法曹界、山梨県宅建協会は 法律を守るのか?

郷土開発 代表者 山縣 誠(やまがたまこと)
山梨県甲斐市篠原780-7
不動産業 創業昭和48年! 

1.山梨県農政部 農村振興課の不正を 農水省地方農政局(関東農政局  農地政策推進課)が追認

2017-05-19 16:47:43 | 山梨県 農政部
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 山梨県農政部 農村振興課の不正を 農水省地方農政局(関東農政局  農地政策推進課)が追認

 住友不動産株式会社において、平成2年8月30日に 
 山梨県北杜市高根町清里字念場原3545番1288  山林 8287.19平方メートルを所得し、
 ここへ平成4年5月27日に 6階建てリゾートマンション (ヴィラージュ八ケ岳)
 床面積15,142.2平方メートルを建築しました。

 この土地への進入路を塞ぐように、農水省・山梨県(旧)農務部 農村整備課において 平成3年2月15日に、
 旧道の一部を切離し、新たに公衆用道路として表示を起こしました。
 (山梨県北杜市高根町清里字念場原3545番5350 公衆用道路 209平方メートル 
 同所 3545番5340 公衆用道路 551平方メートルの一部、以下これを「払下げ道路」と言う)



国道141号線 倉沢橋 付近の公図 旧道との交差地点





 平成3年7月3日に農林水産省の所有権保存登記を行い、遡ること24年間、昭和42年3月1日に 
 旧農地法第61条にて売渡しがあったとして、同日清里開拓農業協同組合(以下「A組合」と言う)と、
 念場原開拓農業協同組合(以下「B組合」という)へ、所有権移転登記を行いました。
 この登記は下記事由にて、山梨県(旧)農務部農村整備課における、虚偽公文書作成、偽造公文書行使に
 あたると思われます。


事 由

 1.国道141号線に沿って、南より北へ向かった旧道が、大門ダム(清里湖)西側に、ある明治26年12月以前
   よりの旧道に接続しており、この旧道は現在の倉沢橋下を通り(以前は橋は無かった)八ケ岳山頂に
   向かって、川沿いに一直線に延びています。
   約2,000mほど登ったところに、山梨県において昭和58年に着工し、その後完成した「丘の公園」の南で
   止まっていますが、それ以前は八ケ岳山頂まで延びていたと思われます。
   現在はこの東側に付け替え道路(牧場通り)があり、替わってこちらの道路が利用されています。


  山梨県(旧)農務部農村整備課は、2,000mもの旧道のうちの1か所約60m(払下げ道路)を切離し、
  A,B組合に払下げをしました。しかし、旧来よりある道路は、日本全国どこでも旧建設省の所管であり、
  山梨県(旧)農務部農村整備課において払下げする事はできません。
  旧建設省においても、地域住民および山梨県内外の日本国民が、日常的に主要道路として使用している
  道路を 民間・法人に払下げをする事はありません。

  
 
 2.払下げ道路の周辺は、昭和57年に国土調査が行われ、昭和57年9月16日から法務局に於いて旧公図に
   替わり、法第14条第1項地図が採用になりました。この地図の原図(北杜市保管)には、払下げ道路を
   含めた2,000mの旧道は赤く色が塗られ、赤道(旧来より地域住民等に道路として使用されていて、
   旧建設省所管の公道)として表示されています。
   現在の公図(法第14条第1項図)上にも2,000m(払下げ道路は除く)の旧道には番地は無く、
   「道」の表示がされています。
  
  地方分権一括法により、平成12年4月1日に施行された旧建設省所管(国有財産)の里道(赤道)で現に
  公共の用に供しているものにあっては、市町村に移管されましたが、本件の払下げ道路の前後に延びた
  旧道も、旧建設省より旧高根町へ移管されています。(北杜市建設部用地課 用地管理担当より確認済み)
  払下げ道路と移管された道路は旧来より地域住民などに 一体利用された、ひと続きの道路であり、
  払下げ道路を含めた旧道は 旧建設省の所管である事は 明白です。

