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紙幣の不思議2

NWO=1% 日銀を潰し、造幣局で紙幣の管理が必要。金融奴隷からの脱却!反1%で繋がろう!

産経訴状 答弁書

2015年10月05日 15時05分54秒 | 政治
第1 原告の述べる注意義務
 1 被告は原告の述べる注意義務の内容を正しく理解していないため、念のため整理する。
 (1)謝罪記事等に限っていること
   訴状に記載した通り、原告は、「謝罪記事等を掲載するにあたり①広告掲載依頼者の被る不利益に配慮し、掲載内容を精査するとともに、②掲載前に、広告掲載依頼者に謝罪記事等を掲載に至る経緯や謝罪記事等の内容を、告知する信義則上の義務を負っている」と述べている。
   広告掲載に関する謝罪記事以外の記事について、広告掲載依頼者に配慮する義務はそもそも求めていない。
 (2)謝罪記事等を掲載すること自体は自由であること
   原告は、広告に抗議があったとの事実そのものを報道することを禁じているわけではない。また、被告が自身の意見を表明することを禁じているわけでもない。
   あくまで、広告掲載依頼者の被る不利益に配慮し、掲載内容を精査することを求めているのである。
 (3)被告の主張する表現の自由との関係
   被告は、マス・メディアであることを盾にして、被告の表現の自由と結び付けている。
   しかしながら、原告が被告に求めている注意義務は、上記の通り、極めて限定的なものであり、マス・メディアに対し萎縮的効果を与えるものではない。
   広告内容が被告の広告掲載基準に適合していない場合、広告掲載を拒絶する権利を有していることは、被告自身が認めるところである。
   被告は「買切取引」によって、利益を得ており、自身の意見も表明することができる。他方、謝罪記事等によって、影響を受ける広告掲載依頼者は、反論の手段を有しない。
   従って、被告に上記の極めて限定的な義務を課すことは決して過重なものではなく、被告の表現の自由を侵害するものでもない。むしろ、マス・メディアである被告であるからこそ、その責任が求められる。

第2 被告の故意・過失
 1 被告は「いわゆる謀略史観的な考えにくみするものではないという被告の立場を明確に表明することを目的とするものであり、原告に不利益を与える目的は一切ない」とする。
   仮にそうであれば、「もとより、産経新聞社はナチス・ドイツによるホロコーストを許しがたい憎むべき犯罪ととらえておりますし、いわゆる謀略史観的考えにくみするものではありません。」と、被告の立場のみ記載すれば、その目的は達せられる。
 2 しかしながら、被告は上記記載に加えて、「掲載に至る経緯は現在、社内で調査中ですが、広告審査手続きに欠陥があったことは明らかです。」「こうした内容の広告が掲載され、読者の手元に届けられてしまったことは極めて遺憾であり、読者とユダヤコミュニティーの皆様に深くおわびいたします。」「サイモン・ウィーゼンタール・センターの抗議を真摯に受け止め、誠実に対応するとともに厳正に対処します」とのコメントを掲載した。
 3 ここで、読者が被告の「広告審査手続きに欠陥があったことは明らか」「こうした内容の広告が掲載され、読者の手元に届けられてしまったことは極めて遺憾」「厳正に対処します」とのコメントを読むと、「原告が不正な手続きを用いて、広告掲載に至った」と誤信するであろうが、それは事実に反する。
   原告は訴外会社を通じて適正に広告掲載を行っている。さらに、被告によると「訴外会社との広告取引契約に基づき、被告の発行する媒体の紙面、すなわち広告を掲載する場所を提供し、訴外会社を通じて送られてきた広告記事を掲載すれば足り、それで義務を尽くしたといえる」としているのであるから、「広告審査手続きに欠陥があった」ともいえない。
 4 結局のところ、被告は本センターからの非難を恐れて、原告に全て責任があるかのようなコメントを記載したのであるから、原告に不利益を与えることについて、少なくとも過失が認められる。

第3 損害
 1 有形の損害(主位的請求原因)
   広告掲載の効果は著しく減退し、少なくとも、原告の支払った広告料相当分の損害を被ったことはすでに述べた通りである。
 2 無形の損害(予備的請求原因)
   被告が謝罪記事等の掲載にあたり、「広告審査手続きに欠陥があったことは明らか」「こうした内容の広告が掲載され、読者の手元に届けられてしまったことは極めて遺憾」「厳正に対処します」と、一部事実に反するコメントを掲載したことにより、読者一般に、「原告が不正な手続きを用いて、広告掲載をした」と誤信され、原告の名誉、信用が毀損された。
   その損害額は、10万8千円を下回ることは無い。
以上


闘う男張良さん!!頑張って下さい!!応援しています!!


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Unknown (百軒)
2015-10-05 17:03:57
答弁書は読みました、素晴らしい反論です!

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