世界中の国々を駆け巡り、人々に知れ渡った「日本の袴田事件」とは、
事件には全く関係の無い 袴田巌さんが、昭和41年8月18日に逮捕され、
「裁判所が、警察・検察とグルになって、袴田さんを殺人犯に仕立て上げ、
明確な悪意をもって、死刑判決を宣言した事件」である。
平成20年 静岡地裁に第二次再審請求がなされ、
平成26年再審開始が決定され、袴田さんは釈放されたが、
その間の48年間もの年月を独房に監禁されていたのである。
一般人でも、当初の判決文を熟読すれば、袴田さんは明らかな
冤罪である事が判明する。
最高裁判所の 裁判官らに判らない訳が無いのである。
最高裁判所の裁判官らは、真実・証拠・根拠を捻じ曲げ、
自身らの金とコネと安いプライドを重視するあまり譫妄(せんもう)に陥り、
妄想により事実を捏ね上げて(こねあげて)出鱈目な決定を行ったのである。
昭和43年 上告を棄却した最高裁判所 裁判官ら、
平成20年 特別抗告を棄却した最高裁裁判官らは、
全員切腹して袴田さんに謝罪すべきである。
日本の最高裁 裁判官らの出鱈目ぶりは、世界中の国々でも
周知の事実であり、その証左の一つとして、犯罪者引渡し条約があげられる。
日本が「犯罪者引き渡し条約」を締結しているのは、
アメリカと韓国の2か国のみであるが、フランスは100か国、
イギリスは120か国、アメリカは70か国、韓国は25か国、
中国は55か国と条約を締結している。(ウィキペディア)
日本の最高裁は、世界中の国々から、
まったくもって、信用されていないのである。
静岡地裁の平成26年 再審開始決定は、検察官が東京高裁に即時抗告をし、
高裁では静岡地裁決定を取消し、再審請求を棄却した。
特別抗告では最高裁は高裁に審理を差し戻し、再度高裁の審理に於いて、
令和5年 即時抗告を棄却し、再審を認める決定をしたのであるが、
この間の年月は、15年間である。
証拠等の条件は、全てが同じであるにもかかわらず、
再審の決定をしたり、それを取り消したり、
裁判官らは人間の命を弄んで(もてあそんで)いるのである。
令和5年現在、袴田巌さんは85歳、お姉さんは88歳であり、
15年間のシナリオは全て最高裁判所の裁判官らの指示に基づくものであろう。
最高裁の5人の裁判官のうちの2人は高裁に審理を差し戻すで無く、
高裁決定を取り消したうえで最高裁 自ら再審開始決定を行うべきとする
反対意見を述べた事は、日本国民の怒りを躱す(かわす)ためで、
5人の裁判官らが役割分担をしたもので、多くの日本国民の怒りが無ければ、
無実の袴田さんは「無実」であることを承知の上で、
死刑判決の決定を下したものと考える。
最高裁 5人の裁判官のうち、林道晴、宇賀克也、戸倉三郎裁判官ら
(以下「3名の裁判官ら」という)は、日本国憲法・法律を全く遵守せず、
「公平・公正・信頼・正義」等は、微塵も持ち合わせてはいない。
その根拠は以下の通りである。
私は初めて原告として、2件の訴訟を甲府地方裁判所に提出した。
担当した園田稔裁判官は、平成31年(ワ)第75号事件(以下「75号事件」という)と、
令和元年(ワ)第158号事件(以下「158号事件」という)として併合裁判とした。
今回、ブログに掲載中の、公益法人の理事の不正事件である。
一審 園田稔裁判官も、控訴審 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らも、
公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会南アルプス市宅建協力会
(以下「協力会」という)を、75号事件に於いては
法人格なき社団(法人と同様)であると判示し、判決した。
他方、158号事件では、法人格を有しない団体であると判示して、
判決している。
併合裁判に於いて、一つの団体を、一方では法人格を有する団体であると判示し、
他方では法人格を有しないと判示して判決をした。
こんな出鱈目な行為を、最高裁の3名の裁判官らは、
「なんら問題は無い」と決定しているのである。
まったく、あきれ果てた裁判官らである。
第1.
1.平成31年(ワ)第75号事件(第1事件)において、被告ら訴訟代理人
齋藤祐次郎弁護士が証拠説明書として甲府地方裁判所へ提出した、
乙 第2号証、乙第3号証、乙第4号証は 協力会の名称を
「公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会南アルプス市宅建協力会」と偽造し、
又、乙第3号証、乙第4号証は協力会設立総会に於いて成立しえないのにこれを偽造し、
提出された事は明らかである。
(1)乙4号証(甲23)
「規約(構成員)第4条 協力会の構成員は、次の通りとする。
(1)正会員は、以下の事項を全て、充たす者とする。
①公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)の会員であり、
南アルプス市に所在する宅地建物取引業者」
(2)乙4号証(甲23) (規約の改正等)第10条 この規約は平成25年1月31日に制定し
、同月から施行する。また、規約の改廃は、総会によって変更できるものとする。
(3)上記(1)の本協会の設立は、平成25年4月1日(甲3)である。
上記(2)における、協力会の規約の制定及び施行は、
平成25年1月31日であると規定されている。
よって、平成25年1月31日協力会の設立総会に於いて規約を
承認したと主張するが、規約の条文を充足する本協会会員である構成員は、
誰一人として存在せず、規約を承認することはできない。
乙4号証(甲23)の規約は、公の秩序に反する規約であり、
「強行規定」民法第90条「公序良俗」に反する規約である。
よって、民法第119条により、追認もできないものである。
故に、乙4号証(甲23)規約は、成立していない規約を
偽造したものであり、この世には存在しえないことは、明白である。
この架空の規約は、今日まで変更はされていない。
(4)上記(1)ないし(3)により、協力会は、
規約が存在しないのであるから、役員(乙第3号証)も存在しないことになる。
協力会の法人格なき社団の該当性の有無として、団体が法人格の無い社団と
言えるためには、団体としての組織を備え、多数原理が支配し、
構成員の変動にも拘わらず団体そのものが存続し、その組織によって
代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が
確定していることを要すると解される(最高裁判所 昭和39年10月15日
第1小法廷判決・民集18巻1671頁)
に該当せず、又、民事訴訟規則 (法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第29条)
第14条 裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、
又は訴えられた当事者に対し、定款その他の当該当事者の当事者能力を判断するために
必要な資料を提出させることができる。
にも、該当する規約は存在しない。
2.協力会の規約 乙4号証(甲23)
(規約の改正等)第10条 この規約は、平成25年1月31日に制定し、