  この地方分権一括法には 農林水産省所管の国有財産は対象となっておりません。


 3.A・B組合は、共に昭和49年3月に解散しており、このうちA組合は昭和36年4月11日より
   昭和46年4月9日までの10年間もの間、1人も理事を選任してはおらず、事業活動を停止しております。
   払下げを受けたとする昭和42年3月1日以前の6年間も休眠組合です。
   (甲府地方法務局(本局)登記簿謄本より)
   農業協同組合法(以下「組合法」という)第43条の2(通常総会の招集)に定められている、
   年1回の総会も招集できず、組合法第44条1項3号(総会の決議事項)による毎事業年度の事業計画の
   設定の決議もできません。
 
 よって、旧農地法第63条(買受予約申込書の提出)による予約申し込みはできず、
     旧農地法第64条(売渡し予約の交付)による予約の交付は受けられず、
     旧農地法第65条(買受の申込)による買受はできません。

 A組合が払下げを受けることはできません。


 
 払下げる側の山梨県(旧)農務部農村整備課において、旧農地法第66条(農業委員会の関係書類の進達)・
 旧農地法第67条(売渡通知書)による払下げ手続きに於いて、厳正な審査を必要としますので、
 上記のような休眠組合への払下げはできません。
 むしろ、組合法第95条の2(行政庁による解散命令)2項により、1年以上事業を停止した時は、
 行政庁は当該組合の解散命令を命ずる事が出来るとなっており、解散命令を出さなければならない組合に
 対して、道路の払下げはできません。


 4.山梨県農政部農村振興課 農地管理担当は、道路を公衆用道路として払下げした目的は、
   開拓者の農業目的に供される道路として払下げをしたとしているが、開拓者が入植したのは、
   昭和28年頃であり、開拓は昭和35年頃までに終了しています。
   払下げ道路周辺の開拓者のほとんどは、昭和40年から昭和48年にかけて払下げを 受けた農地を
   原野・山林に変えて第三者に転売しており、その土地は山梨県内外の国民の別荘地・永住地として
   利用され、払下げ道路を含めた旧道も、この人々の生活用の主要道路として今日まで日常使用されて
   おります。

 山梨県(旧)農務部農村整備課は、旧建設省所管の旧道の一部を、24年間も遡った
 昭和42年3月1日に、戦前以前よりある旧道(赤道)を、旧農地法第61条にて払下げをしたとして、
 平成3年7月2日にA・B組合へ所有権移転登記をしたが、道路を「公衆用道路」として表示を起こし、
 道路を道路として A・B組合の為に 所有権移転する必要は全くありません。


 5.万が一、払下げ道路が農水省所管の国有財産であったとしても、A・B組合へ払い下げたとする
   昭和42年3月1日において、払下げ道路は道路としての機能が整った道路であり、戦前以前より地域住民・
   山梨県内外の国民が使用しているので、旧農地法第61条にて払下げをする事はできません。
   少なくとも、旧農地法第74条の2(道路などの譲与)1項にて譲与を行うべきであり、同条項で定められて
   いる通り、譲与を受けたA・B組合が、用途の廃止をしたときは(A・B組合は昭和49年3月に解散している)
   その時点で無償で国に返還しなければなりません。
   本来は、旧高根町に移管するのが 常識であります。


 
  24年間も遡った、昭和42年3月1日に払下げがあったとしたのは、下記の通りの理由であると思われます。

 その1.
  農林事務次官から各地方農政局長、各都道府県知事あて通達(昭和45.9.30 45農地B2802)第74条2関係3

  道路等を含む周辺地域の社会的経済的諸条件から、農業以外の一般的な利用に供される程度が増大すると
  見込まれるものであるときは、その道路等の譲与の相手方は、地方公共団体(都道府県・市町村等)に
  限るものとするとあり、A・B組合に払下げはできないとある。

 その2.
  払下げ道路の真中に、鉄筋コンクリート製の広告塔(無断で設置したと思われる)があり、
  別荘地・永住用地として分譲を行った会社が、通行を妨げている。
  この広告塔の基礎に、「昭和45年3月完成」と刻まれており、少なくともこの日より
  3年以上前に、払下げが行われたことにしなければならない。

  

 理由の説明

 旧農地法第61条において払下げするときは、旧農地法第67条(売渡通知書)1項6号に、払下げる土地の開墾を
 完了すべき時期が書かれており、この開墾の完了する日より、3年間の内、売渡通知書に記載された用途に供し
 ていないことが、旧農地法第71条(売渡後の検査)における検査の結果判明した時、旧農地法第72条1項2号
 (売渡した土地等の買戻)に該当する事となり、山梨県知事に於いて買戻しする事が出来るとある。
 また、旧農地法第73条1項には、質権・使用貸借による権利または貸借権・その他の使用及び収益を目的とする
 権利を設定し、または移転する場合には、都道府県知事の許可を受けなければならないとある。


