法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

(公社)山梨県宅建協会 理事の犯罪

2023-03-13 10:01:07 | 最高裁判所の不正
飯塚事件は刑事事件であるが、民事事件に於いても
裁判所が判決するまでの 手法は同じである。

 裁判官らに関係する事件に於いては最高裁判所が
第一審から統治しており、その内容の如何に関わらず、
真実をいかようにも曲げて、まず判決ありきであるので、
その判決文は、裁判に関わりの無い人であっても、
その出鱈目さが良く判る内容となっている。

  最高裁判所の裁判官らは、自分たちが日本国の君主であり、
日本国憲法及び法律は自分たちが支配し、その解釈は自分たちが
いかようにも変えられると思い込んであるのが、現状である。

 刑事事件も民事事件も同様であるが、「正義、真実追及」等の志は、
微塵も持ち合わせは無く、自分らだけの金、コネ、薄っぺらなプライドだけで
今日までの30年以上もの日々を漫然と判決作業をなし、
既に善悪の区別すらつかない状況に陥ってしまっている。
 既に取り返しのできない状態であるが、一刻も早く、
最高裁判所を解体し、新たな組織にしなければ、
日本国民は真の民主主義を、永遠に手にする事はできないであろう。

 私は、齢70を超え、初めて経験した裁判であるが、以下の通りである。

事件1.平成31年(ワ)第75号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
    令和元年(ワ) 第158号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
事件2.令和2年(ワ) 第334号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件

 事件1.
①公益法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という)の代表者 
代表理事と専務理事(以下「2名の理事」という)が、
山梨県南アルプス市の事業を宅建協会の理事会の承認も得ず、
宅建協会の名義にて、南アルプス市と業務契約し、
その事業を2名の理事が所属する民法上の組合である
「協力会」の会員11名にて、事業を行ない、利益をいわゆる「横領」した事件である。

②上記①と同様、上記2名の理事は、南アルプス市から宅建協会に
依頼があった事業を、宅建協会の理事23名にて設立した、
一般社団法人 山梨県宅建サポートセンター(以下「サポートセンター」という)と
契約させ、やはり2名の理事が所属している協力会にて事業をさせ、
利益を得たものであるが、南アルプス市とサポートセンター及びサポートセンターと
協力会との契約につき、サポートセンターの理事会の承認を得ていない。
 サポートセンターの代表者 代表理事は、南アルプス市及び協力会との契約は、
理事会にて承認を得ていないと、裁判に於いて四度も証言しているにも係わらず、
甲府地方裁判所 園田稔裁判官は、「理事会にて承認を得た」等と、
証人の証言とは真逆の判示により判決をなした。又、判決日より何日も前に、
園田稔裁判官の判決文が、被告側に伝わっていたことも判明している。
 園田稔裁判官は、協力会の規約も捏造され「法人格なき社団」などと
偽った事実である事も、十二分に承知した上で、その規約を証拠として採用したのである。

③本協会にて契約社員との労働契約に際し、賞与は支給しないと理事会にて
決議しているにもかかわらず、代表者 代表理事らは何年にも渡って、これを支給した。
 この行為は、一般社団法人法、労働基準法、労働契約法などに違反する、
重大な違法行為であり、これまでの多くの判例にも大きく違反が合致するにもかかわらず、
甲府地方裁判所 園田稔裁判官は、何ら問題は無いとした。

事件2.
①旧宅建協会の専務理事が、旧旅費規程に基づかず、
「東京に前泊した」とし、宿泊料金の名目で、
金18,000円を横領した事件を提起した。
本人が理事会で認めているにも係わらず、
甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官は、
被告が宿泊した事実、また、理由の裏付け等の証拠が一切無く、
当事者間尋問に於いては偽証をなし、民事訴訟法及び
民法等に違反する判決をなした。

②宅建協会の理事候補者選出につき。理事候補者に立候補する資格として、
「毎年の会費を納入するとした日時に遅延した者は立候補者になれない。」として
選挙立候補者から除き、選挙を行なった。
 これは慣例及び一般社団法人法に違反する行為である。
 のぞかれた会員により裁判を提起され、その裁判に掛かった費用を
宅建協会より支払わせた。
その個人的な費用を損害として宅建協会に取り戻すべく、
裁判を提起したものであるが、甲府地方裁判所 
今澤俊樹裁判官は、原告も被告も主張していない事実を
自身が勝手に主張し、この主張によって判決したのである。

 事件2.については既に一審から最高裁までの準備書面等と判決文を掲載済みである。
 事件1.については、一審の準備書面が掲載していないので、順次掲載の予定である。

 最高裁判所の裁判官らには、正義も法の番人としてのプライドも、微塵も無い事が
 本当によく理解できた。
 暴力団より、秩序だった統制のとれた組織であると思われる。
 また、公益法人は、公務員の天下り先であり、政治献金等も関係していると
 考えられる。

以上

裁判所の犯罪 飯塚事件 その6

2023-03-11 16:14:00 | 最高裁判所の不正
飯塚事件 その6               2023年 令和5年3月11日

飯塚事件と公益法人について

飯塚事件で犯人とされ、絞首刑になった事件本人(久間三千年氏)の
第一審福岡地方裁判所 刑事部 平6(わ)第1050号、1157号 
平成11年9月29日 判決文を熟読すると、久間さんが犯人では
無い事は明白である。

1.九州大学医学部医学教室 永田武明教授の死体検案書に於いて、
A田(A子)、B山(B子)の死亡時刻は、平成4年2月20日午後6時から
9時ごろと記載されている。(詳細は飯塚事件 その4)
検案書に虚偽の記載をした場合、3年以下の禁錮、
又は三十万円以下の罰金とされている(刑法第160条)。
よって、検察官、裁判官らが企んだシナリオは全て虚偽事実であり、
久間さんは事件と関係が無い。 

2.警察庁科学警察研究所(以下「科警研」という)の坂井活子技官は
血液型が生来的なAB型であれば、一般的に抗A抗体及び抗B抗体と
反応して凝集する際、AもBも反応(強弱)の違いが出る事は無いとした。
(一審判決 七の5の(二))
これに基づき裁判官らは、犯人はAB型でなくB型であると
決めつけたのである。しかし、反応(強弱)が同じになるとする
文献等は存在しない、久間さんを絞首刑にする為の抗弁である。

AB型の血液について
  ↓
「 A型の遺伝子にもB型の遺伝子にもそれぞれ細かい型があって、
血液型物質(抗原)を多く産する型もあれば少ない型もある。
そもそもA型抗原とB型抗原を厳密に半々にする仕組みはない。
遺伝子の発現量が同じだとしても、作られる酵素の種類が違うので、
抗原を作る酵素活性が同等ではない。  Yahoo知恵袋より」

A型の抗原は、(赤血球1個当たりの抗原数は、8.1×105~11.7×105
「81万~117万」である。)
B型はあまり研究が進んでいないが、
A型同様のバリエーションがあると思われる。
A2(亜型)の抗原は(赤血球1個当たりの抗原数は、
2.4×105~2.9×105「24万~29万」である。)
A2B(B抗原は多いがA抗原は少ない。)

A3(亜型)の抗原は(赤血球1個当たりの抗原数は、7,000である。)
以上から、AB型で抗原数の多いB型、少ないA型であるとすれば、
B型はA型の1.4倍の凝集がある。A2B型であれば、
B型はA型の4倍の凝集がある。A3B型であれば、
B型はA型の167倍の凝集がある。
 坂井活子、笠井賢太郎技官らは、A型とB型の抗原側検査はせず、
血液型判定の根拠となる凝集反応の写真も無く、
実験ノートも技官の私物で退官時に処分した、事件に関係する血液も
一滴も残っていない等と主張しているが、これでは到底、
「鑑定」をしたなどと言えるものではない。
 血液型判定で、人間を一人、絞首刑にしたのであるから、
これは殺人ではなかろうか。
 犯人はAB型であり、久間さんはB型であるので、
久間さんは事件には関係が無い。