同月から施行する。と言う規約を、協力会の会長、甲府地方裁判所園田稔裁判官、
東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、下記の通り認定している。
(1)当裁判所の判断(東京高等裁判所 判決文14頁)
ア 14頁20行目
一審判決文31頁6行目(第3の2(3)ア)
「協力会の規約は」を、「本件規約(乙4)は」と改め、7行目の
「捏造されたものであると主張する。」から15行目末尾までを次の通り、改める。
(2審 14頁下から2行目より15頁4行目迄記載)
本件規約(乙4)の附則において一部改正があった日を平成27年2月9日と
する部分については、宅建協会及び協力会が平成28年2月9日に開催した会合に
おいて配布された協力会の規約(甲23)において、上記改正の日が平成28年2月9日と
記載されている事に照らすと、これが単なる誤記であるとの原審における証人協力会の
証言部分を信用することはできず、乙4号証をもって協力会の規約であると
認めることはできない。
(上記文中、本件事業には宅建協会(本協会)は参加していない。)
イ 15頁5行目より①4行目まで
しかし、上記の通り平成28年2月9日に協力会の規約として
配布されたもの(甲23)は、上記改正の日付を除けば本件規約と内容が
同一であるところ、上記の規約(甲23)の内容は前記イに於いて認定したとおりであり、
これに協力会の設立に至る経緯、協力会の設立に際して本件口座が作成され、
協力会の各会員から上記規約(甲23)に定められたとおりの年会費が少なくとも
平成25年度に於いて振り込まれた事に照らすと、協力会において、
平成25年当時に上記規約(甲23。ただし、平成28年の改正前のもの。)と
ほぼ同様(後記の通り、構成員についての規定は異なっていた事が推認される。)の
内容の規約が制定された事が推認され、同推認を覆すに足る証拠はない。」
(上記文中、「後記の通り、構成員についての規定は異なっていた事が推認される。」
とは、規約4条(2)準会員についての定めである。)
ウ 19頁8行目より①4行目迄((1)のアの(イ))
(イ)控訴人は、本件規約は改竄されたものである旨主張するところ、
先に引用した原判決「事実及び理由」第3の2(3)ア(ただし、付加訂正後のもの)に
おいて説示した通り、協力会において、平成25年当時、規約が制定された事が
推認され、同推認を覆すに足りる証拠はない(ただし、控訴人が指摘するとおり、
第4条の構成員については平成25年当時に現在の規定(甲23)の通りの内容で
あったとすることは不自然であり、異なる記載であることが推認されるが、
上記判断を左右するものではない。)
(上記文中、第4条の構成員とは、(2)の準会員についてである。)
エ 上記イ及びウの文中の、「平成25年当時」とは、平成25年その時と
言う事であり、平成25年1月31日のことである。その根拠は、前記2の(3)にて、
(乙4)を(甲23)に改めるも、平成25年1月31日付を改めていない。
よって、「平成25年当時」とは、平成25年1月31日のことである。
(5)原告は乙4号証は平成27年6月26日以降に作成されてものであると
主張したが、上記 アないしエに記載の通り、協力会の協力会会長、
被告ら訴訟代理人齋藤祐次郎弁護士、甲府地方裁判所 園田稔裁判官、
東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、
いずれも協力会の規約は平成25年1月31日に制定、
施行されたものであると断定している。
(2)小括
上記(1)ないし(5)の通り、協力会の規約(乙4、甲23)は、
平成25年1月31日に制定し同日から施行したとの被告人らの主張を、
裁判官らは認め、確定している。
本協会は平成25年4月1日に設立されている事は、登記上明白である(甲3)。
よって、平成25年1月31日現在、協力会の構成員の中で、
「規約第4条(1)本協会会員である者とする。」と言う資格を
持った構成員は一人もおらず、規約の承認ができるものは誰一人としていない。
平成25年1月31日の協力会の設立総会に於いて規約(乙4,甲23)が
承認されたとすることは、公の秩序に大きく反するものであり、
民法第90条「公序良俗」に違反し、法人格なき社団の規約と
主張しているのであるから、「強行規定」であり、民法第119条により
追認することは、できない。
又、今日まで、架空・偽造の規約をそのまま使用している事実により、
協力会に規約は存在しないこととなり、「法人格なき社団」とはなりえず、
東京高等裁判所の判決は、真逆であり、「民訴法338条1項所定の再審事由が
ない」という最高裁判所の決定は、あり得ない。
3.平成27年6月9日開催された、一般社団法人 山梨県宅建サポートセンター
(以下「サポートセンター」という)第1回理事会の審議内容について
判示1.一審 園田稔裁判官は、判決文28頁オ、において、当該理事会の審議に於いて、
平成27年度の事業計画に沿って、サポートセンターと南アルプス市間で
本件業務委託契約2(345万6千円)を締結予定であることが(サポートセンター理事会)より
説明されたと判示している。
判示2.一審 園田稔裁判官は、判決文32頁において、サポートセンター理事会が
協力会会長に、平成27年5月頃、市内全域の「空き家実態調査」(本件業務委託契約2)に
ついても、サポートセンターが10%の事務費を控除する条件で、協力会に業務委託するとの
話をしたところ、協力会会長からは異議は述べられなかった、と判示している。
判示3.一審 園田稔裁判官は、判決文32頁に於いて、サポートセンター理事長が、
当該理事会に於いては当該事業計画に沿って、サポートセンターが
南アルプス市との間で本件業務委託契約2を締結する予定であることが話題となった、
と判示している。
判示4.控訴審 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官の3名は、判決文16頁に於いて、
理事会に於いては、そこで提出された、平成27年度事業計画案に沿って、
サポートセンターと南アルプス市との間で、本件業務委託契約2が
締結予定であることが説明された、
と判示している。
上記 判示1ないし判示4の文面は全て、裁判官4名による捏造である。
令和2年7月9日に行なわれた証人尋問の際、上記理事会審議内容を
園田稔裁判官がサポートセンター理事長証人に尋ねた事柄に対する証言は
下記の通りである。
Q:園田稔裁判官による尋問 A:サポートセンター理事長証人の証言
Q:平成27年6月9日の理事会の審議の中で、
平成27年2月に本件業務委託契約1の契約締結した直後に、
345万6千円の契約を締結する予定であることの話が審議に出たか、
出なかったか?
A:出ていない。
Q:南アルプス市から調査依頼(本件業務委託契約2)が来るとかの話は?
A:南アルプス市から私は聞いていない。
Q:いいや、理事会での中では?
A:聞いていない。
Q:じゃあ、理事会全体の話としては(本件業務委託契約2について)
どうだったですか?
