
鹿島市「2月8日記者会見資料」から
佐賀県鹿島市は、4月から容器包装プラスチックに加え、製品プラスチックもリサイクルを始めるようだ~
(参考「鹿島市、「プラスチックごみ」分別収集 4月から資源循環促進法が施行」「鹿島市が固いプラスチックごみも分別しリサイクルへ」)
鹿島市の記者会見資料を見ると、容器包装プラと製品プラの一括回収で、指定法人ルートでなく、再商品化計画認定ルートでの資源化かな、、、回収したプラスチックは県外の業者に委託して「油化」でごみ焼却場や農業用ハウス等で再利用となっている、、、指定法人ルート必須の選別保管施設(選別・圧縮・保管)がスルーできるので、経費削減のメリットは多大かな、
それにしても鹿島市の指定ごみ袋、
住所、氏名を「必ずご記入ください」となっている~
うっかり鹿児島市かと思ってあれこれチェックしていたら鹿島市だった、
そういえば、鹿島市のごみ焼却は佐賀県西部広域環境組合(伊万里市 武雄市 鹿島市 嬉野市 有田町 大町町 江北町 白石町 太良町)で、2018年にこのブログでも取り上げていた、、
同じ広域組合の武雄市は「平成30年4月から容器包装プラスチックの分別廃止 「燃えるごみ」ガス化溶融炉で熱回収へ」となっていた。佐賀県西部広域環境組合「西部クリーンセンター」は伊万里の蔵のイメージのシャフト炉式ガス化溶融炉、、この時点で、武雄市を含めて3市3町がプラごみを分別資源化していたが、武雄市に追随する市町もでるかと危惧したのだが、鹿島市は製品プラも一括回収、、、広域組合への分担金等はごみの搬入量で決めるのだろうが、広域組合も、分別ルールを統一するところもそうでないところと様々、、、
しかし、自治体も大変な苦労だ、、
へんてこりんな「プラスチック資源循環促進法」で、発生抑制よりもプラスチックリサイクルで、、、もう、何がいいのかよくわからない、、西日本新聞の「進まぬプラごみ分別回収 九州の自治体、処理場整備の負担重く 」によると、、環境省が全1747市区町村を対象に21年7~8月に行った調査で、回答した867団体の うち製品分別するのは3%と低迷。施行後5年以内の分別検討も7%にとどまったという。回答したのが867団体では回収率が50%未満で悪すぎではあるが、やはり自治体の負担はおおきすぎるか、、、
件名:脱炭素か社会の構築に向け、令和4年4月からすべてのプラスチック製品のリサイクルを始めます。
アピールポイント:当市では、平成12年から容器包装プラスチック類を分別収集していましたが、プラスチック資源循環促進法(R4.4.1施行)に伴い、プラスチック類全体の分別収集を開始します。
収集されたプラスチックごみは、油化して再利用されます。
この事業により、1年間で焼却されるプラスチックごみの量の5t削減と、15,750KgのCO2排出量削減の効果が見込めます。
説明
1.実施 令和4年4月1日~
2.回収方法
容器包装プラスチック類と一緒に市指定ごみ袋プラスチック類に入れて収集(週1回)
※袋に入らないものは粗大ごみ(月1回回収)⇒衣装ケースなど
3.その他
この事業の開始に伴い、ごみ袋のデザインも変わり、ごみ袋を見ると出せるもの出せないものがわかります。
※ 詳細は別紙のとおり
市区町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化
これまでプラスチック製容器包装は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に基づき、市区町村による分別収集、再商品化が進められてきましたが、プラスチック製容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物は、燃えるごみ等として処理されています。
このように、同じプラスチックという素材であるにも関わらず、燃えるごみ等として処理されていたプラスチック使用製品廃棄物について、市民の皆様にわかりやすい分別ルールとすることを通じてプラスチック資源回収量の拡大を図ることを目指し、本法律では、プラスチック製容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物についても再商品化できる仕組みを設けました。
具体的には、市区町村は、プラスチック使用製品廃棄物の分別の基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるように市民の皆様に周知するよう努めなければならないこととなっています。
本法律により市区町村は、分別収集されたプラスチック使用製品廃棄物を、市区町村の状況に応じて以下の2つの方法で再商品化することを選択することができます。
(1)容器包装リサイクル法に規定する指定法人(公益財団法人日本容器包装リサイクル協会)に委託し、再商品化を行う方法
(2)市区町村が再商品化実施者と連携して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、当該計画に基づいて再商品化を行う方法