ABO式血液型         出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
A型はA型転移酵素をコードする遺伝子を持っており、
この酵素が元になるH物質にN-アセチルガラクトサミンをつけて
A抗原を作るのに対し、B型はB型転移酵素をコードする遺伝子を
持っていてこちらの酵素はガラクトースをつけB抗原を作る。
AB型は両方の遺伝子を持っているためAとB双方の抗原を作るが、
O型はどちらも作れないのでH物質のままになる[15]。
これらの抗原が最初に血液から発見されたために「血液型」という名称を
冠するもので、血液以外にも唾液・精液など、すべての体液にも存在する。
ただし血球などに抗原をつける遺伝子と唾液などの体液に抗原を
つける遺伝子は別系統(後述)なので、1/4の人は後者の遺伝子が
働かない非分泌型という血液以外の体液に抗原が出ない
(もしくは微量で検出されない)体質である。
ABO式血液型を決定する抗原を作る遺伝子は第9染色体に存在し、
通常のA型とB型の遺伝子では両方355個分(厳密には最後が終止コドンなので354個分)の
アミノ酸のデータでそれぞれA抗原とB抗原の転移酵素を作り、
これでH抗原を作った後追加の糖をつけるが、A型とB型では
中~後半部に7か所(99・176・219・235・266・268・310番目)
作られるアミノ酸が違うものがあり、この違いでA酵素はN-アセチルガラクトサミン、
B酵素はガラクトースがそれぞれH抗原につけられ、
これがA抗原とB抗原の違いになっている。O型の遺伝子の場合は、
AやBの遺伝子の後半部分が機能しておらず途中で終止コドンになって、
通常のO型では87番目のアミノ酸用の塩基配列が1つ抜けているので
以後がずれ、118個分(厳密には最後は終止コドンなので117個分)の
アミノ酸のデータで酵素を作るため追加の糖が付けられなくなっている[16]。
 

ABO式血液型の亜型分類
ABO型の各型の凝集力の違いなどを元にさらに下の亜型がある。
検査については亜型検査を参照。
血液型の亜型はA2が最初の発見になり、通常のA型はフジマメ科の
植物ドリコス・ビフローラスからとれるレクチンで凝集が起きる(B型・O型は凝集しない)が、
A型であるにもかかわらずこれに反応しないものがあったことで発見された。
このA2は酵素反応してないH物質が多く、このためドリコスレクチンに反応しなかった。
原因はA2の遺伝子はABO血液型物質を作る354番目のアミノ酸の
塩基配列が1つ抜けたため、次が終止コドンにならずにA1(通常のA)より長くなり、
376個分のアミノ酸のデータで酵素を作るためこのような違いが起こっていた。
なお後に判明した他の亜型の場合もA3は291番目のアミノ酸(塩基では871番目)、
AXは216番目のアミノ酸(塩基では646番目)、B3は352番目のアミノ酸(塩基では1054番目)に
こうした違いが起きていた[66]。
基本的に型が同じなら抗原は同じもの(量が異なるのみ)なので亜型が
違っても通常はその型の赤血球製剤で問題ない[67]し、
反応する場合も低温でのみ反応する寒冷凝集素の場合は実害がないため
そのまま輸血可能だが、まれに37℃反応性のその型の抗体
(A型なら抗A1抗体、B型なら抗B抗体)を持っている場合は
「O型」の赤血球製剤(A抗原・B抗原を持たない)を使用する。
いずれの場合も血漿・血小板剤はその型のもので問題ない[68]。
A型の亜型[編集]
A1
普通のA型。A型の人のうち約80%を占める。
(赤血球1個当たりの抗原数8.1×105〜11.7×105)[67]
Aint
A1よりも弱くA2よりも強い。
A2
弱いA型。(赤血球1個当たりの抗原数2.4×105〜2.9×105)
このあたりからO型に間違えられやすくなる[67]。
検査は抗Hレクチン、抗A1レクチン、被凝集価測定
、転移酵素活性測定、唾液・血清中の型物質測定、
そのほかA1に対する抗体を持つものものが時々いる[69]ため、
A型血球との間接抗グロブリン試験などでも調べる。
A3
かなり弱いA型。(赤血球1個当たりの抗原数7000)
オモテ試験で部分凝集となるのが特徴。
検査は抗Hレクチン、抗A1レクチン、被凝集価測定、
転移酵素活性測定、唾液・血清中の型物質測定。
その他A型とO型の血液キメラやモザイクとの鑑別のため、
混合赤血球の分離も。
これ以外にほとんどがA1に対する抗体を持つという性質を持つ[69]。
Ax
A3よりさらに弱いA型。(赤血球1個当たりの抗原数1400〜10300)
AでありながらAに対する抗体を持ち、あるはずの転移酵素や型物質がない。
検査は抗Hレクチン、抗A1レクチン、吸着解離試験、
転移酵素活性測定、唾液・血清中の型物質測定。
Am
Axよりさらに弱いA型。(赤血球1個当たりの抗原数1200)
Aでありながらオモテ試験で凝集せずOと判定される。しかし転移酵素や型物質は存在する。
検査は抗Hレクチン、抗A1レクチン、吸着解離試験、転移酵素活性測定、唾液・血清中の型物質測定。
Ael
ものすごく弱いA型。(赤血球1個当たりの抗原数700)
「el」はelution(溶離・溶出)の略。吸着解離試験の検査以外ではA型と判断できない。
Aend
ものすごく弱いA型。特定の抗原が存在しないか、ごくわずかしか存在しない。


3.事件当時は、久間さんが仮に複数のDNA鑑定法に於いて、
犯人の型と一致したとしても久間さんを犯人として決定付けすることはできない。
逆に一つのDNA鑑定法に於いて「不一致」という結論が出されれば、
久間さんは事件とは関係が無い事が確定されるのである。
 久間さんが絞首刑になる前の第一審で、既に判決文にて2つの鑑定法により、
犯人では無い事が証明されているのである。

(1)1つは、帝京大学医学部法医学教授 石山昱夫教授による
ミトコンドリアDNAの多型領域鑑定法に於いて、
A田でもB山でも事件本人(久間三千年氏)でもない、mt333DNA
 Kpnl-/Rsal-がA田の膣周辺から検出されており、
これが犯人のDNA型である。(一審判決 七の4の(二)の(2)と(3))
 ミトコンドリアDNA鑑定法については、「(一審判決 七の5の(一) )」より

そして、A田の膣周辺付着物からB山に一致するmt333DNA及びHLA-DQB遺伝子が
検出されたという石山鑑定の結果を併せ考慮すると、
残るA型ないしAB型の血液については、B山由来のA型の血液であると
認めるのが相当である。これは、B山にいたずらをした犯人が、
その後でA田にもいたずらをした結果、B山の血液をA田の陰部に
付着させたことによるものと推認される。
しかし、右検査結果から犯人が1人であることまでは認められない。
「二審判決 第3の六の6の(2)」及び「再審申請一審 第3の3の(2)のイの(イ)のC」等にても、
ミトコンドリアDNAの多型領域鑑定法mt333DNAは、証拠認定されている。

(2)1つは、科警研の坂井活子、笠井賢太郎技官らが鑑定した、
HLADQα型鑑定である。資料(1)ないし資料(5)全てから、
犯人の血液が混入している事が認定されているのであるから
(一審判決 七の3の(二)の(3))HLADQα型鑑定からも、
資料(1)ないし資料(5)全てからDNAが検出されるものであるが、
資料(2)(A田の膣内容物)、資料(3)(A田の膣周辺付着物)からは、
1.3-3型(α2-α3型)が検出されていない(一審判決 七の3の(二))
全てから検出されている型は3-3型である。
 よって、犯人のHLADQα型は、3-3型(α3-α3型)である。

久間さんは1.3-3型(α2-α3型)であり、犯人ではない。

なお、裁判官らはHLADQα型鑑定には、多くのDNA量を
必要とするとしているが、A田、B山は下記の通り多量の出血があった。
血液には、赤血球1千立方ミリメートル中に450万~500万個とされ、
白血球は1千立方ミリメートル中に5千~7千個とされており、
白血球は赤血球よりはるかに少ないが、白血球にあるDNAはPCRにより
人工的に多量に増やすことができる為、HLADQα型鑑定には、全く支障はない。
血液があれば、白血球が存在しないことはあり得ず、その中の
5千~7千個の白血球の全てが壊れるなどと言う事は更にあり得ない。