A:良く覚えていません。
又、被告ら代理人 齋藤祐次郎弁護士が証人席に駆け寄り、
サポートセンター理事長証人に「ここを読んでください!」と
読ませた文面(乙5)の平成27年度 事業計画の中の、
「この時、地方自治体との協議、周知資料の作成や配布等を
サポートセンターが行うため、事務費用として地方自治体からの業務収入の、
当面 10%を、サポートセンターが留保するものとする。」
に対して、園田稔裁判官からその意味について質問を受けた際、
サポートセンター理事会証人は「他の市町村全体を想定したもので書かれている。」と、
証言したのである。
以上の通り、サポートセンター理事長証人は、平成27年6月9日
開催したサポートセンターの第1回理事会に於いて、
本件業務委託契約2(345万6千円)の話は一切、出ていないことを証言した。
ア 一審の園田稔裁判官の判示1と、判示3については
園田稔裁判官自身が証言を捏造して、その捏造した事を事実として
認定したものである。判示2についても捏造したものである。(本書23頁、24頁)
イ 控訴審の高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官3名は、
判示4については、証人尋問の際は速記記録者もおり録音もしているのであるから、
当然これらを確認することが、裁判官3名の職務であり、
又、申立人が控訴理由書24頁 下段部に、「本件業務委託契約2の締結予定で
あることを、サポートセンターの当該理事会の審議に於いて説明されたことは、
原審被告らの準備書面及び法廷の主張において、一切無い。」と、
主張していることを合わせると、録音及び速記記録を確認した上で
上記判示4を行なっているのであり、控訴審の裁判官3名は捏造に捏造を
重ねて虚偽の事実を作り上げ、事実認定をしたのである。下級裁判所包みで、
不法行為を行っているのである。
(2)平成27年6月17日に開催されたサポートセンターの定時社員総会に
おける審議内容について、東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官3名が
判示した内容は、下記の通りである。
「理事会の承認を得る必要がある(法人法90条2項1号)と解されるところ、
サポートセンターの平成27年6月9日に開催された理事会の資料(乙5)には、
本件業務委託契約2について具体的に言及した記載は無い。
しかし、サポートセンター理事長は、原審における本人尋問において、
①本件業務委託契約2の締結について、前記理事会に於いて承認を得た旨
供述するところ、先に引用した原判決「事実及び理由」第3の1(6)及び
(7)において確認したとおり、
②前記理事会に於いては、そこで提出された平成27年事業計画案に沿って
南アルプス市との間で本件業務委託契約2が締結予定であることが説明されたこと、
同事業計画案には、地方自治体からの所有財産の評価査定依頼が内々に
③宅建協会にあり、協会員への支援を目的としているサポートセンターが
当該市町村の宅建協力会へ実務実施を依頼し、サポートセンターは
地方自治体からの業務収入を得て宅建協力会へ実務費用を支出することとするが、
その際、サポートセンターが事務費用として地方自治体からの業務収入の
当面10%を留保することなど具体的な記載がされていたこと、
同月17日に開催されたサポートセンターの定時総会において上記の事業計画案が提出され
承認されたこと、同月26日に本件業務委託契約2が締結されたこと等の事実が認められる。
これによれば、
④上記理事会に於いて、本件業務委託契約2の締結について承認されたことに加え、
同計画案に記載された内容で地方自治体からの所有財産の評価査定依頼にかかる契約を
協力会との間で締結する事とについて包括的な承認がされたと認めることができる。」
上記①、②、④は、前記サポートセンター理事長の証言の通り、
東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官3名の捏造判決文であり、
③は公益社団法人法 第5条3号、4号に違反する判示である。
証人が偽証をした場合、刑法第169条(偽証)「法律の規定にもとづいて、
誓いを立てた証人が虚偽の陳情をした時には、三月以上10年以下の懲役に処する。」と、
重い刑罰が規律されている。
にもかかわらず、園田稔裁判官及び高裁の高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、
上記法律に基づいた証言を、「真逆」に「捏造」し、それに基づき判決をなした。
この行為は、刑法第169条(偽証)の罰より、より重い刑罰を処さねばならない。
第2.
1.第2事件(令和元年(ワ)第158号)のうち、契約社員に対する賞与金61万円の支給について
(1)本協会(宅建協会)の非正職員就業規則 第29条(第2事件 甲16)について
賃金は、労働基準法(以下「労基法」という)第89条2号に就業規則として、
又、労基法施行規則第5条1項3号に労働者に対する労働条件として、
ともに賃金の計算及び支払方法、締切及び支払時期並びに昇給に関する
事項を明示しなければならないと規定されている。
賞与は、労基法第89条4項に「相対的必要記載事項」とされており、
定期的に支給され、支給額が予め確定されている場合は、
労基法第11条に定められている賃金となる。(昭和22年9月13日)
(発基17号)(都道府県労働基準局長あて労働次官通達 法24条関係)
しかし、支給額が予め確定されていない場合は、その賞与は賃金とならず、
労基法第1章総則の適用にも労働契約法 第6条、第7条における労働契約の
成立にもならない。
労基法第2章 労働契約(この法律違反の契約)第13条 この法律で
定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については
無効とする。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
と、されている。
ア 東京高等裁判所第10民事部 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、判決文18頁に於いて、
「宅建協会が上記規定にもとづき契約社員に対して賞与として支払うものは、
雇用契約に基づく賃金に当たると解されるのであり、賃金の支払は、
宅建協会の雇用契約に基づく債務の履行として行われるものである」
と判示した。
上記規定とは、本協会非正職員就業規則 第29条(第2事件 甲16)
「賞与は、原則として支給しない。ただし、協会の業績及び勤務成績等を考慮し、
賞与としてその一部を支給することができるものとする。」とする規定である。
この規定は柱書に記載したとおり、賞与につき、支給時期及び額ないし
計算方法の支給条件が明示されていない。 上記規定が東京高等裁判所
高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らが判示した賃金に当たるとしたならば、
前記労基法第13条により、上記規定は無効となる。
よって本協会非正職員就業規則 第29条規定の賞与については、
契約社員に対して賃金に当たらず、本協会の債務にも当たらない。
本協会を定年退職後のフルタイム勤務では無い契約社員契約社員との
労働契約条件は、本協会常務理事会にて定め、本協会理事会へ提案し、
本協会の理事会に於いて、賞与は支給しないと決議され、それに基づき、
労使間に於いて契約締結されている。(第2事件 甲14)
よって、東京高等裁判所第10民事部 高橋譲、朝倉亮子、
大野和明裁判官らの判示は、労基法第13条、第89条2号、
4号及び労働契約法 第12条、13条に違反し、労基法施行規則第5条1項3号に違反し、
法人法第90条2項1号及び第90条4項柱書(第2事件 甲6 2枚目の最終行)に違反し、
法人法第12条にも違反する判示である。
イ 東京高等裁判所第10民事部 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、
判決文18頁に於いて、
「契約社員に対する賞与の支給の決定は、代表権を有する理事に当然に
委任されていると解される日常の業務の決定に相当し、法人法90条4項柱書にいう
「重要な業務執行」に当たらないことはもとより、同条2項1号により
理事会の決議により行うべき業務執行にも当たらないと解するのが相当である。」
と判示した。
