法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

山梨県 公益認定等審議会における 不正の追認 山梨県宅建協会 第2弾

2017-05-19 16:48:15 | 山梨県 県庁


  公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 代表理事 市川三千雄会長(以下 本協会という)は、

  平成26年11月26日に 定款の内、事業の 4項目について 変更を行いました。


 この事は 平成27年2月24日 甲府地法務局に変更登記がされています。

 定款に定められている事業(公益目的事業の種類又は内容の変更、収益事業等の内容の変更)は、

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下認定法という)のうち

 (変更の認定)第11条の認定(軽微な変更も含む)を受けなければ変更できない法律となっているにも関わらず、

 4項目の内3項目の認定を受けておりません。

 1項目の認定を受けているので 認定法の施行規則(変更の認定申請)第8条3項によって

 変更後の定款は 山梨県知事に提出してあります。


 この行為は 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(罰則)第342条6号・7号により 

 100万円以下の過料に処される、

 認定法(罰則) 第64条1号により 30万円以下の罰金に処せられる事になっています。


 このような明らかに犯罪行為を行なえる原因は、本協会の法律顧問(平成27年3月31日に辞任)と、

 山梨県公益認定等審議会(以下 審議会という)の委員長が同一人物である所以でしょうか。

 それとも審議会委員の総てが、無能であるからなのでしょうか。


 認定法に基く行政庁は 山梨県知事となっています。

 事務取扱いの窓口である、山梨県総務部私学文書課の職員は、山梨県民の税金で働いています。

 役に立たないどころか、害をなす山梨県総務部私学文書課は 即刻廃止して

 担当職員は免職させるべきでしょう。

 
 本協会定時総会が 平成27年5月28日に 行なわれました。

 この際、横内 孝文業務執行理事(専務理事)が、「定款に定められている事業3項目は、

 認定法第13条3号による届出で 行なった」と、会員に報告しました。

 届出では 変更する事は できません。




 以下、認定法の条文を 載せます。

 第13条3号のカッコ内において、定款の変更の内、事業(公益目的事業の種類又は内容の変更、

 収益事業等の内容の変更)においては、届出で行なう事はできません。

 



 以下、公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 履歴事項全部証明書を 載せます。
 
 

 

 
上記 履歴事項全部証明書のうち、変更された部分です。


  1. (7)において、(会員)を削除

  2. (8)を(10)に移項目

  3. (8)行政及び他団体からの各種事業の支援及び受託事業


 上記3項目において、認定法(変更の認定)第11条の認定を受けずに 
 
 定款変更(事業)を行ないました。

 この変更は、 軽微なものにおいても 一字一句を変更する場合でも

 (変更の認定)第11条の認定を 受けなければなりません。

  
 認定・公示については、山梨県 公益認定等審議会における 不正の追認 第1弾に記載してあります。




山梨県 公益認定等審議会における 不正の追認 山梨県宅建協会 第1弾

2017-05-19 16:47:55 | 山梨県 県庁
山梨県 ブログランキングへ

 
  山梨県 公益認定等審議会における 不正の追認
 


 山梨県公益認定等審議会(以下 公益認定等委員会という)の責務は、

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下 一般法人法という)

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下 認定等に関する法律という)

