法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

富士急行 山梨県 県有地裁判 3

2023-08-03 11:03:25 | 富士急行 県有地 裁判
山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。3

 平成15年2月4日付の毎日新聞における山梨県知事選挙に関する新聞報道に於いて、
山本元知事の対立陣営が、「富士急行」が長年借りている広大な県有地の借地料一覧を付け、
「堀内氏と県の癒着」と銘打った批判ビラを配布していたとする趣旨の記載がある。

 平成19年8月14日に朝日新聞が「県有地 割安賃貸80年」と題する記事を報じて以降、
同新聞において、数回にわたり富士急行との間の本件各不動産の賃貸借契約に関する
問題提起の報道がなされた。

 後藤元知事の在任期間中である平成28年11月20日発行の月刊誌「FACTA」において、
「富士急行別荘地が『タダ同然』と題する記事」が掲載された。

 富士急行と山梨県の間の本件各不動産に関する平成9年契約及び平成29年契約に関し、
山梨県の住民により甲府地方裁判所 平成29年(行ウ)第6号損害賠償請求義務付け請求
(住民訴訟)事件が提起され、富士急行は同住民訴訟に補助参加した。

 同住民訴訟の被告である山梨県知事は、同住民訴訟の中で、当初、
平成9年契約及び平成29年契約はいずれも有効であると主張していたが、
令和2年11月5日以降、本件各不動産に関する賃貸借契約が無効であり、
富士急行が本件各不動産を不法占拠しているとして、山梨県は富士急行に対し、
不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有すると主張するに至った。

 富士急行株式会社(本件原告、反訴被告)は、山梨県を
令和3年(ワ)第71号債務不在等確認請求事件(本訴)として提訴した。

 山梨県は上記訴訟に対して、令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
として提訴した。

(平成13年7月9日から令和3年7月8日間の損害賠償金 金365億0091万2636円の内の
一部として、金93億2277万0301円の損害賠償金とこれに対する利子を支払え。)

口頭弁論終結日 令和4年10月4日
判決言い渡し  令和4年12月20日
主文   富士急行株式会社の勝訴となり、反訴は棄却となった。


続く



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