(ア)本協会を定年退職後のフルタイム勤務で無い契約社員契約社員との
労働契約上の賞与については、本協会理事会に於いて、支給しないと決議され、
これに基づき労働契約締結がなされている。又、本協会非正職員就業規則第29条
(第2事件 甲16)に記載されている賞与についても、労基法第89条4号により
支給時期、及び額ないし計算方法等の支給条件の明記も無く、
本協会が支払わなければならない、賃金及び債務に該当しない。
よって、契約社員に対する賞与の支給は、代表権を有する理事の日常の業務の決定に当たらない。
(イ)支給時期及び額ないし計算方法等の支給条件の明記の無い賞与については、
それを支給するとする決定は「使用者=理事会」が行なう事である。
労働契約法第2条2項(この法律に於いて、「使用者」とは、その使用する労働者に
対して賃金を支払う者をいう。)と、規定されており、使用者とは本協会であり、
本協会の理事会である。非正職員の賞与の決定に対して、本協会理事会に於いては、
代表権を有する理事へ委任決議はしていない。又、法人法第12条に基づき、
定款等に委任事項の明記もされていない。
よって、代表権を有する理事が、非正職員の賞与を勝手に支給することはできない。
(ウ)非正職員就業規則第29条(賞与は、原則として支給しない。ただし、
協会の業績及び勤務成績等を考慮し、賞与としてその一部を支給することができる。)
という規定は、賃金であり、債務であるとして勝手に代表権を有する理事が変更することは、
就業規則の改定となり、法人法第90条4項柱書の「重要な業務執行」に当たる。
(第2事件 甲6 2枚目 最終行)代表権を有する理事にそのような権限は与えられていない。
無論、同条2項1号により、理事会の決議により行うべき業務執行に当たる。
(エ)東京高等裁判所第10民事部 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らの判示は、
前記(ア)ないし(ウ)に記載内容の通り、労基法第13条、第89条2号、4号に違反し、
労働契約法第2条2項及び第12条、第13条に違反し、労基法施行規則第5条1項3号に違反し、
法人法第12条に違反し、法人法第90条2項1号に違反し、
法人法第90条4項柱書に違反する判示である。
小括
臨時に支払われる賞与については、支給時期及び額ないし計算方法等の
支給条件が明確に就業規則等に明記されている賞与は、労基法第89条4号
(相対的必要記載事項)及び(昭和22年9月13日 発基第17号法24条関係)により、
労基法第11条の賃金となる。
しかし、明記の無い賞与については、使用者の任意的、恩恵的給付であり、
賞与を支給するかしないかは、使用者(法人=理事会)が一方的に決められるのである。
(労基法第89条4号「厚生労働省等リーフレットシリーズによる相対的必要記載事項」とは、
上記の内容の定めの規定である。)
(本書 甲1号証)
過去何十年も一貫して上記法律に基づき、裁判の判決(判例として上告受理申立理由書38頁、
39頁に記載)がなされている。
しかし、東京高等裁判所第10民事部 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、
これとは真逆の判示をし、判決をしたのである。
この判決文そのものが、明らかな法律違反である。
2.令和元年(ワ)第158号(第2事件、本件業務委託契約1.)金38万2,320円について
本協会(宅建協会)代表者 代表理事 被告人及び専務理事 被告人 (以下「2名」という)は、
平成27年2月9日南アルプス市へ見積書を提出し、同年2月23日金38万2,320円の
本件業務委託契約を締結した。
この間の行為は、一切、本協会理事会に報告もせず、承認も得ず、極秘裏に行なわれた。
この事については、東京高等裁判所 判決文17頁(10)にて認めている。
(1)一審 園田稔裁判官、二審 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らの
判決文1.(二審21頁)
しかし、左記に引用した原判決「事実及び理由」第3の6において説示したとおり、
南アルプス市から宅建協会に対して本件業務委託契約1に関する打診があった時点に於いて、
協力会が調査実務を担当することが前提とされていたが、協力会が法人格を有しないことから
本件業務委託契約1について宅建協会が契約当事者となるに至った経緯に加え、
協力会構成員により本件業務委託契約1が対象とする空き家外観調査が実施され、
宅建協会が協力会による調査の成果物と業務報告書を南アルプス市に対して提出した事に照らすと、
宅建協会と協力会との間で、本件業務委託契約1に関する業務を委託する旨の
契約が締結された事実が認められる。
ア 上記判決文に対して
上記4名の裁判官らは75事件では、協力会は法人格なき社団(法人と同様)であると
判示している。よって、協力会は南アルプス市への入札が可能である(甲64)。
又、協力会の構成員は全て法人であり、よって1人が入札して
本協会と同様に業務を行えばよい事である(甲64)。
イ 「協力会が調査実務を担当することが前提とされていたが、」と
判示しているが、公益法人法第5条3号、4号に裁判官ら4名が判示した行為は、
禁止されているのである。
三号 その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で
定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
四号 その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の
個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、
寄付その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。
ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために
寄付その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
4名の裁判官らは、法律に違反する行為に対して、処罰するどころか、
法律違反行為を奨励している。よって、下記の通り、本協会は、
令和3年7月1日に同様な契約を行っている。(再審訴状 2頁12行目より17行目迄)
裁判官らは、「憲法第76条③ 全ての裁判官は、・・・中略・・・この憲法及び法律にのみ拘束される。」を、全く遵守していない。
宅建協会―南アルプス市宅建協力会 間
覚 書
公益社団法人や山梨県宅地建物取引業協会(以下「甲」という。)は、
甲と南アルプス市との間で締結された平成19年11月29日付「市有地処分の媒介に関する
協定書(以下、協定書という。)」に基づき作成された令和3年7月1日付「覚書」
第2条第1項に定める「事務責任者」として、南アルプス市宅建協力会(以下「乙」という。)を
指定する。乙は、指定を受けて、以下の条項に従い誠実に業務を行うものとする。
(目的)
第1条 この覚書は、甲と乙が相互に連携・協力をし、市有地処分の適正かつ円滑な
推進を目的とする。
(指定)
第2条 乙は、前条の目的に則り、協定書における媒介業務を行う。
2 乙は、当該業務を乙の会員に行なわせることができる。
3 乙の会員は、当該業務を第三者に委託してはならない。
(協議)
第3条 この覚書に定めのない事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。
この覚書の成立を証するため、2通を作成し、甲及び乙が署名押印の上、各1通を保有する。
令和3年7月1日
甲 甲府市下小河原町237番地5
公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会
会長 長田 満
乙 南アルプス市飯野〇〇番地
南アルプス市宅建協力会
会長 〇〇〇〇
(2)一審 園田稔裁判官、二審 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らの判決文 2(2審22頁)
しかし、左記に引用した原判決「事実及び理由」第3の1(4)で認定したとおり、
本件業務委託契約1に係る空き家外観調査については、協力会が担当することが念頭に
置かれていたが、協力会が法人格を有しないことから、宅建協会が契約当事者となることで