その1.の施行日が、昭和45年10月1日であり、これ以後は農水省所管の道路であっても、A・B組合への払下げは
   できない。

その2.より、払下げを受けた土地の開墾が完了する日以後3年間は、第三者に払下げ地を使用させることは
   できないので、広告塔が完成したとする、昭和45年3月より3年間を遡った年月日を、設定しなければ
   ならなかったので、払下げした日を、昭和42年3月1日決めたと思われる。
  (開墾する日数は計算に入れない)


 それにしても、添付の写真の通り、頑固で大きな鉄筋コンクリート製の広告塔(高さ約7.5m、幅 約3.5m、 奥行約2.3m)が、昭和45年3月1日から昭和45年3月31日までの期間で、ましてや標高1300m近くの寒冷地に
 於いて、完成させることはできないと容易に想像する事ができる。

 


 A組合は、昭和36年4月11日より昭和46年4月9日迄の10年間、理事を1人も選任しない休眠組合である。
 B組合は、昭和41年9月7日に理事を選任した以後、誰一人として理事に就任していない。
 理事の任期は、農業協同組合法第31条(役員の任期)において、役員の任期は3年以内と定められているので
 昭和45年度より事業活動は行われていない休眠組合であることになる。
 よって、旧農地法第72条(売渡した土地等の買戻)1項3号により、山梨県知事において 
 払下げ道路は 買い戻されるはずのものです。

 昭和42年3月1日付けで 道路の払下げがあったとしているが、実際には 払下げは 行われておらず、
 所有権移転した平成3年7月3日に作られたものであることが、容易に推測する事ができます。

 平成3年7月2日の 所有権移転登記の目的は、高根町清里一帯の
 「リゾートマンション等の高層住宅建築阻止」 ではないかと 推測ができ、
 これらの行為は 山梨県(旧)農務部農村整備課による「虚偽公文書作成・偽造公文書行使」に 
 あたると思われます。

 本件の払下げ地以外の地域で、現在も開拓者が耕作している地域に於いて、山梨県(旧)農務部農村整備課が
 A・B組合に、平成3年7月3日に払下げ登記を行なった公衆用道路をA・B組合は 元組合員へ贈与し、
 公衆用道路を そのまま畑として耕作をしていたり、贈与もせず公衆用道路のまま建物を建てさせ、
 10年以上も経ってから 公衆用道路のまま株式会社へ贈与し、贈与を受けた会社が事業用地として
 使用しています。

 みんなで 国有財産を 山分けしているわけです。


 本件の払下げ地を、解散したA・B組合が 個人・法人へ贈与して、その贈与を受けた者が
 払下げ地を封鎖したとしたら、大きな紛争となる事は間違いありません。


 山梨県農政部農村振興課は、「売却した公衆用道路は、払下げを受けたA・B組合の物であり、
 何も言う事は出来ない。」と回答しています。


 昭和49年3月に解散し、清算人を定めたA・B組合が、昭和42年3月1日に 山梨県(旧)農務部
 農村整備課より 違法に払下げを受けたとした公衆用道路を 現在でも引き続き、第三者へ
 贈与し続けています。

 戦前以前より、地域住民・山梨県内外の国民が 日常使用し続けている、旧建設省所管の道路を
 どうして 国に戻すことが出来ないのでしょうか。


 山梨県農政部農村振興課 この課はまったく でたらめな行政を 行うものです。
 


添付書類
1.道の記載ある公図
2.入口の広告塔の写真
3.私の要望文
4.山梨県からの回答文

2. 山梨県農政部農村振興課 不正行為 発覚

2017-05-19 16:47:29 | 山梨県 農政部
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*山梨県農政部農村振興課 及び 関東農政局農地政策推進課と私との会話は、すべて録音して保存してあります。

