法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

第3弾 山梨県公益認定等審議会における不正の追認  山梨県宅建協会

2017-05-19 16:48:28 | 税金


 公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)は、

 理事会設置法人・監事設置法人である。

 一年間の事業の内、計算関係書類(貸借対照表及び損益計算書)と、

 これに関する付属明細書、財産目録その他、内閣府令で定める書類を、
 
 会計監査人(以下「公認会計士」という)が監査し、その結果を記載または記録して

 利害関係者に報告しなければならない事が、法律で定められています。


上記に関する法律

 1.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という)
   第107条1項、第124条1項、
  
   一般法施行規則 第35条1項2項

   公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益法」という)
   第23条1項


 2.上記1.の手続きを経た後、一般法第124条3項に定められている理事会の
   
   承認を得て、一般法第126条2項に定められている 定時社員総会の承認を
   
   受けなければなりません。


  本協会の公認会計士(監事兼任)は、体調不良が理由らしいとのことで、

  平成27年3月31日付けで 辞任しました。

 その前後に行なわれた、 

  平成27年3月17日 第10回理事会
  平成27年4月20日 監査会
  平成27年4月22日 第1回 理事会
  平成27年5月20日 第2回 理事会
  平成27年5月28日 定時総会
 以上のいずれにも欠席しています。

 (第1回・2回の理事会において、公認会計士による監査及び監査報告は 
  されていないと、報告されています。)



 平成27年5月28日 定時社員総会において、私は

「平成26年度の計算関係書類の監査を、一般法施行規則 第35条1項2項に基き、

 公認会計士による監査及び監査報告を受けたのか」と質問しました。


 これに対して、

 市川三千雄会長(代表理事)、衣川常弘副会長(代表理事・総務財務委員長)は、

「監査は受けていません。公認会計士による監査は 受ける必要は100%ありません。」との答弁後、

 平成26年度 議案(収支決算)を 通しました。

  この行為は、一般法罰則(過料に処すべき行為)第342条1項6号7号に 該当し、
  
  100万円以下の過料に当たります。

  
  また、

  *一般法 第75条4項に定められている通り、公認会計士が辞任した時点で

   一時会計監査人(公認会計士)を選任しなければならない事。


  *一般法第73条1項1号 一般法第63条1項に定められている通り、

   会計監査人(公認会計士)は、社員総会の決議によって選任されなければならないにも関わらず、

   平成27年5月28日 定時総会には 必要が無いとして選任の議案を提出しなかった事。

  (公認会計士による平成27年度の計算関係書類の監査を 行なう事ができない)

   以上の行為も、一般法罰則(過料に処すべき行為)第342条1項13号に 該当し、
 
   100万円以下の過料に当たります。





   本協会の行政庁は、山梨県知事であり、

   公益法第22条1項、公益法施行規則第38条において、

   毎事業年度の経過後、3カ月以内に、財産目録等(一般法 第129条1項に規定する計算書類等、

   公益法施行規則第28条1項2号に規定する 運営組織及び事業活動の状況の概要)を、

   山梨県知事に提出しなければならないと、定まっています。



   定時総会の議事録等の資料を見れば、本協会が公益法人としては著しく

   相応しくないことは 一目瞭然であります。


   ですが、第1弾で述べた通り、事務窓口である 山梨県総務部私学文書課法制・訟務担当 

   課長補佐 関尚史が 平成26年7月17日 午後1時 私に言ったように、



   「届け出については、内容に法律違反があっても、形式が整っていれば 受理する。

   異議があるなら 裁判所へ申し立てればよい。

   もっと 勉強してくるように。」




  現在も 変わらずこの様な考えでいるのだろうか。

  もしそうならば、山梨県総務部私学文書課 法制・訟務担当の公益法人 事務窓口及び

  山梨県公益認定等審議会は 即刻廃止すべきではないかと 考えます。













固定資産税 課税期間と売買における清算

2015-05-12 16:17:30 | 税金

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 固定資産税 課税期間と売買における清算        平成23年12月9日