(一審判決一の5の(一)ないし(三))より
5 そして、死体解剖の結果、
(一) A田及びB山の死因は、頸部圧迫、それも扼頸(手による圧迫)による窒息であり、
他殺であること
(二) A田の着ていたジャンパー表面には、両袖及び前面に血痕が
多数付着していること(なお、後に鑑定した結果、ジャンパーに付着していた
血痕はO型と判明した。)、A田の鼻孔からは血液が漏れ、
その一部は右側を帯状に上方に伸び、
右眼内裂部に達し、乾燥していること、
頬、鼻、口周囲に血液が接着状に付着していること、
A田の膣内から血液が漏出し、小陰唇のほぼ全域と、
大陰唇下部及び肛門部にかけて
ほぼ対称的に付着し、乾いていること、
処女膜の2か所に新しい裂創と膣前壁に出血があり、
指の爪が挿入されたのであろうと推測されること、
A田の血液型がO型であること
(三) B山の膣内から血液が漏れ、大陰唇から肛門部にかけて
血液がほぼ対称的に付着し、一部は上方に帯状に伸び、
乾燥していること、会陰部に小裂創があり、
処女膜と膣前壁部が損傷していること、幼児の小陰唇部周囲には
表皮剥離を与えず侵入し、内部のみ損傷できるものとして、
恐らく指と爪が挿入されたと推測されること
B山の血液型がA型であること


4.弁護士らの主張  福岡地方裁判所平成21年(た)第11号 2009年
(再審請求 一審第3の3の(2)のイの(ア))
(1)
イ 血液型鑑定について
(ア) 本田鑑定書等の内容
 弁護人が新証拠として提出した本田鑑定書等は、酒井・笠井鑑定の血液型鑑定について、
種々の指摘をしてその信用性に疑問を呈しているが、その主な内容は、次のとおりである。
a 血液凝集反応はあくまで定性試験であって定量試験ではないから、
酒井・笠井鑑定が血液凝集反応の強弱を血液型判定に持ち込んだことは完全に誤っている。
b 酒井・笠井鑑定には、血液型判定の判断の根拠となる写真が添付されておらず、
検査結果に客観性が保証されていない。
c 資料(2)及び資料(3)には被害者B山のMCT118型のいずれのバンドも
増幅されていないから、被害者B山の血液が資料(2)及び資料(3)に混合していた
可能性は完全に否定される。また、資料(1)ないし(5)が混合資料であるとしても、
資料(2)ないし資料(5)に共通している第三者の型はAB型しかない。したがって、
すべての血液型検査の結果を矛盾なく説明できる犯人の血液型は、
犯人が1人であるとすれば、AB型である(ただし、本田教授は、
当審における証人尋問においては、後記eのように、資料(2)ないし(5)に
ついての検査結果は採用できないとした上で、資料(1)からは、
犯人の血液型はAB型だと思うと述べている。)。
d 被害者両名と犯人との血液の混合比については、
複数の資料で血液型検査とDNA型検査の結果に大きな矛盾がある。
すなわち、資料(1)について、抗B抗体に強い反応を示していたことが
正しいとすると、被害者B山にないB抗原を有する血液が被害者B山の
血液を凌駕するレベルで多量に混合していたことになるが、
MCT118型に関しては、被害者B山の型以上に被害者両名以外の型が
濃いバンドとして増幅されているという結果は得られておらず、
また、資料(3)についても、同様に、血液型検査とDNA型検査の間に
明らかな矛盾がある。
 なお、血液型検査に比べて、DNA型検査の方が資料を多く必要とするとか、
検査の鋭敏さにおいて劣るなどということはあり得ず、むしろ、
後者の方が資料は微量で済み、かつ鋭敏である。したがって、
血液型が検出された混合資料についてDNA型が検出されないことはあり得ない。
e 資料(2)ないし資料(5)については、木綿糸ではなく、
非特異的に抗体を吸収してしまう脱脂綿が使用されているが、
コントロールが置かれていないから、資料(2)ないし資料(5)に
ついての血液型検査の結果は信頼できない。
(2)上記(1)に対する裁判官らの判示
(再審請求一審 第3の3の(2)のイの(イ))にて記載されている。

(3)上記(1)dに対する裁判官らの判示は、
  上記(2)の(イ)のdに記載されているが、
  およそ考えられない内容であり、全て承知した上での
  判示であろう。資料(1)、血液型(ABO式)判定で、
  一つの血液量内において、坂井活子、笠井賢太郎技官らが
  行った鑑定で犯人であると決めつけたB型が、
  被害者B山(A型)より血液凝集反応が強いと
  結論を出したのである。要するに、赤血球に比例して
  白血球も存在するのであるから、犯人の方が被害者B山より
  白血球が多く含まれているという事である。
  ゆえに、MCT118型123塩基ラダーマーカーによるDNA型の
  バンドも犯人の方が、B山より濃くなるのは当たり前である。
  ところが、逆の現象が出るという事は、血液型鑑定の際、
  本件事件に関係のない人物のB型抗原を、故意に加えたものであるとしか、
  考えられない。場合によっては、全てのB型は作為によるものであるかもしれない。

5.資料(2)(A田の膣内容物)にも、資料(3)(A田の膣周辺付着物)にも、
被害者B山のMCT118型123塩基ラダーマーカーによるDNA18-25型が
バンドに増幅されていない。
よって、被害者B山の血液が資料(2)及び資料(3)に混在していた可能性は
完全に否定される。
 故に、資料(2)(A田の膣内容物)から検出された血液型の
O型、A型、B型は、O型はA田のものであるから犯人の血液型はAB型である。
 ところが、一審、二審裁判官らは、A型、B型の血液凝集反応の違いと、
帝京大学医学部法医学部教授 石山昱夫教授による、
ミトコンドリアDNAの多型領域鑑定法に於いて、
資料(3)(A田の膣周辺付着物)にB山のDNAが検出された事により、
資料(2)(A田の膣内容物)にもB山の血液が混入していたと想像の基に、
資料(2)のO型、A型、B型は、 O型はA田のもの、A型はB山のもの、
B型は犯人のものとし、B型である事件本人(久間三千年氏)を
犯人として、絞首刑にしたのである。

 最高裁判所 再審申請 平成30年(し)第76号 特別抗告事件 
令和3年4月21日第1小法廷決定では、石山昱夫教授のミトコンドリアDNA鑑定は、
証拠として採用されなかった。採用されていれば、久間さんは無罪である。
(飯塚事件 その1 参照)

 血液凝集反応は前記の通りであるが、
ミトコンドリアDNA鑑定が証拠採用されても、されなくとも、
全く出鱈目な裁判である。
 事件本人(久間三千年氏)は、事件に無関係である。


6.飯塚事件は刑事事件であるが、民事事件に於いても裁判所が判決するまでの
 手法は同じである。
 裁判官らに関係する事件に於いては最高裁判所が第一審から
統治しており、その内容の如何に関わらず、真実をいかようにも曲げて、
まず判決ありきであるので、その判決文は、裁判に関わりの無い人であっても、
その出鱈目さが良く判る内容となっている。

  最高裁判所の裁判官らは、自分たちが日本国の君主であり、
日本国憲法及び法律は自分たちが支配し、その解釈は自分たちがいかようにも
変えられると思い込んであるのが、現状である。
 刑事事件も民事事件も同様であるが、「正義、真実追及」等の志は、
微塵も持ち合わせは無く、自分らだけの金、コネ、薄っぺらなプライドだけで
今日まで30年以上もの日々を漫然と判決作業をなし、
既に善悪の区別すらつかない状況に陥ってしまっている。
 既に取り返しのできない状態であるが、一刻も早く、
最高裁判所を解体し、新たな組織にしなければ、
日本国民は真の民主主義を、永遠に手にする事はできないであろう。

