詐欺(加入者)に引っかかる人が少なくて、本来25年掛けなければ受給資格が無かった建て前を崩し、10年でも収めれば年金を貰える可能性があるから、今からでも遅くないから収めた方がイイんじゃないですか~?詐欺ですね。金集めに必死ですね。
55歳以下の人は大損が決定しています。
騙されたくなかったら、嗅覚を磨くしかありません。
年金の受給資格期間が最低25年間加入から10年に短縮へ!自分は貰えないと諦めていた人は要チェック
「どうせ自分は保険料を25年も納められそうにないし、年金は貰えない」と諦めていませんか?ところが、法律改正によって、受給資格期間が10年に短縮される予定です。「10年ならなんとかなるかも」という人は多いと思います。今すぐ自分の加入期間を見直してみましょう。
更新日: 2015年11月24日
国民年金の保険料は「免除制度」や「猶予制度」を活用
マネーの達人 12月2日(水)5時10分配信
日本は、国民皆年金制度によりいずれかの公的年金に加入しなければなりません。しかし、収入が少なく、年金の保険料を納めていては生活がままならない方もいらっしゃいます。そこで、国民年金の保険料の免除制度というものがあります。
免除制度には「法定免除」と「申請免除」がある
保険料の免除制度の種類
国民年金の保険料の免除制度は、法律による「法定免除」と、本人からの申請による「申請免除」があります。「法定免除」は、障害基礎年金の受給者や生活保護(生活扶助)を受けている方は、届出をしその期間は保険料が免除されます。
また、「申請免除」は、前年の所得(本人だけでなく、配偶者や世帯主の所得も勘案されます)が少ないなどの理由で保険料を納めることが困難な場合、全額免除、半額免除、4分の3免除、4分の1免除の4種類があります。
この免除制度は、老齢基礎年金額について全額ではありませんが一部年金額にも反映されることになっています。
前年の所得によらず保険料の免除ができる場合があります
失業した場合や天災などの被害を受けた場合などにも申請をして承認されると免除を受けられます。また、DV被害など配偶者からの暴力を受け、夫婦で居住する場所が異なる場合も、本人の前年所得が一定以下であれば、保険料の全額または一部が免除になります。
「学生納付特例制度」、「若年者納付猶予制度」もある
納付猶予の特例もあります
国民年金の保険料の納付について、以下の場合に申請をして承認されると保険料の納付が猶予(10年以内)されます。20歳以上の学生で、本人の前年所得(学生の場合は本人のみ)が一定基準以下なら「学生納付特例制度」があります。
また、30歳未満の方で、本人の前年所得(本人及び配偶者)が一定額以下の場合には、「若年者納付猶予制度」があります。この制度は、平成28年7月より50歳未満まで引き上げられる予定です。
なお、この納付猶予制度は、免除と違い将来の年金額には反映されないことになっていますので、猶予を受けた期間については後から「追納」をする必要があります。
「未納」にしたままにすると、将来、老齢基礎年金が受給できないということも
「免除・猶予」と「未納」の違いについて
国民年金の老齢基礎年金を受給できるには、受給資格期間が最低でも25年間ないと受給できません。
受給資格期間とは、保険料の納付済み期間や保険料の免除期間、保険料の猶予期間を合算した期間のことをいいます。(これは、年金額に対するものでなく、老齢基礎年金の受給権の発生要件となっています。)
そのため、申請をしないで「未納」にしたままにすると、将来、老齢基礎年金が受給できないということもあります。また、あまりにも「未納」がある場合などは、障害年金や遺族年金についても受け取ることができなくなることがあります。
国民年金の保険料は「免除制度」や「猶予制度」を活用
「後納制度」を活用しよう
「未納」の保険料を納付しましょう
国民年金の保険料は2年を経過してしまうと時効により、納付できなくなります。しかし、平成27年10月から平成30年9月までの3年間に限り、過去5年分まで国民年金の保険料を納付できる「後納制度」があります。(執筆者:高橋 豊)
akochang@官僚ファシズムを止めろ @akoakoakochang · 11月30日
厚生年金
2015年現在で
75歳→+3090万
65歳→+770万
55歳→―260万
45歳→―1050万
35歳→―1700万
25歳→―2240万
15歳→―2610万
55歳以下の大損は既に確定
年金制度は残すべき?
89% 早急に廃止すべきだ。払った分を返せ。
11% 何とかして維持すべき。きっと立て直せる。
Unknown (百軒)2015-12-02 15:59:59オレンジ共済と同じようになってきましたね。
友部さんは社労士だったんですが、年金と言えば、その分野の人たちの領域ですが、年金とは、そもそもネズミ講やオレンジ共済と似た要素がありますよね。
年金を貰うには、25年納付が要件でしたが、多くの人から金を強奪するために、10年に短縮されました。
つまり、25年納付から→10年へ。
http://matome.naver.jp/odai/2142344993535157101
>受給資格期間は、消費税率10%への引上げ時(平成29年4月)に25年から10年に短縮される予定です。
さらに後納制度なる、胡散臭い制度もあります、これは、過去未納だった年金を10年分まで支払うことが可能だった制度です。
http://matome.naver.jp/odai/2142344993535157101
↑詳しくは上記参照ください、甘い言葉に用心してください。
厳しい年金制度が、だいぶ緩くなりました。
それだけ年金財政が切迫しており、お金が必要だということですね。
あと、国民年金の加入者を多く見せかけるトリックもあります、民間に委託し、年金未納者の自宅を訪問し、免除申請させています。
すると、国民年金の加入者は水増しできます。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151202-00010000-manetatsun-life
情報有難う御座います。
「机の角を脳天に突き刺すぞ!」と投票所でわめき70代男性をぶん殴った男、懲役刑か
大阪維新の会の大勝が伝えられる中、投票所で乱行に及んだ40代の男が逮捕されるという騒動が話題を呼んでいる。
この男は、投票に訪れた有権者に投票管理者の70代男性が「ご苦労さんです」と声をかけていたことに怒り、「『ご苦労さんです』という言葉は目上の者に対して使う言葉ではない」「謝れ」などと因縁をつけ、投票所の机をひっくり返した上、70代男性に平手打ちを食らわせ、「机の角を脳天に突き刺すぞ」などと脅迫したという。
男はそのまま立ち去ったが、翌23日になって公職選挙法違反の容疑で大阪府警に逮捕された。今回は暴力や脅迫による逮捕だが、暴行罪や迷惑防止条例などではなく、あくまで公職選挙法の違反に当たるようだ。
「公職選挙法229条によって、『投票管理者に暴行を加えた者は、4年以下の懲役又は禁錮に処する』とされています。通常の『暴行罪』が2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金等とされている(刑法208条)ことに比べても、罪が重いことがわかります。
続く
これは、選挙という国の行く末を決める重要かつ公的な活動の妨害を、重罰で取り締まることを目的としているからです。
投票管理者を殴る行為は論外としても、ほかにはどんな行為が選挙違反に当たるのだろうか?
以上、ここまで。