話が進み、南アルプス市と宅建協会が本件業務委託契約1を締結し、その後、
宅建協会が、監査を担当する監査法人から、業務委託費が多大となる事業については、
公益社団法人である宅建協会では無く、一般社団法人であるサポートセンターが
受託することが望ましい旨の助言を受け、被控訴人は、南アルプス市に対し、
本件業務委託契約1に係る代金の振込口座をサポートセンターの
口座とするよう依頼し、南アルプス市がサポートセンターの口座に上記代金を送金して、
サポートセンターが本件口座に上記代金の9割の額を送金したものである。
この様に、宅建協会は調査を実際に担当する協力会が法人格を
有しない為本件業務委託契約1の契約当事者になったに過ぎない事に照らすと、
平成27年6月9日に開催されたサポートセンターの理事会において業務受託収入として
本件業務委託契約1に係る代金が挙げられたことが、公序良俗に反する行為であると
いうことはできず、控訴人の主張を採用することができない。
上記判決文に対して
ア 一般社団法人 サポートセンターが、事実でない架空の収益を
帳簿に計上することは法律違反である。法律に違反する行為は、
公序良俗に反する行為である。この判決文は、第1事件乙第14号証
サポートセンター代表理事・理事長である 氏の陳述書を転写したものであるが、
これについては何の根拠も証拠も無い。この陳述書については、
第1事件 原告の第14準備書面3頁において、本協会の事務局長の伝聞であり、
全て虚偽である事を原告は主張している。現に令和3年5月18日の理事会において、
令和3年度の収益事業として、金270,000円を計上している。(再審 甲4)
令和4年3月15日の理事会において、第1事件 本件業務委託契約2(金345万6千円)と
全く同じ事業である、空き家調査事業として山梨県より公益事業として、
金277万円の金額変更受注及び事業終了を承認した。(再審 甲5)
この事件に対する多くの不正に対して、再審 9頁ないし13頁に記載した通りである。
イ、被告人 、被告人 (以下「2名」と言う)は、本協会の理事会の承認を
得ないで本件業務委託契約1(金38万2,320円)の事業を行った事は、
法人法第90条2項1号及び4項に違反し、忠実義務(法第83条)、
不法行為(民法第709条)、理事の報告義務(法第85条)、
会計帳簿の作成及び保存(法第120条)等に違反するものである。
又、公益法人法第5条3項、4項にも違反する。
結語
第75号事件と158号事件の判決の理由を示す判示は、全て法律違反に該当し、
何一つ法律に叶った判示は無く、法律違反の項目は、51項目以上に及ぶ。
林道晴、宇賀克也、戸倉三郎最高裁判所 裁判官らは、
日本国の法律は遵守しなくても良いと決定したのである。
日本で最も醜い人間は、一部を除いた裁判所の裁判官らである。
以上
事件には全く関係の無い 袴田巌さんが、昭和41年8月18日に逮捕され、
「裁判所が、警察・検察とグルになって、袴田さんを殺人犯に仕立て上げ、
明確な悪意をもって、死刑判決を宣言した事件」である。
平成20年 静岡地裁に第二次再審請求がなされ、
平成26年再審開始が決定され、袴田さんは釈放されたが、
その間の48年間もの年月を独房に監禁されていたのである。
一般人でも、当初の判決文を熟読すれば、袴田さんは明らかな
冤罪である事が判明する。
最高裁判所の 裁判官らに判らない訳が無いのである。
最高裁判所の裁判官らは、真実・証拠・根拠を捻じ曲げ、
自身らの金とコネと安いプライドを重視するあまり譫妄(せんもう)に陥り、
妄想により事実を捏ね上げて(こねあげて)出鱈目な決定を行ったのである。
昭和43年 上告を棄却した最高裁判所 裁判官ら、
平成20年 特別抗告を棄却した最高裁裁判官らは、
全員切腹して袴田さんに謝罪すべきである。
日本の最高裁 裁判官らの出鱈目ぶりは、世界中の国々でも
周知の事実であり、その証左の一つとして、犯罪者引渡し条約があげられる。
日本が「犯罪者引き渡し条約」を締結しているのは、
アメリカと韓国の2か国のみであるが、フランスは100か国、
イギリスは120か国、アメリカは70か国、韓国は25か国、
中国は55か国と条約を締結している。(ウィキペディア)
日本の最高裁は、世界中の国々から、
まったくもって、信用されていないのである。
静岡地裁の平成26年 再審開始決定は、検察官が東京高裁に即時抗告をし、
高裁では静岡地裁決定を取消し、再審請求を棄却した。
特別抗告では最高裁は高裁に審理を差し戻し、再度高裁の審理に於いて、
令和5年 即時抗告を棄却し、再審を認める決定をしたのであるが、
この間の年月は、15年間である。
証拠等の条件は、全てが同じであるにもかかわらず、
再審の決定をしたり、それを取り消したり、
裁判官らは人間の命を弄んで(もてあそんで)いるのである。
令和5年現在、袴田巌さんは85歳、お姉さんは88歳であり、
15年間のシナリオは全て最高裁判所の裁判官らの指示に基づくものであろう。
最高裁の5人の裁判官のうちの2人は高裁に審理を差し戻すで無く、
高裁決定を取り消したうえで最高裁 自ら再審開始決定を行うべきとする
反対意見を述べた事は、日本国民の怒りを躱す(かわす)ためで、
5人の裁判官らが役割分担をしたもので、多くの日本国民の怒りが無ければ、
無実の袴田さんは「無実」であることを承知の上で、
死刑判決の決定を下したものと考える。
最高裁 5人の裁判官のうち、林道晴、宇賀克也、戸倉三郎裁判官ら
(以下「3名の裁判官ら」という)は、日本国憲法・法律を全く遵守せず、
「公平・公正・信頼・正義」等は、微塵も持ち合わせてはいない。
その根拠は以下の通りである。
私は初めて原告として、2件の訴訟を甲府地方裁判所に提出した。
担当した園田稔裁判官は、平成31年(ワ)第75号事件(以下「75号事件」という)と、
令和元年(ワ)第158号事件(以下「158号事件」という)として併合裁判とした。
今回、ブログに掲載中の、公益法人の理事の不正事件である。
一審 園田稔裁判官も、控訴審 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らも、
公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会南アルプス市宅建協力会
(以下「協力会」という)を、75号事件に於いては
法人格なき社団(法人と同様)であると判示し、判決した。
他方、158号事件では、法人格を有しない団体であると判示して、
判決している。
併合裁判に於いて、一つの団体を、一方では法人格を有する団体であると判示し、
他方では法人格を有しないと判示して判決をした。
こんな出鱈目な行為を、最高裁の3名の裁判官らは、
「なんら問題は無い」と決定しているのである。
まったく、あきれ果てた裁判官らである。
第1.
1.平成31年(ワ)第75号事件(第1事件)において、被告ら訴訟代理人
齋藤祐次郎弁護士が証拠説明書として甲府地方裁判所へ提出した、
乙 第2号証、乙第3号証、乙第4号証は 協力会の名称を
「公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会南アルプス市宅建協力会」と偽造し、
又、乙第3号証、乙第4号証は協力会設立総会に於いて成立しえないのにこれを偽造し、
提出された事は明らかである。
(1)乙4号証(甲23)
「規約(構成員)第4条 協力会の構成員は、次の通りとする。
(1)正会員は、以下の事項を全て、充たす者とする。
①公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下「本協会」という)の会員であり、
南アルプス市に所在する宅地建物取引業者」
(2)乙4号証(甲23) (規約の改正等)第10条 この規約は平成25年1月31日に制定し
、同月から施行する。また、規約の改廃は、総会によって変更できるものとする。
(3)上記(1)の本協会の設立は、平成25年4月1日(甲3)である。
上記(2)における、協力会の規約の制定及び施行は、
平成25年1月31日であると規定されている。
よって、平成25年1月31日協力会の設立総会に於いて規約を
承認したと主張するが、規約の条文を充足する本協会会員である構成員は、
誰一人として存在せず、規約を承認することはできない。
乙4号証(甲23)の規約は、公の秩序に反する規約であり、
「強行規定」民法第90条「公序良俗」に反する規約である。
よって、民法第119条により、追認もできないものである。
故に、乙4号証(甲23)規約は、成立していない規約を
偽造したものであり、この世には存在しえないことは、明白である。
この架空の規約は、今日まで変更はされていない。
(4)上記(1)ないし(3)により、協力会は、
規約が存在しないのであるから、役員(乙第3号証)も存在しないことになる。
協力会の法人格なき社団の該当性の有無として、団体が法人格の無い社団と
言えるためには、団体としての組織を備え、多数原理が支配し、
構成員の変動にも拘わらず団体そのものが存続し、その組織によって
代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が
確定していることを要すると解される(最高裁判所 昭和39年10月15日
第1小法廷判決・民集18巻1671頁)
に該当せず、又、民事訴訟規則 (法人でない社団等の当事者能力の判断資料の提出・法第29条)
第14条 裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、
又は訴えられた当事者に対し、定款その他の当該当事者の当事者能力を判断するために
必要な資料を提出させることができる。
にも、該当する規約は存在しない。
2.協力会の規約 乙4号証(甲23)
(規約の改正等)第10条 この規約は、平成25年1月31日に制定し、
同月から施行する。と言う規約を、協力会の会長、甲府地方裁判所園田稔裁判官、
東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、下記の通り認定している。
(1)当裁判所の判断(東京高等裁判所 判決文14頁)
ア 14頁20行目
一審判決文31頁6行目(第3の2(3)ア)
「協力会の規約は」を、「本件規約(乙4)は」と改め、7行目の
「捏造されたものであると主張する。」から15行目末尾までを次の通り、改める。
(2審 14頁下から2行目より15頁4行目迄記載)
本件規約(乙4)の附則において一部改正があった日を平成27年2月9日と
する部分については、宅建協会及び協力会が平成28年2月9日に開催した会合に
おいて配布された協力会の規約(甲23)において、上記改正の日が平成28年2月9日と
記載されている事に照らすと、これが単なる誤記であるとの原審における証人協力会の
証言部分を信用することはできず、乙4号証をもって協力会の規約であると
認めることはできない。
(上記文中、本件事業には宅建協会(本協会)は参加していない。)
イ 15頁5行目より①4行目まで
しかし、上記の通り平成28年2月9日に協力会の規約として
配布されたもの(甲23)は、上記改正の日付を除けば本件規約と内容が
同一であるところ、上記の規約(甲23)の内容は前記イに於いて認定したとおりであり、
これに協力会の設立に至る経緯、協力会の設立に際して本件口座が作成され、
協力会の各会員から上記規約(甲23)に定められたとおりの年会費が少なくとも
平成25年度に於いて振り込まれた事に照らすと、協力会において、
平成25年当時に上記規約(甲23。ただし、平成28年の改正前のもの。)と
ほぼ同様(後記の通り、構成員についての規定は異なっていた事が推認される。)の
内容の規約が制定された事が推認され、同推認を覆すに足る証拠はない。」
(上記文中、「後記の通り、構成員についての規定は異なっていた事が推認される。」
とは、規約4条(2)準会員についての定めである。)
ウ 19頁8行目より①4行目迄((1)のアの(イ))
(イ)控訴人は、本件規約は改竄されたものである旨主張するところ、
先に引用した原判決「事実及び理由」第3の2(3)ア(ただし、付加訂正後のもの)に
おいて説示した通り、協力会において、平成25年当時、規約が制定された事が
推認され、同推認を覆すに足りる証拠はない(ただし、控訴人が指摘するとおり、
第4条の構成員については平成25年当時に現在の規定(甲23)の通りの内容で
あったとすることは不自然であり、異なる記載であることが推認されるが、
上記判断を左右するものではない。)
(上記文中、第4条の構成員とは、(2)の準会員についてである。)
エ 上記イ及びウの文中の、「平成25年当時」とは、平成25年その時と
言う事であり、平成25年1月31日のことである。その根拠は、前記2の(3)にて、
(乙4)を(甲23)に改めるも、平成25年1月31日付を改めていない。
よって、「平成25年当時」とは、平成25年1月31日のことである。
(5)原告は乙4号証は平成27年6月26日以降に作成されてものであると
主張したが、上記 アないしエに記載の通り、協力会の協力会会長、
被告ら訴訟代理人齋藤祐次郎弁護士、甲府地方裁判所 園田稔裁判官、
東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、
いずれも協力会の規約は平成25年1月31日に制定、
施行されたものであると断定している。
(2)小括
上記(1)ないし(5)の通り、協力会の規約(乙4、甲23)は、
平成25年1月31日に制定し同日から施行したとの被告人らの主張を、
裁判官らは認め、確定している。
本協会は平成25年4月1日に設立されている事は、登記上明白である(甲3)。
よって、平成25年1月31日現在、協力会の構成員の中で、
「規約第4条(1)本協会会員である者とする。」と言う資格を
持った構成員は一人もおらず、規約の承認ができるものは誰一人としていない。
平成25年1月31日の協力会の設立総会に於いて規約(乙4,甲23)が
承認されたとすることは、公の秩序に大きく反するものであり、
民法第90条「公序良俗」に違反し、法人格なき社団の規約と
主張しているのであるから、「強行規定」であり、民法第119条により
追認することは、できない。
又、今日まで、架空・偽造の規約をそのまま使用している事実により、
協力会に規約は存在しないこととなり、「法人格なき社団」とはなりえず、
東京高等裁判所の判決は、真逆であり、「民訴法338条1項所定の再審事由が
ない」という最高裁判所の決定は、あり得ない。
3.平成27年6月9日開催された、一般社団法人 山梨県宅建サポートセンター
(以下「サポートセンター」という)第1回理事会の審議内容について
判示1.一審 園田稔裁判官は、判決文28頁オ、において、当該理事会の審議に於いて、
平成27年度の事業計画に沿って、サポートセンターと南アルプス市間で
本件業務委託契約2(345万6千円)を締結予定であることが(サポートセンター理事会)より
説明されたと判示している。
判示2.一審 園田稔裁判官は、判決文32頁において、サポートセンター理事会が
協力会会長に、平成27年5月頃、市内全域の「空き家実態調査」(本件業務委託契約2)に
ついても、サポートセンターが10%の事務費を控除する条件で、協力会に業務委託するとの
話をしたところ、協力会会長からは異議は述べられなかった、と判示している。
判示3.一審 園田稔裁判官は、判決文32頁に於いて、サポートセンター理事長が、
当該理事会に於いては当該事業計画に沿って、サポートセンターが
南アルプス市との間で本件業務委託契約2を締結する予定であることが話題となった、
と判示している。
判示4.控訴審 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官の3名は、判決文16頁に於いて、
理事会に於いては、そこで提出された、平成27年度事業計画案に沿って、
サポートセンターと南アルプス市との間で、本件業務委託契約2が
締結予定であることが説明された、
と判示している。
上記 判示1ないし判示4の文面は全て、裁判官4名による捏造である。
令和2年7月9日に行なわれた証人尋問の際、上記理事会審議内容を
園田稔裁判官がサポートセンター理事長証人に尋ねた事柄に対する証言は
下記の通りである。
Q:園田稔裁判官による尋問 A:サポートセンター理事長証人の証言
Q:平成27年6月9日の理事会の審議の中で、
平成27年2月に本件業務委託契約1の契約締結した直後に、
345万6千円の契約を締結する予定であることの話が審議に出たか、
出なかったか?
A:出ていない。
Q:南アルプス市から調査依頼(本件業務委託契約2)が来るとかの話は?
A:南アルプス市から私は聞いていない。
Q:いいや、理事会での中では?
A:聞いていない。
Q:じゃあ、理事会全体の話としては(本件業務委託契約2について)
どうだったですか?