 私は、齢70を超え、初めて経験した裁判であるが、以下の通りである。

事件1.平成31年(ワ)第75号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
    令和元年(ワ)第158号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件
事件2.令和2年(ワ)第334号 損害賠償請求(役員等の責任追及の訴え)事件

 事件1.
①公益法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「宅建協会」という)の代表者 
代表理事と専務理事(以下「2名の理事」という)が、
山梨県南アルプス市の事業を宅建協会の理事会の承認も得ず、
宅建協会の名義にて、南アルプス市と業務契約し、
その事業を2名の理事が所属する民法上の組合である
「協力会」の会員11名にて、事業を行ない、利益をいわゆる「横領」した事件である。

②上記①と同様、上記2名の理事は、南アルプス市から宅建協会に
依頼があった事業を、宅建協会の理事23名にて設立した、
一般社団法人 山梨県宅建サポートセンター(以下「サポートセンター」という)と
契約させ、やはり2名の理事が所属している協力会にて事業をさせ、
利益を得たものであるが、南アルプス市とサポートセンター及びサポートセンターと
協力会との契約につき、サポートセンターの理事会の承認を得ていない。
 サポートセンターの代表者 代表理事は、南アルプス市及び協力会との契約は、
理事会にて承認を得ていないと、裁判に於いて四度も証言しているにも係わらず、
甲府地方裁判所 園田稔裁判官は、「理事会にて承認を得た」等と、
証人の証言とは真逆の判示により判決をなした。又、判決日より何日も前に、
園田稔裁判官の判決文が、被告側に伝わっていたことも判明している。
 園田稔裁判官は、協力会の規約も捏造され「法人格なき社団」などと
偽った事実である事も、十二分に承知した上で、その規約を証拠として採用したのである。

③本協会にて契約社員との労働契約に際し、賞与は支給しないと理事会にて
決議しているにもかかわらず、代表者 代表理事らは何年にも渡って、これを支給した。
 この行為は、一般社団法人法、労働基準法、労働契約法などに違反する、
重大な違法行為であり、これまでの多くの判例にも大きく違反が合致するにもかかわらず、
甲府地方裁判所 園田稔裁判官は、何ら問題は無いとした。

事件2.
①旧宅建協会の専務理事が、旧旅費規程に基づかず、「東京に前泊した」とし、
宿泊料金の名目で、金18,000円を横領した事件を提起した。
本人が理事会で認めているにも係わらず、甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官は、
被告が宿泊した事実、また、理由の裏付け等の証拠が一切無いにも係わらず、
一般社団法人法に違反する判決をなした。

②宅建協会の理事候補者選出につき。理事候補者に立候補する資格として、
「毎年の会費を納入するとした日時に遅延した者は立候補者になれない。」として
選挙立候補者から除き、選挙を行なった。これは慣例に違反する行為である。
 のぞかれた会員により裁判を提起され、その裁判に掛かった費用を宅建協会より
支払わせた。その個人的な費用を損害として宅建協会に取り戻すべく、
裁判を提起したものであるが、甲府地方裁判所 今澤俊樹裁判官は、
原告も被告も主張していない事実を勝手に主張し、この主張によって判決したのである。

 事件2.については既に一審から最高裁までの準備書面等と判決文を掲載済みである。
 事件1.については、一審の準備書面が掲載していないので、順次掲載の予定である。

 最高裁判所の裁判官らには、正義も法の番人としてのプライドも、微塵も無い事が
 本当によく理解できた。
 暴力団より、秩序だった統制のとれた組織であると思われる。
 また、公益法人は、公務員の天下り先であり、政治献金等も関係していると
 考えられる。

以上

裁判所の犯罪 飯塚事件 その5

2023-03-03 15:08:03 | 最高裁判所の不正
飯塚事件 その5 
令和5年3月3日

最高裁判所 裁判官の犯罪

 事件本人(久間三千年氏)の妻は、2009年(平成21年)10月28日に
福岡地方裁判所に再審請求の申立を行なった。
久間さんが、MCT118型123塩基ラダーマーカーにて、
DNAが16-26型とされ、犯人も16-26型であるとして、
絞首刑になったのであるが、その証拠とされた被害者に
付着していた血痕及びA田、B山の心臓血を含め、
8種類の試料のDNA鑑定書添付の写真13は真っ黒の写真であり、
A田のDNA「23-27型」のみしか写っておらず、
久間さんが犯人とされた16-26型は写っていなかったのである。
よって、写真に赤いマークを付けて、16と26は「ここにありますよ」と
した写真が証拠として採用され、久間さんは絞首刑に 処されたのである。

 不信を抱いた弁護団は、添付写真13のネガフィルムのデータの写真撮影を
2年間にわたって裁判所に要請してきたことが、
漸く認められ、2012年9月7日 岩田務弁護士によって、
科学警察研究所に保管されていたネガフィルムのデータを
撮影することができた。これを専門家の検証を経た所、
添付写真13は写真を焼く際、故意に「光量を落として暗くして」
都合の悪いDNAのバンドを隠すように行なったものであることが
判明した。

 本来の適量の光量で撮影したら、全てのレーンに「16」の
バンドが現れている事が発覚してしまうからである。
 A田、B山の心臓血からは本人以外のDNAのバンドが
出ることはあり得ないにも係わらず、これらからも
「16」のバンドが出現しているのである。
 尚且つ、犯人と思われるDNA41-46型バンドが
出現しているにも係わらず、この部分をカットするための
ものであったことも判明したのである。

 これらの隠ぺい行為は、科警研の坂井活子、笠井賢太郎技官が
行なったものであり、証拠の捏造若しくは偽造であり、
刑法(私文書偽造等)第159条及び(偽造私文書等行使)第161条に
違反するものであり、三月以上五年以下の懲役に該当するものである。
 本来の適量の光量で撮影した結果、本田教授の指摘は、下記の通りである。
(再審請求 一審 第3の3の(2)のウの(ア)のb)


 b 本田第2次鑑定書の内容
 本田第2次鑑定書は、酒井・笠井鑑定等に添付された
電気泳動写真のネガフィルムを可視光及び近赤外光で
撮影したデジタル画像データについて精査した上、
そこから読み取れる事実を明らかにすることを
鑑定事項とするものであり、鑑定結果の主たる内容は、
次のとおりである。
① 酒井・笠井鑑定の鑑定書添付写真13のネガフィルム
(確定第1審甲第593号証、以下「酒井・笠井鑑定のネガフィルム」という)の
デジタル画像データ(本田第2次鑑定書添付写真3及び4)では、
被害者両名の心臓血(資料(6)、資料(7))を含むすべての資料において、
16型のバンドが検出されているから、16型のバンドは非特異増幅バンドないし
外来汚染によるもので、犯人の型とは無関係のバンドであるといえる。

② 前記デジタル画像データの資料(1)、資料(4)及び資料(5)には、
41型、46型と見られるバンド(以下「X-Yバンド」という)
存在するところ、このX-Yバンドは被害者両名のみの血液資料からは
検出されていないことから、犯人はこのX-Yバンドの型を有する人物の
可能性が高い。
なお、この画像だけからはX-Yバンドが
エキストラバンドであるとする根拠がない。

③ 前記デジタル画像データの分析結果によれば、
26型とされたものは、資料(1)ないし資料(5)のうち
3つで辛うじて認められるが、これらですら、濃度が非常に
薄いのみならず、被害者両名のバンドと明瞭にピークの
分離がされておらず、意味のあるバンドであるか否かの
認定が困難で、ゲルの固まりムラによる泳動中の
増幅産物の解離によるアーチファクトバンドの
可能性を否定できない。


 上記本田教授の指摘に対して、裁判官らは、
(再審請求一審 第3の3の(2)のウの(イ)のbの①と②と③)にて、
 反論しているが、その内②のⅣは、次の通りである。

