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山形市長選挙 「自筆しない投票」は公職選挙法第68条第7号の規定により無効投票

2015年09月16日 12時41分41秒 | 不正選挙
山形市長選のスタンプ方式は、無効投票なんですね。山形選管によれば、昭和37年からスタンプ方式なので、昭和37年からの市長選は全て無効と云うことになります。

それにしても、いい加減なもんですね。昭和37年は西暦で直すと、1962年なので、53年間もの間、違法な選挙制度が黙認されてきたのは驚愕です。流石ブラック国家日本。

山形市長選は不正選挙以前に、無効選挙です。他の市長選でもスタンプ方式を取り入れている所は有る筈です。これは追及する必要がありますね。

情報有難う御座います。


(無効投票)

第六十八条  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

七  公職の候補者の氏名を自書しないもの

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html



Unknown (美作菅家党)2015-09-16 12:34:45#不正選挙
@kaguike: 山形市長選挙
「自筆しない投票」は公職選挙法第68条第7号の規定により無効投票https://mobile.twitter.com/kaguike/status/643743213975527425


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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2016-02-20 18:48:23
公職選挙法46条の2

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