法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

公益社団法人 理事の任期終了 3.

2018-07-21 09:34:42 | 山梨宅建協会 行事
山梨県 ブログランキングへ


 以下、ご参照ください。


  出典 逐条解説 一般社団・財団法人法  

       著者 熊谷則一  

       発行所  全国公益法人協会


 156頁 第2章 一般社団法人


 (理事の任期)

  第66条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
               
  最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
ただし、定款又は社員総会の

  決議によって、その任期を短縮する事を妨げない。


 


 1 理事の任期の原則

  ⅰ 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち
               
    最終のものに関する定時社員総会・定時評議員会の終結の時までが原則である(法66条本文)。

  ⅱ 理事は、定時社員総会・定時評議議員会で 選任されるのが通常である。

    そこで、理事が欠員状態となる空白期間が生じないようにするため、任期の終期が 

    「選任後2年以内に終了する事業年度のうち

    最終のものに関する定時社員総会・定時評議員会の終結の時まで」とされている


    (渋谷・機関と運営375頁)

  ・
  ・
  ・
  ・
  ・
   
 2 期間短縮

  ⅰ 理事の任期は、定款又は社員総会・評議委員会の決議によって短縮することができる

    (法66条ただし書き)。
 
    したがって、理事の任期を、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

    定時社員総会・定時評議員会の終結の時まで」、「1年間とする」と定款又は社員総会・

    評議員会の決議によってさだめる事は可能である。

  ⅱ 理事の任期を延長することはみとめられていない。



  


 


 

 


 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