なお、弁護人は、酒井・笠井鑑定の鑑定書添付の写真13は、
X-Yバンドが出現している部分をカットすることによって、
X-Yバンドの存在を隠ぺいしており、この隠ぺいは看過することが
到底許されない重大な改ざんであるから、酒井・笠井鑑定の証拠能力は
否定されなければならない旨主張する。
 しかしながら、上記写真のもととなった酒井・笠井鑑定の
ネガフィルム自体は保存されており、確定第1審においても、
証拠として提出され、
笠井技官に対する尋問でも
使用されているなど、酒井技官らに改ざんの意図があったとは
窺えないことに加え、上記のとおり、X-Yバンドは
エキストラバンドとする酒井技官らの判断に合理性が
認められることなどからすれば、酒井・笠井鑑定がX-Yバンドが
写った写真を添付した上で上記内容の説明を付さなかったことの
当否はともかくとして、そのことによって
酒井・笠井鑑定の証拠能力が否定されることとはなり得ない。
Ⅴ 以上のとおり、X-Yバンドが犯人の型である可能性が
高いとする本田教授の指摘は採用できない。



コメント(上記エキストバンドとは、エラーの事を言う、酒井は、坂井である。)

 上記裁判官らの判示は、鑑定書添付の写真13のネガフィルム自体は
保存されており、確定第1審(最高裁)においても、
証拠として提供されているものであるから、
事件本人(久間三千年氏)の代理人である、徳田靖之弁護士及び
岩田務弁護士らに交付されなくても、真っ黒になっている
添付写真13のみにて証拠として認められるものであり、
これが証拠能力が否定されるものではないと判示しているのである。
 全く、驚くべき出鱈目な判決文である。

 ネガフィルムを何時・何処へ提出されたかは不知であるが、
最高裁での最終証人尋問の際は、裁判官らは所持しており、
弁護人には交付されていなかったという事実であるが、
この様な裁判が民主主義国家で有効であると認められる訳はない。
 ネガフィルムの証拠の提出があれば、相手側にその複写か、
ネガフィルムに代わる同様な証拠を裁判所は交付しなければ、
公平な裁判などとは、到底言えるものではない。
最高裁判所は一審から判決に関わってきたものであり、
典型的な検察官らとの癒着である事の何物でもない。
 裁判官らと検察官らが、研修名目により、
互いの役目を交換し合い、仲良しごっこをする仕組みこそが 
諸悪の根源である。

 最高裁判所の裁判官らは、自分たちが日本国の君主であり、
日本国憲法及び法律は自分たちが支配し、
その解釈は自分たちがいかようにも変えられると
思い込んであるのが、現状である。
 「正義、真実追及」等の志は、微塵も持ち合わせは無く、
刑事事件も民事事件も同様であるが、
自分らだけの金、コネ、薄っぺらなプライドだけで
今日まで30年以上もの日々を漫然と判決作業をなし、
既に善悪の区別すらつかない状況に陥ってしまっている。
 既に取り返しのできない状態であるが、
 一刻も早く、最高裁判所を解体し、新たな組織にしなければ、
日本国民は真の民主主義を、永遠に手にする事はできないであろう。

 続く

裁判所の犯罪 飯塚事件 その4

2023-02-28 10:20:06 | 最高裁判所の不正
飯塚事件 その4 令和5年2月28日

裁判官らが定めたA田、B山の死亡時刻は裁判官らの犯罪である。

1,A田の死体解剖は、九州大学医学部法医学教室において、
  永田武明教授の 執刀により行なわれた。
  解剖開始時では死後経過時間として
 「検死開始時(2月21日午後10時)迄に
  死後約1日から1日半を経過しているのではなかろうかと推測される。
  右鑑定書作成直前、捜査官の質問に対して、
  「死後1日と1日半では、1日半がより近いと考えられる。」
  「食後1時間ないし2時間ぐらいの死亡ではなかろうか。」と、
  述べているが、鑑定書には記載しないと述べていた(甲19)。
  (一審判決 一の8の(一)の(4))

  永田武明教授は、鑑定終了後、(死斑、死後硬直、角膜混濁、腐敗変色)等にて、
  死体検案書(甲680)に死亡時刻は、平成4年2月20日午後6時から9時頃と
  記載した。(一審判決 一の8の(一)の(7))
  B山の死亡時刻もA田と同様である。(甲679)
  (一審判決 一の8の(二)の(5))

  しかし、裁判官らは、永田武明教授の死体検案書を認めず、
  永田教授の解剖開始時の死体解剖に基づく死亡推定時刻の
  判断の方が正確であるのは論を待たない。
  (一審判決 一の8の(一)の(7))として、
  A田、B山の死亡時刻を平成4年2月20日午前9時としたのである。
  
  解剖する資格・知識も、医師法第19条に基づきこれによる
  死体検案書を交付する資格も無い「ただの素人」である裁判官らが、
  死亡時刻を定めたのは、この時刻にしないと事件本人(久間三千年氏)を、
 「犯人」に仕立て上げることができないからである。

  事件当日である、平成4年2月20日午前11時に、
  被害者のA田、B山のランドセル等の遺留品の投棄があったとされる、
  八丁峠道路わきで、久間さん所有の車と同じような車と久間さんに
  似たとする人物を目撃したとする、T田の証言、及び久間さんの
  アリバイが不確かな時間帯に、符合させる必要があったからである。
  A田、B山の死亡時刻の決定は明らかに、裁判官らと検察官らの
  癒着によるものであると、考えられる。
  
  その事実は、次の通りである。

  ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「死体硬直」の解説
   死後一定時間ののちに起る筋肉の硬化現象をいう。
   死後早くて1~2時間,通常2~3時間たつと顎関節,
   項部の筋肉に硬直が始り,上肢から下肢へと下行性に進行して,
   遅くても 12時間で全身にいたる。
   硬直自体は死後 30時間程度続く。上行型といって
   順序がまったく逆の場合もある。
   その後,硬直が生じた順序で筋肉は弛緩,緩解し,
   解硬し終るのは夏は 36時間,春秋は 60時間,
   冬は3~7日といわれる・・略

 ①裁判官らは、A田、B山の死亡時刻は、
  平成4年2月20日午前9時であると判示した。
  永田教授が解剖した時刻は、2月21日午後10時である。
  よって、死後から解剖迄の事件は37時間である。

 ②永田教授の死体検案書のA田、B山の死亡時刻は、
  2月20日午後6時から9時頃としている。
  よって、解剖時までの時間は、25時間ないし28時間となる。
  (死斑は死後24時間ほどで固定される。上記①も同様である。)
  上記、「死体硬直」の解説の通り、死後硬直は、
  死後12時間で全身が硬直し、死後30時間程度続くとされ、
  その後、弛緩し始め緩解へと進むとされている。
 
  上記②の解剖時には、死体の硬直は最も強い時であり、
  上記①の解剖時には、死体は弛緩への状態となる。
  ①と②の双方は、大きく違った状態にあるのである。
  永田教授が解剖したのであるから、解剖時には
  どのような状態であったのかは、後日一番判断できるのは
  永田教授自身に 他ならない。

  又、死後硬直を含め、角膜混濁、腐敗変色等によっても
  死亡時刻を平成4年2月20日午後6時頃から午後9時ごろであると
  定めた永田教授の死体検案書の通りであることは、当然である。

  当裁判所の鑑定人である、帝京大学医学部法医学教室 石山昱夫教授は、
  A田の胃内容の内、暗褐色調の微細物は、前記実験結果に照らし、
  A田が朝食後に服用した咳止めシロップが胃の中で米飯と
  反応した可能性があるとしている。(職15)
  よって、A田の胃内容からして、A田が朝食後、
  1,2時間で死亡したものと判断した。
  (一審判決 一の8の(一)の(7))

  しかし、永田教授の死体検案書では、A田の死亡時刻は、
  2月20日の午後6時頃から午後9時頃とされており、
  午前7時に朝食を摂った後この時間迄食事をとらないことは
  あり得ない。
  石山教授は、暗褐色調の微細物は咳止めシロップが
  反応したものであると決めつけているが、
  他の食物組み合わせ実験もせずに他の可能性を
  度外視したものであり、ただ単に可能性があるとして、
  検察官、裁判官らに協力して、事件本人(久間三千年氏)を
  絞首刑にした、犯罪加害者の仲間であるとしか、考えられない。

