山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。4
令和3年(ワ)第71号 債務不存在確認請求事件(本訴)
令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
判決文
甲府地方裁判所民事部 裁判長裁判官 新田 和憲
裁判官 八槇 朋博
裁判官 嶋村 弥寿
1.当該裁判所の判断
2.
上記3名の裁判官の判断の内容は、全て事実と異なり、出鱈目な判決文である。
平成9年度及び平成29年度の賃料は継続賃料とはならない。
継続賃料は一度合意された賃料の変更であるため、地価が急激に上昇する場合においても、
賃料の急激な値上げをすることは無い。
継続賃料は、過去時点(直近合意時点)において当事者間で合意された事情を踏まえ、
現在時点(価格時点)における賃料を求めようとするものであり、単なる現在時点(価格時点)に
おける賃料を求めようとする新規賃料とは異なる。
(1)表1において 恩賜県有財産賃貸借契約 昭和37年4月1日から昭和42年3月31日迄、
年額賃料は267万1665円であり(判決文21頁と住民検証12頁)、
昭和42年4月1日から10年間契約では、年額2827万0239円である。
10,5倍 賃料が上がっている。
この事は3名の裁判官が判示した継続賃料とは言わず、新規賃料というのである。
(2)3名の裁判官は、「昭和42年契約に至るまでの間、原告及び被告は、
継続賃料評価により賃貸借等の賃料増減の検討について合意がなされていた」と判示した。
しかし、判決文での原告はもとより、被告も上記のような「合意」が存在する等とは
一切主張しておらず、これについて何らの審理もなされていない。
昭和2年から昭和42年までは「許可処分」による貸付であり、「合意」などある訳が無い。
すなわち、上記判決は、当事者が主張していない事実を、決定的な評価根拠事実として
認定しているのであり、弁理主義違反をおかしている。
判決文(12頁)第2の2の(1) 原告(富士急行)の主張
エの(ア)のaにて
「そして、原告は、昭和2年より連綿と本件土地を被告から貸借しているのであり、
借地法に基づく更新請求権の有無にかかわらず、昭和42年契約については、
継続賃料の考え方で適正賃料が算出されるべきである。」
と、主張しており、「合意」がなされていたとは主張していない。
(3)表1.の昭和42年4月1日から、10年間の契約の賃料は年額267万1655円である。
3年ごとの賃料改正日である昭和51年4月1日からの年額賃料は
「適正な土地価格を求めた上で借地権割合及び土地造成費を考慮した場合であった。」
「適正な土地価格」とは、造成前の素地価格では無く、別荘敷の現況すなわち造成後の宅地を
前提とした土地価格であった。その昭和51年度の年額は、2億7532万2488円であり、
別荘敷で一挙に1.781倍、商業敷で2.438倍、ゴルフ場敷で3.412倍に引き上げられた。
この契約賃料は、継続賃料で無く、新規賃料による契約というのである(控訴22頁)。
昭和52年4月1日からの20年間の契約は年額 2億7536万2566円である。
この金額も現況宅地として求めた年額賃料である。
続く
令和3年(ワ)第71号 債務不存在確認請求事件(本訴)
令和3年(ワ)第238号 損害賠償等請求反訴事件(反訴)
判決文
甲府地方裁判所民事部 裁判長裁判官 新田 和憲
裁判官 八槇 朋博
裁判官 嶋村 弥寿
1.当該裁判所の判断
2.
上記3名の裁判官の判断の内容は、全て事実と異なり、出鱈目な判決文である。
平成9年度及び平成29年度の賃料は継続賃料とはならない。
継続賃料は一度合意された賃料の変更であるため、地価が急激に上昇する場合においても、
賃料の急激な値上げをすることは無い。
継続賃料は、過去時点(直近合意時点)において当事者間で合意された事情を踏まえ、
現在時点(価格時点)における賃料を求めようとするものであり、単なる現在時点(価格時点)に
おける賃料を求めようとする新規賃料とは異なる。
(1)表1において 恩賜県有財産賃貸借契約 昭和37年4月1日から昭和42年3月31日迄、
年額賃料は267万1665円であり(判決文21頁と住民検証12頁)、
昭和42年4月1日から10年間契約では、年額2827万0239円である。
10,5倍 賃料が上がっている。
この事は3名の裁判官が判示した継続賃料とは言わず、新規賃料というのである。
(2)3名の裁判官は、「昭和42年契約に至るまでの間、原告及び被告は、
継続賃料評価により賃貸借等の賃料増減の検討について合意がなされていた」と判示した。
しかし、判決文での原告はもとより、被告も上記のような「合意」が存在する等とは
一切主張しておらず、これについて何らの審理もなされていない。
昭和2年から昭和42年までは「許可処分」による貸付であり、「合意」などある訳が無い。
すなわち、上記判決は、当事者が主張していない事実を、決定的な評価根拠事実として
認定しているのであり、弁理主義違反をおかしている。
判決文(12頁)第2の2の(1) 原告(富士急行)の主張
エの(ア)のaにて
「そして、原告は、昭和2年より連綿と本件土地を被告から貸借しているのであり、
借地法に基づく更新請求権の有無にかかわらず、昭和42年契約については、
継続賃料の考え方で適正賃料が算出されるべきである。」
と、主張しており、「合意」がなされていたとは主張していない。
(3)表1.の昭和42年4月1日から、10年間の契約の賃料は年額267万1655円である。
3年ごとの賃料改正日である昭和51年4月1日からの年額賃料は
「適正な土地価格を求めた上で借地権割合及び土地造成費を考慮した場合であった。」
「適正な土地価格」とは、造成前の素地価格では無く、別荘敷の現況すなわち造成後の宅地を
前提とした土地価格であった。その昭和51年度の年額は、2億7532万2488円であり、
別荘敷で一挙に1.781倍、商業敷で2.438倍、ゴルフ場敷で3.412倍に引き上げられた。
この契約賃料は、継続賃料で無く、新規賃料による契約というのである(控訴22頁)。
昭和52年4月1日からの20年間の契約は年額 2億7536万2566円である。
この金額も現況宅地として求めた年額賃料である。
続く
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます