亡父安倍晋太郎の個人財産は、同人の政治団体へ寄付され、これを承継する形で約1億円相当の相続税負担を回避したと疑われる出来損ない世襲議員安倍晋三。
政治家だけに許された租税回避の構図。
https://www.youtube-nocookie.com/embed/6WAXYTuTxMchttps://www.youtube-nocookie.com/embed/6WAXYTuTxMc
1.安倍晋太郎が自身を代表者とする政治団体を設立。
2.同団体へ財産を寄付。
3.晋太郎没後、晋三が政治団体を継ぎ、代表者となる。
これにより相続税の支払い回避が可能となる(国税庁確認)。
安倍晋太郎が亡くなったのは1991年。1991年~1993年の高額納税者(1千万円以上の)リストに、「安倍晋三」の名前はない。以下、冒頭動画5月16日衆議院予算委員会質疑より一部を抜粋。(動画4:08~6:05を以下へ書き起こした。)
▼後藤祐一(民進党・無所属クラブ)
5億2000万円の現金資産をお持ちの方で、
1991年5月にお亡くなりになりました。
妻と、実の子供お二人がおられて、
債務免除・葬式費用の控除等がなくて、
他に財産を取得したものもない・・・
法定相続分を相続し、遺産分割も全て終わっている。
配偶者に対する相続税額の軽減以外の税制上の優遇措置もない。
まあ、こういった条件をつけないと答えていただけないそうなんで、
・・という場合の、当時の計算式で計算した場合に、
いくらの相続税をお支払いすることになりますでしょうか?
▼国税庁星野次長
御答え申し上げます。
只今先生から『一般論として相続税額はいくらか?』と、
お尋ねがありましたけれども、
相続財産に含まれる不動産、金融資産の種類ですとか、
債務の状況ですとか、法定相続人の数、また、相続放棄の有無・・
といった、個々の事情によりまして、
課税価格、課税条件が変わってまいりますので、
やはり一概にお答えすることは難しいということを
ご理解いただきたいと思います。
▼後藤祐一
今、条件を付けて、事前に国税庁と打ち合わせをしてですね、
これだけの条件がきちっと示されればお答えできるということなんで
聞いたんですが、お答えいただけないようなんですが、
1億円弱になるそうなんですね。
事前に聞いた計算によりますと。
これは、まさに
政治家だけに許された租税回避策なんですね。
タックスヘイブンだけではなくて、租税特別措置だけではなくて、政治家だけに許された租税回避措置なんです。
総理、これ、
政治家・・特に、世襲の政治家だけに許されているんです。
狡いと思いませんか? 総理。
アベタン「思いますよ。だってボクタンこそズルの総大将だもん。 とにかく私が総理ですから、私が立法府の長ですから、 我が法、我が軍、TPP断固反対なんて一度も言ってないし、 1億円脱税したって、アンダーコントロールで租税回避OKだし、 東京五輪招致の買収資金2億3000万円よりずっと安いじゃん。 その昔の安倍内閣のときにも、それで追及されそうになって 午後1時からの国会開始前にゲリバラでドタキャンしたあと 総理の座からトンズラしたって、また数年後にはアサコール大量摂取で 戻ってるんだし、そんな昔のことなんか記憶力のないバカな国民ともども ツマビラカに覚えてなんかないんだも~ん! 今や政治資金規正法より偉い、立法府の長が私なんですから」
といった『ハンデキャップのある』答弁でも欲しいところだが、無理だな。