  結論として、A田、B山は平成4年2月20日午後6時ごろから
  午後9時ごろまで生存していたのであるから、
  T田が午前11時に八丁峠に於いて、A田、B山のランドセル等の
  遺留品を事件本人(久間三千年氏)が投棄していたとする証言は、
   あり得ないことである。

  検察官ら、裁判官ら及び鑑定人が、寄ってたかって、
  事件には全く無関係の久間三千年氏を、
  絞首刑にしたものであるとしか考えられない。

   続く




裁判官の犯罪 飯塚事件 その3

2023-02-16 10:36:26 | 最高裁判所の不正
飯塚事件 その3

1.当時のMCT118型123塩基ラダーマーカーによる検査は犯罪行為である。
  飯塚事件と同時期に、足利事件が起きている。国民のほとんどが知る所の
 この事件は、1990年(平成2年)5月12日 栃木県で女児が殺害され、
 無関係である菅家利和(すがやとしかず)氏が翌年逮捕された。
 日本大学医学部(研究所)押田茂實教授による菅家さんの毛根からのDNA検査結果により、
 科警研の鑑定結果は明らかに間違いがあるとの検査報告書を、
 岡部保男弁護士が最高裁判所へ提出し、鑑定のやり直しを申請したが、
 これを一切受け付けず、2000年(平成12年)7月17日最高裁判所(亀山継夫裁判長)は、
「DNA型鑑定の証拠能力を認める」として、無期懲役の判決を下した。
 菅家さんのDNAは16-26型であるとされ、被害者の被服に付着していた精液も
 16-26型であるとされていたが、再審に於いて押田茂實教授の再鑑定報告書により、
 高等裁判所に於いて、証拠能力の再鑑定をすることが決まった。
 筑波大学の本田克也教授らの再鑑定の結果、菅家さんと被害者の被服に
 付着していた精液のDNAは違う事が判明した。
  2009年6月4日 菅家利和氏は釈放される。
 2010年(平成22年)3月26日 再審に於いて、無罪判決の言い渡しが出た。
 この間、菅家利和氏は、17年間と半年もの間、監獄に幽閉されていたのである。

 飯塚事件(久間三千年氏)も足利事件(菅家利和氏)も、
 DNA鑑定は警察庁科学研究所(科警研)の坂井活子、笠井賢太郎技官が、
 MCT118型123塩基ラダーマーカーという、まだ試験段階の検査機を使い
 鑑定したものである。
 久間三千年氏のDNAも16-26型であり、被害者2名の体内外に付着した血痕も
 16-26型であると判定し、2006年10月8日 久間三千年氏に死刑判決が確定した。
 「2008年10月17日足利事件でDNA再鑑定が行われる見通しであることが
 広く報道された、わずかその1週間後の同月24日麻生太郎内閣の
 森英介法相(千葉県)の命令により、同月28日死刑執行がなされた。
 死刑執行の時期が、極めて異例の早い時期であることから、本件の問題点、
(真実)を覆い隠すがための死刑執行ではないかとの疑問が指摘されている。
(日本弁護士連合会)」

 死刑確定から執行まで、通常は6年間から8年間とされており、
 今回の「2年間」は異常に早急な執行であったと言われている。
 科警研の坂井活子、笠井賢太郎技官が行った、MCT118型123塩基
 ラダーマーカーという検査は、「既に1991年 本田克也教授が
 信州大学医学教室の助手時代にDNA鑑定「MCT118」鑑定法の
 欠陥を発見し、その指摘は世界が驚くような衝撃的な内容だった。
 といわれている。その内容の一つは、PCR条件が適正でなく、
 もう一つは、検出方法が誤った方法だったことである。

 足利事件の一審の公判が始まった直後から、この鑑定を行った科警研や
 宇都宮地方裁判所に対し、本田助手は「冤罪」を警告していたのだ。
 しかし、それを無視してこの鑑定を押し切り、その後もやり続けたのが
 科警研と検察で、それを裁判所も認めてきたのだ。
  欧米では、実際鑑定でほとんど使われた事は無いという。
(梶山天 著)


2.事件本人(久間三千年氏)は事件とは無関係である。
(1)幼女の陰部にいたずらをして殺害した死体を山中に投棄するという
  本件事案の陰湿さに照らしてみると、一般的な経験則からいって犯人は
  一人(それも男)である可能性が高い。
   しかし、右のような一般的な経験則だけで犯人が1人であると
  判断することは無理がある。(一審判決 七の5の(四))
  資料(2)A田の膣内容物である血液は、MCT118型は16型、23型、
  及び27型である、とされ、3本のバンドが検出されている。
  (一審判決 七の5の(二))
 (B山のDNA 18型、25型は検出されていない。)

  よって、A田(23-27型)と犯人の、2人分のものであると、
  裁判官は判示している。
 (但し、16型は犯人の分とされているが、資料(6)(A田の心臓血)と資料(7)
 (B山の心臓血)からもバンドが検出されている。
  心臓血からは本人以外のDNAのバンドは検出されることはない。
  裁判官らは、犯人はB山にいたずらをしてからA田にもいたずらをしたと判示した。
  (一審 七の5の(一))
  しかし、資料(2)A田の膣内容物の血液には、B山と事件本人(久間三千年氏)の
  HLADQαのDNA型1.3―3型(α2-α3型)、(一審判決 七の2の(六))
 ミトコンドリアmt333DNA、B山のKpnI―/RsaI+、
 事件本人のKpnI+/RsaI+(一審判決 七の4の(二)の(1)と(2)と(3))
 及び、上記2名のHLA―DQβDNA(一審判決 七の4の(四))は
 一切検出されていない。
 (B山と事件本人の3種類のDNAが、A田の膣内容物には存在しない。)
 A田の膣内容物の血液型(ABO式)型はO型とA型とB型であり
 (一審判決 七の2の(四))、A田はO型であるので、
  犯人はAB型である。
  事件本人(久間三千年氏)はB型であり、犯人ではない。

(2)A田の膣内容物から試料(血液)を取り出したその一部を
 赤血球と白血球に分離し、 赤血球からは(ABO式)型の血液型、
 白血球からDNA型を検査したものである。
 その際に、赤血球のみに他の血液が混ざったり、
 白血球のみのDNA型が消えたり 壊れたりしてしまったり
 することがある等と裁判官らは判示しているが、
 その様な事象が起こるはずが無い。
 又、一審判決 七の2の(五)において、資料(1)ないし(7)からは
 その一部を精製したDNAを試料として、PCR増幅後、
 ドット・ハイブリダイゼーション法により、
 HLADQα型検査を行ったとある。
 要するに、試料(血液)の一部を使ったものであり、
 HLADQα型検査の為の血液は豊富に存在していたことを
 物語っている(100回以上もの鑑定ができる量があった)。

(3)帝京大学医学部法医学教室 石山 昱夫教授の
   ミトコンドリアmt333DNA鑑定
   (B山の心臓血) KpnI-・RsaI+
    (A田の心臓血) KpnI+・RsaI-
   (事件本人(久間三千年氏))KpnI+・RsaI+ である。
  資料(3)A田の膣周辺からA田でもB山でも事件本人でもない、
  KpnI-・RsaI-のクローンが検出されている。
   よって、これが犯人のDNAである。
   (一審判決 七の4の(二)の(1)と(2)と(3)と(4))

(4)科警研の坂井活子、笠井賢太郎による、
   HLADQαのDNA型鑑定
   HLADQαのDNA型
    A田  1.1-3型(最高裁再審 α1-α3型)
    B山  1.3-3型(最高裁再審 α2-α3型)
    事件本人 1.3-3型(最高裁再審 α2-α3型)
   (久間三千年氏)

  ①資料(4)B山の膣内容物に1.3-3型(α2-α3型)で
   ある血液と、.3-1.3型、3-3型(α3-α3型)、
   又は1.3-3型(α2-α3型)である血液との混合がある。
  (一審判決 七の2の(六))

  ②B山の腹部付近の木の枝に付着の血痕から、
   犯人の型の可能性を1.3-1.3型、
   1.3-3型(α2-α3型)、3-3型(α3-α3型)の3通りに限定した。
   (一審判決 七の5の(三))

