法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

富士急行 山梨県 県有地裁判 2

2023-08-03 10:46:11 | 富士急行 県有地 裁判
山梨県と富士急行の裁判は、想定通りの出来レースであった。2

地方自治法が昭和38年6月8日法律第99号により改正され(新地方自治法237条2項)、
 普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ
これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段として使用し、
又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
 と、定められ、山梨県恩賜県有財産管理条例も同様に改められた。
この結果、昭和42年8月22日本件各不動産につき、昭和42年4月1日から
昭和52年3月31日迄の10年間の恩賜県有財産賃貸借契約が締結された。
 その後、昭和52年4月1日から20年間、平成9年4月1日から20年間、
平成29年4月1日から20年間、の賃貸借契約が締結され、
その推移は下記表1の通りであり、現在に至っている(賃料は全て3年ごと改正)

表1.(本件各不動産)
 
 

 富士急行は、山梨県から、本件各不動産を低廉な賃料にて、

昭和42年までの40年間はおよそ対価性を欠くような極めて低廉な

使用料金で、権利金を一切負担することも無く借り受ける一方で、

転借人からは、山梨県に支払う賃料に富士急行の利益を乗せた金額

(山梨県に支払う賃料よりも大幅に高い転貸借料)の支払を受けるだけでなく、

「転貸借地権」の「販売」代金と称して、多額の金員を収受してきた。

この「販売」代金の一部が、転貸借を承諾する山梨県に支払われることも無い。

なお、この「販売」代金の内容や金額は、これまで富士急行から山梨県に

一切報告されていない。

続く



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