課長補佐 中村毅、課長補佐 小林栄司、主任 楠千代

以上の3名が、私が提出した要望要に対する回答書、「農村振興課長 小幡保貴名」を持参して 
平成26年3月27日に私の事務所に来ました。

 中村毅は、回答書の補足として、次の事を述べました。

1. 北杜市高根町清里字念場原3545番という親番が付く土地は、すべて農水省の
   所管であり、この中の土地を山梨県農政部農村振興課に於いて、どのように処理
   しようと問題はない。

2. 払い下げ道路の前後続いた旧道が、地方分権一括法により旧建設省から旧高根町に
   移管されたのは、何かの間違いです。

3. 清里開拓農業協同組合が、道路を払い下げ受けたとする昭和42年3月1日前後の
   昭和36年4月11日より昭和46年4月9日迄の10年間、事業を行っておらない
   休眠組合であったとする証拠は無い。

1.について
 高根町清里字念場原3545番地の親番が付いている土地は、南は大門ダム(清里湖)
 北の国道141号線上下より、北は八ヶ岳高原清里の森北の、県道美し森清里線上下の
 南北7㎞以上もあり、東西の幅1.5㎞~2㎞もある、広大な範囲であり、この中には
 多くの県有森も点在する。開拓者が入植した、払い下げ道路を含めた地域も、自作農創設
 特別措置法により県有林を農水省に移管されたものと思われる。

 念場原3545番地が付いた範囲内に数えきれない程の旧建設省(現在市町村へ移管)
 所管の道路が存在し公図(法第14条第1項地図)上に(道)と記載されておる、
 この(道)と記載されている土地を山梨県(旧)農務部農村整備課にて、過去に於いて
 地域住民、山梨県内外の使用者の了解を得ず又、法律も無視して旧農地法第61条にて
 農業団体等に払い下げできるとは、呆れた県職員である。

2.について
 平成12年4月1日に施行された地方分権一括法は地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)に
 於いて決定されたものであり、旧建設省及び自治省と協議の上、
 この旨、都道府県知事(建設省所管国有財産部局長)、都道府県及び市町村に対して
 周知徹底が図られた案件である、何かの間違いだとは、呆れた県職員である。


3.について
 清里開拓農業協同組合が昭和36年4月11日より昭和46年4月9日迄10年間ものあいだ、まったく
 事業を行っておらない休眠組合であることは、甲府地方法務局に添え置かれている、登記簿膳本の交付を
 受ければ一目瞭然である。
 農業協同組合法(以下同法と言う)第31条(役員の任期)役員の任期は、三年以内において定款で定める。
 同法77条(変更の登記)第74条第2項中に変更を生じたときは(代表権を有する者の氏名、住所、及び
 資格)主たる事務所の所在地に於いては、二週間以内に変更の登記をしなければならないとなっているが、
 昭和36年4月10日 理事全員が退任したあと昭和46年4月10日迄、誰一人理事に就任していない。

 同法第2条(登記)この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、
 これをもって第3者に対抗することができない、と定まっている。課長補佐中村毅は3つの回答をしたが
 何一つ正しい回答は無く、まったく呆れた山梨県職員である。

 地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)が定まっているが
 山梨県農政部農村振興課の職員は、唯一人として、法律を守って職務を遂行しようという考えはない。
 以前、コンビニで1円分充電した中学生が窃盗罪で書類送検されているが、山梨県職員が平成5年から
 平成8年にかけてカラ出張費等、23億7千400万円を給与等に上積して、不正支出(=横領)した件
全国市民オンブズマン連絡会議が1997年12月に行った「各自治体の公金不正支出についての自主調査」の結果 より
山梨新報社2006年10月20日付「知事選の課題 他県の不祥事は対岸の火事か」より)において、
 山梨県職員の 唯一人として、逮捕も起訴もされていない事を思うと、農政部農村振興課の職員は
 法律に反する行為であっても、組織で行うことは、刑事罰の対象にはならないと考えているものと思われる。



 課長補佐 中村毅以下2名が回答書を持参した時、その場で私は、
「関東農政局農地政策推進課係長 原 泰礼(はら やすひろ)」に電話にて下記質問を行った。


 私の質問1  原 泰礼(はらやすひろ)係長は、以前私と話しをした際、開拓者が入植する以前よりある
        無番地の道路は、旧建設省の所管であり、農水省で払い下げできないと、返答したが考えは
        変わったのか?

 原係長の答  払い下げができたので、それでいいでしょう。



 私の質問2 払い下げを受けた清里開拓農業協同組合(以下A組合と言う)は、払い下げを受けたとする、
       昭和42年3月1日前後の昭和36年4月11日より昭和46年4月9日迄の10年間もの
       あいだ事業を行っていない休眠組合であったが、このような組合が払い下げを受けられるのか?
 
 原係長の答 払い下げを受ける事ができます。
       法律文を忘れたけど、確かそういう法律があります。



 私の質問3  私が資料を持って、一度、原さんの所へ説明に行きたいと思いますが。

 原係長の答え 山梨県農政部農村振興課と、私の考えは同じなので、こちらに来ても同じです。


 私の質問4  それでは、今回の事実を、インターネット上にて公開します。

 原係長の答え 私を脅かすのか、裁判でもなんでもするとよい。



 旧建設省所管の旧道(赤道)を公衆用道路として表示を起こし、不正に払い下げしたのは
 農水省であるが、言うに事欠いて「払い下げができたのだから、それでいいでしょう。」とは、
 原泰礼(はらやすひろ)係長とは 呆れた国家公務員である。


 農業協同組合法第95条の2(行政庁による解散命令)2項より、農業協同組合が一年以上
 事業を停止したときは、行政庁は当該組合の解散命令を命ずることができる、と法律があるにも係わらず、
 10年間ものあいだ事業を停止しているA組合に、原泰礼係長は、「払い下げできる法律がある」というので、
 農水省経営局協同組織課に、どのような法律文があるのかと尋ねると、その様な法律はありませんとの、
 返答があった。
 
 
 原泰礼係長は私に裁判でもすればよいと言うが、私が行政訴訟を起こせば、私の裁判費用は
 私が負担しなければならないが、農水省は国民が納めた税金から裁判費用を出す事になる。
 原泰礼係長が自腹で出す費用はまったく無い。
 国家公務員は呑気でいいものだ。

 
 国家公務員法第98条1項に職員は、その職務を遂行するについて、「法令に従い」とあるが、
 原泰礼係長は 今回の事件に付き、上司を交えて検討したと、課長補佐の小林栄司は言っておるが、
 関東農政局農地政策推進課の 職員は、唯一人として法令に従い、職務を遂行しなければならないと
 いう考えはないものと思える。
 存在しない法律も、あると言い張る。




 山梨県(旧)農務部農村整備課が、旧高根町・清里開拓農業協同組合・念場原開拓農業協同組合と共謀して、
 戦前以前より存在する2,000mにおよぶ一帯の旧道(赤道)の一部を切り離し、24年間も遡った
 昭和42年3月1日に旧農地法第61条にて売り渡しがあったとして、平成3年7月3日に、不正に、A,B組合に
 所有権移転 登記を行ったが、この行為は国有財産不法占拠であり、
(不法占拠財産通達 昭和41年10月20日付蔵国有 第2674号及び平成13年3月30日財理第1266号に該当する) 
 現在もなお、真正な所有者は、日本国財務省であり 国土交通省所管である。
 又、取得時効は下記財務省理財局長から各財務(支)局長(山梨県知事等)宛の通達にあるように、
 発生しない。


「平成13年3月30日 財理等1268号」法定外公共物(道路)であった期間は時効取得の目的とならない。
 上記の通達にて廃止になった 昭和41年4月21日付蔵国有第1305号第1処理基準2
(*注)当該財産が法定外公共物であった期間は、時効取得の目的とならないことに
 留意すること、とある。


公共用財産の黙示の公用廃止4案件(最高裁昭和51年12月24日第2小法廷判決)

1.長年の間事実上公の目的に供用されることなく放置されていること。
2.公共用財産としての形態、機能を喪失していること
3.その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したがそのため、実際上公の目的が害されるようなことが
  ないこと。
4.もはや、その物を公共用財産として維持すべき理由がなくなったこと。


 上記4要件に適合する客観的状況が存在しなければ、時効の始まりはないと通達されている。
 本件払い下げ道路は、戦前以前より今日に至るも地域住民山梨県内外の国民が、日常的に使用しつづけている
 道路であり、取得時効は発生しない。




 山梨県農政部農村振興課 課長 小幡保貴 課長補佐 中村毅 課長補佐 小林栄司主任 楠千代において、
 払い下げが不正である証拠がいくつも出ているにも関わらず又、
 適法であることの証拠は何一つないのに、払い下げは適法であると、回答している。


 地方公務員が組織として行った行為が法令に違反していても、刑事罰を受ける事は絶対にあり得ないとの
 確信があるからだろうか?
 
