇室典範を変更する必要がある」と指摘。皇太子ご夫妻の長女、愛子さまや秋篠宮家の眞子さま、佳子さまをはじめとする女性皇族方が皇室に残ったまま婿養子をとれば、国民の理解が得られやすい。

 もう一つは、旧皇族が後継者のいない宮家の養子になる方法もある。いずれも民間人として育った旧皇族の人生や、結婚相手や養子として迎える皇族方のご意思にも関わるデリケートな問題となる。

【用語解説】皇室典範

 皇位継承の資格や順序、皇族の範囲などを定めた皇室の基本法。昭和22年制定の現行法は「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる」と規定。首相の私的諮問機関が平成17年、女性・女系天皇の容認を求める報告書をまとめたが、秋篠宮家に悠仁さまが41年ぶりの男性皇族として誕生されたことを機に改正議論はストップしていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111223-00000124-san-soci

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