法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

富士急行 山梨県 県有地裁判 1

2023-08-03 10:42:40 | 富士急行 県有地 裁判
山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。1

 山梨県は、所有している富士山麓 山中湖畔恩賜県有財産 
面積167万坪 (557ヘクタール)を、
年額 金8,350円にて、昭和2年1月29日付にて
富士急行(前身 富士山麓電気鉄道株式会社)に 貸し付けた。
富士急行が占有し、使用している範囲についてはその後、大幅に増加している。

本件各不動産は、①別荘敷、②演習場内別荘敷、③商業敷、④会社直営建物敷、
⑤ゴルフ場敷、⑥スキー場敷 などに利用されている。

当時の山梨県の恩賜県有財産管理条例は、
旧地方自治法 213条に基づき、恩賜県有財産については、
その全てが「模範林」即ち、県の「公共の用に共する」林であると定め、
貸与は公用・公共用等の特別の必要がある場合に限って、
可能であるとした。
(条例 明治45年16条、昭和13年17条、昭和24年以降15条)
 民間への貸し付けは禁止していたのである。
ところが、当時の山梨県知事は許可処分(法律が一般に禁止する行為を
特別の場合に解除する行政処分。)を10回 繰り返し、
昭和42年まで40年間 許可処分にて貸与し続けたのである。

貸与当初は、タダ同然の金額であった。(控訴 26頁)
又、当初の昭和2年1月29日の貸付許可の第3項に於いては、
以下の条件が付されている。

 三、富士山麓電気鉄道株式会社に於いて左の順序に依り
   電気鉄道の敷設を完成せざる場合は本契約を解除することあるべし
 第一期線
 一、中央線大月駅を起点とし吉田に至るもの
 一、吉田より鳴沢、精進を経て本栖に至るもの
 一、吉田より山中に至るもの
 一、本栖湖畔より富里村字常葉区に至り富士見延鉄道線に連絡するもの
 第二期線
 一、山中御殿場間及び本栖大宮町間の線路を敷設し東海道本線に
連絡を図るもの
 もっとも、富士急行は、昭和2年に、既に富士電機軌道株式会社が
保有していた大月―吉田間の電車路線を買収し、
昭和4年に富士山麓電鉄として大月―吉田間(上記「第一期線」のうち
「中央線大月駅を起点とし吉田に至るもの」)を
開業した以外は、上記条件にある電気鉄道の敷設を完成させていない。

 完成しない場合は、上記の通り、「許可処分」は解除できるとされていた。

続く



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