 一般社団法人・財団法人及び認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備などに関する法律、

 これらの法律施行規則に則り、山梨県内に所在する公益社団法人及び公益財団法人(以下 法人という)の

 指導・監督と、法人からの定款などの変更申請、法人の新設申請などを審議をし、

 基準に適合している場合には山梨県知事へ許認可するよう答申する事を役割としています。

 しかし、現在の公益認定等委員会は 法律を無視し、答申を行なっているように考えられます。



 
 私は 公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会(以下 本協会という)の社員です。

 本協会の定時総会が、平成26年5月28日に行われました。

 この際、定款の内、事業の項目の一部が改正・追加の議案が提出され、審議の結果、

 超法規的(後記 意見書の中に記載します)に可決され、これをもって

 認定等に関する法律第13条(変更の届出)を公益認定等委員会へ申請したところ、

 5ヵ月間も受理通知がありませんでした。

 突如、公益認定等委員会の事務窓口である、山梨県総務部私学文書課 法制・訟務担当 課長補佐 

 関 尚史(以下 私学文書課という)に、平成26年10月27日 月曜日午後5時に 

 県庁に来るように、本協会の役員が呼び出され、申請済みの書類を取り下げ、新たに申請し直すよう

 指導を受けました。

 それを受け、今度は認定等に関する法律(変更の認定)第11条に基づき申請をしたところ、

 公益等認定等委員会は即座に 基準に適合すると認め、山梨県知事に答申し、これが認められました。

(平成26年11月13日申請 平成26年11月14日に審議会開催案内の掲載、 

 平成26年11月21日審議会の開催、答申)

 しかし、提出し直した申請書は、本協会の定款変更として本協会の総会に議案として出されておらず、

 定款変更の是非の議論は全く行なわれていません。

 定款変更については、一般法人法第146条(一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって

 定款を変更する事が出来る)と定められており、要するに定款変更は総会でのみ、決議する事ができ、

 他の場所では決してできないという法律になっています。

 決議の仕方も、同法(社員総会の決議)第49条及び 本協会の定款 第20条に定められています。


 総会以外において、本協会 定款(事業)変更を 役員の中の2~3人で 行なったことは、

 本協会が 昭和43年4月24日 設立登記して以来、初めての事件です。

 
 本協会は、毎年総会の資料を 総会日前に私学文書課へ届けており、申請された定款変更は総会での議決が

 なされていない事を私学文書課は、十分に承知しています。

 また、公益認定等委員会の委員長は 本協会の顧問も兼任していますので、

 本協会役員より すべての法律行為について相談を受けていると思われます。

 よって、公益認定等委員会も当然 総会の決議の無い定款の変更申請である事は 十二分に承知している事と

 思われます。

 法律に則り 審議しなければならない公益認定等委員会が 法律を無視するのであるなら、

 「山梨県公益認定等審議会」は、不要です。






 1、本協会定款(事業項目)の内容  平成26年5月28日定時総会時

 





 2.平成26年5月28日に開催された本協会定時総会に議案として出された定款(事業項目)の変更内容 この議案は 超法規的に可決され、これをもって 公益認定等委員会へ定款変更の届出を行いました。

   

 
 

 


 3.前記2.をもって定款変更の届出をしましたが、私学文書課の指導にて取り下げ、 
 
    下記の変更文をもって 新たに定款変更(事業項目)の認定申請を、公益認定等委員会に申請した

    変更内容です。この変更内容は、本協会総会に議案として出されておらず、極秘に提出した役員の

    一部以外、その内容は他の役員・社員は知りません。

    公益認定等委員会は 即座に基準に適合すると認めました。


 
 

 

 

 

 

 

 








 上記5.と6.は、公益社団法人 山梨県宅地建物取引業協会 定款(事業)
  
  第4条を 変更した全文です。
  
  * 変更に係る事項に、平成26年5月28日総会において 「超法規的手段」にて 決議された 

  (事業)第4条(7)の (会員の)削除、及び 新たに設けた

  (8)行政及び他団体からの各種事業の支援及び 受託事業も 入っていません。



  5.公益目的事業

  (3)他の公益社団法人等が行なう 公益目的事業への協力事業は、定款にも定められておらず、

   事業認定も受けておりません。 

 
  

  

  上記5.公益目的事業(2)において、宅地建物取引(業)の「業」を削除した為、

  1の(事業)第4条(3)と比較して内容が全く違うものになっています。

  下記 意見書の中の 山梨県 私学文書課との話は すべて録音してあります。




  意見書 1


  

 

 

 








  意見書2.