 又は以前からも現在よりも、同じ違法行為をどんどん繰り返し行うという考えを持っているからだろうか?
 いずれにしても、山梨県農政部農村振興課は、「法律を順守する」とはおよそ無縁の集団であることには
 間違いないと思われる。

「地方公務員法第32条国家公務員法第98条1項」 
 ともに職員は法令に従い、職務を遂行しなければならないとあるが、特定秘密保護法も成立したのであるから
 この際、この様な法律は廃止して、国家公務員、地方公務員が職務を行なった行為に対しては、
「日本国憲法・法律の総ては適応除外とし、通達も守らずとも処罰は受けない」と変えた方が、
 現在の行政に似つかわしいのではないかと考える。



添付書類
1.道の記載ある公図
2.入口の広告塔の写真
3.私の要望文
4.山梨県からの回答文

3.山梨県農政部 農村振興課 課長殿へ 要望書

2017-05-19 16:47:16 | 山梨県 農政部

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山梨県農政部 農村振興課 課長殿へ 要望書


私 所有地である北杜市高根町清里字念場原3545-1309、3545-3349 山林1,473㎡
(以下「本物件」という)まで至る里道(幅員4m以上の赤道)は、
市道まで約500m位ありますが、山梨県知事 望月幸明はこの里道(赤道)の中間部分の一部 約60m程を
切離し(同所3545-5340公衆用道路 551㎡、同所3545-5350 公衆用道路209㎡に分筆、以下「払下げ物件」と
いう)昭和42年3月1日に農地法第61条により売渡しをしたとして、平成3年7月3日付けで 
念場原開拓農業協同組合と清里開拓農業協同組合(以下「2法人」という)に所有権移転登記を行いました。

 この売り渡された道路を通らないと私の所有地へは行くことができません。

また、多くの県民・国民が利用している道路の売渡しをすること自体が、
法的にも道徳的にも全く不自然でありましたので、平成25年12月5日関東農政局 
農地政策推進課 原氏(以下「原氏」という)を介して、山梨県農村推進課 楠 千代氏、小林栄司氏、
他女性職員1名(以下「1名」という)に対して「売渡した道路を国に返還する事、また売渡された道路上の
真ん中に設置してある広告塔の撤去を要望」を致し、何度か話合いを持ちました。

平成26年2月27日 楠千代氏より私に電話があり、来る平成26年3月4日私が来庁する際に、
今までの経緯を書面にして持参してくれるようにとの連絡がありましたので、下記の通り記載しました。
また、本要望書に対して、山梨県 農村振興課 課長名にて文書にての返答を戴きたく思いますので、
よろしくお願い致します。



事の始まり

 私所有の本物件の購入を検討して戴いたお客様であるA様に対して、
B株式会社 代表取締役は払下げ物件の道路の真ん中に、
「アルプスハイランド」という広告塔を建て、本物件までの里道(赤道)を
管理しているという理由にて、「通行権利金として金30万円、それと別途に
毎年管理費として金2万4千円を支払うことになる」と通告致しました(別紙添付内容証明郵便参照)。
このような行為はおよそ考えられない事ですので、里道(赤道)の払下げを行った所管が、
農林水産省でありましたので、問い合わせをする事となりました。

 平成25年12月3日 原氏と電話にて話をしました。
払下げ物件の状況を話し、里道(赤道)を道路として払下げしているので、
農地法第61条及び第74条の2の適用によって払下げた物件は、その用途を
廃止しているので、無償で国に道路として返還しなければならない事を告げた所、
原氏は農林水産省所管の国の財産は、各県に管理を依頼しているので山梨県農村推進課の
楠氏に話を通しておくので、そちらと協議してもらいたい旨の話がありました。


 平成25年12月5日 私は山梨県庁へ出向き、払下げ物件周辺の旧公図、(法第14条第1項)地図、
払下げ物件の要約書、平成11年7月16日付 蔵理第2592号(法定外公共物に係る国有財産の取扱いについて)、
内容証明郵便、現地広告塔の写真等の資料を持参し、関東農政局 原氏に話した事と同様の話を、
小林栄司氏・楠千代氏、他1名に対して 要望をしました。