  ③資料(2)A他の膣内容物と資料(3)のA他の膣周辺付着物は
   ともに1.1-3型(α1-α3)のみ、資料(5)B山の膣周辺付着物には
   1.3-3型(α2-α3型)のみである。(一審判決 七の3の(二))

  上記①ないし③の資料の全てに犯人由来の血液が混入していると
  認定しているのであるから、共通する型は、3型であり、
  犯人の型は3-3型(α3-α3型)である。

  ④血液型(ABO方式) A田はO型、B山はA型、
   事件本人(久間三千年氏)はB型(上記(1))

(5)上記(1)ないし(4)より犯人のDNA型は、
   ミトコンドリアmt333DNA型は、KpnI-・RsaI-
   HLADQαのDNA型は、3-3型(α3-α3型)、
   血液型(ABO式)型はAB型である。

    事件本人(久間三千年氏)は、犯人ではない。



3.事件本人(久間三千年氏)の車の後部座席の血痕について
 事件本人(久間三千年氏)が平成4年9月26日に下取り車として出した車を、
 捜査機関が押収し、この車の後部座席のシート生地裏側から出た大血痕を
 科警研の坂井活子他1名は、平成6年5月23日から同年12月8日迄の間、
 鑑定した。その結果、大血痕は、血液型がA田と同じO型、
 DNA型のうちGc型もA田と同じC型であることが判明したと
 裁判官は判示している。(一審判決 六の1の(五))
 この判明は、この事件が起きてから2年間以上も経ってからである。

 この事件から4年前(1988年(昭和63年)12月4日)飯塚市に於いて、
 小学校1年生の愛子ちゃんが公園で遊んだ後、行方不明となる事件が発生し、
 その時の最後の目撃者として、事件本人(久間三千年氏)であったという事で、
 それ以来久間さんをマークしてきたと、
  NHK BS1にて「正義の行方~飯塚事件30年後の迷宮」にて、
  福岡県警捜査一課 元特捜班 飯野和明刑事はしたり顔で語っている。
   又、福岡県警元捜査一課長 山方泰輔は、
 「私は庭に埋めてると思ったんですよ、愛子ちゃんを「毎日ですよ」
 (久間が)朝起きてから庭をうろうろするんですよ」
 (捜査員が)私はそれを(庭に)埋めているから心配になったんだと思った。
 私はもう前の日(逮捕日の平成6年6月23日の1日前)から、
 重機まで準備して ほじくり返してしまった庭を、
 そういう腹つもりが最初からあった。
 「庭からは何も発見されなかった。」

 今回の事件の平成4年2月20日後の2月25日には、森永刑事が、
 3月7日には大坪警察官が、3月18日には福田係長(警察官)と井上刑事が、
 3月20日にはポリグラフ検査を受けたところ、翌21日には
 福田係長が自宅に来て、事件本人の車を見ている。
(A田は事件本人(久間三千年氏)の所有の車において、
 扼頸による窒息死に伴う失禁の事実を裏付けるものということができ、
 車内での殺害を裏付けるとともに、被告車が犯行に使用され、
 その犯人が被告人である。(高裁判決 第1の二の2))
 (A田は鼻孔からかなりの量の出血をしており、ジャンパーの両袖及び
  前面の表面全域にわたって、多数の血痕が付着していた。
 (一審判決 六の7))

 前記の通り、愛子ちゃんが行方不明になった時から
 毎日のように、警察関係者が久間さんをマークしており、
 平成4年2月20日の2名の殺害された後も頻繁に久間さん宅を訪ね、
 車を見ており、車の中の多量の出血した後が判らない訳が無い。
 この事実は検事、裁判官らの自作自演による作為であり、
 捏造による証拠であるとしか思えない。
 いずれにしても久間さんの血液型はB型であり、
 犯人の血液型はAB型である。
  よって、久間さんは犯人ではない。


4,A田とB山の死亡時刻について
(1)A田の死体解剖は、九州大学医学部法医学教室に於いて、
  永田武明教授の執刀により行われた。(甲12)
  死後経過時間として、
 「検屍開始時(2月21日午後10時)でに死後約1日から
  1日半を経過しているのではなかろうかと推測される。
  胆汁がほぼ充満状態にあり、胃の米飯粒の多くが
  未消化であることなどの所見から、
  食後間もない時期の死亡と推定される。」
  (地裁判決一の8の(一)の(3)と(4))
  要するに、死亡時刻は、平成4年2月20日午前10時から
  午後10時の間という事である。

(2)(甲15)B山は死後経過時間として、
  「検屍開始時(2月21日午後10時30分)までに
  死後1日から1日判を経過しているのではなかろうかと
  推測される。」(地審判決 一の8の(二)の(2))
  要するに、死亡時刻は、平成4年2月20日午前10時半から
  午後10時半の間という事である。

(3)上記(1)と(2)の以後、永田武明教授は、
   A田とB山の死体検案書甲680,甲679)において、
   死亡時刻を平成4年2月20日午後6時から9時ごろと定めた。
  (地裁判決 一の8の(一)の(7)と一の8の(二)の(5))

(4)裁判官らは、上記永田武明教授の鑑定を無視し、
  平成4年2月20日午前8時30分頃から午前8時50分頃までの間、
  略取または誘拐し、同日午前8時30分頃から午前9時頃までの間、
  殺意をもって、A田A子とB山B子を頚部を手で締め付け圧迫し、
  よって同女らを窒息により死亡させて殺害した。と、
  主観的に判決したものである。(一審 犯罪事実 第一と第二)
  福岡地裁 平6(わ)第1050号、平6(わ)第1157号、
  福岡高裁 平11(う)第429号、
  最高裁 平13(あ)第2010号の判決文の内容を熟読すると、
  まるで、検事と裁判官らの合作文であるとしか
  思えない判決文である。
   又、裁判所が警察、検察とグルになり、久間三千年さんを殺人犯に仕立て上げ、
  絞首刑にしたとしか思えない。


(5)事件当日(平成4年2月20日)午前11時頃、
  Kさんは八木山バイパスを通り過ぎ、
  登坂車線で2車線になったので、前をのろのろ走っていた車を追い抜いた時、
  その車の中に今にも泣きだしそうな子がいるのに気付いた。
  その子が寂しそうな恨めしそうな、今にも泣きだしそうな表情で
  Kさんの方を見つめていた。
  その子は赤いランドセルを背負っていました。
  また後部座席には、もう一人の女の子が横になっていました。
  その子の横にもランドセルが見えました。
  Kさんは翌朝、110番通報して、警察に報告しました。
  1週間後、刑事がやってきて、目撃の一部始終を報告しました。
  刑事は手帳にメモしていましたが、以後何の連絡も
  ありませんでした。その後、警察は久間さんに事件当日の
  アリバイを聞いたり、平成4年3月20日には久間さんの頭髪5本を
  提出させたり、久間さんにアリバイが無い時間及び血液型がB型、
  DNA型が16-26型であることを確認して、
  久間さんを逮捕できる状況を作り出すことに
  専念していたかのように思えます。
   まるで、犯人はすでに久間さん以外の人物である事を承知しており、
  身代わりを仕立てる為に奔走していたともとれる行動であると考えられます。
 