  不動産専門月刊誌において、固定資産税は1月1日の所有者に課税されるので 

 課税期間は1月分から12月分となると、

 また市町村が納付書を4月頃送付し、納期を5月、7月、11月翌年2月としているので、

 課税期間は4月分から翌年3月分とした方が自然とも書かれております。


 私が所属しているY協会も、先般会員に宛てて

 「毎年1月1日に所有している人に 1年間の固定資産税を課していますが、

 固定資産税の起算日(当該年度の初日)は現行の法律では何ら規定されていない」との通知をしました。

 私はこれを受けて インターネット上で「固定資産・清算」での検索をしましたら、

 財団法人Kセンターのホームページ内 不動産相談コーナー(2007年9月)欄が表示されました。

  ここで相談者からの回答として、毎年1月1日に所有している人に1年間の固定資産税を課していますが、

 やはり同様に「固定資産税の課税期間については法は明確な規定を置いていない」と述べています。



  1度の行為で税を課せられる(不動産取得税)等を除いて、税の徴収において、

(賦課期日・課税標準・課税期間の内)課税期間だけが定められていないと言う事は

 あり得ないと思います。

 
 平成23年11月22日に 地方税制度について総務省(03-5253-5111)固定資産税課に電話し、

 (固定資産税の賦課期日)地方税法第359条固定資産税の賦課期日は、

 当該年度の初日に属する年の1月1日とするとの意味を尋ねたところ、

  毎年1月1日から12月31日の間の税金を、1月1日の所有者に課税する意味との返答を受けました。


 平成23年12月2日 再度 総務省固定資産税課H氏に同様の事を尋ねると今度は、

 市町村において毎年4月1日より翌年の3月31日の間の税金として課しているため、

 課税期間は4月1日から翌年の3月31日の間の税金を1月1日の所有者に課しているとの返答でした。

 前回の返答と異なりますのでその点を尋ねると、

 前回の答えは間違っていますので、その様に返答したのなら

 申し訳ありませんでしたとの事でした。



「地方税法第359条固定資産税の賦課期日は当該年度の初日の属する年の1月1日とする」の中の

初日に属する」の意味を尋ねると、1月1日と言う意味だとの返答でした。


 当該年度の初日に属する年という文章は無くしても良いと言う事となり、

 無くても良いものなら(自動車の賦課期日)「地方税法第148条自動車税の賦課期日は4月1日とする」

と同様の条項となると思います。

 何ら意味の無い文章を法律文に入れるものでしょうか?


 総務省・固定資産税課の2名は、期間は違っても課税期間はあると答えています。

 [地方税法において、固定資産税の課税期間は個人の市町村民税(道府県民税も同じ)と

 同様に課税標準にて定められています。]


 六法全書内の 地方税法を見ますと、賦課期日において固定資産税とまったく同じ文章で

定めている法律があります。

それは第39条個人の道府県民税と第318条個人の市町村民税です。

両法律は、固定資産税と同じく課税期間のみとしてその条項は有りませんが、

前年の総所得金格等より算出されております。(1月1日より12月31日の期間が定められています。)

これを定めている条文があります。

(所得割の課税標準)第313条①所得割の課税標準は、前年の所得について算出した総所得金額等とするとあります。

課税期間を課税標準にて定めています。

これに当てはめて固定資産の課税標準を見ますと、課税期間として下記条文の中で2か所出ています。


(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)第349条①

 基準年度に係る賦課期日に所在する土地又は家屋に対して課する基準年度の

 固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における

 価格で土地・家屋課税台帳等に登録されたものとする。



 上記2か所の「基準年度に係る賦課期日」と言う意味は、基準年度期間内における

 賦課期日と言う事となります。


 「~に係る」の言葉はその前後の物事が関係してくる時用いる言葉で、

 あとの文が前の文に制約される意味となります。

 「基準年度に係る賦課期日」と同様の構成の文章として、

 たとえば(本件に係る訴訟)としますと、訴訟は本件の中に存在する物です。

 市町村で行っておる基準年度と賦課期日を地方税法第349条①に当てはめると

 次のようになります。

 「平成23年4月1日~翌年3月31日に係る平成23年1月1日」となり、

 文章は成り立ちません。

 市町村において 定めている固定資産税の基準年度を 4月1日より翌年の3月31日と

 すると、翌年の1月1日を賦課期日としなければなりません。

 これは第三年度より基準年度に移る時は、まだ土地・家屋の課税台帳の新しい価格が

 定まっていませんので不可能です。

 (第二年度・第三年度においても評価替えする土地・家屋がありますので同様となります。)

 多くの市町村は4月1日より翌年3月31日を固定資産税の課税期間の年度と定めているので、

 実際はその期間内ではない当年の1月1日の土地・家屋の課税価格を賦課期日として

 課しているとしているとしたならば、地方税法第349条①に対して抵触する事となります。
 
 以上の事柄から、

1.地方税法第349条①より基準年度の期間は自ずと1月1日から12月31日となります。

2.地方税法第359条固定資産税の賦課期日は当該年度の初日に属する年の1月1日とする。

(市町村の大半は課税期間の初日を4月1日としておりますが、この条文は課税期間の初日は1月1日としています。)

3.地方税法第349条より課税標準は、当該年度の1月1日の土地・家屋の課税台帳等に登録された価格とあります。

固定資産税の納期を市町村役場のみで定めていると思っている人が多いと思われますが、

地方税法第362条①において納期を4月・7月・12月及び翌年2月中において、当該市町村の

条例で定めるとあります。

(特別の事情がある場合、これと異なる納期を定める事ができる)


 不動産取引において、売買日以降に当たる固定資産税額を売主・買主間でどのように

 取りきめなければならないと言うことについては地方税法に明記されていません。

 よって、売主・買主間でどのように取決めても構わないと言う事となります。

 例えば、固定資産性の清算自体をしないとの取決めも良し、取引した年度の固定資産税の総てを

 買主が支払う事としても何ら問題とはなりません。

 関東地方における不動産売買取引では、固定資産税の清算をする場合、

 その起算日を1月1日(当該年度及び課税期間1月1日~12月31日)とし、

 関西地方に於いては その起算日を4月1日(当該年度及び課税期間4月1日~3月31日)として

 不動産取引をする事が慣例として多いと聞いていますが、この両者の清算の違いは、

 起算日を4月1日とした時の方が1月1日とした時より(1月・2月・3月)3ヶ月間分の

 固定資産税を余分に、買主は売主に支払うという違いがあります。

 以上、地方税法において、固定資産税の課税期間が定められていないと言う考えと、

 市町村が課税期間として当該年度(4月1日~翌年3月31日)としている事も誤りであります。



 従って、地方税法第359条と第349条①により、基準年度及び課税期間は

(1月1日より12月31日)として定まっていると言えるでしょう。


 尚、固定資産税の精算金は、税制においては 売買金額の一部として

 取り扱われています。




 山梨県知事(11)第528号 郷土開発
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