A:良く覚えていません。
又、被告ら代理人 齋藤祐次郎弁護士が証人席に駆け寄り、
サポートセンター理事長証人に「ここを読んでください!」と
読ませた文面(乙5)の平成27年度 事業計画の中の、
「この時、地方自治体との協議、周知資料の作成や配布等を
サポートセンターが行うため、事務費用として地方自治体からの業務収入の、
当面 10%を、サポートセンターが留保するものとする。」
に対して、園田稔裁判官からその意味について質問を受けた際、
サポートセンター理事会証人は「他の市町村全体を想定したもので書かれている。」と、
証言したのである。
以上の通り、サポートセンター理事長証人は、平成27年6月9日
開催したサポートセンターの第1回理事会に於いて、
本件業務委託契約2(345万6千円)の話は一切、出ていないことを証言した。
ア 一審の園田稔裁判官の判示1と、判示3については
園田稔裁判官自身が証言を捏造して、その捏造した事を事実として
認定したものである。判示2についても捏造したものである。(本書23頁、24頁)
イ 控訴審の高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官3名は、
判示4については、証人尋問の際は速記記録者もおり録音もしているのであるから、
当然これらを確認することが、裁判官3名の職務であり、
又、申立人が控訴理由書24頁 下段部に、「本件業務委託契約2の締結予定で
あることを、サポートセンターの当該理事会の審議に於いて説明されたことは、
原審被告らの準備書面及び法廷の主張において、一切無い。」と、
主張していることを合わせると、録音及び速記記録を確認した上で
上記判示4を行なっているのであり、控訴審の裁判官3名は捏造に捏造を
重ねて虚偽の事実を作り上げ、事実認定をしたのである。下級裁判所包みで、
不法行為を行っているのである。
(2)平成27年6月17日に開催されたサポートセンターの定時社員総会に
おける審議内容について、東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官3名が
判示した内容は、下記の通りである。
「理事会の承認を得る必要がある(法人法90条2項1号)と解されるところ、
サポートセンターの平成27年6月9日に開催された理事会の資料(乙5)には、
本件業務委託契約2について具体的に言及した記載は無い。
しかし、サポートセンター理事長は、原審における本人尋問において、
①本件業務委託契約2の締結について、前記理事会に於いて承認を得た旨
供述するところ、先に引用した原判決「事実及び理由」第3の1(6)及び
(7)において確認したとおり、
②前記理事会に於いては、そこで提出された平成27年事業計画案に沿って
南アルプス市との間で本件業務委託契約2が締結予定であることが説明されたこと、
同事業計画案には、地方自治体からの所有財産の評価査定依頼が内々に
③宅建協会にあり、協会員への支援を目的としているサポートセンターが
当該市町村の宅建協力会へ実務実施を依頼し、サポートセンターは
地方自治体からの業務収入を得て宅建協力会へ実務費用を支出することとするが、
その際、サポートセンターが事務費用として地方自治体からの業務収入の
当面10%を留保することなど具体的な記載がされていたこと、
同月17日に開催されたサポートセンターの定時総会において上記の事業計画案が提出され
承認されたこと、同月26日に本件業務委託契約2が締結されたこと等の事実が認められる。
これによれば、
④上記理事会に於いて、本件業務委託契約2の締結について承認されたことに加え、
同計画案に記載された内容で地方自治体からの所有財産の評価査定依頼にかかる契約を
協力会との間で締結する事とについて包括的な承認がされたと認めることができる。」
上記①、②、④は、前記サポートセンター理事長の証言の通り、
東京高等裁判所 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官3名の捏造判決文であり、
③は公益社団法人法 第5条3号、4号に違反する判示である。
証人が偽証をした場合、刑法第169条(偽証)「法律の規定にもとづいて、
誓いを立てた証人が虚偽の陳情をした時には、三月以上10年以下の懲役に処する。」と、
重い刑罰が規律されている。
にもかかわらず、園田稔裁判官及び高裁の高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、
上記法律に基づいた証言を、「真逆」に「捏造」し、それに基づき判決をなした。
この行為は、刑法第169条(偽証)の罰より、より重い刑罰を処さねばならない。
第2.
1.第2事件(令和元年(ワ)第158号)のうち、契約社員に対する賞与金61万円の支給について
(1)本協会(宅建協会)の非正職員就業規則 第29条(第2事件 甲16)について
賃金は、労働基準法(以下「労基法」という)第89条2号に就業規則として、
又、労基法施行規則第5条1項3号に労働者に対する労働条件として、
ともに賃金の計算及び支払方法、締切及び支払時期並びに昇給に関する
事項を明示しなければならないと規定されている。
賞与は、労基法第89条4項に「相対的必要記載事項」とされており、
定期的に支給され、支給額が予め確定されている場合は、
労基法第11条に定められている賃金となる。(昭和22年9月13日)
(発基17号)(都道府県労働基準局長あて労働次官通達 法24条関係)
しかし、支給額が予め確定されていない場合は、その賞与は賃金とならず、
労基法第1章総則の適用にも労働契約法 第6条、第7条における労働契約の
成立にもならない。
労基法第2章 労働契約(この法律違反の契約)第13条 この法律で
定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については
無効とする。
この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
と、されている。
ア 東京高等裁判所第10民事部 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、判決文18頁に於いて、
「宅建協会が上記規定にもとづき契約社員に対して賞与として支払うものは、
雇用契約に基づく賃金に当たると解されるのであり、賃金の支払は、
宅建協会の雇用契約に基づく債務の履行として行われるものである」
と判示した。
上記規定とは、本協会非正職員就業規則 第29条(第2事件 甲16)
「賞与は、原則として支給しない。ただし、協会の業績及び勤務成績等を考慮し、
賞与としてその一部を支給することができるものとする。」とする規定である。
この規定は柱書に記載したとおり、賞与につき、支給時期及び額ないし
計算方法の支給条件が明示されていない。 上記規定が東京高等裁判所
高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らが判示した賃金に当たるとしたならば、
前記労基法第13条により、上記規定は無効となる。
よって本協会非正職員就業規則 第29条規定の賞与については、
契約社員に対して賃金に当たらず、本協会の債務にも当たらない。
本協会を定年退職後のフルタイム勤務では無い契約社員契約社員との
労働契約条件は、本協会常務理事会にて定め、本協会理事会へ提案し、
本協会の理事会に於いて、賞与は支給しないと決議され、それに基づき、
労使間に於いて契約締結されている。(第2事件 甲14)
よって、東京高等裁判所第10民事部 高橋譲、朝倉亮子、
大野和明裁判官らの判示は、労基法第13条、第89条2号、
4号及び労働契約法 第12条、13条に違反し、労基法施行規則第5条1項3号に違反し、
法人法第90条2項1号及び第90条4項柱書(第2事件 甲6 2枚目の最終行)に違反し、
法人法第12条にも違反する判示である。
イ 東京高等裁判所第10民事部 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、
判決文18頁に於いて、
「契約社員に対する賞与の支給の決定は、代表権を有する理事に当然に
委任されていると解される日常の業務の決定に相当し、法人法90条4項柱書にいう
「重要な業務執行」に当たらないことはもとより、同条2項1号により
理事会の決議により行うべき業務執行にも当たらないと解するのが相当である。」
と判示した。
(ア)本協会を定年退職後のフルタイム勤務で無い契約社員契約社員との
労働契約上の賞与については、本協会理事会に於いて、支給しないと決議され、
これに基づき労働契約締結がなされている。又、本協会非正職員就業規則第29条
(第2事件 甲16)に記載されている賞与についても、労基法第89条4号により
支給時期、及び額ないし計算方法等の支給条件の明記も無く、
本協会が支払わなければならない、賃金及び債務に該当しない。
よって、契約社員に対する賞与の支給は、代表権を有する理事の日常の業務の決定に当たらない。
(イ)支給時期及び額ないし計算方法等の支給条件の明記の無い賞与については、
それを支給するとする決定は「使用者=理事会」が行なう事である。
労働契約法第2条2項(この法律に於いて、「使用者」とは、その使用する労働者に
対して賃金を支払う者をいう。)と、規定されており、使用者とは本協会であり、
本協会の理事会である。非正職員の賞与の決定に対して、本協会理事会に於いては、
代表権を有する理事へ委任決議はしていない。又、法人法第12条に基づき、
定款等に委任事項の明記もされていない。
よって、代表権を有する理事が、非正職員の賞与を勝手に支給することはできない。
(ウ)非正職員就業規則第29条(賞与は、原則として支給しない。ただし、
協会の業績及び勤務成績等を考慮し、賞与としてその一部を支給することができる。)
