今は年金生活者だけど…
昨年中は給与所得もあり、ふるさと納税もしているので確定申告が必要。
マイナンバーカードは作ってあるけど…
カードリーダーがないので、ID・パスワード方式で国税庁のホームページから確定申告しました。
スマホでも申告できるみたいだけど…
スマホの小さい画面よりもパソコンの方がやりやすい。
これ年寄りあるあるかも…
まず、事前準備として国民健康保険税支払額通知書と納税通知書を用意。
国民健康保険税は世帯で課税されているので、夫と私それぞれの国民健康保険税の納税額を案分する必要があります。
これが面倒くさい。
課税額は、2022年4月から2023年3月までで計算されていて、案分の金額も納税通知書に記載されているので、私はその額を夫に前払いしているのですが…
実際の納税は、夫の口座から毎月自動引き落としになってます。
確定申告では、2022年1月から2022年12月までに支払った納税額が社会保険料として控除の対象となります。
私は4月から国民健康保険に加入したので、納税通知書の4月から12月までの金額を、案分して算出しました。
来年用の資料として、今年の申告金額を納税通知書に記載しておき保管しました。
源泉徴収票、生命保険の控除証明書、ふるさと納税の証明書も用意して…
ようやく申告書を作成して申告しました。
その後、夫分も申告。
還付金の入金が楽しみです。
昨年中は給与所得もあり、ふるさと納税もしているので確定申告が必要。
マイナンバーカードは作ってあるけど…
カードリーダーがないので、ID・パスワード方式で国税庁のホームページから確定申告しました。
スマホでも申告できるみたいだけど…
スマホの小さい画面よりもパソコンの方がやりやすい。
これ年寄りあるあるかも…
まず、事前準備として国民健康保険税支払額通知書と納税通知書を用意。
国民健康保険税は世帯で課税されているので、夫と私それぞれの国民健康保険税の納税額を案分する必要があります。
これが面倒くさい。
課税額は、2022年4月から2023年3月までで計算されていて、案分の金額も納税通知書に記載されているので、私はその額を夫に前払いしているのですが…
実際の納税は、夫の口座から毎月自動引き落としになってます。
確定申告では、2022年1月から2022年12月までに支払った納税額が社会保険料として控除の対象となります。
私は4月から国民健康保険に加入したので、納税通知書の4月から12月までの金額を、案分して算出しました。
来年用の資料として、今年の申告金額を納税通知書に記載しておき保管しました。
源泉徴収票、生命保険の控除証明書、ふるさと納税の証明書も用意して…
ようやく申告書を作成して申告しました。
その後、夫分も申告。
還付金の入金が楽しみです。
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