 平成25年12月13日 私の要望した件について、小林栄司氏・楠千代氏が私の事務所に結果報告のため
 訪れました。

両氏は、
1.払下げした土地は元は農地であり、この農地を払下げを受けた2法人が公衆用道路にしたものであるため、
  国に返還させる事はできないとの報告でした。

2.上記に対して私は両氏に、「元は里道(赤道)であり、農地では無い、旧公図を見れば一目瞭然である。
  原氏に里道(赤道)を道路として2法人に払下げをした土地であると伝えたかと、また旧公図等を原氏に
  見せたのか」と、聞いたところ、資料は見せてないとの返答であったので、その場で原氏へ電話連絡を
  取り、以上の事柄を説明したところ、原氏の返事は資料を見て判断をする旨の約束がありました。

 小林栄司氏も、一度資料を持って原氏に会い、再度結果報告を私にしてくれるとの約束を戴きました。



 平成25年12月25日 楠千代氏、他1名が私の事務所を訪れ、私が再度調査した事柄を伝えました。

1.旧公図は、昭和23年5月14日大蔵・農林省令第2号(自作農創設特別措置法の施行に伴う土地台帳の特例に
  関する省令)に基いて行われた新規登録の確定図であり、明治時代の和紙による公図より精度が良く、
  昭和57年度に行われた国土調査までこの確定図が公図として国民に広く使われたものであること。

2.昭和57年に行われた国土調査の成果(地図法第14条第1項)に基き、平成3年7月3日に、2法人に払下げした
  土地は里道(赤道)であり番地は存在してはいなかったこと。

3.払下げ土地、里道(赤道)は、平成2年11月25日山梨県農務部農村整備課に於いて測量を行い、
  平成3年2月15日に公衆用道路にし、平成3年7月3日に 昭和42年3月1日農地法第61条売渡しをしたとして
  所有権移転登記をしているが、下記の理由にて、違法行為ではないかということ。


(1)払下げ道路を使用していた開拓者は、昭和44年から45年にかけてほとんどの開拓地を売払い、道路の周辺の
 土地は第三者(山梨県内外の別荘所有者等)の所有となっている。

(2)払下げを受けた2法人は昭和49年度に解散している。

(3)昭和57年度に行われた国土調査の際、開拓者に農地の払下げを行わなかった土地は新たに番地を付け、
 昭和58年度に農林水産省に所有権保存登記を行っている。この時に払下げした里道(赤道)が昭和42年に
 2法人に払下げをしたのであれば、当然里道(赤道)を分筆して2法人へ所有権移転登記をするはずで
 あったが、行なっていない。

(4)以上、(1)~(3)を考えると、昭和42年に2法人に払下げしたとする里道(赤道)は、実際は払下げをしては
 いないと思われる。万一、払下げの事実があったとしても、道路を道路として払下げしたものであるため、
 農地法第61条及び第74条の2において、平成3年においては 当然払下げ効力は失効しているものと思われる。


 楠千代氏・他1名は、以上の私の主張を聞き取り、後日原氏と打合せをした後、
 平成26年1月末日までに 私に返答するとの約束をした。

(5)平成25年12月26日私から 楠氏へ電話をし、昨日主張した事柄に追加として、里道(赤道)の払下げは、
  本来 旧建設省の所管であるはずだが、今回 農林水産省の所管であるとし、里道(赤道)を払下げしたが
 この様な事がどうして出来るのかということも、原氏に訪ねてくれるように、依頼した。

(6)平成26年1月30日 楠千代氏他1名が私の事務所を訪れ、前回私が主張した事柄について、次のように
  回答しました。

 ①里道(赤道)は有償で払下げしたもので、農地法第74条の2には該当せず、国に返還させる事は出来ない
  との事。

 ②旧公図は農地解放の際に、山梨県農務部農村整備課により作られたもので、一帯の山の中に道路、水路の
  計画図を入れ、たまたま赤い色と青い色を塗って法務局へ提出した図面が公図として採用された。
  よって、もともと里道(赤道)では無く、農地開発した中の道路であり、農地法第61条の対象となる。