 Kさんの供述は、次の通りです。

Yahoo ニュースより
第2次再審請求の新証拠 岩田務(主任弁護人)
 福岡県弁護士会の岩田と申します。飯塚事件の再審請求の主任弁護人をしています。
 これから、飯塚事件の第2次再審請求の新証拠についてお話しします。
 第2次再審の新証拠は、事件当日、被害者2名と犯人らしき人物を目撃したとする
 K供述書です。ただ26年前の記憶に基づいてされていますから、そのような古い記憶が
 どうしてKさんに残っていたかという説明が必要になります。
 心理学によると、人の記憶の過程として、第一に記銘、第二に保持、第三に想起という
 3つの過程があるとされています。第一の記銘というのは、情報を取り込んで覚えるまでの
 過程です。強い印象を受けた事柄ほど記銘されやすいとされています。
 Kさんは、福岡市の近くで電気工事店の経営をされている方です。
 事件当日の早朝、飯塚市の隣の田川市に車で集金に行って、会社に帰る途中、
 午前11時ごろ、飯塚市と福岡市を結ぶ八木山バイパスを通りました。
 八木山バイパスは片側一車線です。そこで、時速40キロくらいでのろのろと運転をしている、
 軽自動車のワンボックスカーがあり、Kさんはその後ろを走ることになりました。
 Kさんがイライラして走っていると、インターチェンジを過ぎてから登坂車線があって、
 2車線になったので、やっとその車を追い抜きました。Kさんは追い抜きながら、
 どんな人間がこんなはた迷惑な運転をしているんだろうと、車の中を見ました。
 運転していたのは、坊主頭で、細い体で、当時45歳だったKさんより
 少し若いくらいの男性でした。Kさんは追い抜きながら、後部座席におかっぱ頭をした
 小学校低学年の女の子がいるのに気が付きました。その子が寂しそうな恨めしそうな、
 今にも泣きだしそうな表情でKさんのほうを見つめていました。
 その子は、赤いランドセルを背負っていました。
 また、後部座席には、もう一人の女の子が横になっていました。
 その子の横にもランドセルが見えました。
 平日の午前中でした。家族でドライブしているようにはとても見えませんし、
 何よりも女の子の表情が異常だったので、異様な光景でした。
 一瞬、誘拐じゃないかと頭をよぎりましたが、2人も誘拐するなんてないだろうと
 思い返して、そのまま運転を続けました。
 ところが、その日の夜、飯塚市で女の子2人が行方不明になったというニュースが
 流れました。Kさんは昼間の目撃を生々しく思い出しました。あの時、
 自分は犯人と被害者を見たんだと、強く確信して、翌朝110番通報をして、
 警察に報告しました。このようにKさんは、八木山バイパスで見た光景から、
 非常に強烈な印象を受けたので、その体験は強く記銘されました。
 次に、記憶の第二の過程である保持についてお話しします。
 保持というのは、取り込まれた情報を脳が貯蔵し続けることです。
 何度も繰り返して思い出すことによって、記銘された内容は忘れられることなく、
 脳の中に貯蔵され続けることになります。Kさんの場合の保持については具体的に、
 目撃した日の夜、女の子2人が行方不明になったというニュースを聞いて
 昼間の目撃を思い出して、自分が犯人と被害者を見たと確信しました。
 翌朝110番をして警察に通報しました。1週間後、刑事がやってきて、
 目撃の一部始終を報告しました。
 その際、Kさんは八木山バイパスの料金所の監視カメラのビデオテープを
 保存することを提案しました。刑事は手帳にメモをしていましたが、
 以後なんの連絡もありませんでした。Kさんは、自分が犯人と被害者を目撃したと
 確信していたので、目撃から3年経って始まった裁判の第1回公判を傍聴しました。

目撃者Kさんが法廷で見たのは全くの別人
 Kさんは前の方で傍聴していましたが、Kさんの目撃した男と、
 被告人席にいる久間さんは、年齢、体格も違い、坊主頭でもなく、
 全くの別人でした。また、検察官の話を聞いていたら、
 久間さんと犯人のDNAが一致したという話がありました。
 Kさんは、当時、DNAは万能だと思っていましたので、自分の目撃した男は
 犯人ではなかったのか、と思いました。しかし、なによりも、恨めしそうに
 自分のほうを見ていた女の子の表情は忘れられませんでした。
 そのため、あの女の子は被害者だったのではないか、
 という思いから抜け出すことはできませんでした。
 その後、福岡県では、25年以上、飯塚事件について、
 逮捕、裁判、死刑執行、再審請求と、ことあるごとに新聞やテレビで
 大きな報道が続きました。そのためKさんは、その報道に接するたびに、
 強く心を揺さぶられて、Kさんの記憶は保持され続けました。
 最後に、記憶の3番目の過程である想起についてお話しします。
 想起という過程は、脳の中にある情報を引き出すこと、
 つまり、思い出すことです。Kさんは、長年の間、飯塚事件の報道に
 強い関心を持っていました。そして、再審請求が始まって、
 DNAが証拠として崩れたという報道がありました。
 Kさんはそれを知って、やはりあの時自分が見たのは犯人と被害者だった、
 自分は誘拐の犯行の一部を目撃したんだという確信が蘇るようになりました。
 そこで、そのころ、飯塚事件の特集を連載していた西日本新聞に、
 自分の目撃状況を電話しました。その内容が、平成30年11月に新聞記事になり、
 弁護団の徳田弁護士に会うようになって、目撃情報を説明し、
 今回の新証拠である供述書作成に至りました。
 供述書作成当時、既に26年近く経過していましたが、
 あの日の出来事はKさんの記憶にはっきり残っていました。
 Kさんはあの日の女の子の表情を、26年間忘れることができなかったわけです、
 あの日見た光景をはっきりと思い出すことができました。
 次に、K供述が第2次再審において果たす役割についてお話しします。
 まず、Kさんが目撃した男が真犯人であれば、本件は急転直下、
 劇的に解決します。今後の展開次第です。
 また、Kさんの目撃と、後で述べるT証人の目撃は、
 事件当日の午前11時という、同じ時刻に、15キロ以上離れた場所で
 起きていますので、お互いに相反する関係にあります。
 すなわちKさんの目撃した男が犯人なら、T証人の目撃した男は
 本件とは関係ないということになります。その反対も成り立ちます。
 したがって、K供述の信用性が高まると、T供述の信用性が弱まると
 いうことになります。
 以上が、K供述が第2次再審において果たす役割ですが、
 これらの問題とは別に、K供述によって見えてくるものがあります。
 久間さんを有罪としてきた重要な柱であるT供述は、
 犯行そのものを目撃した供述ではなく、いわゆる間接証拠です。
 これに対して、K供述は、誘拐事件の犯行そのものを目撃したという
 直接証拠です。このことからKさんの目撃は本件にとって
 極めて重要な意味を持っていることが分かります。
 ところが、ここで重大な疑問が生じます。Kさんは2月21日に110番して、
 刑事がKさんの会社にやってきたのは、1週間も過ぎた2月28日頃でした。
 しかも、刑事はメモをしただけで、調書すら作成しませんでした。
 先ほど、Kさんの目撃は本件にとって極めて重大な意味を持っていると
 申し上げましたが、警察のこの対応は、一体どういうことなのでしょうか。
 それは、本件では警察が事件発生直後から、
 久間さんが犯人という見立てをして、
 久間さんを犯人とする証拠ばかり集めたことを意味しています。
 というのも、刑事がやって来た28日の2日後の3月2日に、
 遺体や遺留品が発見された八丁峠で、青いワゴン車を見たという、
 T証人の供述が出てきました。それから2日後の3月4日に、
 詳しい目撃情報を聞き出すために、警察官がT証人に会いに行きました。
 ところが、その警察官は、T証人に会う前から、なんと久間さんが
 乗っていたウエストコーストという車の型式の情報を持っていたんです。
 警察官は、話を聞く前から、久間さんを犯人とみて、久間さんの
 乗っていたウエストコーストという車の型式を情報として持っていたのです。
 これは極めて異常なことです。
 これでは、本件の証拠を集めに行ったというよりも、
 久間さんを犯人とするための証拠を集めに行ったと
 言われても仕方のないことです。
 K供述をまともに取り上げて、まともに捜査が行われた場合を想像して、
 その場合と本件を比較してみますと、本件で警察がはじめから
 久間さんを犯人と見込んで、久間さんを犯人とする証拠ばかり
 集めてきたといういびつな実態が、一層はっきりと見えてきます。
 その上で本件では、科警研の技官も、繊維メーカーの技術者も、
 久間さんを犯人とする証拠ばかりを集めていた警察に協力して、
 警察の望む方向、久間さんを犯人とする方向での鑑定書を作ります。
 そして、検察官も裁判官も、このからくりを見破れませんでした。
 こうして、みんなが寄ってたかって久間さんを犯人に仕立て上げて
 いったという実情を、飯塚事件のいろんな証拠が物語っています。


次回は、裁判官の犯罪について   続く