という規定は、賃金であり、債務であるとして勝手に代表権を有する理事が変更することは、
就業規則の改定となり、法人法第90条4項柱書の「重要な業務執行」に当たる。
(第2事件 甲6 2枚目 最終行)代表権を有する理事にそのような権限は与えられていない。
無論、同条2項1号により、理事会の決議により行うべき業務執行に当たる。
(エ)東京高等裁判所第10民事部 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らの判示は、
前記(ア)ないし(ウ)に記載内容の通り、労基法第13条、第89条2号、4号に違反し、
労働契約法第2条2項及び第12条、第13条に違反し、労基法施行規則第5条1項3号に違反し、
法人法第12条に違反し、法人法第90条2項1号に違反し、
法人法第90条4項柱書に違反する判示である。
小括
臨時に支払われる賞与については、支給時期及び額ないし計算方法等の
支給条件が明確に就業規則等に明記されている賞与は、労基法第89条4号
(相対的必要記載事項)及び(昭和22年9月13日 発基第17号法24条関係)により、
労基法第11条の賃金となる。
しかし、明記の無い賞与については、使用者の任意的、恩恵的給付であり、
賞与を支給するかしないかは、使用者(法人=理事会)が一方的に決められるのである。
(労基法第89条4号「厚生労働省等リーフレットシリーズによる相対的必要記載事項」とは、
上記の内容の定めの規定である。)
(本書 甲1号証)
過去何十年も一貫して上記法律に基づき、裁判の判決(判例として上告受理申立理由書38頁、
39頁に記載)がなされている。
しかし、東京高等裁判所第10民事部 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らは、
これとは真逆の判示をし、判決をしたのである。
この判決文そのものが、明らかな法律違反である。
2.令和元年(ワ)第158号(第2事件、本件業務委託契約1.)金38万2,320円について
本協会(宅建協会)代表者 代表理事 被告人及び専務理事 被告人 (以下「2名」という)は、
平成27年2月9日南アルプス市へ見積書を提出し、同年2月23日金38万2,320円の
本件業務委託契約を締結した。
この間の行為は、一切、本協会理事会に報告もせず、承認も得ず、極秘裏に行なわれた。
この事については、東京高等裁判所 判決文17頁(10)にて認めている。
(1)一審 園田稔裁判官、二審 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らの
判決文1.(二審21頁)
しかし、左記に引用した原判決「事実及び理由」第3の6において説示したとおり、
南アルプス市から宅建協会に対して本件業務委託契約1に関する打診があった時点に於いて、
協力会が調査実務を担当することが前提とされていたが、協力会が法人格を有しないことから
本件業務委託契約1について宅建協会が契約当事者となるに至った経緯に加え、
協力会構成員により本件業務委託契約1が対象とする空き家外観調査が実施され、
宅建協会が協力会による調査の成果物と業務報告書を南アルプス市に対して提出した事に照らすと、
宅建協会と協力会との間で、本件業務委託契約1に関する業務を委託する旨の
契約が締結された事実が認められる。
ア 上記判決文に対して
上記4名の裁判官らは75事件では、協力会は法人格なき社団(法人と同様)であると
判示している。よって、協力会は南アルプス市への入札が可能である(甲64)。
又、協力会の構成員は全て法人であり、よって1人が入札して
本協会と同様に業務を行えばよい事である(甲64)。
イ 「協力会が調査実務を担当することが前提とされていたが、」と
判示しているが、公益法人法第5条3号、4号に裁判官ら4名が判示した行為は、
禁止されているのである。
三号 その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で
定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。
四号 その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の
個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、
寄付その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。
ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために
寄付その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。
4名の裁判官らは、法律に違反する行為に対して、処罰するどころか、
法律違反行為を奨励している。よって、下記の通り、本協会は、
令和3年7月1日に同様な契約を行っている。(再審訴状 2頁12行目より17行目迄)
裁判官らは、「憲法第76条③ 全ての裁判官は、・・・中略・・・この憲法及び法律にのみ拘束される。」を、全く遵守していない。
宅建協会―南アルプス市宅建協力会 間
覚 書
公益社団法人や山梨県宅地建物取引業協会(以下「甲」という。)は、
甲と南アルプス市との間で締結された平成19年11月29日付「市有地処分の媒介に関する
協定書(以下、協定書という。)」に基づき作成された令和3年7月1日付「覚書」
第2条第1項に定める「事務責任者」として、南アルプス市宅建協力会(以下「乙」という。)を
指定する。乙は、指定を受けて、以下の条項に従い誠実に業務を行うものとする。
(目的)
第1条 この覚書は、甲と乙が相互に連携・協力をし、市有地処分の適正かつ円滑な
推進を目的とする。
(指定)
第2条 乙は、前条の目的に則り、協定書における媒介業務を行う。
2 乙は、当該業務を乙の会員に行なわせることができる。
3 乙の会員は、当該業務を第三者に委託してはならない。
(協議)
第3条 この覚書に定めのない事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。
この覚書の成立を証するため、2通を作成し、甲及び乙が署名押印の上、各1通を保有する。
令和3年7月1日
甲 甲府市下小河原町237番地5
公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会
会長 長田 満
乙 南アルプス市飯野〇〇番地
南アルプス市宅建協力会
会長 〇〇〇〇
(2)一審 園田稔裁判官、二審 高橋譲、朝倉亮子、大野和明裁判官らの判決文 2(2審22頁)
しかし、左記に引用した原判決「事実及び理由」第3の1(4)で認定したとおり、
本件業務委託契約1に係る空き家外観調査については、協力会が担当することが念頭に
置かれていたが、協力会が法人格を有しないことから、宅建協会が契約当事者となることで
話が進み、南アルプス市と宅建協会が本件業務委託契約1を締結し、その後、
宅建協会が、監査を担当する監査法人から、業務委託費が多大となる事業については、
公益社団法人である宅建協会では無く、一般社団法人であるサポートセンターが
受託することが望ましい旨の助言を受け、被控訴人は、南アルプス市に対し、
本件業務委託契約1に係る代金の振込口座をサポートセンターの
口座とするよう依頼し、南アルプス市がサポートセンターの口座に上記代金を送金して、
サポートセンターが本件口座に上記代金の9割の額を送金したものである。
この様に、宅建協会は調査を実際に担当する協力会が法人格を
有しない為本件業務委託契約1の契約当事者になったに過ぎない事に照らすと、
平成27年6月9日に開催されたサポートセンターの理事会において業務受託収入として
本件業務委託契約1に係る代金が挙げられたことが、公序良俗に反する行為であると
いうことはできず、控訴人の主張を採用することができない。
上記判決文に対して
ア 一般社団法人 サポートセンターが、事実でない架空の収益を
帳簿に計上することは法律違反である。法律に違反する行為は、
公序良俗に反する行為である。この判決文は、第1事件乙第14号証
サポートセンター代表理事・理事長である 氏の陳述書を転写したものであるが、
これについては何の根拠も証拠も無い。この陳述書については、
第1事件 原告の第14準備書面3頁において、本協会の事務局長の伝聞であり、
全て虚偽である事を原告は主張している。現に令和3年5月18日の理事会において、
令和3年度の収益事業として、金270,000円を計上している。(再審 甲4)
令和4年3月15日の理事会において、第1事件 本件業務委託契約2(金345万6千円)と
全く同じ事業である、空き家調査事業として山梨県より公益事業として、
金277万円の金額変更受注及び事業終了を承認した。(再審 甲5)
この事件に対する多くの不正に対して、再審 9頁ないし13頁に記載した通りである。
イ、被告人 、被告人 (以下「2名」と言う)は、本協会の理事会の承認を
得ないで本件業務委託契約1(金38万2,320円)の事業を行った事は、
法人法第90条2項1号及び4項に違反し、忠実義務(法第83条)、
不法行為(民法第709条)、理事の報告義務(法第85条)、
会計帳簿の作成及び保存(法第120条)等に違反するものである。
又、公益法人法第5条3項、4項にも違反する。
結語
第75号事件と158号事件の判決の理由を示す判示は、全て法律違反に該当し、
何一つ法律に叶った判示は無く、法律違反の項目は、51項目以上に及ぶ。
林道晴、宇賀克也、戸倉三郎最高裁判所 裁判官らは、
日本国の法律は遵守しなくても良いと決定したのである。
日本で最も醜い人間は、一部を除いた裁判所の裁判官らである。
以上