 以上の ①②に対する 私の主張

  農地法第61条の対象となる払下げ地の中の里道(国に於いて農地開発したときに作られたその中の道路)は
  第74条の2の対象となり、その用途を廃止した時はこれを無償で国に返還する事を条件で譲与するもので
  あり、有償で払下げをしたので国に返還させられないとしたら、有償で払下げをしてはならないもので
  ある。(「譲与」といういみは、「無償」という意味では無く、有償であれ、無償であれどちらにも用いる  言葉である。)


 「公図」とは、字の表す通り、「公の図」であり、日本国民がその図を信用して、土地の売買を執り行う参考 資料である。
  昭和23年5月14日大蔵農林省令第2号に基き作成された新規登録の確定図であり、山梨県が現地を確認し、
 現地の通り図面を作り、この図面を法務局へ提出し、これを受けた法務局が再度現地を確認し、提出された
 図面と現地に相違の無き事を確認し、公図として採用したものである。よって、里道(赤道)は明治・江戸
 時代以前より 里道(赤道)として国民に使用されていたものであるので図面に描き入れられたものである。
 山梨県農務部農村整備課によって作られた計画図面が公図となる事は、絶対に無い。

  全く知識の無い相手を言いくるめようと説明をしているような ばかげた説明をするものであると、
 呆れている。

  日本国民が土地を購入する際、その土地が公道に接続しているかいないかは、法務局に添え置かれている
 公図を見て判断するものであり、公図は重要な資料である。
 昭和44年から払下げられた周辺の土地は、平成3年7月3日迄22年間に多数の日本国民がこの公図を基に、
 払下げ地は公道であるとして購入しているものである。
 本来里道(赤道)は、旧建設省の所管であり、一帯になっておる道路の途中の一部を切り離して 払下げを
 する等という事は絶対にあり得ず、万一あったとしても使用しているすべての関係者から承諾を取ることが
 できなければ、到底払下げなど出来るはずの無い事柄である。


  小林栄司氏・楠千代氏の両氏と旧公図を持って、原氏と打合せをするとの私との約束であったが、
 平成26年1月30日楠千代氏他1名が 私の事務所を訪れた際に、「原氏と会って資料を見せたか」と尋ねた所、
「原氏とは会っていないし資料も見せてはいない」というので、その場で私が原氏に電話をし、
「番地の入って いない里道(赤道)は、農林水産省の所管か」と尋ねた所、原氏は「私どもの所管では無く、
 旧建設省の所管である」事を 回答した。

  また原氏に一つの道路が旧建設省と農林水産省との共同の所管になる事があり得るのか、農林水産省の
 所管になったり旧建設省の所管になったりする事があるのか尋ねた所、そのような事は絶対に無いとも
 回答した。
 同時刻に、北杜市建設部用地課用地管理担当 C氏に電話をし「払下げ地と一体となっておる里道(赤道)は
 平成12年4月1日付 地方分権に於いて施行された法定外公共物(里道「赤道」)に係る国有財産の払下げに
 より、市町村へ譲与されているか」、再度尋ねた所、C氏は再度「建設省より譲与を受け、北杜市にて管理を
 している事」と回答した。

 一体になっている道路(里道「赤道」)の一部を平成3年7月3日、農林水産省所管の国有財産部局長名において
 山梨県知事 望月幸明は、昭和42年3月1日 払下げ地を農地法第61条で売渡しを2法人にしている。
 内、一法人の清里開拓農業協同組合は、昭和36年4月11日より昭和46年4月9日まで10年間一人も理事はおらず、
 休眠組合であり、事業は行っておらない。
  よって、土地を購入する事は出来ない、また払下げする山梨県農務部農村整備課側も厳正な審査を要する
 ものであり、この様な休眠組合に対して払下げをする事はできない。


  以上 総ての事柄を考えてみると、平成3年7月3日 2法人に対して農地法第61条により売渡したという
 所有権移転登記は、山梨県農務部農村整備課における虚偽公文書作成・偽造公文書行使にあたると思われる。
 即時 払下げした土地を国に返還させるとともに、払下げ地にある広告塔の撤去を行わせるよう強く
 山梨県 農務部農村振興課(農地整理)に要望するものである。

                                              以上


 平成26年3月4日

   甲斐市篠原780-7
   郷土開発 代表者 山縣 誠




 
 山梨県農政部 農村振興課長よりの回答書が 以下になります。

 
 

 

 現地の広告塔