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脱焼却の循環型ごみ処理システムは可能か!!
   ~ごみ問題の覚え書きとして~

宝塚市の可燃ごみ焼却灰から基準値6倍の鉛検出、大阪湾フェニックス 搬入停止処分へ/兵庫

2015年12月17日 21時38分41秒 |  PCB/DXN類など

神戸新聞によると、宝塚市は、可燃ごみの焼却灰やばいじん処理物から基準値の6倍の鉛が検出され、神戸市沖の埋立処分場を管理する「大阪湾広域臨海環境整備センター」(大阪湾フェニックス)から、搬入停止処分を受けたと発表したそうだ。

宝塚市の発表をみると、原因は、「焼却炉ピットに鉛を含む物が混入したと思われるが、現在調査中」となっている、、
水銀廃棄物同様、ひとたびピットに入ったごみ、ましてや燃やしたあとでは原因究明などできないだろう、、
収集、運搬や、廃棄した当事者の自主申告がない限り、、、
政策的な変更や、処理方法の変化がなかったのか、、

廃棄物に含まれる重金属類、、、
排ガスに流れるもの、焼却灰に残るもの、水に移行するもの、,,いろいろあるのだろうが、、
しかし、溶出量の基準値6倍では、相当な含有量なのだろう、

■ 宝塚市の可燃ごみから基準値6倍の鉛検出
神戸新聞 2015年12月17日
 宝塚市は17日、可燃ごみの焼却灰やばいじん処理物から基準値の6倍の鉛が検出され、神戸市沖の埋立処分場を管理する「大阪湾広域臨海環境整備センター」(大阪湾フェニックス)から、搬入停止処分を受けたと発表した。環境への影響はないという。
  12月1日に宝塚市のごみ処理場から同センター尼崎基地に搬入した焼却灰などから、1リットル中に1・8ミリグラムの鉛が検出され、15日に搬入停止処分 を受けた。過去の市の独自検査では基準値を超えたことはなく、鉛を含む何かが可燃ごみとして捨てられた可能性があるという。年始にも改善報告書を提出し、 受け入れの再開を求める。
 同センターでは昨年、滋賀県高島市が基準値を超えるダイオキシンを含んだ廃棄物を神戸沖埋立処分場に持ち込んでいた問題が発覚し、本年度から受け入れを厳格化していた。

 

宝塚市 更新日  平成27年12月18日
■大阪湾フェニックス(埋め立て処分場)への焼却灰の搬入停止について

本市の最終処分場として焼却灰等を搬入しています埋め立て処分場より、本市が搬入した焼却灰に含まれる鉛の成分が受け入れ基準を超過したため、12月15日より受け入れ停止となりました。

1.搬入停止期間:12月15日(火曜日)から受け入れ基準に適合するよう改善されるまでの間 

2.超過数値:鉛又はその化合物の測定結果 1.8ミリグラム/ℓ(基準値 0.3ミリグラム/ℓ)

3.原  因:焼却炉ピットに鉛を含む物が混入したと思われるが、現在調査中

4.今後の対応:原因究明し、その改善を行い、焼却灰からの鉛又はその化合物の溶出値が基準値内であることを確認 し、改善報告書を大阪湾広域臨海環境整備センターに提出し、搬入再開を依頼します。

その間の焼却灰については、フレコンバッグ(袋)に詰めて場内保管します。

ごみの受け入れ、処理は平常通り行います。

当日の運転状況等については正常に行われており、周辺環境への影響はありません。

 


 

大阪湾広域臨海環境整備センター」(大阪湾フェニックス)
トップページ > 廃棄物の受入について > 受入基準

受入基準

3 判定基準

 
項目 判定基準値
アルキル水銀化合物
水銀又はその化合物
カドミウム又はその化合物
鉛又はその化合物
六価クロム化合物
ヒ素又はその化合物
有機リン化合物
シアン化合物
ポリ塩化ビフェニール(PCB)
トリクロロエチレン
テトラクロロエチレン
セレン又はその化合物
検出されないこと
0.005mg/L以下
0.1  mg/L以下
0.3  mg/L以下
0.5  mg/L以下
0.3  mg/L以下
1    mg/L以下
1    mg/L以下
0.003mg/L以下
0.3  mg/L以下
0.1  mg/L以下
0.3  mg/L以下

ジクロロメタン
四塩化炭素
1.2-ジクロロエタン
1.1-ジクロロエチレン
シス-1.2-ジクロロエチレン
1.1.1-トリクロロエタン
1.1.2-トリクロロエタン
1.3-ジクロロプロペン
チウラム
シマジン
チオベンカルブ
ベンゼン

1.4-ジオキサン
ダイオキシン類

0.2  mg/L以下
0.02 mg/L以下
0.04 mg/L以下
1    mg/L以下
0.4  mg/L以下
3    mg/L以下
0.06 mg/L以下
0.02 mg/L以下
0.06 mg/L以下
0.03 mg/L以下
0.2  mg/L以下
0.1  mg/L以下

0.5  mg/L以下
3    ng-TEQ/g以下

注1 判定基準の試験方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)に定める方法とする。
注2 ダイオキシン類の項は、ばいじん、焼却灰、その他の燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを処分するために処理した廃棄物並びにこれらを含有し又は付着した廃棄物に適用する。
注3 ダイオキシン類の項は、平成12年1月15日までに設置され、又は設置の工事がされている施設から排出されるばいじん、焼却灰、その他の燃え殻及び当該施設の廃ガス洗浄施設から排出された汚泥については、次に掲げる方法により処分を行う限り、適用しない。
セメント固化設備を用いて重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にするために十分な量のセメントと均質に練り混ぜるとともに、適切に造粒し、又は成形したものを十分に養生して固化する方法
薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、重金属が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
酸その他の溶媒に重金属を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の重金属を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、重金属が溶出しない状態にし、又は製錬工程において重金属を回収する方法






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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